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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
例示に過ぎないよ。
自分の無知にいらだつとは面白いね。
749 750 751 は正しい 同意 標準管理規約を自分のマンションの規約と勘違いしている人間は多い。本当の規約の意味を理解していない。総会の議長も勘違いして答弁しているケースが多い。法令よりも優先そる事も知らない。無知である。
管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。
素直に参考にすれば良い、そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。
752です 753 756さんは正しい。同意します。
標準管理規約は、ガイドラインには違いないけど、
その中には、区分所有法も入っているのが分からないのかな?
強行規定もあるし、任意規定もあるんだけどね。
分からないかな?
>あやふやな表現や建物以外に踏み込む文言が有り参考にはならない。 他の者に勧める必要は無いと思います。
勧めてなんかしていない。
>そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。
と言ったまでよ。
756と757は知識が無いから感情的発言は見え見えよ。勉強しなさい。758さんはそんな事は言っていないでしょう。理解していない。
第47条関係
のコメント
1 第2項は、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決とすることを意味するものである。
2 特に慎重を期すべき事項を特別の決議によるものとした。あとの事項は、会議運営の一般原則である多数決によるものとした。
3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
4 第1項に基づき議決権総数の半数を有する組合員が出席する総会におい て、第2項に基づき出席組合員の議決権の過半数で決議(普通決議)され る事項は、総組合員の議決権総数の4分の1の賛成により決議されること にかんがみ、例えば、大規模修繕工事のように多額の費用を要する事項に ついては、総組合員数及び議決権総数の過半数で、又は議決権総数の過半
数で決する旨規約に定めることもできる。
5 このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば
次のように考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく 個別の判断によることとなる。
ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通 決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした りして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施 可能と考えられる。
イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて 補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事 で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考 えられる。
ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管 路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程 度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議に より、実施可能と考えられる。
エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場 合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に 変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、 外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可 能と考えられる。
オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、 給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ ー設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なもの や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関 扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の 撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
6 建替え決議の賛否は、売渡し請求の相手方になるかならないかに関係することから、賛成者、反対者が明確にわかるよう決議することが必要であ る。
No.756さんでは有りませんが、下らなすぎるので一言。
まったく意味の無いコピペは目ざわりですね、区分所有法は独立した法律。
国交省のナンチャッテ規約等と一緒にしてはいけませんよ、強制力ありはどっち? 素人さん。
どこが偉そうに言及なの、法律に言及してみなさい(笑)
それと、コピペでは無く自分の言葉、文章でカキコしたらどうなの、無能者さん。
標準管理規約のなかにも、法律は網羅されてるよ。
それを見せないと分からんチャンが、意地を張って法律ではないと
当たり前の事を鬼のクビでも取ったように繰り返すのは滑稽だね。
挙げ句の果てに脳力不足も顧みないで曖昧表現だと言い出す始末はもっと滑稽だ。
標準管理規約はあくまでも『標準』であって、一種の叩き台である。
管理組合発足時は標準管理規約を持ってそのマンションの管理規約とする場合が多いだろうが、立地・規模・設備面等の都合で規約変更をして実態に即した規約に変えていくのが管理組合の正しい姿である。
767は正しい。同意。
>あくまで準用してるだけ、標準管理規約に独自の法律なんか有るかアホ! 自分とこの管理規約みてみろ、同じ事書いてあるわ、準用とか従うとかな、無知過ぎだろおじさん。
分からんチャン、まだがっているの?
規約と法律どっちが偉いの?
準用なんてしゃれた表現じゃないよ。
3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
767は引っ込みがつかなくなったんじゃないの。
あまりいじめちゃかわいそうだよ。
そうだね、区分所有法の単語一つで我を張るんだから大した御仁だ。
それではお爺さんたち、規約には強制力が有るんですか? 罰則は何ですか?
区分所有法以外での罰則が規約で規定されているのなら、どうか教えて下さい。(笑
駐車場の利用禁止とか私的な事では無く、罰金や懲役は有るのかな、無いと誰も従いませんよ。(笑~
所詮意味の無い、標準管理規約を神と崇める老人達よ、悔い改めよ。ハハハ~
体罰があるよ。
何で「もはや神理事長」が出てくるのか?
>>770
それ、「区分所有法を準用しています」と言うコピーですよ。
なにを強調したいのでしょう。
>標準管理規約第47条第3項第二号で、区分所有法を準用していますと言う事です。
理解できますか?
標準管理規約は単なるガイドです。
>標準管理規約は単なるガイドです。
当たり前のことでしょう!
