管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事は使いものにならない!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04

輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

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輪番制の理事は使いものにならない!

  1. 729 匿名さん

    貴方の回答がないことは、貴方の妄想であった事が良く分かりました。

  2. 730 匿名さん

    726は意味不明

  3. 731 匿名さん

    726は、普通は競争入札で修繕工事等の発注先を決めるの知らないお馬鹿さんでしょう。
    暇つぶしでカキコした無知さんですよ。 するーするー

  4. 733 匿名さん

    >>732
    被害妄想の激しいオッサンですね、管理会社系も参加しますよ、落とせないけどね。
    アホじゃないのキックバック?  アホ過ぎて騙され病に罹ってますね。

    参加業者一覧も管理会社が知る訳無いでしょ、参加するのに、アタマワル。
    ところで組合の入札で、なんで管理会社が仕切れるか知りたいわ????(笑)

  5. 734 匿名さん


    732はきっと管理会社にマル投げのマンションですよ、
    修繕費までカスリ取られてるんでしょうね。

  6. 735 匿名さん

    ネットで地域限定の一般公募し、理事会で5社に限定し総会に諮り決定するのが常識。

  7. 736 マンション住民さん

    >ところで組合の入札で、なんで管理会社が仕切れるか知りたいわ????(笑)

    一級建築士事務所の登録してる大手の管理会社はコンサルになれる。

  8. 737 匿名さん

    オンサルは利害関係のないのが良いに決まってるでしょ。

  9. 738 マンション住民さん

    コンサルのひも付き業者

  10. 739 匿名さん

    三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。

  11. 740 匿名さん

    キックボクシングにキックバックなんて技あった?

  12. 741 匿名さん

    競争入札で管理会社を同席させる管理組合なんかある訳ないでしょう。
    大抵が管理事務の管理委託契約でしょうからね。

    それと管理会社はキックボクシングは出来ないだろね。笑

  13. 742 匿名さん

    >競争入札で管理会社を同席させる管理組合なんかある訳ないでしょう。

    >>三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。

    が理解できないようですね。

  14. 743 匿名さん

    ↑ それおたくの管理組合のでしょ、お好きにどうぞ、無知だこと。

  15. 744 匿名さん

    管理会社を遠ざけるばかりではなく、組合の都合の良いように使うことも考えなさい。
    管理会社を遠ざける一辺倒の君には無理だろうね。

  16. 745 匿名さん

    大規模修繕も含め修繕工事等の競争入札は、通常理事会が主導して実施しますよ。
    管理会社系の業者も参加しますし、管理会社が入札事務に関わる事は無いでしょう。

    No.742さんは自分の組合の管理委託契約を、他も同じと思いこんでは恥ずかしい。
    でもそれ約款か重説でしょうが、何で自らの発注先を管理会社に確認させないといけないのかね(笑)

  17. 746 匿名さん

    うちは業界トップの管理会社に管理委託しています。
    そして管理会社は建設業の許可を受けてるし一級建築士事務所の登録もしていますので、理事長の鶴の一声で理事会決議で管理会社に修繕工事を特命発注しました。決議で反対する理事は皆無でした。
    管理業務と連携して修繕工事もやってもらえますので住民にとっても安心です。

  18. 747 匿名さん

    ↑ よかったですね、皆が良ければ良いんじゃないですか。

  19. 748 匿名さん

    >No.742さんは自分の組合の管理委託契約を、他も同じと思いこんでは恥ずかしい。 でもそれ約款か重説でしょうが、何で自らの発注先を管理会社に確認させないといけないのかね(笑)

    案外知らないな、これ国交省の標準管理委託契約書のコピペだけど・・・・。

  20. 749 匿名さん

    >>748
    それ、従う必要性あるのかな、自らの管理規約や委託契約書が最優先だがな、おたく無知? 笑
    おたくだけ国交省と契約してなさい(笑

  21. 750 匿名さん

    標準管理規約はガイドラインだよ。法的拘束力はない。

  22. 751 匿名さん

    例示に過ぎないよ。
    自分の無知にいらだつとは面白いね。

  23. 752 匿名さん

    749 750 751 は正しい 同意 標準管理規約を自分のマンションの規約と勘違いしている人間は多い。本当の規約の意味を理解していない。総会の議長も勘違いして答弁しているケースが多い。法令よりも優先そる事も知らない。無知である。

