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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
暇な素人が先頭に立って建物管理するマンションには住みたくないですねぇ~
管理会社に任せた方が安心だよ。
何事か有った場合でも、素人理事に責任押し付けられんしね、めんどくさいわ。
>理事が立候補とか選挙とか言ってるマンションの方が粗末ですよ。 高級マンションでは聞いた事ありません。
と
>わずかな管理委託費用でもケチるんですかね… 粗末ですね。
は、管理委託費用の金額に何の関係があるの?
説明してくださいといったがでも答えられなかった。
それはあたりまえでしょう、管理委託費用を高くしても理事を引き受けてくれることにはならないので、
例示のコメントは無知そのものを暴露したに過ぎない。しかも高級マンションは理事がいないとでも勘違いしている。
↑
粗末なマンションは委託管理費もケチるのか? と言う事では?
読解力はいずこへ~ さすが素人!
高級マンションの様に、管理費沢山払って専門家に任せろって事でしょうね。
犯罪を誘発、助長するようなそんな制度はありません、高級賃貸マンションと間違えている様ですね。
管理費が高いのが高級?
区分所有物件は貧乏デベがお客の資金を当てにするので高級でもなんでもない。
本来はデベがお客の為に自分の思考と資金で作って居住空間をレンタルするのが最高級と言える。
世間知らずとか、井の中の蛙って感じですね。
>管理費が高いのが高級?
いや、騙されやすい管理組合なだけよ。
高級マンションの管理費払えない人は語る必要無し。 問題外。
1~2万の管理費払って文句言ってなさい、ボンビーマンションはね。
所在地 東京都港区赤坂
交通 東京メトロ銀座線 「溜池山王」駅 徒歩2分
東京メトロ南北線 「溜池山王」駅 徒歩2分
東京メトロ千代田線 「赤坂」駅 徒歩6分
間取り 2LDK+ウォークインクローゼット
価格 1億2,500万円
専有面積 124.34m2(37.61坪)(壁芯)
バルコニー面積 29m2 バルコニー向き 東(角部屋)
その他面積 ―
構造 SRC造15階建て 所在階 7階
築年月 1983年11月 総戸数 73戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
管理会社 (株)ビル代行
管理形態 全部委託 管理員 常駐
管理費 46,970円/月 修繕積立金 21,000円/月
その他使用料 ―
住所 東京都港区赤坂
最寄駅 銀座線 青山一丁目駅 徒歩5分
千代田線 乃木坂駅 徒歩6分
都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩6分
半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩6分
賃料 / 管理費 35.5万円 / 無し 敷金 / 礼金 2ヶ月 / 1ヶ月
間取り 3LDK 専有面積 90.09m2 (27.25坪)
帖数 洋室 7帖、洋室 6.5帖、和室 7.2帖、リビングダイニング 16帖、キッチン 3.6帖
バルコニー関連 バルコニー
構造・階数 鉄筋コンクリート造(免震構造)、地上10階地下1階建 / 4階部分
竣工年月 1999年2月 総戸数 111戸
契約期間 2年 更新料 1ヶ月
入居諸条件 ペット不可、 住居兼事務所不可 入居可能日 即入居可
駐輪場・バイク置場 駐輪場有り 月400円 (※詳細はお問い合わせください)
建物設備・施設 エレベーター、 オートロック、 宅配BOX、 24時間有人管理
部屋設備 カウンターキッチン、 システムキッチン、 ガスレンジ、 電子レンジ、 クローゼット、 シューズクローゼット、 エアコン、 浴室乾燥機、 ウォシュレット、 TVモニター付きインターホン、 インターネット専用線
備考 ■退去時清掃費用が必要となります。
情報提供日 2013年4月10日
住所 東京都新宿区西新宿
最寄駅 丸ノ内線 西新宿駅 徒歩6分
都営大江戸線 都庁前駅 徒歩5分
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩5分
山手線 新宿駅 徒歩15分
賃料 / 管理費 162.4万円 / 無し 敷金 / 礼金 3ヶ月 / 0ヶ月
間取り 2LDK 専有面積 263.53m2 (79.71坪)
帖数 洋室 22.5帖、洋室 11.1帖、リビングダイニング 50.7帖、キッチン 10.4帖
構造・階数 鉄筋コンクリート造(制震構造)、地上44階建 / 44階部分
竣工年月 2010年3月 総戸数 842戸
契約期間 3年(定期借家契約) 更新料 -
入居諸条件 ペット相談(大型犬相談)、 住居兼事務所不可 入居可能日 即入居可
駐車場 有り(42,000円) その他: 平置、機械式、屋根付き、地下、シャッター付き (※詳細はお問い合わせください)