区分所有法の3条団体では組織的な管理ができないので法人組合にするか権利能力なき社団とする。
権利能力なき社団とする最低条件が標準管理規約に過ぎない。
773みたいな、アホもいるんだねえ。
義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな?
理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が
必要になるんだけどね。
それに、理事長は老人がなるものと限定しているけど、どこのマンションも
そうなの?うちは現役世代が理事長をしてるけどね。
>>781
おたく本物のバカですね。
>義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな?
>理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が 必要になるんだけどね。
↑ これ規約や標準管理規約の権限で出来ると思い込んでるのか? 大馬鹿さんだな。(笑
どちらも区分所有法だろが、上記が59条、下記が71条で30万じゃなく20万以下だろ。
規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑
↑
この期に及んで無知の極みですね、区分所有法は独立した法律、アホですね~いやバカですか?
>>783
あなた他のレス者に対し、誹謗中傷でしか無い書き込みしか出来ないんですか。議論に成ってません。
少なくともこのスレの趣旨に沿った議論するレスしなさい、議論には議論で返しなさい!
貴方のレスは、ここの規約違反でも有りますので、以後削除願いします。
>規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑
当たり前の強行規定を規約に規定してどこが悪いの?
区分所有法だけでは集団管理はできないことに無知だね、君は。
とりあえず罵詈雑言はやめようじゃないか。
>>789
おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。
もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。
もっと勉強してからレスしましょうね。
>おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。
ひにくれ坊や教えて上げよう。標準管理規約は坊やの国語と算数の教科書だよ。
>もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。 もっと勉強してからレスしましょうね。
管理規約には法的拘束力なんてないよ。メンバーの人だけが守らなくてはいけない規則が書いてあるの。
もひとつの区分所有法には管理規約の規則の内容の作り方が書いてあるの、だから区分所有法の方が偉いのよ、分かる坊や。
罵詈雑言だらけの書き込みじゃないの。
民法は、特別法である区分所有法には劣後する。
そして、別段の定めのある規約は特別法に優先する。
当然任意規定だけどね。
規約はマンション毎に異なりマンション外の人間には基本的に影響力はない。
これは例えて言えば会社の社則みたいなものである。
但し決定的に異なる点は社則は社則を守るべく立場の人には変更・改定の権限はないが、規約は規約を守るべく立場の人達の合意形成の上所定の手続きを踏めば変更・改定する事が出来る。
>何度も言うが規約は法律では無い、利益供与し合う者同士の規約だ!約束だ!
おー坊や分かってきじゃないの!
その屈折した人間性も直しなよ!
もう少しだね。
>797
規約は法律ではないが、それを守らなかったらどうなるの?
特別決議を普通決議でできるように変更するとか。
規約は法律ではないから、どんなでも変えられるからいいんだね。
そこのマンションだけの問題だからね。
管理規約は法律ではありません。
だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。
そのマンションで決めればいいことですから。
そうだよね、管理規約はそのマンションの取決めだから
なんでもそこで決めればいいんだよね。
建て替え決議でも、過半数でいいと規約で決めれば、
当然それが有効なんだね。
そういうこと
>795
規約は法律とは関係ないと息巻いていたけど、急におとなしくなったね。
民法より、特別法である区分所有法が優先する。
そして、区分所有法の任意規定は、区分所有法に優先するということだよね。
ということは、規約は民法や区分所有法より優先しなければならないということだね。
でも特別決議である規約改正を、普通決議にすることは、法律じゃないから
変えてもいいの?そのマンションのことだからいいのかな?
さあどうでしょう。あなたの意見だったら、当然法律とは関係ないので変更してもいいよね。
変更していい。
でもその規約変更を特別決議にする必要がある。
>管理規約は法律ではありません。 だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。 そのマンションで決めればいいことですから。
一からお勉強をしましょう。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
規約改正するのを普通決議にしたら、どんな罰則があるの?
改正は成立しません。
自分のマンションでそういう動きがあれば阻止するが余所様のマンションが行う分には全く関知しない。
自所、他所に関係なく普通決議の規約の改正は成立しません。
お国が立法してこさえた区分所有法より、住民間での取り決めが優先するのかい????笑~
他で勉強してからカキコしましょうね、恥ずかしいですねぇ~。
住民が勝手に決め事しても、区分所有法には対抗出来ないけどね。 所詮規約は規約でしか無い。
規約のもっとも身近なのは、家族間の約束、家訓かな、管理規約なんてそんなもんですよ。
全く違う、共有財産の管理の規約で区分所有者が強制加入である上、悪質違反者は裁判で排除が出来るのが特徴。
管理組合、管理規約に無知な書き込みが多いのには驚く、これだから悪質な管理会社の餌食になるのが良く分かる。
本を読まないからね。
問毛の理事が多いのか?