  24. 753 匿名さん

    管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。

  25. 754 匿名さん

    素直に参考にすれば良い、そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。

  26. 755 匿名さん

    752です 753 756さんは正しい。同意します。

  27. 756 匿名さん

    標準管理規約は、ガイドラインには違いないけど、
    その中には、区分所有法も入っているのが分からないのかな?
    強行規定もあるし、任意規定もあるんだけどね。
    分からないかな?

  28. 757 匿名さん

    >>753 >>754
    おたくらが参考にしたいのなら、自分達の管理組合で参考にしたら良い事。
    はっきり言って、あやふやな表現や建物以外に踏み込む文言が有り参考にはならない。
    他の者に勧める必要は無いと思います。

  29. 758 匿名さん

    >あやふやな表現や建物以外に踏み込む文言が有り参考にはならない。 他の者に勧める必要は無いと思います。

    勧めてなんかしていない。
    >そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。
    と言ったまでよ。


  30. 759 匿名さん

    756と757は知識が無いから感情的発言は見え見えよ。勉強しなさい。758さんはそんな事は言っていないでしょう。理解していない。

  31. 760 匿名さん

    >759
    756だけど、感情的にはなってないんだけどね。
    只、事実を書いただけだよ。

  32. 761 匿名さん

    第47条関係
のコメント
    
1 第2項は、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決とすることを意味するものである。
    
2 特に慎重を期すべき事項を特別の決議によるものとした。あとの事項は、会議運営の一般原則である多数決によるものとした。

    3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
    建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
    4 第1項に基づき議決権総数の半数を有する組合員が出席する総会におい て、第2項に基づき出席組合員の議決権の過半数で決議(普通決議)され る事項は、総組合員の議決権総数の4分の1の賛成により決議されること にかんがみ、例えば、大規模修繕工事のように多額の費用を要する事項に ついては、総組合員数及び議決権総数の過半数で、又は議決権総数の過半
    数で決する旨規約に定めることもできる。

    5 このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば
    次のように考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく 個別の判断によることとなる。
    ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通 決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした りして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施 可能と考えられる。
    イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて 補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事 で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考 えられる。
    ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管 路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程 度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議に より、実施可能と考えられる。
    エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場 合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に 変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、 外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可 能と考えられる。
    オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、 給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ ー設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
    カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なもの や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関 扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の 撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
    6 建替え決議の賛否は、売渡し請求の相手方になるかならないかに関係することから、賛成者、反対者が明確にわかるよう決議することが必要であ る。

  33. 762 匿名さん

    区分所有法にも言及しているのをご存じないとはとんだ恥を掻きましたね。
    >756 君!

  34. 763 匿名さん

    No.756さんでは有りませんが、下らなすぎるので一言。

    まったく意味の無いコピペは目ざわりですね、区分所有法は独立した法律。
    国交省のナンチャッテ規約等と一緒にしてはいけませんよ、強制力ありはどっち? 素人さん。

    どこが偉そうに言及なの、法律に言及してみなさい(笑)
    それと、コピペでは無く自分の言葉、文章でカキコしたらどうなの、無能者さん。

  35. 764 匿名さん

    標準管理規約のなかにも、法律は網羅されてるよ。

  36. 765 匿名さん

    それを見せないと分からんチャンが、意地を張って法律ではないと
    当たり前の事を鬼のクビでも取ったように繰り返すのは滑稽だね。
    挙げ句の果てに脳力不足も顧みないで曖昧表現だと言い出す始末はもっと滑稽だ。

  37. 766 匿名

    標準管理規約はあくまでも『標準』であって、一種の叩き台である。
    管理組合発足時は標準管理規約を持ってそのマンションの管理規約とする場合が多いだろうが、立地・規模・設備面等の都合で規約変更をして実態に即した規約に変えていくのが管理組合の正しい姿である。

  38. 767 匿名さん

    >>764 >>765
    >標準管理規約のなかにも、法律は網羅されてるよ。
    >それを見せないと分からんチャンが、意地を張って法律ではないと

    アホも馬鹿もほどほどに頼みますわ、なにが網羅なの????
    ~~~の項目について、『区分所有法第○条を準用します』じゃないのか。

    あくまで準用してるだけ、標準管理規約に独自の法律なんか有るかアホ!

