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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
寂れたリゾートマンションみたいになりますね。
ほとんどの所有者が管理費滞納、スラムマンションです。
白浜の有名なマンションですね。
その点、六本木ヒルズは高級賃貸が主流で、その心配が無いんですね。
煩わしい組合活動も何も無い、ホテルと勘違いするくらい快適でしょうね。
26階 1LDK 64.53m2 44万円 、払えるか?いま空き室だよ。
ローンを毎月44万円払える人じゃないと無理だろう。
それだけの家賃だからこそ、タワーも維持できる。
分譲は危険でしょう、ふところ具合は皆それぞれだからね。
オール電化の中古マンションの価格暴落はひどいね、そんなに計画停電が影響したのかね・・・。
新築マンションって何年ぐらいで建て替えになりそうでしょうか? 40歳で購入したら一生住めるでしょうか?
築40年から立替検討をはじめて築50年目に建替えだ。
203
組合活動あるよ。
>新築マンションって何年ぐらいで建て替えになりそうでしょうか? 40歳で購入したら一生住めるでしょうか?
80歳ごろに建替え問題が起きますね。
今後経済成長は見込めないので建替え不能でがれき撤去費用を負担することになりましょう。
区分所有の厄介な点は1人じゃどうしようもない点だな。
ま、遅くても築30年過ぎたらとんずらするのが利口だな。
マンション建て替え円滑化法をご一読ください。
冷たい事を言わずに説明して下さい。
六法をよみなさい。めんどい。
条例も一読を。
下手な鉄砲打ちも数撃ちゃ当たる。
手裏剣三昧だな。
八重ちゃんはゲーベル銃の名手だとか。
会津攻防戦で官軍相手に活躍したとか。
210さん、賃貸マンションの住人がなんで管理組合活動あるの? 嘘はだめよ。
六本木ヒルズ地権者の組合でしょうに。
>マンション建て替え円滑化法をご一読ください。
タイトルしか知らないとは何とも言い様がない。
古マンションのガレキ撤去費用からは逃れられない。
マンションの津波被害知ってる?
しらない
東北地方の集合住宅の津波被害を写真でまとめた本が出てるよ。
(仙台市宮城野区Sマンション) 南棟の傾斜角は 45 分の 1 になり、2 棟の間隔は約 90 cmまで拡大していま す。
このマンションでは地震保険で「全 損」と認定されています。4月 29 日 に臨時総会が開催され、建て替えでは なく、解体、処分の方針が決められた とのことでした。
地震保険で契約できる補償額は、火災保険の30%~50%、最高額でも50%以下で、建物が5000万円、家財が1000万円が限度とのこと。保険金の支払いは「全損、半損、一部損」の3段階に分かれ、実際の損害額の多少に関わらず、全損は時価を限度に契約した保険金額の100%、半損が50%、一部損は5%と3段階で支払われます。
その保険金で解体費用賄えきれるのですかね、時価の基準が怪しいです。
建物のみの固定資産税の算定基準で算出したら、古いマンションはタダ同然。
いっそのこと燃えてくれた方が良いのかも、不謹慎ですみません。
>その保険金で解体費用賄えきれるのですかね、時価の基準が怪しいです。
出来るはずがないです。
全損でも火災保険のマックス50%ですよ。
現在のマンションにローンが残っていた場合、不十分ながら地震保険でまとまったお金を得ることで、残債を清算したり、当面の住居を借りたり家財道具をそろえる段取りをしたり、といった出費に備える程度のものです。
管理組合で3.11震災被害をまとめた報告書は組合員に配布されてますか?
ノー天気さん!
壁にヒビが入ってる。
洗掘か?
>壁にヒビが入ってる。
例の3.11震災では関東のマンションには大なり小なりセメント亀裂、ペイント塗膜亀裂で浮き上がりがあります。
皆さん気が付いていないだけです。
修繕しないの?資産価値が落ちるよ。
気が付けば慌てるさ。
管理会社が建物診断結果を毎年出すけど。
意味が無いね。
意味あるよ。
>管理会社が建物診断結果を毎年出すけど。
「組合が」なら分かるが、「管理会社が」では頂けません。
管理会社でも建設業の許可受けてれば問題なし。
建設業の許可? そんなの原付免許より簡単よ。 意味無いんじゃないの。
なんせ、中学時代オール1だったのが、建設業の許可持ってるわ。
当然、中卒。
建設業許可で大変なのは経営陣の資格要件だよ。
有資格者を集めるよりも大変、経営者にも建設業の経営実務が求められる。
241はたぶちゃんw
たぶちゃんじゃない、もはや神理事長さん。
意味がないというのか。
もはや神理事長って劣等感丸出しだなw
建設業なんか、一人親方でも許可もってるよ、古物商とどっこいで楽勝よ。
経営陣とか、んなの有る訳ないだろ。
その一人親方が許可条件満たせば取れる。
難しいなんて、一級建築士かなんかと間違えて無いか?