駐輪場・バイク置場 駐輪場有り 842台:上段¥300下段¥500税別。24h利用可。2台目相談。、 バイク置場有り 38台¥8,000(900X2300) 8台¥10,000(1100X2500)税別。敷3。 (※詳細はお問い合わせください)
建物設備・施設 エレベーター、 オートロック、 防犯カメラ、 宅配BOX、 スポーツジム、 スカイラウンジ、 ペット設備、 トランクルーム(有料)、 フロントサービス、 コンシェルジェサービス、 24時間有人管理、 フロア別ゴミ置き場
その他: シアタールーム、ゴルフレンジ、キッズルーム、カフェ (※施設利用に対して別途ご利用料金がかかることがありますのでご確認ください。)
部屋設備 カウンターキッチン、 アイランドキッチン、 システムキッチン、 オール電化、 IHクッキングヒーター、 浄水器、 ディスポーザー、 食洗機、 クローゼット、 ウォークインクローゼット、 シューズインクローゼット、 エアコン、 床暖房、 24時間換気システム、 オートバス、 追焚機能付き、 浴室乾燥機、 バスルーム2ヶ所、 ウォシュレット、 トイレ3ヶ所以上、 洗濯乾燥機、 TVモニター付きインターホン、 ディンプルキー、 インターネット専用線(光)、 CATV、 BS、 CS、 トランクルーム空き状況・料金についてはお問い合わせ下さい。
備考 償却有り 1ヶ月。 ■ペット飼育時敷金1ヶ月積み増しになります。 ※定期借家契約の場合、再契約について詳しくはお問い合わせください。尚、再契約が可能な場合には別途費用がかかる場合があります。
情報提供日 2013年4月1日
賃料/管理費 162.4万円ってオレの半期のボーナスと同じくらいだ。
タワマンの上階を例に出しても無理あるね、低層階は販売価格は半値以下の以下。
全く持って高級マンションでは無い、全戸数億で無いとね。
高級賃貸は問題外でしょ、金持ちのセカンドハウスがほとんどよ。
ま~庶民は販売価格5千万以下で管理費積立金合計が月額2~3万が限界、
それでも節約したい素人理事さんが無理しちゃうから資産価値下げるんだよね~
庶民は5千万もローン借りれないと思うよ。
元来戸建を買えない人が分譲マンションに住んでいるので気にする必要はありません。
分譲マンションに住んでて土地を資産として買ってる人いるよ。
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。
コピペだけのカキコ、スルーで願います。
最高裁判所の判決要旨
Xの上告を棄却し、本規約は有効なものであると判断した(最高裁平成2年 11 月26 日第2小法廷判決)。
法47条2項の管理組合法人(以下「管理組合」という。) が、その規約によって、代表権のある理事の外に複数の理事を定め、理事会を設 けた場合において、「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶 者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる。」と規定する規 約の条項(以下「本件条項」という。)は、法49条7項の規定により管理組合の理事 について準用される民法55条に違反するものではなく、他に本件条項を違法とす べき理由はないと解するのが相当である。
852さん 当然の判決でしょうね。勉強になります。有難う御座います。
所が組合によっては、規約に規定しないで総会と同じだろうくらいの感覚で理事会に女房族が代理出席しての理事会決議は無効であることに気がつくべきです。
>854
民法第104条では、委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の
許諾を得た時、又はやむおえない理由がなければ復代理人を選任することは
できないとなっているんだよね。
しかし、民法の特別法である区分所有法第49条第2項では、理事会又は集会の決議
によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる
となつているね。
規約で禁止されていなければ、配偶者が代理出席しても問題ないのでは。
民法より特別法の方が優先されるからね。
又、任意規定であれば、規約に記載したものは、区分所有法より優先されるけどね。
一番強いのは規約ということかな。
何を言いたいのか分からないね。
要は理事会の決議の訴訟が無効になるかどうかの問題が理解できないようだね。
>民法の特別法である区分所有法第49条第2項では、理事会又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができるとなつているね。
間違い。條件なんかはありません、素直に読みましょう。
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
法律や規約に別段の定めがなければ、過半数で決するんであれば、
又、代理人でもオーケーといっているので、訴訟は無効ということだね。
じゃあ、何故専門家が裁判までおこしているの?