    自分とこの管理規約みてみろ、同じ事書いてあるわ、準用とか従うとかな、無知過ぎだろおじさん。

  39. 768 匿名さん

    >767
    いい加減恥さらすのはやめなよ。
    みんな、あんたをからかっているだけなのがわからないの?
    深みにはまり引っ込みがつかなくなったのかな。
    意地を張るのは見苦しいね。

  40. 769 匿名さん

    767は正しい。同意。

  41. 770 匿名さん

    >あくまで準用してるだけ、標準管理規約に独自の法律なんか有るかアホ! 自分とこの管理規約みてみろ、同じ事書いてあるわ、準用とか従うとかな、無知過ぎだろおじさん。

    分からんチャン、まだがっているの?
    規約と法律どっちが偉いの?
    準用なんてしゃれた表現じゃないよ。

    3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
    建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。

  42. 771 匿名さん

    767は引っ込みがつかなくなったんじゃないの。
    あまりいじめちゃかわいそうだよ。

  43. 772 匿名さん

    そうだね、区分所有法の単語一つで我を張るんだから大した御仁だ。

  44. 773 匿名さん

    それではお爺さんたち、規約には強制力が有るんですか? 罰則は何ですか?
    区分所有法以外での罰則が規約で規定されているのなら、どうか教えて下さい。(笑

    駐車場の利用禁止とか私的な事では無く、罰金や懲役は有るのかな、無いと誰も従いませんよ。(笑~

    所詮意味の無い、標準管理規約を神と崇める老人達よ、悔い改めよ。ハハハ~

  45. 774 匿名さん

    体罰があるよ。

  46. 775 匿名さん

    何で「もはや神理事長」が出てくるのか?

  47. 776 匿名さん

    >>770
    それ、「区分所有法を準用しています」と言うコピーですよ。
    なにを強調したいのでしょう。

    >標準管理規約第47条第3項第二号で、区分所有法を準用していますと言う事です。
    理解できますか?

    標準管理規約は単なるガイドです。

  48. 777 匿名さん

    >770
    はずかしいですね~

  49. 778 匿名さん

    >>770
    明日の朝までに弁解材料仕入れておきなさい、でもまた墓穴掘っちゃうかな。ハハ

    もっと勉強して下さいね。 

  50. 779 匿名さん

    >標準管理規約は単なるガイドです。

    当たり前のことでしょう!

  51. 780 匿名さん

    区分所有法の3条団体では組織的な管理ができないので法人組合にするか権利能力なき社団とする。
    権利能力なき社団とする最低条件が標準管理規約に過ぎない。

  52. 781 匿名さん

    773みたいな、アホもいるんだねえ。
    義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな?
    理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が
    必要になるんだけどね。

    それに、理事長は老人がなるものと限定しているけど、どこのマンションも
    そうなの?うちは現役世代が理事長をしてるけどね。

  53. 782 匿名さん

    >>781
    おたく本物のバカですね。
    >義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな?
    >理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が 必要になるんだけどね。

    ↑ これ規約や標準管理規約の権限で出来ると思い込んでるのか?  大馬鹿さんだな。(笑

    どちらも区分所有法だろが、上記が59条、下記が71条で30万じゃなく20万以下だろ。

    規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑

  54. 784 匿名さん

    ↑ 
    この期に及んで無知の極みですね、区分所有法は独立した法律、アホですね~いやバカですか?

  55. 785 匿名さん

    >>783
    あなた他のレス者に対し、誹謗中傷でしか無い書き込みしか出来ないんですか。議論に成ってません。

    少なくともこのスレの趣旨に沿った議論するレスしなさい、議論には議論で返しなさい!

