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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
御意
>区分所有建物の場合は専有部には資産の意識があるけど建物共用部分や敷地に対する意識は希薄になる。
それより分譲マンションとアパートの区別が出来ない組合員がほとんどだ。
一度賃借人を集めて勉強会したほうがいい。
勉強するなら賃貸マンションのオーナーの経費に対する考えを聞いたほうがいい
それよりも投資利回りだろう。
同じ程度の者達よ。
購入するときは表面利回りであらかた判断できる。
表面利回りなんかで判断できるほど不動産は甘くない。
by10棟のオーナー
3700坪のマンション住まい地主
書くだけはタダですね。
登記簿調べたらいい。
子供がよく言います、パパは百万円持っているとね。
貯金が100万は少ないだろう、一桁足りない。
2000万あったらローン完済できます。
>それより分譲マンションとアパートの区別が出来ない組合員がほとんどだ。
そうだね、卑近な例が規約に関する苦情を管理員や管理会社に言ったりするね。
それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。
理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。
>それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。 理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。
総会で理事、監事が選出され、その後の理事会で理事長が選出され、
総会議事録に各役員が明記されているのが普通です。
更に丁寧な場合は新役員一覧表が掲示されます。
電話やメアドが開示されてない場合は直接訪問すること。
直接訪問されても理事長は拒否できない。部屋番号しか開示しないのだから。
理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。
理事長職務手当は月どれくらいが妥当か 無給ではなり手がいないか 私腹ねらいか
手当もらうだけの仕事するの?
手当もらったら、仕事に怠慢であったり失敗したら罰金払わせる必要がある。
このマンションは650戸のタワマンだけど手当がスゴイ。ただ罰金もある。
おそらく年間100万くらいは管理費から報酬払ってるだろう。
14 理事会が認めた理事、監事、委員会委員および組合員は、管理組合総会にて承認された理事会運営
費の予算の範囲内で役員報酬及び通信費用を受け取ることができるものとする。なお、役員報酬は理
事会参加に対し1回2,000円、理事会事前打ち合わせ会議等参加に対し1回1,000円とする。
ただし、1時間以上の出席が条件とする。また、参加費用の他に理事長、副理事長は年間
24,000円、委員会委員長は12,000円とする。通信費は、理事長が月額4,000円、
副理事長および理事会にて指名した委員長、役員が月額3,000円とする。役員報酬および通信費
は、3ヶ月毎の支払いとする。また、役員報酬および通信費の改定については、予算の範囲内で理事
会にて改定することができるものとする。
第6条 理事および監事は理事会を欠席する場合は理由を記載した委任状を提出するものとし、正当な理由
なく理事会を欠席してはならない。
2 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき
5,000円を請求することができる。
3 理事会出席状況については理事会後、公表することができるものとする。
>理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。
区分所有法と管理規約を読みなさい。
組合員個人の権限は知れたもの。
ドアーの鍵開けとけってことか?
専有部分の修理許可申請と議事録の閲覧申請くらいしか組合員個人の権利はないよ。
あと○○の投票権くらいかね。
あと各種意見申請くらいかね。
組合員の義務は規定されてる。それ以外の権利は何も規定されてない。
議事録を閲覧申請しなければならないほど理事会は密室会議してるのか?
うちは今期の理事長が方針変更して議事録の全戸投函を開始した。
議事録投函は署名押印のあるものじゃないとだめだと思う。
組合員を騙すために2つ議事録作ることがある。
あと問題点があったら改善を求めることができるね。
総会議事録は戸別投函するけど、理事会議事録は隠して見せない変な管理組合がある。
それから理事の信任投票もできるね。
組合は年に一回の説明義務しかないし、組合員は20%集まらないとタダの人。
だから役員に委任するのだよ。
便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
委任状出さないとだめ。委任状出さないと棄権になる。
普通は議決権行使をするけど。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
出鱈目は言わないこと。
書面決議と代理人決議は区分所有法で保証されている。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
委任状で事を済まそうとするのは管理会社の思うつぼ。何故なら理事長だけを取り込めばいいから。
総会決議事項は必ず議決権行使書を用いるべき。
議決権行使書は総会(集会)を形骸化させるため、使用は控えるべきであろう。
総会が形骸化するのは問題ではない。
区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
大体、委任状なら総会が形骸化しないという事にはならないでしょ?
まぁ、議決権行使書と委任状併用はアリですけどね。
227の低能理事長の意見にご注目。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そんな規約、制定されません。
委任状なんて使わない。
230さん 信じてもらえないと思いますが、現にぞんざいします。この規約を活用して現理事会は規約の廃止や見直しを強行致しました。管理会社は介入を拒否しております。現に規約が分譲当時より承認して購入しておりますので有効と見ます。悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
234さん 制定されないでなく、出来ないと言う事ですか。?