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
???
(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
法人に準ずる扱いがされているよね。
要するに、集会は代理出席が可。
理事会については、問題があるということだよね。
その通りです、やっと常識人が現れた。
おばちゃん連が総会と間違えて理事会に出たがる。これを輪番の理事会は拒否する脳がない上にその結果の理事会議決は全て無効になるのも理解できていない。
夫婦で共有なら奥さんが理事になるのは構わんが、区分所有の名義が旦那 だけだったら理事になる資格がないわけだ。
ただ現実的に理事が区分所有者であるかどうかの確認は口頭による自主申告以外は難しいかもしれない。
>ただ現実的に理事が区分所有者であるかどうかの確認は口頭による自主申告以外は難しいかもしれない。
貴方が知らないだけです。
理事長なら所有権登記の確認は簡単ですので勉強してください。
「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)
>>867
べつに理事長じゃなくても誰でも他人の登記簿の閲覧は簡単にできる。
しかもネットで、但しクレジット決済による有料。
ただしマンションは家屋番号をしらないと調べられない。
でも家屋番号は自分の登記簿から分かるから大したことはないが。
「登記情報提供サービス」http://www1.touki.or.jp/
うちは理事長が宅建主任者だから、理事長自ら滞納者の登記簿閲覧して抵当権や差押の有無を確認し、滞納督促や法的措置の戦術を検討をしてるよ。
アホ多数、オイラ12年前に父親が亡くなり、登記も変更して無いが(事情で父のまま)
包括承継人として居住、のち組合に届け出、おいらが区分所有者なんだがな、
区分所有者には登記は無用、登記の有る無しは関係ないよ。
特定承継人が登記しなくても区分所有者なんだがな。
第三者に権利を対抗しなければ登記は必要ない。
不動産売買の媒介をしていると、よくあるのが土地は登記されてるが建物が未登記の物件。戦後の建築基準法施行以前に家を建てた物件に非常に多い。もちろん現在では建築基準法に適合していないから「既存不適格建物」である。
建物解体後更地渡しなら問題ないが、土地付古家として売るには建物登記がされてないとお客は買わないので、売主に建物登記をお願いしている。さもなくば前述のように建物解体渡し、要するに建物があっても建物価値ゼロで土地として売買する。
管理組合では、区分所有権を有する者即ち「区分所有者」が対象で、区分所有権登記の有無は規約に定めがない限り一般には問わない。あくまでも管理組合に対する届出をもって区分所有者と認める。
>「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
869さん 勉強になります。
規約に組合に区分所有者の登記簿謄本と専有部分の住民の住民票の提出を義務ずけられないでしょうか。
873です 874さんへ なぜ設定出来ないかを教えて下さい。
>>875
規約設定は無意味、区分所有法6条による事では無い、閲覧したいなら法務局へ自分で行きな。
区分所有法を柱に組合を結成し規約を作ってます、これはその目的とは別物、人を管理しません。
建物やその環境に対し不法行為があれば、人を訴えを持って処分する事ができるだけ。
くだらん事は自分で調べな。
マンション内での環境に対する不法行為とはどんな事例がありますか。
うちのマンションでは、理事長が組合員に対して「不法行為」の判例を2種類チラシにして配布しました。
その時に「不法行為」の説明を下記のように書いていました。
故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う。
その例として、ベランダ喫煙の判例と組合員訴状開示の判例が示されています。