輪番制の理事はダメだといっているけど、輪番制だから
全員が該当者になるんだよね。
輪番制でも、いいときはあるよね。
その時に、だれが理事になっても基本が変わらないように、
しっかりした細かい細則を決めておけばいいのではないの。
マニュアル人間を作っても魂が伴わず駄目なことは現代社会で立証済み、選ばれた者のみが出来るのが役員の業務だよ。
↑
愚かな考えですね、自分が選ばれた人間とでも言いたいのかな? 誰が選ぶの?
理事などは公平に輪番で十分機能します、管理会社のサポートもありますし。
それと、魂は関係ありません、変な宗教は持ち込まないでね。根性漫画の観すぎ。
↑運動会で手をつないでゴールした世代だね。
一番タチの悪いのは熱意満々で立候補してくるが無能な理事
人を評価できないで、それに投票する組合員が一番悪い。
永住に役員に推薦されない組合員は寂しいだろうね。
余程お粗末なマンションにお住まいなのですね。
理事が立候補とか選挙とか言ってるマンションの方が粗末ですよ。
高級マンションでは聞いた事ありません。
わずかな管理委託費用でもケチるんですかね… 粗末ですね。
>理事が立候補とか選挙とか言ってるマンションの方が粗末ですよ。 高級マンションでは聞いた事ありません。
と
>わずかな管理委託費用でもケチるんですかね… 粗末ですね。
は、管理委託費用の金額に何の関係があるの?
説明してください。
恥ずかしいですね、自分で粗末さくらい考えなさい。
きっとケチなお人かな?
何か勘違いしていることに気がついたね。直ぐにバレるので出鱈目を書くのは止めましょうね。
↑ どこがデタラメなのか書いてみましょう、おたくがデタラメかな?
暇な素人が先頭に立って建物管理するマンションには住みたくないですねぇ~
管理会社に任せた方が安心だよ。
何事か有った場合でも、素人理事に責任押し付けられんしね、めんどくさいわ。
>理事が立候補とか選挙とか言ってるマンションの方が粗末ですよ。 高級マンションでは聞いた事ありません。
と
>わずかな管理委託費用でもケチるんですかね… 粗末ですね。
は、管理委託費用の金額に何の関係があるの?
説明してくださいといったがでも答えられなかった。
それはあたりまえでしょう、管理委託費用を高くしても理事を引き受けてくれることにはならないので、
例示のコメントは無知そのものを暴露したに過ぎない。しかも高級マンションは理事がいないとでも勘違いしている。
↑
粗末なマンションは委託管理費もケチるのか? と言う事では?
読解力はいずこへ~ さすが素人!
高級マンションの様に、管理費沢山払って専門家に任せろって事でしょうね。
犯罪を誘発、助長するようなそんな制度はありません、高級賃貸マンションと間違えている様ですね。
管理費が高いのが高級?
区分所有物件は貧乏デベがお客の資金を当てにするので高級でもなんでもない。
本来はデベがお客の為に自分の思考と資金で作って居住空間をレンタルするのが最高級と言える。
世間知らずとか、井の中の蛙って感じですね。
>管理費が高いのが高級?