    貴方のレスは、ここの規約違反でも有りますので、以後削除願いします。

  56. 787 匿名さん

    >785
    議論をするもしないも、一方的な決めつけだから、議論にもなりゃしないよ。
    みんなまじめな議論をしているの?
    そういう書き込みには、とてもみえないけどね。

  57. 788 匿名さん

    >785
    僕が誹謗しているのは、それなりの書き込みをしている者に対して
    書き込みをしているんだけどね。

  58. 789 匿名さん

    >規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑

    当たり前の強行規定を規約に規定してどこが悪いの?
    区分所有法だけでは集団管理はできないことに無知だね、君は。

  59. 790 匿名さん

    >>787
    >議論をするもしないも、一方的な決めつけだから、議論にもなりゃしないよ。

    決めつけているレスは見当たりません、法律で取り決められている事は
    決めつけでは無く、決まりですよ、理解して議論しなさい。

    >>788
    論理的に議論反論出来ないからではないですか、論理的に反論してみて下さい。

  60. 791 匿名

    とりあえず罵詈雑言はやめようじゃないか。

  61. 792 匿名さん

    >>789
    おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。

    もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。
    もっと勉強してからレスしましょうね。

  62. 793 匿名さん

    >おじさん、標準管理規約に何の権限が有るんだ? ッて言う事でレスってるんだけど。

    ひにくれ坊や教えて上げよう。標準管理規約は坊やの国語と算数の教科書だよ。

    >もう一個、管理規約に法的拘束力が有るんじゃないの、区分所有法にそれはあるの。 もっと勉強してからレスしましょうね。

    管理規約には法的拘束力なんてないよ。メンバーの人だけが守らなくてはいけない規則が書いてあるの。
    もひとつの区分所有法には管理規約の規則の内容の作り方が書いてあるの、だから区分所有法の方が偉いのよ、分かる坊や。

  63. 794 匿名さん

    罵詈雑言だらけの書き込みじゃないの。
    民法は、特別法である区分所有法には劣後する。
    そして、別段の定めのある規約は特別法に優先する。
    当然任意規定だけどね。

  64. 795 匿名さん

    >>793
    おっさん、そんなこと解ってんのよ、他レス良く読んで書けよ。

    >>794
    いまさら解ってる事良いから、強行、任意から話すのかい?? 

    何度も言うが規約は法律では無い、利益供与し合う者同士の規約だ!約束だ! 解らんのか!?

  65. 796 匿名さん

    規約はマンション毎に異なりマンション外の人間には基本的に影響力はない。
    これは例えて言えば会社の社則みたいなものである。
    但し決定的に異なる点は社則は社則を守るべく立場の人には変更・改定の権限はないが、規約は規約を守るべく立場の人達の合意形成の上所定の手続きを踏めば変更・改定する事が出来る。

  66. 797 匿名さん

    >何度も言うが規約は法律では無い、利益供与し合う者同士の規約だ!約束だ!

    おー坊や分かってきじゃないの!
    その屈折した人間性も直しなよ!
    もう少しだね。

  67. 798 匿名さん

    >797
    規約は法律ではないが、それを守らなかったらどうなるの?
    特別決議を普通決議でできるように変更するとか。
    規約は法律ではないから、どんなでも変えられるからいいんだね。
    そこのマンションだけの問題だからね。

  68. 799 匿名さん

    管理規約は法律ではありません。
    だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。
    そのマンションで決めればいいことですから。

  69. 800 匿名さん

    そうだよね、管理規約はそのマンションの取決めだから
    なんでもそこで決めればいいんだよね。
    建て替え決議でも、過半数でいいと規約で決めれば、
    当然それが有効なんだね。

  70. 801 匿名さん

    そういうこと

  71. 802 匿名さん

    >795
    規約は法律とは関係ないと息巻いていたけど、急におとなしくなったね。
    民法より、特別法である区分所有法が優先する。
    そして、区分所有法の任意規定は、区分所有法に優先するということだよね。
    ということは、規約は民法や区分所有法より優先しなければならないということだね。

    でも特別決議である規約改正を、普通決議にすることは、法律じゃないから
    変えてもいいの?そのマンションのことだからいいのかな?
    さあどうでしょう。あなたの意見だったら、当然法律とは関係ないので変更してもいいよね。

