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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
民度を高めるなんて簡単ではない。無関心層をひきつける何かが必要。
選挙までして理事長になりたがる気持が理解できない、小遣いでも貰うのかな?
管理組合自体、大規模修繕に至るまでは、ほとんど仕事は無いけどね。
暇つぶしかリクリェーションのつもりなんですか。
それとも、出入り業者から賄賂でも頂戴するのかな、いかんですね。
>留任廃止で永世理事長?変わったマンションもあるんだね。
その前に真偽の判断しましょう。
管理規約に特に定めが無ければ、毎期立候補して理事になり互選で理事長になれば半永久的に理事長になれる。
なんで理事長になりたがるの?なんでなんで?
義務と権利は各区分所有者で平等なんだから理事長就任も平等でいいと思うけど、我慢ならないの?
策を弄してまで理事長になりたがるのはなんで?
凝り固まった思考しか無い、老人の暇つぶしだと思います。
団体になった時の人間の心理を、理性で抑えられないのでしょうね。
リタイヤしても、他人より抜き出たいと思う気持でしょう。
悪事さえしなければ、組合役員くらいやらせておけば良いですよ。
守旧体制の打破では?
>義務と権利は各区分所有者で平等なんだから
それなら総会で役員を選任して管理組合業務の執行を委任する必要はない。
理事長やっても実績を作らないとタダの暇人と同じ。
うちでは改革を掲げて立候補して理事会に乗り込み、守旧派理事達の意表を突いて互選時に理事長に立候補して理事長になった女性理事長は、守旧派理事達の抵抗にあってガバナンスが効かなくなった結果、二ヵ月で辞任に追い込まれたよ。
なんか、マンション管理組合を年寄りの政治ゴッコの舞台にしてないかい。
ゲートボールでもして、穏やかに暮らせよ。
まさに政争そのものだよ。権力争いのようだ。
守旧派が次期の理事長候補を決めて送り込む、それが体制維持だろう。
それを覆すと守旧派理事達の猛攻撃に合う。
権力争いもあるが高齢者の雑談会
会社や社会から切り離されて、さみしーんですよ。 暇だしね。
でも、組合遊びはそこそこにお願いしますね。
どうせやる事ないけどね、組合自体が。
管理会社におんぶに抱っこだと理事会はやることないよ。
だからそういうマンションには理事会はいらない。
管理者ひとりでいい。
国交省が今推し進めてる第三者管理がまさにそれだね。
理事会なしで管理者は外部から入れる。
築年数の浅いマンションはそれで十分。
築20~30年経って、なお居住している人が頑張って管理修繕したら良い事。
年寄りが騒ぐ事では無い。
年よりって何歳以上?
現役を退いた者を、隠居とか年寄と言うのではないですか。
会社員だったなら、定年退職後は隠居、年寄りだろね。
サラリーマンは本業があるから管理組合業務に関わるのは難しい。
リタイヤした毎日が日曜日の老人なら管理組合業務に専念できる。
>サラリーマンは本業があるから管理組合業務に関わるのは難しい。 リタイヤした毎日が日曜日の老人なら管理組合業務に専念できる。
サラリーマンは本業があるから自分の生活に関わるのは難しい。自宅であくびしている女房なら専念できる。
その結果として女房に愛想つかされる。
おそらく大多数の規約では管理組合役員になれるのは組合員であろう。
組合員になる要件は区分所有者。従って奥さんが区分所有者でないのに理事等に就任すると規約上無効になる恐れがある。
だから暇なジジイに理事でもやらせるかと思っても例えばその部屋の所有権が実は息子だったなんて事になるとやりたくてもやらせてはいかん。
管理組合は業務ではありません、管理組合活動でしょうか。
老後の暇つぶしで十分できますよ、能力が必要と言うほど大袈裟ではなですね。(笑
専業主婦でもできること。
やる事の無い御隠居さんは活動に気合い入れ過ぎですよー。 ちから抜いたら良いのに
>管理組合は業務ではありません、管理組合活動でしょうか。
間違い。業務だ。仕事だ。仕事しろよ!汗水たらして働けよ!組合員の共同の利益のために。
標準管理規約↓
第2節管理組合の業務
(業務)
第32条管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
>老後の暇つぶしで十分できますよ、能力が必要と言うほど大袈裟ではなですね。(笑
業務遂行能力が要求される。
業務なんですか? 暇老人さんたちが無料で業務にあたってくれるんですね、ドーゾドーゾ。
建物の美化衛生も含め、保全業務に努めて下さいな。
がんばれ~!
