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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
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[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
委任状で事を済まそうとするのは管理会社の思うつぼ。何故なら理事長だけを取り込めばいいから。
総会決議事項は必ず議決権行使書を用いるべき。
議決権行使書は総会(集会)を形骸化させるため、使用は控えるべきであろう。
総会が形骸化するのは問題ではない。
区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
大体、委任状なら総会が形骸化しないという事にはならないでしょ?
まぁ、議決権行使書と委任状併用はアリですけどね。
227の低能理事長の意見にご注目。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そんな規約、制定されません。
委任状なんて使わない。
230さん 信じてもらえないと思いますが、現にぞんざいします。この規約を活用して現理事会は規約の廃止や見直しを強行致しました。管理会社は介入を拒否しております。現に規約が分譲当時より承認して購入しておりますので有効と見ます。悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
234さん 制定されないでなく、出来ないと言う事ですか。?
>総会が形骸化するのは問題ではない。区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
正論です。
総会は出席者ゼロで、役員だけでも開催は可能、その際は全組合員の意思表明の機会を与えるために議決権行使書を作成、尊重することが肝心である。
その為には本来は普通決議案件の場合は議題のみでも有効であるが、議決権行使を有効にするためには普通決議案件でも議題と共に特別議決案件同様にその要領(議案の概要)をも提供する必要がある。
>悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
間違い。区分所有法、民法に反する規約は制定は出来ないのは勿論、例え制定されていても遵守義務はない。
>>236 できませんね。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そのように制定することなどできません。
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
従って、相手方に委託する行為は一種の契約であるから規約で規定することは出来ない。
契約することを総会決議し、契約は管理組合代表者が契約する。これ当たり前。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
無理ですよ。こんな規約を制定することは。
分譲時の規約承認販売ですからね。現に条文は残っております。管理会社の顧問弁護士は廃止しない限り有効と言っております。これが有効であれば規約の効力が無くなるとして(悪用された時)組合に異議は唱えております。
できるでしょ。