管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事は使いものにならない!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04

輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

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輪番制の理事は使いものにならない!

  1. 251 匿名さん

    その一人親方が許可条件満たせば取れる。

  2. 252 匿名さん

    難しいなんて、一級建築士かなんかと間違えて無いか?

    土木も建築も、中卒高卒の団体様、簡単なんだよ。
    ちなみに、ただの人夫出しでも土木や建設の許可くらい持ってるよ。
    でも、管理会社には要らないだろ。

  3. 253 匿名さん

    所詮土建業界のはなしだ…

  4. 254 匿名さん

    一級建築士が主任技術者や管理技術者になれなくても1級施工管理技士ならなれる。
    土木は一級建築士では役にたたん。

  5. 255 匿名さん

    当たり前だ、一級建築士は名の通り建築であって土木ではない。

  6. 256 匿名さん

    土建屋が分からないらしい。

  7. 257 匿名さん

    造園も無理だろう。

  8. 258 匿名さん

    塗装も無理だ。

  9. 259 匿名さん

    防水も無理だよ。

  10. 260 匿名さん

    >管理会社が建物診断結果を毎年出すけど。

    金儲けの為ならそれをコントロール出来ないのは輪番制の理事長だね。

  11. 261 匿名さん

    輪番とかは関係ない。理事長の手腕の問題。

  12. 262 匿名さん

    確率が理解できてない様です。

  13. 263 匿名さん

    輪番というよりも塔婆だろう。掃除当番と同じ。

  14. 264 匿名さん

    なんだかんだと輪番が駄目だと言うのは、自ら理事に成りたがる暇老人の我がまま。
    暇つぶしにマンション内の掃除に励めや。  孫にも遊んでもらえんのか?

  15. 265 匿名さん

    >自ら理事に成りたがる暇老人

    理事長は実力がないと務まらないよ。

  16. 266 匿名さん

    暇はいいけど、どれだけの仕事するかじゃないか?
    少なくとも資料作りができないとだめだろう。

  17. 267 匿名さん

    資料作りなんか管理会社がやってくれるよ、
    マンション内の美化の保全に精を出せ、暇なんだから。
    老朽化したマンションでもなければ、理事の仕事など無い。

  18. 268 匿名さん

    >なんだかんだと輪番が駄目だと言うのは、自ら理事に成りたがる暇老人の我がまま。
    この理屈は変だね。
    なんだかんだと輪番が良いと言うのは、自ら理事に成りたがる暇老人の我がまま。
    が正解である。