管理組合って、建物が新しいとやる事無いけど、美化はいいですね。
>建物の美化衛生も含め、保全業務に努めて下さいな
勘違いしたら困る。指示するのはわしらで業務をするのは君たちですよ。修行と思ってしっかりやりなさい。苦労は若いうちに買ってでもやれよと言われたでしょ、親から。
簡単な共用施設の保存業務は管理者(理事長)の義務だよね、役員したいならがんばれ!
区分所有法にもそんな事書いてあったな~。
どうせ暇だろ。
>>354
へんなおじさんですね、管理組合において、管理者と組合員には上下関係などある訳が無い。
住人同士で命令はいけませんね、大昔に、封建的な育てられ方したんだろうね。
ということで、暇なリタイヤさんが掃除でもして、健康維持にハゲみなさいよ。
おねがいしますねぇー (こうたのむんですよ。)
上下関係はある。理事長は管理組合の代表である。管理者は管理組合の代理である。
管理規約に理事長の権限・義務が規定されている。
理事長の「勧告または指示」がそうだ。これは命令だ。
あれ、今は何時代? 戦時中か?
訳の解らんお爺さんがみえますね、常識人でしたら解るでしょうから、するリー。
理事、理事長は輪番で仲良くやって下さいな、任期も10年に一度くらいですよ。
特に若い方は何十年もは住まないでしょうからね。
古くなったマンションは、年齢も古い方同士で葬って下さい。
命令は出来ないですよ。
あくまでも勧告・指示。
命令はできますよ。
不法行為に対する保存行為ならいつでも可能です。
「勧告・指示」は区分所有法上の規定です。
「管理費払え!」は命令だけど何か?
管理組合は理事長+雑魚理事多数だよ。
決済権限持ってるのは理事長のみ。
理事長印は理事長だけが持ってて押印権限がある。
理事調印の無いものは相手は受け付けない。
お宅ら、命令の意味解って言ってるの?
ハイ、ググってね、御老人。 勉強してよぅ
管理組合が管理費払え? これ勧告ね。(笑
命令は誰が出せるんでしょーねー。
管理組合の権限は総会にて集約されるのよ、理事長は代理にすぎません。
会社や法人の代表者、社長や理事では無いんですよ。
ママゴトですね。
何度も言いますが命令権はありません。
勧告・指示だけです。
勧告・指示に従わないときは民事訴訟でカタをつけます。
管理費滞納も『払って下さい』としか言えません。
その理事長チャンは、命令する権限あるのかなぁー
ないよねぇ~
軍隊とか裁判所やお役所では、命令だすけどね、理事長チャンは駄目よ。
なんか、肩書で偉いとでも思っちゃったかな? お疲れさん。
喜んで辞めるんじゃないか?やりたくもないのに当番で理事にされたのだから。
「理事長に辞めろと言われたので命令に従い辞任しました。」正当な事由になるね。
めずらしいね、管理組合ごときで人事権があるの。 変わってるね。
成り立たないでしょ。
人事権ではないのでは?強要と書いてある。辞任するしないは本人の自由。
ただ、いやいや理事になった人は辞める正当な理由になるってことでしょ?
