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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
>あくまで準用してるだけ、標準管理規約に独自の法律なんか有るかアホ! 自分とこの管理規約みてみろ、同じ事書いてあるわ、準用とか従うとかな、無知過ぎだろおじさん。
分からんチャン、まだがっているの?
規約と法律どっちが偉いの?
準用なんてしゃれた表現じゃないよ。
3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
767は引っ込みがつかなくなったんじゃないの。
あまりいじめちゃかわいそうだよ。
そうだね、区分所有法の単語一つで我を張るんだから大した御仁だ。
それではお爺さんたち、規約には強制力が有るんですか? 罰則は何ですか?
区分所有法以外での罰則が規約で規定されているのなら、どうか教えて下さい。(笑
駐車場の利用禁止とか私的な事では無く、罰金や懲役は有るのかな、無いと誰も従いませんよ。(笑~
所詮意味の無い、標準管理規約を神と崇める老人達よ、悔い改めよ。ハハハ~
体罰があるよ。
何で「もはや神理事長」が出てくるのか?
>>770
それ、「区分所有法を準用しています」と言うコピーですよ。
なにを強調したいのでしょう。
>標準管理規約第47条第3項第二号で、区分所有法を準用していますと言う事です。
理解できますか?
標準管理規約は単なるガイドです。
>標準管理規約は単なるガイドです。
当たり前のことでしょう!
区分所有法の3条団体では組織的な管理ができないので法人組合にするか権利能力なき社団とする。
権利能力なき社団とする最低条件が標準管理規約に過ぎない。
773みたいな、アホもいるんだねえ。
義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな?
理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が
必要になるんだけどね。
それに、理事長は老人がなるものと限定しているけど、どこのマンションも
そうなの?うちは現役世代が理事長をしてるけどね。
>>781
おたく本物のバカですね。
>義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな?
>理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が 必要になるんだけどね。
↑ これ規約や標準管理規約の権限で出来ると思い込んでるのか? 大馬鹿さんだな。(笑
どちらも区分所有法だろが、上記が59条、下記が71条で30万じゃなく20万以下だろ。
規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑
↑
この期に及んで無知の極みですね、区分所有法は独立した法律、アホですね~いやバカですか?
>>783
あなた他のレス者に対し、誹謗中傷でしか無い書き込みしか出来ないんですか。議論に成ってません。
少なくともこのスレの趣旨に沿った議論するレスしなさい、議論には議論で返しなさい!
貴方のレスは、ここの規約違反でも有りますので、以後削除願いします。
>規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑
当たり前の強行規定を規約に規定してどこが悪いの?
区分所有法だけでは集団管理はできないことに無知だね、君は。
とりあえず罵詈雑言はやめようじゃないか。
>>789
おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。
もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。
もっと勉強してからレスしましょうね。
>おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。
ひにくれ坊や教えて上げよう。標準管理規約は坊やの国語と算数の教科書だよ。
>もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。 もっと勉強してからレスしましょうね。
管理規約には法的拘束力なんてないよ。メンバーの人だけが守らなくてはいけない規則が書いてあるの。
もひとつの区分所有法には管理規約の規則の内容の作り方が書いてあるの、だから区分所有法の方が偉いのよ、分かる坊や。
罵詈雑言だらけの書き込みじゃないの。
民法は、特別法である区分所有法には劣後する。
そして、別段の定めのある規約は特別法に優先する。
当然任意規定だけどね。
規約はマンション毎に異なりマンション外の人間には基本的に影響力はない。
これは例えて言えば会社の社則みたいなものである。
但し決定的に異なる点は社則は社則を守るべく立場の人には変更・改定の権限はないが、規約は規約を守るべく立場の人達の合意形成の上所定の手続きを踏めば変更・改定する事が出来る。
>何度も言うが規約は法律では無い、利益供与し合う者同士の規約だ!約束だ!
おー坊や分かってきじゃないの!
その屈折した人間性も直しなよ!
もう少しだね。
>797
規約は法律ではないが、それを守らなかったらどうなるの?
特別決議を普通決議でできるように変更するとか。
規約は法律ではないから、どんなでも変えられるからいいんだね。
そこのマンションだけの問題だからね。
管理規約は法律ではありません。
だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。
そのマンションで決めればいいことですから。
そうだよね、管理規約はそのマンションの取決めだから
なんでもそこで決めればいいんだよね。
建て替え決議でも、過半数でいいと規約で決めれば、
当然それが有効なんだね。
そういうこと
>795
規約は法律とは関係ないと息巻いていたけど、急におとなしくなったね。
民法より、特別法である区分所有法が優先する。
そして、区分所有法の任意規定は、区分所有法に優先するということだよね。
ということは、規約は民法や区分所有法より優先しなければならないということだね。
でも特別決議である規約改正を、普通決議にすることは、法律じゃないから
変えてもいいの?そのマンションのことだからいいのかな?
さあどうでしょう。あなたの意見だったら、当然法律とは関係ないので変更してもいいよね。
変更していい。
でもその規約変更を特別決議にする必要がある。
>管理規約は法律ではありません。 だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。 そのマンションで決めればいいことですから。
一からお勉強をしましょう。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
規約改正するのを普通決議にしたら、どんな罰則があるの?
改正は成立しません。
自分のマンションでそういう動きがあれば阻止するが余所様のマンションが行う分には全く関知しない。
自所、他所に関係なく普通決議の規約の改正は成立しません。
お国が立法してこさえた区分所有法より、住民間での取り決めが優先するのかい????笑~
他で勉強してからカキコしましょうね、恥ずかしいですねぇ~。
住民が勝手に決め事しても、区分所有法には対抗出来ないけどね。 所詮規約は規約でしか無い。
規約のもっとも身近なのは、家族間の約束、家訓かな、管理規約なんてそんなもんですよ。
全く違う、共有財産の管理の規約で区分所有者が強制加入である上、悪質違反者は裁判で排除が出来るのが特徴。
管理組合、管理規約に無知な書き込みが多いのには驚く、これだから悪質な管理会社の餌食になるのが良く分かる。
本を読まないからね。
問毛の理事が多いのか?
輪番制の理事はダメだといっているけど、輪番制だから
全員が該当者になるんだよね。
輪番制でも、いいときはあるよね。
その時に、だれが理事になっても基本が変わらないように、
しっかりした細かい細則を決めておけばいいのではないの。
マニュアル人間を作っても魂が伴わず駄目なことは現代社会で立証済み、選ばれた者のみが出来るのが役員の業務だよ。