管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40

前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

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管理寺の修行場<part2>

  1. 151 もはや神理事長

    たぶちゃんのマンションのみたいたいらは東急だが
    東急は管理人もフロント(≒管理業務主任者)も同じ会社だよ。
    なので平均年収が300万円くらいになってる。薄給の管理人も含んでいるから。

  2. 152 もはや神理事長

    >>別法人にすれば管理会社はピンはねし易い
    同じだからピンハネしにくいということにはならんであろう。
    大手は合併や子会社化を繰り返しているので同じ会社かどうかはあまりもんだいではないであろう。

  3. 153 住まいに詳しい人


    <受給できる事業主の要件>

    ●雇用保険の適用事業主であること

    ●次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れ、かつ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主

    ①雇入れ日における満年齢が65歳以上の者

    ②紹介日又は雇入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
    (1)高年齢継続被保険者
    (2)短期雇用特例被保険者
    (3)その他、(1)、(2)以外の者であって当該雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者

    ③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者

    ④雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者

    ●対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する労働者を事業主都合による解雇をしたことがない事業主

    ●対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を3人超え、且つ、雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職者を出していないこと

    ●対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を備えていること




    <助成対象期間>

    助成対象期間は、1年間。



    <助成金受給額>



    対象労働者 支給額 支給対象期ごとの支給額
    短時間労働者以外の者 90万円 第1期:45万円、第2期45万円
    短時間労働者 60万円 第1期30万円、第2期:30万円

  4. 154 住まいに詳しい人

    1年間は支給対象のため2年目以降は首切りが担当者の義務となる
    同法人では困難な仕事

  5. 155 もはや神理事長

    別法人でも同じであろう。

  6. 156 もはや神理事長

    >>151
    人のマンションあこがれてないで、自分のマンション心配したら?
    おっと、オレのマンションは無人管理だった。

  7. 157 もはや神理事長

    ↑マンカンへの僻み、妬みであろうw。

  8. 158 もはや神理事長

    みらいたいら住民は恥ずかしいであろうw
    まことに気の毒である。。。

  9. 159 もはや神理事長

    ↑施工管理技士への僻み、妬みであろうw。

  10. 160 もはや神理事長

    もはや神理事長のいるマンション住民は恥ずかしいであろうw
    まことに気の毒である。。。

  11. 161 もはや神理事長

    そそー。

  12. 162 もはや神理事長

    ほー

  13. 163 もはや神理事長

    ↑マンカンへの僻み、妬みであろうw。

  14. 164 匿名さん

    そうでしょうね。

  15. 165 匿名さん

    マンション管理士って妬まれる資格か?片腹痛し。

  16. 166 もはや神理事長

    文句あるなら取ってみろよ!

    1. 文句あるなら取ってみろよ!
  17. 167 匿名さん

    合格してから文句言え。永久不合格組だよな。だったら僻むしかないな。勉強しても合格しなくてノイローゼなのか。

  18. 168 匿名さん

    マンション管理士は名称資格、取る意味あるの?取るなら食える資格じゃないと。

  19. 169 匿名さん

    資格を取っただけでは食える資格などない。永久不合格は必ず金にならないから嫌だと言う。本当は合格しないか合格しても登録を拒否されて腐っているだけ。

  20. 170 匿名さん

    これ持ってたら建設業界で職に絶対困らないよ。
    てゆーか、この資格者がいないと公共工事は受注できないと考えた方がいい。
    この資格は1級施工管理技士有資格者または同等以上の資格者(一級建築士、技術士等)しか取得できない。

    1. これ持ってたら建設業界で職に絶対困らない...
  21. 171 匿名さん

    >>169
    で、どうなの?
    あんたはマンカン士で食えてんの?

  22. 172 匿名さん

    心配してくれてありがとう。食えております。貴方もどうぞ。?

  23. 173 匿名さん

    マンカンはステイタスシンボルだと思う。
    理事長が持ってたら住民の信頼が得られる。

  24. 174 匿名さん

    国家資格に弱いね。名刺に書いてあればなおさら信用する。

  25. 175 もはや神理事長

    3ヶ月もかからんけどね。たぶちゃんの敵愾心は、やはり、妬み、僻みであろう。。。

  26. 176 匿名さん

    敵愾心って一体誰が的なの?向かうところ敵無しの状態なのに。

  27. 177 匿名

    私は宅建しか持ってません

  28. 178 匿名さん

    プラス管理業務主任者かマンカン合格すれば名理事長として評価はたかくなる。

  29. 179 匿名

    >170さんが皆の質問に答えたらどうでしょう。
    他の方は資格ナシなんだし。(素人ととまでは言いませんが・・・)