うちの規約は以前までは理事・監事の人数規定(定数)があった。
でもある時、理事長になった人が「数を揃えるのは無意味、職制を決める。量より質だ」といって職制のみ規定して定数を撤廃する規約改正をした。もちろん総会決議。
その結果、理事長、副理事長、会計、防災、営繕、監事のみの職制だけが決まり、6名体制に変わった。今までは20人もいた。
最少骨格ですな。機動性が高まると思う。
アハハ、無能とか理事が多いとか、人事権の無い理事長の強要は、
理事を辞退出来る正当な理由にはならないねぇ。
理事長さんが、傲慢に好き勝手してるだけですよ、ほっとけばよろしいですよ、他事です。
20年未満で転居を考えている住人達は、総会で結託し修繕積立金の値上げを拒否するくらい賢い。
そんなアホな理事長さん、誰も相手にしませんよ。
377=378=もはや神理事長
理事の辞任の理由は規約では問われない。「一身上の都合」でいい。
「去る者は追わず」だろうね。引き留めるだけの価値がないもん。
いまどき新築マンションに入居していて、修繕積立金の値上げ決議で過半数取れると思ってるの。
終の棲家と考える方は少数、大規模修繕などへの出費は無駄と考える若い世代が大多数ですよ。
延々と住み続ける方が修繕費負担するのが当然と考えるのが自然ですね。
住み続ける方が大規模修繕時に、一時追加金として支払えば良い事。
販売時も管理費、積立金ともにランニングコストは低く設定しています、じゃないと売れないしね。
古くなり過ぎたマンションは問題外ですがね。
このスレは、古いマンションの方が多いようですね。
別に理事長が命令しなくてもいいと思うよ。
理事が理事に「お前辞めろ」と言ってもいいし、監事が理事に「お前辞めろ」と言ってもいい。
あるいは理事が監事に「お前辞めろ」と言ってもいい。
結局、理事・監事全員が辞めて理事長は管理者になって区分所有法に則って運営することになる。
その方が理事会開かなくても済むから機動性は格段に高まる。
管理者と管理会社がさしで話して決めれば済むので。
途中に売却し、売却金でローン完済しようとしたら、事前に新居のローンは二重ローンになるから組めない。
だから新居買えるだけの現金用意してないと。中古でもおんぼろなら数百万円で買えるが。
>>385
賛成多数って、総会で挙手か拍手で決めちゃったのかな、
ちゃんと数字が出せるように、議決権行使書(議決カード)使って下さいよ。
古い所は、委任状とか、理事長委任とか、いい加減だからね、民主的に住みましょう。
組合員全員の意思が大切。
お金の絡む事は、奥さん達に任せるとキッチリやってくれますよ。
マンション、35年ローンって何! 一戸建てでしょ。
どんだけ金利払いたいの。
築12年目で大規模修繕ですか、かなり安っぽく建てられたのかな。
通常は、新築から17~20年目が目安。
12年周期で行うと築60年が経過する頃に6回の大規模修繕を行うことになりますが、17年周期にすると築80年で修繕回数を4回にまで減らすことができます。国土交通省の発表によると大規模修繕周期は平均12年。しかし修繕周期は15~17年に延ばすことは可能です。その鍵を握るのは施工精度と仕様。
>うちは修繕積立金の値上げは賛成多数で可決された。 だから今回、その総会決議をひっくり返して値上げ時期の延期を諮るつもり。
延期すれば値上げ幅が拡大するかより負担の大きい一時金が必要になるかだね。
子供の様な駄々をこねるのは見苦しい。
少なくとも品確法が施行された2000年以降に建てられたマンションは、12年周期での大規模修繕ではないと思う。
品確法で10年の瑕疵担保責任があるし、それに伴い10年保証になってる。
修繕周期は15~17年に延ばせると思う。
経年劣化を知らないのね。
品質を知らないのね。
材質を知らないのね。
修繕周期は一概に決めることはできません。
12年周期でも15年周期でもいいでしょう。
余程、逼迫した修繕個所でもないかぎり。
ただ、積立金に余裕があれば早くやるにこしたことはないでしょう。