>総会が形骸化するのは問題ではない。区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
正論です。
総会は出席者ゼロで、役員だけでも開催は可能、その際は全組合員の意思表明の機会を与えるために議決権行使書を作成、尊重することが肝心である。
その為には本来は普通決議案件の場合は議題のみでも有効であるが、議決権行使を有効にするためには普通決議案件でも議題と共に特別議決案件同様にその要領(議案の概要)をも提供する必要がある。
>悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
間違い。区分所有法、民法に反する規約は制定は出来ないのは勿論、例え制定されていても遵守義務はない。
>>236 できませんね。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そのように制定することなどできません。
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
従って、相手方に委託する行為は一種の契約であるから規約で規定することは出来ない。
契約することを総会決議し、契約は管理組合代表者が契約する。これ当たり前。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
無理ですよ。こんな規約を制定することは。
分譲時の規約承認販売ですからね。現に条文は残っております。管理会社の顧問弁護士は廃止しない限り有効と言っております。これが有効であれば規約の効力が無くなるとして(悪用された時)組合に異議は唱えております。
できるでしょ。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
議決権行使書を使いましょうね。常識。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
その白紙委任状を有効にしたいのでしょ?無理ですよ。
白紙委任状ではないだろう。これは委任状を提出してることだから。
言わんとしてるのは棄権を強制的に議長委任にするという規約だ。
246さん233です。誤解を招く表現でした。お詫び致します。意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を活用して、その他の規約の廃止と見直しを総会で決議しました。意思表示なき者の規約の改正ではありません。誤解を与えまして誠に申し訳御座いませんでした。
「その・・・」だよ。棄権のことね。
そもそも
便利な規約
と言ってる時点でこの発言者のスタンスが分かる。
普通の真面目な区分所有者にとってはちっとも便利ではない。
おいおい、それじゃ
やりたい放題じゃないか。
紙が無ければ委任行為は成立しませんよ。
255さん 嘘ではありません。規約を見せられないのが残念ですが。信じて下さい。理事長と数人の理事のやりたい放題になる可能性がありますが、今後の推移を見なければ解りません。
無関心な人が裁判なんか起こさないであろうw
251と253と256さんは本質を理解した一言だと解釈いたします。よき意見をお願いします。
260です。262さんの意見に私は傾きつつあります。2年近く情報収集してきました。管理会社も共謀の疑いの段階ですので、もう少し様子を見ます。
裁判所では総会に出席して異議を唱えるとかできたのではないか?と怒られるであろう。。。
>嘘ではありません。規約を見せられないのが残念ですが。信じて下さい。理事長と数人の理事のやりたい放題になる可能性がありますが、今後の推移を見なければ解りません。
民度の低さは他人は助ける術はない。
区分所有者本人等の自覚を待つのみです。
260です 265さんの意見は実施中です(啓蒙)。266さんの意見は議事録の偽造かねつ造(証拠あり)264さんの意見は実施済み(証拠あり) 原告になるかならないかは私の自由。被告になれば逃げられないので証拠を添えて反訴の準備済。管理会社を巻き込む証拠は不足している状況。
委任行為成立を証明できない理事が勝つことは不可能。
裁判では沈黙は否認ではなく自白とみなされるので、そのような規約が無効と断定することはできないであろう。
>>理事長の私文書偽造で訴えるかな?
どのような文書が偽造だというのだ?
「もはや神理事長」は書き込みするな。
でたらめや間違いを平気で書き込んでる。
レベルの低い理事長経験もない2ちゃんねらーと同類だ。
もはや神某はただの釣り師だろう。マン管理事長を名乗ってたときから出鱈目発言は多かった(全部とは言わないが)。
まともなスレでは発言する能力がなく、こういった1行レス主体の雑スレで雑魚相手にするしか能がないのであろう。
>>257
すでに『便利な規約』を盾になんらかの規約改正をやられてしまった訳ですよね?
今あなたがやる事は現在の規約のおかしい事を他の住民に知らしめて、あなたの同調者を集めるべし。ある程度の人数が集まったら臨時総会の開催を要求する。勿論議案は『便利な規約の廃止と議決権行使書の導入』
あなたの主張が正論でも単独或いは少人数で行動を起こせばあなたが異端者になってしまい、それでも正義を貫こうとすれば訴訟しか手がなくなる。
手間や経費を考えると訴訟は決して望まないでしょ?
時間がかかっても仲間を増やす事に尽きます。
大きな船が舵を切っても実際に舵が効いて進路が変わるまで時間がかかります。
>ある程度の人数が集まったら臨時総会の開催を要求する。
ある程度?議決権、議決権者の20%以上。
275さんの意見を実行しておりますが仲間を増やす努力はしておりません。しかしマンション内での生活に支障をきたしていると感じた事は有りません。私は管理会社及び理事の数人からはクレーマーとしてのお墨付きは頂いております。廊下等ですれ違う住民は大半はこの事情は知っておりますので、私が悪い人間であるなら避けるはずですがそう感じた事もなく、むしろ親切になりました。私は証拠を持参して弁護士に相談したら一人で告訴しても勝てると弁護士は言っております。費用と手間を考えて今の処静観しているところです。規約の廃止は立候補の廃止です。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
この規約改正は理事「痛恨のミス」ですな。
便利な規約を用いて立候補制の廃止とは裏を返せば、立候補されたら困るという事でしょう。
当然、立候補して欲しくない人とは>>277さんの事ですね。
立候補制を廃止したという事は輪番制でしょうか?
民事裁判では沈黙は自白とみなされる。(擬制自白・民訴法第159条第1項)。
もはや神理事長って、でたらめや間違いを平気で書き込むんですね。
欠席で議決権行使書、委任状の提出もなければ沈黙であろうw
それは棄権ですね。いい加減ですな、もはや神理事長。