  30. 180 匿名

    民法あたりはクロスする部分がありますよね。

  31. 181 匿名さん

    不動産業界はジリ貧には違いない。

  32. 182 匿名さん

    理事長に国家資格は必要ない。業務執行能力の実力があれば十分。

  33. 183 匿名さん

    あたり前のことでしょう。自分の財産を守れない人は幼児に等しい。

  34. 184 匿名さん

    戸建だと土地と建物に対する資産の意識があるけど、区分所有建物の場合は専有部には資産の意識があるけど建物共用部分や敷地に対する意識は希薄になる。

  35. 185 住まいに詳しい人

    そこが管理会社の狙う部分です 希薄だが金は出す所有者

  36. 186 匿名さん

    御意

  37. 187 匿名さん

    >区分所有建物の場合は専有部には資産の意識があるけど建物共用部分や敷地に対する意識は希薄になる。

    それより分譲マンションとアパートの区別が出来ない組合員がほとんどだ。

  38. 188 匿名さん

    一度賃借人を集めて勉強会したほうがいい。

  39. 189 住まいに詳しい人

    勉強するなら賃貸マンションのオーナーの経費に対する考えを聞いたほうがいい

  40. 190 匿名さん

    それよりも投資利回りだろう。

  41. 191 匿名さん

    同じ程度の者達よ。

  42. 192 匿名さん

    購入するときは表面利回りであらかた判断できる。

  43. 193 匿名さん

    表面利回りなんかで判断できるほど不動産は甘くない。

    by10棟のオーナー

  44. 194 匿名さん

    3700坪のマンション住まい地主

  45. 195 匿名さん

    書くだけはタダですね。

  46. 196 匿名さん

    登記簿調べたらいい。

  47. 197 匿名さん

    子供がよく言います、パパは百万円持っているとね。

  48. 198 匿名さん

    貯金が100万は少ないだろう、一桁足りない。

  49. 199 匿名さん

    2000万あったらローン完済できます。

  50. 200 匿名さん

    >それより分譲マンションとアパートの区別が出来ない組合員がほとんどだ。

    そうだね、卑近な例が規約に関する苦情を管理員や管理会社に言ったりするね。

  51. 201 匿名さん

    それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。
    理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。

  52. 202 匿名さん

    >それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。 理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。

    総会で理事、監事が選出され、その後の理事会で理事長が選出され、
    総会議事録に各役員が明記されているのが普通です。
    更に丁寧な場合は新役員一覧表が掲示されます。

  53. 203 匿名さん

    電話やメアドが開示されてない場合は直接訪問すること。

  54. 204 匿名さん

    直接訪問されても理事長は拒否できない。部屋番号しか開示しないのだから。

  55. 205 匿名さん

    理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。

  56. 206 住まいに詳しい人

    理事長職務手当は月どれくらいが妥当か 無給ではなり手がいないか 私腹ねらいか

  57. 207 匿名さん

    手当もらうだけの仕事するの?
    手当もらったら、仕事に怠慢であったり失敗したら罰金払わせる必要がある。

  58. 208 匿名さん

    このマンションは650戸のタワマンだけど手当がスゴイ。ただ罰金もある。
    おそらく年間100万くらいは管理費から報酬払ってるだろう。

    14 理事会が認めた理事、監事、委員会委員および組合員は、管理組合総会にて承認された理事会運営
    費の予算の範囲内で役員報酬及び通信費用を受け取ることができるものとする。なお、役員報酬は理
    事会参加に対し1回2,000円、理事会事前打ち合わせ会議等参加に対し1回1,000円とする。
    ただし、1時間以上の出席が条件とする。また、参加費用の他に理事長、副理事長は年間
    24,000円、委員会委員長は12,000円とする。通信費は、理事長が月額4,000円、
    副理事長および理事会にて指名した委員長、役員が月額3,000円とする。役員報酬および通信費
    は、3ヶ月毎の支払いとする。また、役員報酬および通信費の改定については、予算の範囲内で理事
    会にて改定することができるものとする。

    第6条 理事および監事は理事会を欠席する場合は理由を記載した委任状を提出するものとし、正当な理由
    なく理事会を欠席してはならない。
    2 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき
    5,000円を請求することができる。
    3 理事会出席状況については理事会後、公表することができるものとする。

  59. 209 匿名さん

    >理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。

    区分所有法と管理規約を読みなさい。
    組合員個人の権限は知れたもの。

  60. 210 匿名さん

    ドアーの鍵開けとけってことか?

