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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
一つの目安
管理員と管理業務主任が別会社となっている管理会社はやめるべき
管理員と管理業務主任者が別会社の意味を説明してください。
別法人にすれば管理会社はピンはねし易い
管理員法人は高齢者雇用補助金の詐取がし易いのメリットがある
人道的に問題ありの別法人システムを採用する管理会社は悪徳であり契約を切るべき
国交省が推し進めようとしてる第三者管理を言ってるのか?
これだと管理者はA管理会社で管理受託はB管理会社になる。
たぶちゃんのマンションのみたいたいらは東急だが
東急は管理人もフロント(≒管理業務主任者)も同じ会社だよ。
なので平均年収が300万円くらいになってる。薄給の管理人も含んでいるから。
>>別法人にすれば管理会社はピンはねし易い
同じだからピンハネしにくいということにはならんであろう。
大手は合併や子会社化を繰り返しているので同じ会社かどうかはあまりもんだいではないであろう。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れ、かつ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主
①雇入れ日における満年齢が65歳以上の者
②紹介日又は雇入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
(1)高年齢継続被保険者
(2)短期雇用特例被保険者
(3)その他、(1)、(2)以外の者であって当該雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者
③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
④雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
●対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する労働者を事業主都合による解雇をしたことがない事業主
●対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を3人超え、且つ、雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職者を出していないこと
●対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を備えていること
<助成対象期間>
助成対象期間は、1年間。
<助成金受給額>
対象労働者 支給額 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 90万円 第1期:45万円、第2期45万円
短時間労働者 60万円 第1期30万円、第2期:30万円
1年間は支給対象のため2年目以降は首切りが担当者の義務となる
同法人では困難な仕事
別法人でも同じであろう。
↑マンカンへの僻み、妬みであろうw。
みらいたいら住民は恥ずかしいであろうw
まことに気の毒である。。。
↑施工管理技士への僻み、妬みであろうw。
もはや神理事長のいるマンション住民は恥ずかしいであろうw
まことに気の毒である。。。
そそー。
ほー
↑マンカンへの僻み、妬みであろうw。
そうでしょうね。
マンション管理士って妬まれる資格か?片腹痛し。