  72. 803 匿名さん

    変更していい。
    でもその規約変更を特別決議にする必要がある。

  73. 804 匿名さん

    >803
    へえー
    特別決議を普通決議にすることはできるんだね。
    あなたは、偉い。

  74. 805 匿名さん

    >管理規約は法律ではありません。 だから、規約改正の場合でも、普通決議で変更できます。 そのマンションで決めればいいことですから。

    一からお勉強をしましょう。

    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
    2  前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

  75. 806 匿名さん

    規約改正するのを普通決議にしたら、どんな罰則があるの?

  76. 807 匿名さん

    改正は成立しません。

  77. 808 匿名

    自分のマンションでそういう動きがあれば阻止するが余所様のマンションが行う分には全く関知しない。

  78. 809 匿名さん

    自所、他所に関係なく普通決議の規約の改正は成立しません。

  79. 810 匿名さん

    >>805
    それは区分所有法ではないよ。

  80. 811 匿名さん

    お国が立法してこさえた区分所有法より、住民間での取り決めが優先するのかい????笑~
    他で勉強してからカキコしましょうね、恥ずかしいですねぇ~。

    住民が勝手に決め事しても、区分所有法には対抗出来ないけどね。 所詮規約は規約でしか無い。

  81. 812 匿名さん

    >>810
    嘘は駄目、>>805のレスは区分所有法の強行規定項目ですよ。 知らないなら書くな。

  82. 813 匿名さん

    規約のもっとも身近なのは、家族間の約束、家訓かな、管理規約なんてそんなもんですよ。

  83. 814 匿名さん

    全く違う、共有財産の管理の規約で区分所有者が強制加入である上、悪質違反者は裁判で排除が出来るのが特徴。

  84. 815 匿名さん

    管理組合、管理規約に無知な書き込みが多いのには驚く、これだから悪質な管理会社の餌食になるのが良く分かる。

  85. 816 匿名さん

    本を読まないからね。

  86. 817 匿名さん

    問毛の理事が多いのか?

  87. 818 匿名さん

    輪番制の理事はダメだといっているけど、輪番制だから
    全員が該当者になるんだよね。
    輪番制でも、いいときはあるよね。
    その時に、だれが理事になっても基本が変わらないように、
    しっかりした細かい細則を決めておけばいいのではないの。

  88. 819 匿名さん

    マニュアル人間を作っても魂が伴わず駄目なことは現代社会で立証済み、選ばれた者のみが出来るのが役員の業務だよ。

  89. 820 匿名さん


    愚かな考えですね、自分が選ばれた人間とでも言いたいのかな? 誰が選ぶの?
    理事などは公平に輪番で十分機能します、管理会社のサポートもありますし。

    それと、魂は関係ありません、変な宗教は持ち込まないでね。根性漫画の観すぎ。

  90. 821 匿名さん

    ↑運動会で手をつないでゴールした世代だね。

  91. 822 匿名

    一番タチの悪いのは熱意満々で立候補してくるが無能な理事

  92. 823 匿名さん

    人を評価できないで、それに投票する組合員が一番悪い。

  93. 824 匿名さん

    永住に役員に推薦されない組合員は寂しいだろうね。

  94. 825 匿名さん

    >>824
    >永住に役員に推薦されない

    みなそれを望んでますよ、そして資産価値下がり過ぎないうちに売り逃げします。
    永住したい方は、一生懸命理事の仕事して下さい、暇なんですよね。

  95. 826 匿名さん

    余程お粗末なマンションにお住まいなのですね。

  96. 827 匿名さん

    理事が立候補とか選挙とか言ってるマンションの方が粗末ですよ。
    高級マンションでは聞いた事ありません。

    わずかな管理委託費用でもケチるんですかね…  粗末ですね。

  97. 828 匿名さん

    >理事が立候補とか選挙とか言ってるマンションの方が粗末ですよ。 高級マンションでは聞いた事ありません。

    >わずかな管理委託費用でもケチるんですかね…  粗末ですね。

    は、管理委託費用の金額に何の関係があるの?
    説明してください。

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