  61. 211 匿名さん

    専有部分の修理許可申請と議事録の閲覧申請くらいしか組合員個人の権利はないよ。

  62. 212 匿名さん

    あと○○の投票権くらいかね。

  63. 213 匿名さん

    あと各種意見申請くらいかね。

  64. 214 匿名さん

    組合員の義務は規定されてる。それ以外の権利は何も規定されてない。
    議事録を閲覧申請しなければならないほど理事会は密室会議してるのか?
    うちは今期の理事長が方針変更して議事録の全戸投函を開始した。

  65. 215 匿名さん

    議事録投函は署名押印のあるものじゃないとだめだと思う。
    組合員を騙すために2つ議事録作ることがある。

  66. 216 匿名さん

    あと問題点があったら改善を求めることができるね。

  67. 217 匿名さん

    総会議事録は戸別投函するけど、理事会議事録は隠して見せない変な管理組合がある。

  68. 218 匿名さん

    それから理事の信任投票もできるね。

  69. 219 匿名さん

    組合は年に一回の説明義務しかないし、組合員は20%集まらないとタダの人。

  70. 220 匿名さん

    だから役員に委任するのだよ。

  71. 221 匿名さん

    便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

  72. 222 匿名さん

    委任状出さないとだめ。委任状出さないと棄権になる。
    普通は議決権行使をするけど。

  73. 223 匿名さん

    >>221 何だそれ、そんな規約はないよ。

  74. 224 匿名さん

    >便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

    出鱈目は言わないこと。
    書面決議と代理人決議は区分所有法で保証されている。

  75. 225 匿名さん

    >便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

    そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

  76. 226 匿名さん

    委任状で事を済まそうとするのは管理会社の思うつぼ。何故なら理事長だけを取り込めばいいから。
    総会決議事項は必ず議決権行使書を用いるべき。

  77. 227 もはや神理事長

    議決権行使書は総会(集会)を形骸化させるため、使用は控えるべきであろう。

  78. 228 匿名さん

    総会が形骸化するのは問題ではない。
    区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
    大体、委任状なら総会が形骸化しないという事にはならないでしょ?
    まぁ、議決権行使書と委任状併用はアリですけどね。

  79. 229 匿名さん

    227の低能理事長の意見にご注目。

  80. 230 匿名さん

    >>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

    >そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
     
    そんな規約、制定されません。
     

  81. 231 サラリーマンさん

    >>227
    今の時期、書き込むのはやばいよ。

  82. 232 匿名さん

    委任状なんて使わない。

  83. 233 匿名さん

    230さん 信じてもらえないと思いますが、現にぞんざいします。この規約を活用して現理事会は規約の廃止や見直しを強行致しました。管理会社は介入を拒否しております。現に規約が分譲当時より承認して購入しておりますので有効と見ます。悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。

  84. 234 匿名さん

    >>233 制定なんてされませんよw

  85. 235 匿名さん

    >>233 出鱈目で煽るのは止めたらどうですか?

  86. 236 匿名さん

    234さん 制定されないでなく、出来ないと言う事ですか。?

  87. 237 匿名さん

    >総会が形骸化するのは問題ではない。区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。

    正論です。
    総会は出席者ゼロで、役員だけでも開催は可能、その際は全組合員の意思表明の機会を与えるために議決権行使書を作成、尊重することが肝心である。
    その為には本来は普通決議案件の場合は議題のみでも有効であるが、議決権行使を有効にするためには普通決議案件でも議題と共に特別議決案件同様にその要領(議案の概要)をも提供する必要がある。

  88. 238 匿名さん

    >悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。

    間違い。区分所有法、民法に反する規約は制定は出来ないのは勿論、例え制定されていても遵守義務はない。

  89. 239 匿名さん

    >>236 できませんね。

    >>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

    >そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

    そのように制定することなどできません。
     

  90. 240 匿名さん

    第643条
    委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

    従って、相手方に委託する行為は一種の契約であるから規約で規定することは出来ない。

  91. 241 匿名さん

    契約することを総会決議し、契約は管理組合代表者が契約する。これ当たり前。

  92. 242 匿名さん

    >便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
    無理ですよ。こんな規約を制定することは。

  93. 243 匿名さん

    分譲時の規約承認販売ですからね。現に条文は残っております。管理会社の顧問弁護士は廃止しない限り有効と言っております。これが有効であれば規約の効力が無くなるとして(悪用された時)組合に異議は唱えております。

  94. 244 もはや神理事長

    できるでしょ。

  95. 245 匿名さん

    >244 できませんよ。勉強してください。

  96. 246 匿名さん

    >>233
    結局規約改正したんでしょ?

  97. 247 匿名さん

    >便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。

    議決権行使書を使いましょうね。常識。
     

  98. 248 匿名さん

    >>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >

    >そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。

    その白紙委任状を有効にしたいのでしょ?無理ですよ。
     

  99. 249 匿名さん

    白紙委任状ではないだろう。これは委任状を提出してることだから。
    言わんとしてるのは棄権を強制的に議長委任にするという規約だ。

  100. 250 匿名さん

    246さん233です。誤解を招く表現でした。お詫び致します。意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を活用して、その他の規約の廃止と見直しを総会で決議しました。意思表示なき者の規約の改正ではありません。誤解を与えまして誠に申し訳御座いませんでした。

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