  19. 269 匿名さん

    >資料作りなんか管理会社がやってくれるよ

    管理会社は自社の利益を図る資料を作る。
    理事は組合員の共同の利益を図る資料を作る。

    これが違いだ。

  20. 270 匿名さん

    >268
    日本語まだ理解出来んの、在日君。

  21. 271 匿名さん

    理屈は無理なんですね。

  22. 272 匿名さん

    屁理屈だろう。

  23. 273 匿名さん

    >269
    管理会社も会社です、当然営利目的ですよ、利益無しで面倒みませんよ。
    嫌なら自主管理でも、組合無しでも好きにしたらよろしい。

  24. 274 匿名さん

    管理会社は営利、管理組合は非営利。どこで妥協するかだ。

  25. 275 匿名さん

    これを利害の対立と言う。

  26. 276 匿名さん

    暴利ではなく適正な利益は認めるべきだ。

  27. 277 匿名さん

    当たり前

  28. 278 匿名さん

    >管理会社は営利、管理組合は非営利。どこで妥協するかだ。

    当たり前のことを大げさに言いなさんな。
    妥協の産物で管理委託契約書が締結されるのが当たり前だろうよ。

  29. 279 匿名さん

    御意

  30. 280 匿名さん

    >>279
    自分の意見を言わず同意だけのレスは規約違反だからやめたまえ。


    管理会社の特異性として、支払った金額に対する受けたサービスが見えにくいということがあるね。

  31. 281 匿名さん

    御意

  32. 282 匿名さん

    >管理会社の特異性として、支払った金額に対する受けたサービスが見えにくいということがあるね。

    意味不明。委任契約ですよ。

  33. 283 匿名さん

    管理会社の特異性って何だ?
    そんなものはあり得ない、
    書き込み者だけが理解が出来てないと言うことですね。

  34. 284 匿名さん

    >>282>>283
    一般住民からすれば毎月管理費を払い、その中から管理依託費が支払われている。
    例えば朝会社に行って夜帰って来る人は管理人と顔を会わす事もなく、理事経験がなければフロントとも顔を会わす機会はほとんどない。
    そういう人達にとっては管理会社って何をやっているんだろうって思う訳だ。
    つまり管理会社との接点のなさ・コミュニケーションのなさが管理会社の存在感を希薄にしている。
    管理会社にそれなりの管理依託費を払っていながら直接的にその金額分のサービスを受けている実感がない住民が多い。
    毎日が日曜日の年金生活者には分からないだろうけど。

  35. 285 匿名さん

    で、管理会社も商売ですから儲からない事は極力したくありませんよ。
    委託契約に不満ならば、管理会社を変えるか自主管理にするしかない。
    または自分で好きに管理できる一戸建てに住めば解決。

    管理費が月額10万以上の高級マンションは、住民への負担が極小ですよ。
    それなりのサービスを提供してるんですね。  商売ですから。

  36. 286 匿名さん

    >そういう人達にとっては管理会社って何をやっているんだろうって思う訳だ。つまり管理会社との接点のなさ・コミュニケーションのなさが管理会社の存在感を希薄にしている。管理会社にそれなりの管理依託費を払っていながら直接的にその金額分のサービスを受けている実感がない住民が多い。

    書き込んだ本人は関心がないどころか無知そのもの。
    管理委託契約書の存在も知らないだろう。
    管理委託費を払っているのは住民ではなく、区分所有者であり管理会社は管理組合と契約しているのであり住民とは全く無関係であることを学ぶべきです。

  37. 287 匿名さん

    住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。
    住民と管理会社の接点ではなく、住民と総会で管理組合業務の執行を委任した役員(執行部)の接点がないのだと思う。
    管理会社は管理組合から業務の全部または一部を委任されてるだけ。

  38. 288 匿名さん

    >住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。

    占有者は使用につき規約遵守義務、専用部分に影響がある管理に付き発言権があるだけ。
    管理組合は区分所有者からなり管理会社は管理組合と契約あるのみでるので住民との表現は不適切。

  39. 289 匿名さん

    なにを解りきった事おっしゃてるのか。 いまさら区分所有法みなおしますか?
    管理会社は、お金支払ってくれる人、団体がお客さん。



  40. 290 匿名さん

    契約印は理事長。

  41. 291 匿名さん

    >契約印は理事長。

    理事長の次には固有名詞がるよ。
    団体の代表者に過ぎない。本質は管理会社と管理組合間の契約だ。

  42. 292 匿名さん

    代表者が理事長だろう。理事の押印ではだめ。

  43. 293 もはや神理事長

    法人でない管理組合の理事長は「代理する。」
    法人の場合は、「代表する。」

  44. 294 匿.名さん

    >>293
    >法人でない管理組合の理事長は「代理する。」

    標準管理規約第38条では、
    「理事長は、管理組合を『代表し』、その業務を統括するほか、次の各
    号に掲げる業務を遂行する。」
    となっていますが・・・

  45. 295 匿名さん

    >>239
    まだ書いてるのか?実務経験のない奴は出鱈目書くな!
    訴状見ろ、被告名の欄を。

  46. 296 マンション住民さん

    >>293
    こういうアホが神を名乗るのか?
    誰の代理だ?管理組合の代表者の代理?馬鹿丸出し。

  47. 297 匿名さん

    訴訟の時は管理組合の代理人に弁護士を選任する。

  48. 298 もはや神理事長

    区分所有法

    49条は法人の規定。法人は準用が多いが26条は準用していないので
    26条は法人でない3条団体(ほぼ管理組合)のこと。


    (権限)
    第二十六条  
    2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。


    (理事)
    第四十九条  
    3  理事は、管理組合法人を代表する。

  49. 299 匿名さん

    また、だれもが知ってる事をコピペせんでも良いのにね。
    で、それがどうしました?

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