自分の家で考えてみてください。
畳や壁紙の交換を早くやれば部屋もきれいになりますよね。
その交換を8年でやるところと15年でやるところは全然快適さが
違ってきますよね。
資産価値を落とさないためには、周期は考慮すべきでしょう。
>ただ、積立金に余裕があれば早くやるにこしたことはないでしょう。
余裕があれば無用な積立をさせてたことになる。組合員に対する背信行為だ。
規約で返金はできないから、修繕積立金額の値下げをすべきだろう。
瑕疵担保責任を勘違いしている人がいるね。
修繕積立金の値上げは認めない様にした方が良いと思いますよ。
大規模修繕で不足費用が出たなら、皆で一時金出せば同じ事。
あまり積立金を貯め過ぎると、未来の解体費用にされちゃいますよ。
自分の部屋を売却しても積立金は戻って来ませんからね、必要最低限が当たり前田のクラッ。
>大規模修繕で不足費用が出たなら、皆で一時金出せば同じ事。
借入を考えたらいい。2億までなら貸してくれる。
管理組合の修繕に貸してくれるのは、支援機構、地銀、クレジット会社。
>399
余裕があればの解釈の違いだよね。
長期修繕計画で計画されている工事費と適正な周期ができる金額ということだよ。
長期修繕計画には、専有部分の給排水管の更新工事は記載されていないだろうけど、
せめてそれぐらいまでは、積立金で共用部分の本管部分と同時にやりたいね。
初回の大規模修繕では必要無いと思いますよ、自動車の車検と同じで初回は安価。
初回で配管まではやらないよ。
配管は給排水設備の時にやるから、第一回目にはやらないよ。
>大規模修繕で不足費用が出たなら、皆で一時金出せば同じ事。
やって御覧なさい。滞納が続出し、更なる一時金が必要になるか計画縮小となること確実です。
滞納者はがんがん法的措置で払わせるよ。
五年後に払わせるのですか?
>404
当然給排水管の更新工事は第一回目の工事ではやらないよ。
そんなこと当たり前じゃないの。
三〇年前後でやる場合、現在の長期修繕計画で専有部分の給排水管の
工事を謳っているマンションは殆どないのでは。
しかし、共用部分と専有部分の工事は一緒にやらないと、工事費は
割高になるし、工事期間の不便(排水、給水の制限等)、居住内での
工事等を考慮すれば、できることなら一緒に工事はすべきだよな。
各住居でそれぞれがやると、その部屋の一階から最上階までが、その都度
給排水の制限や騒音とかで悩まされることになるよ。
それに劣化は必ずやってくるからね。
その準備をしておくために、積立金は余裕がなくてはね。
ついでにいうと、更新時期が押し迫って値上げしても
間に合わないからね。
>三〇年前後でやる場合、現在の長期修繕計画で専有部分の給排水管の 工事を謳っているマンションは殆どないのでは。
専用部分内の給排水管は共用部分にあらず。
但し専用部分の床下を突き抜けて階下の天井に突き出ている場合は共用部分との判例あり。
>411
分からない人だね。
何故一緒にやった方がいいのかの理由を述べているでしょう。
本管部分をやる時に、専有部分も一緒にやった方がいいんだけど、
中にはやれない人もいるでしょう。
給排水管の工事は、大規模修繕工事の時より、住民の負担は大きいんだよ。
別々にやれば、工事費はかなり大きくなるからね。
給排水管の工事は、その取り替えより、床を剥がしたり、背板を剥がしたり、
台所をどけたりと大変な工事であり、その部分の工事費の方が高いんだからね。
それに、給排水管の使用制限が数日間続くし。
今は、全国のマンションでこの問題をどう解決していくか、検討されているんだから、
あなたのマンションも取り残されないようにね。
そんな、分かり切った判例出すもんじゃないよ。
そんなのは、古いマンションのことだよ、殆どそんなマンションはないよ。
>>412さんの考えは合理的でもっともだと思います。
ただ問題として
・例えば先に占有部の配管を個人的に更新済みの場合の対応
・実際に実行した場合、その後漏水事故等が起きた場合の責任の所在
この辺りはどうお考えでしょうか?
