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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
>>うちは訴訟費用の支出を抑えるため、理事長が自ら取り立て屋になってる。
規約が古いのであろう。
やはり一戸建てに住もう、なんか庶民の住むマンションは面倒そうだね。
戸建てなら最悪更地にすれば処分出来るし、マンションは危なそう。
弁護士を使えば楽である。常に弁護士の存在を意識させた運営を行う。
ガテン系はインテリに弱いのだw
うちの理事長は居住用マンション以外に総計3700坪の土地持ってるよ。
↑ それがめんどうなのよ。 戸建てじゃありえない。
>うちは訴訟費用の支出を抑えるため、理事長が自ら取り立て屋になってる。
脅迫、威嚇の類で訴えられる。
裁判に訴える金あれば管理費は滞納しないものだが。
↑ ん、管理組合が滞納するのか、そりゃ大変だな。
組合員だろう。滞納するのは。
管理組合が滞納するとしたら、公共料金か大規模修繕で金借りたときの返済だろう。
組合員が管理組合を訴えても組合員側に裁判資金が続くかどうか。
管理組合は組合費でまかなうから資金面では心配はない。
だからなんで組合員が組合訴えるの? おまえらアタマおかしいか??
共用部分の傷害事故で組合員が管理組合を業務上過失で訴えるケースは多い。
典型的なのがエレベーター事故。不法行為による損害賠償請求訴訟。
エレベーターではないが、うちは組合員から訴えられて係争中。
もちろん弁護士の代理人訴訟だが、被告管理組合の代表は理事長。
管理組合が勝たないと組合員に示しがつかないね。
それと管理組合が勝てば組合員の訴訟に対する抑止にもなる。
あのな、滞納問題での話なんだけど、レス嫁。
たぶん、理事長が滞納管理費の取り立てに来た、不法行為だ!と言って損害賠償請求訴訟を起こすのだろう。
毎月リボ払いで5000円づつ払ってるのに滞納金全額払えと言うのは不法行為だ!もありかも。
輪番制を導入することにより、毎年慣例として行われていた理事の公募を中止し、理事会活動に関心のある前向きな方々の立候補の機会を奪ってしまう理事会の愚行についてのご意見をお聞かせください。
オール輪番ではなく、立候補がメインで立候補が定数未達の場合に抽選、がいいのでは?
出来れば規約改正して定数撤廃が望ましい。
大丈夫、管理会社が誘導しますよ、いか様にでも。フフ