いや、騙されやすい管理組合なだけよ。
高級マンションの管理費払えない人は語る必要無し。 問題外。
1~2万の管理費払って文句言ってなさい、ボンビーマンションはね。
所在地 東京都港区赤坂
交通 東京メトロ銀座線 「溜池山王」駅 徒歩2分
東京メトロ南北線 「溜池山王」駅 徒歩2分
東京メトロ千代田線 「赤坂」駅 徒歩6分
間取り 2LDK+ウォークインクローゼット
価格 1億2,500万円
専有面積 124.34m2(37.61坪)(壁芯)
バルコニー面積 29m2 バルコニー向き 東(角部屋)
その他面積 ―
構造 SRC造15階建て 所在階 7階
築年月 1983年11月 総戸数 73戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
管理会社 (株)ビル代行
管理形態 全部委託 管理員 常駐
管理費 46,970円/月 修繕積立金 21,000円/月
その他使用料 ―
住所 東京都港区赤坂
最寄駅 銀座線 青山一丁目駅 徒歩5分
千代田線 乃木坂駅 徒歩6分
都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩6分
半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩6分
賃料 / 管理費 35.5万円 / 無し 敷金 / 礼金 2ヶ月 / 1ヶ月
間取り 3LDK 専有面積 90.09m2 (27.25坪)
帖数 洋室 7帖、洋室 6.5帖、和室 7.2帖、リビングダイニング 16帖、キッチン 3.6帖
バルコニー関連 バルコニー
構造・階数 鉄筋コンクリート造(免震構造)、地上10階地下1階建 / 4階部分
竣工年月 1999年2月 総戸数 111戸
契約期間 2年 更新料 1ヶ月
入居諸条件 ペット不可、 住居兼事務所不可 入居可能日 即入居可
駐輪場・バイク置場 駐輪場有り 月400円 (※詳細はお問い合わせください)
建物設備・施設 エレベーター、 オートロック、 宅配BOX、 24時間有人管理
部屋設備 カウンターキッチン、 システムキッチン、 ガスレンジ、 電子レンジ、 クローゼット、 シューズクローゼット、 エアコン、 浴室乾燥機、 ウォシュレット、 TVモニター付きインターホン、 インターネット専用線
備考 ■退去時清掃費用が必要となります。
情報提供日 2013年4月10日
住所 東京都新宿区西新宿
最寄駅 丸ノ内線 西新宿駅 徒歩6分
都営大江戸線 都庁前駅 徒歩5分
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩5分
山手線 新宿駅 徒歩15分
賃料 / 管理費 162.4万円 / 無し 敷金 / 礼金 3ヶ月 / 0ヶ月
間取り 2LDK 専有面積 263.53m2 (79.71坪)
帖数 洋室 22.5帖、洋室 11.1帖、リビングダイニング 50.7帖、キッチン 10.4帖
構造・階数 鉄筋コンクリート造(制震構造)、地上44階建 / 44階部分
竣工年月 2010年3月 総戸数 842戸
契約期間 3年(定期借家契約) 更新料 -
入居諸条件 ペット相談(大型犬相談)、 住居兼事務所不可 入居可能日 即入居可
駐車場 有り(42,000円) その他: 平置、機械式、屋根付き、地下、シャッター付き (※詳細はお問い合わせください)
駐輪場・バイク置場 駐輪場有り 842台:上段¥300下段¥500税別。24h利用可。2台目相談。、 バイク置場有り 38台¥8,000(900X2300) 8台¥10,000(1100X2500)税別。敷3。 (※詳細はお問い合わせください)
建物設備・施設 エレベーター、 オートロック、 防犯カメラ、 宅配BOX、 スポーツジム、 スカイラウンジ、 ペット設備、 トランクルーム(有料)、 フロントサービス、 コンシェルジェサービス、 24時間有人管理、 フロア別ゴミ置き場
その他: シアタールーム、ゴルフレンジ、キッズルーム、カフェ (※施設利用に対して別途ご利用料金がかかることがありますのでご確認ください。)
部屋設備 カウンターキッチン、 アイランドキッチン、 システムキッチン、 オール電化、 IHクッキングヒーター、 浄水器、 ディスポーザー、 食洗機、 クローゼット、 ウォークインクローゼット、 シューズインクローゼット、 エアコン、 床暖房、 24時間換気システム、 オートバス、 追焚機能付き、 浴室乾燥機、 バスルーム2ヶ所、 ウォシュレット、 トイレ3ヶ所以上、 洗濯乾燥機、 TVモニター付きインターホン、 ディンプルキー、 インターネット専用線(光)、 CATV、 BS、 CS、 トランクルーム空き状況・料金についてはお問い合わせ下さい。
備考 償却有り 1ヶ月。 ■ペット飼育時敷金1ヶ月積み増しになります。 ※定期借家契約の場合、再契約について詳しくはお問い合わせください。尚、再契約が可能な場合には別途費用がかかる場合があります。
情報提供日 2013年4月1日
賃料/管理費 162.4万円ってオレの半期のボーナスと同じくらいだ。
タワマンの上階を例に出しても無理あるね、低層階は販売価格は半値以下の以下。
全く持って高級マンションでは無い、全戸数億で無いとね。
高級賃貸は問題外でしょ、金持ちのセカンドハウスがほとんどよ。
ま~庶民は販売価格5千万以下で管理費積立金合計が月額2~3万が限界、
それでも節約したい素人理事さんが無理しちゃうから資産価値下げるんだよね~
庶民は5千万もローン借りれないと思うよ。
元来戸建を買えない人が分譲マンションに住んでいるので気にする必要はありません。
分譲マンションに住んでて土地を資産として買ってる人いるよ。
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。