そんな費用は、30年以降も住み続ける所有者が負担すれば良い事。
新しいマンションで、いまどき修繕積立金の値上げなど、過半数でも議決できませんよ。
古いマンションで、住人も古いのなら値上げも可能でしょうがね。(転居の予定無し)
資金不足時は一時金の負担で十分です、それで滞納者多数と言うのは民度の低さゆえでしょう。
>新しいマンションで、いまどき修繕積立金の値上げなど、過半数でも議決できませんよ。
新築マンションの場合、契約時に長期修繕計画書が渡され、修繕積立金の段階式値上げの予定が示されている。
従ってこれを了承して購入してるので、値上げ時期に総会決議とっても賛成可決される。
実際うちのマンションがそうだった。築6年目からの値上げは総会で賛成多数で可決された。
不思議なことに異議を唱える組合員がいなかったことだ。
長期修繕計画の見直しして修繕積立金の値上げ時期を延期できるとしても、それを示さず値上げに同意させるのが理事会のテクだろう。
>413さん
真面目な質問ですので回答します。
確かにそういう疑問をもたれるのは当然でしょう。
やり方の具体的な方法としては、
①専有部分はあくまで各区分所有者がやる。
②管理組合として、一斉に工事を行うようにして、企画するが、費用については、
各区分所有者が負担する。
③専有部分と一体の設備として管理組合が費用負担の上実施する。
②③の場合、費用負担については、
イ.すぐに支払えない者については、組合を通して貸し付けを行う。全員が融資を受けられるとは
限らないので。
ロ.事前に修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう。値上げは必要
積立金の値上げの額と貯まった金額とのバランスを考慮して一定額を支払うというやり方
ハ.組合が行った場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応分の工事費を
返金するという規約を作成しておく必要があります。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、
総会決議を行い全戸一斉に更新するマンションも増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は各戸の判断にゆだねるものの、実施した場合は、
一定の工事費を組合で負担することで改修を誘導する方法もあります。
*一緒にやるんであれば、積立金の値上げを行い、その時点までにたまった金額を各戸へ
の補填に充てるという方法。
※実施したのに、更に更新が必要になった場合は、一回分は組合負担ですが、二回目は個人負担になると思います。
専有部分と共用部分は別。管理も金も別。これが原則だ。
>418
そういうマンションはいずれスラム化してくるよ。
経年劣化は間違いなくやってくるし、いつか更新しなければならなくなるからね。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化をしていく専有部分の支管部分のみが放置
される状態になっているのがおかしいとおもわないのかな。
標準管理規約では、この部分が抜けていたんだよね。
>新築マンションの場合、契約時に長期修繕計画書が渡され、修繕積立金の段階式値上げの予定が示されている。 従ってこれを了承して購入してるので、値上げ時期に総会決議とっても賛成可決される。
「これを了承して購入してるので」は間違い。
購入契約はのちの総会決議とは全く関係ない。
原始規約、原始長期修繕計画は新しい管理組合の役員が見直し改定案を総会に諮り改定するのが一般である。
そうですね、値上げするには総会で、時期や金額等を
決めることになりますね。
又、長期修繕計画についても、基本は五年ごとに作成し直す
ことも必要ですから。
そうですね、購入時に修繕積立金の増額を、何処の誰と約束するのか意味不明ですね。
販売会社? 販売時の予定管理会社? ありえないでしょ。 あくまでも勝手に作った予定。
また、積立金に余裕が有るのは不味いですよ。