土木も建築も、中卒高卒の団体様、簡単なんだよ。
ちなみに、ただの人夫出しでも土木や建設の許可くらい持ってるよ。
でも、管理会社には要らないだろ。
所詮土建業界のはなしだ…
一級建築士が主任技術者や管理技術者になれなくても1級施工管理技士ならなれる。
土木は一級建築士では役にたたん。
当たり前だ、一級建築士は名の通り建築であって土木ではない。
土建屋が分からないらしい。
造園も無理だろう。
塗装も無理だ。
防水も無理だよ。
>管理会社が建物診断結果を毎年出すけど。
金儲けの為ならそれをコントロール出来ないのは輪番制の理事長だね。
輪番とかは関係ない。理事長の手腕の問題。
確率が理解できてない様です。
輪番というよりも塔婆だろう。掃除当番と同じ。
なんだかんだと輪番が駄目だと言うのは、自ら理事に成りたがる暇老人の我がまま。
暇つぶしにマンション内の掃除に励めや。 孫にも遊んでもらえんのか?
>自ら理事に成りたがる暇老人
理事長は実力がないと務まらないよ。
暇はいいけど、どれだけの仕事するかじゃないか?
少なくとも資料作りができないとだめだろう。
資料作りなんか管理会社がやってくれるよ、
マンション内の美化の保全に精を出せ、暇なんだから。
老朽化したマンションでもなければ、理事の仕事など無い。
>なんだかんだと輪番が駄目だと言うのは、自ら理事に成りたがる暇老人の我がまま。
この理屈は変だね。
なんだかんだと輪番が良いと言うのは、自ら理事に成りたがる暇老人の我がまま。
が正解である。
>資料作りなんか管理会社がやってくれるよ
管理会社は自社の利益を図る資料を作る。
理事は組合員の共同の利益を図る資料を作る。
これが違いだ。
理屈は無理なんですね。
屁理屈だろう。
管理会社は営利、管理組合は非営利。どこで妥協するかだ。
これを利害の対立と言う。
暴利ではなく適正な利益は認めるべきだ。
当たり前
>管理会社は営利、管理組合は非営利。どこで妥協するかだ。
当たり前のことを大げさに言いなさんな。
妥協の産物で管理委託契約書が締結されるのが当たり前だろうよ。
御意
御意
>管理会社の特異性として、支払った金額に対する受けたサービスが見えにくいということがあるね。
意味不明。委任契約ですよ。
管理会社の特異性って何だ?
そんなものはあり得ない、
書き込み者だけが理解が出来てないと言うことですね。
で、管理会社も商売ですから儲からない事は極力したくありませんよ。
委託契約に不満ならば、管理会社を変えるか自主管理にするしかない。
または自分で好きに管理できる一戸建てに住めば解決。
管理費が月額10万以上の高級マンションは、住民への負担が極小ですよ。
それなりのサービスを提供してるんですね。 商売ですから。
>そういう人達にとっては管理会社って何をやっているんだろうって思う訳だ。つまり管理会社との接点のなさ・コミュニケーションのなさが管理会社の存在感を希薄にしている。管理会社にそれなりの管理依託費を払っていながら直接的にその金額分のサービスを受けている実感がない住民が多い。
書き込んだ本人は関心がないどころか無知そのもの。
管理委託契約書の存在も知らないだろう。
管理委託費を払っているのは住民ではなく、区分所有者であり管理会社は管理組合と契約しているのであり住民とは全く無関係であることを学ぶべきです。
住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。
住民と管理会社の接点ではなく、住民と総会で管理組合業務の執行を委任した役員(執行部)の接点がないのだと思う。
管理会社は管理組合から業務の全部または一部を委任されてるだけ。
>住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。
占有者は使用につき規約遵守義務、専用部分に影響がある管理に付き発言権があるだけ。
管理組合は区分所有者からなり管理会社は管理組合と契約あるのみでるので住民との表現は不適切。
なにを解りきった事おっしゃてるのか。 いまさら区分所有法みなおしますか?
管理会社は、お金支払ってくれる人、団体がお客さん。
契約印は理事長。
>契約印は理事長。
理事長の次には固有名詞がるよ。
団体の代表者に過ぎない。本質は管理会社と管理組合間の契約だ。
代表者が理事長だろう。理事の押印ではだめ。
法人でない管理組合の理事長は「代理する。」
法人の場合は、「代表する。」
>>293
>法人でない管理組合の理事長は「代理する。」
標準管理規約第38条では、
「理事長は、管理組合を『代表し』、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。」
となっていますが・・・
訴訟の時は管理組合の代理人に弁護士を選任する。
区分所有法
49条は法人の規定。法人は準用が多いが26条は準用していないので
26条は法人でない3条団体(ほぼ管理組合)のこと。
(権限)
第二十六条
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
(理事)
第四十九条
3 理事は、管理組合法人を代表する。
また、だれもが知ってる事をコピペせんでも良いのにね。
で、それがどうしました?