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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
>「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
869さん 勉強になります。
規約に組合に区分所有者の登記簿謄本と専有部分の住民の住民票の提出を義務ずけられないでしょうか。
873です 874さんへ なぜ設定出来ないかを教えて下さい。
>>875
規約設定は無意味、区分所有法6条による事では無い、閲覧したいなら法務局へ自分で行きな。
区分所有法を柱に組合を結成し規約を作ってます、これはその目的とは別物、人を管理しません。
建物やその環境に対し不法行為があれば、人を訴えを持って処分する事ができるだけ。
くだらん事は自分で調べな。
マンション内での環境に対する不法行為とはどんな事例がありますか。
うちのマンションでは、理事長が組合員に対して「不法行為」の判例を2種類チラシにして配布しました。
その時に「不法行為」の説明を下記のように書いていました。
故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う。
その例として、ベランダ喫煙の判例と組合員訴状開示の判例が示されています。
>>881
当事者同士で話し合っても解決しなかったから理事長に相談したのに、理事長はナゼ喫煙者宅に突撃して怒鳴り込んで喫煙者を成敗しなかったのか?だから訴訟沙汰になったのだ。この理事長は失格だな。住民の役に立たない。
回覧と掲示ならだれでもできる。この理事長は逃げてるな。
理事長の職務である「団体共同生活のモラルと秩序と規律を乱す不徳住民の根絶」を怠ってる。
新聞屋は止めましょう。
マンション管理新聞は理事長必読だと思うよ。
うちは理事長が定期購読していて、理事に回覧してる。
新聞屋!
宣伝はやめろ!
組合の仕事ではない。
被害者が加害者に善処を求めれば済むこと。
済まなかったら訴訟するのは被害者の勝手と言うもので被害者が組合を利用するのは間違い。
最近、ペット飼育細則に違反して共用部分を犬歩かせてる。
見たらいちいち飼主つかまえて説教してるけど効き目がない。
個別訪問で怒鳴り込むしかない。
飼い主もワンワンスタイルの四つん這いだったら笑えるな。
>管理規約に抵触するか否かで管理組合が関与することになる。 騒音や喫煙はいずれにしても管理規約で禁止してる「迷惑行為」の範疇になる。
管理組合は苦情処理期間ではない。
苦情じゃないでしょう。管理規約違反の密告です。
管理組合はコンプライアンスの取り締まり機関ですよ。
>管理組合はコンプライアンスの取り締まり機関ですよ。
管理規約を読みましょう。
規約よりマナーの問題です。
そうマナーの問題は個人的なことで管理組合の業務の範疇外です。
マナーではない。
道徳・規律・人心統制の問題で、組合参加が義務の管理組合で軍隊化する問題。
へぇ~ 共産党員登場~ってか(大爆笑~ ヒッヒー
ここは中国? いや、北朝鮮かもなぁ~ マンション有るのか? 有る!
管理具合は共有資産管理団体です。
私は、マンションにおいてはマナー、コミュニティ等も
共有資産に影響を及ぼすファクターの一つであると思います。
よって、管理組合はマナー、コミュニティの問題に対しても関わりをもつべきと考えます。
↑
恐い共産党員! 区分所有法総則読みなおせや、おっさん! 頼むぜよ。
手を挙げろ! 無駄な抵抗、いや無用な事すな!(笑)
>私は、マンションにおいてはマナー、コミュニティ等も共有資産に影響を及ぼすファクターの一つであると思います。
管理会社のくせにそんなことを言うの?
ハードしか興味を持たないくせに!
共有資産とはハードと金融だよ、管理会社屋さん。
>899 管理侍さん
このテーマは他のスレで以前に議論しましたね。
その折、貴兄は「法整備をすれば済むこと」と発言されましたが、管理協等の働きかけも遅々として
進展していない様です。
私は法でとやかく規制するものでもないと思っていますが、管理組合が区分所有法による強制加入の団体である
事に拘る人(目的外活動は許さない)が多い事に些かうんざりしています。(論語読みの論語知らずか?)
この人達は、適正化法の第一条で云う「良好な住環境の確保」や適正化指針の意義を論ずる事はありません。
尚、コミュニティの必要性に関する住民意識について、少し古いですが興味深い調査結果を見つけました。
http://www.tsunagunet.com/info/2012/0417.html
そう、必要無い事は無用、いや、邪魔! 要らん事しないでね。
老後の暇は他で解消して下さいな。
>この人達は、適正化法の第一条で云う「良好な住環境の確保」や適正化指針の意義を論ずる事はありません。
そんな青臭い精神論など区分所有物件には関係の無いことです。
自治体の代役を思考するなんて空虚そのものだよ。
理事長の名称やめて将軍様にすればいい。
>902
前期高齢管理士さん
問題は管理組合活動には金銭が絡むことです。
金銭が絡む以上、
管理組合の目的外活動=管理費の目的外使用
を訴える人が必ずいます。
資産価値がハードのメンテナンスのみで維持できるものではないことを知らない人は多いですね。
>908
前期高齢管理士さん
金銭が絡まなければ「目的外活動だ」という主張があっても多数決で決めてしまえばよいと思います。
金銭が絡む時に揉めますし、場合によっては損害賠償の主張なども出てきます。
↑ 邪魔しないからよ、気の合う仲間だけでやってくれよ、無理に誘うなよ、金もな。
適正化法第1条にも標準管理規約第1条にも記載されている『良好な住環境の確保』
普通に読めば「マナー」「コミュニティ」という単語のみで
組合の目的外活動と判断できないことは明白です。
結局は内容によるのであり、組合個別の判断によるほかありません。
個人的には、良好な住環境の確保にはマナーが重要であり、組合は積極的に関与すべきと考えます。
個人的だけで良いんだよ、人間の管理にまで関わるなや。
建物にまつわる環境管理までが限度、マナー他トラブルは民生委員、警察。
大の大人にマナー説法してどうする、法でしか縛れん。
やはりここはくだらんな。
>人間の管理にまで関わるなや。
>建物にまつわる環境管理までが限度
同感です。
>>大の大人にマナー説法してどうする、法でしか縛れん。
チクリチクリやってると、多少の効果はありますよ。
いちばんいいのはデモンストレーションで
裁判をたくさん起こすことでしょう。
「威嚇」による管理です。
特に大阪の場合は、「威嚇」以外に方法はありません。
私が理事長として取り組んだのは容易に裁判を起こせる体制作りでした。
最近やっと、実を結びつつあります。
マナーや民事のトラブルに警察が介入?
ほー、警察もそこまでサービスしてくれるようになりましたか。
マナー違反を放置し、快適な住環境が損なわれるのは一居住者として迷惑ですし、
規約の目的にも反します。
勿論、資産価値にも悪影響を及ぼします。
マナーの改善に関与することは管理組合活動の一部だと私は思います。
当然、管理組合だけの問題でないことは言うまでもありません。
訴訟するにもお金が掛かるよ。
予算とっているの?
>マナーや民事のトラブルに警察が介入?
ちがうよ。
915、916さんは、「裁判を起こせる」と言っただけで、警察にチクルとは言ってないぜ。
民事裁判は、当事者同士の喧嘩であるので、警察は関係ない。
もはやさん
訴訟を起こすことに意味があるのではなく、
「容易に訴訟をおこせる体制」に意味があるのですね。
誤解されやすいご意見ですが、私は同感です。