匿名さん
[更新日時] 2022-05-21 11:43:04
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
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輪番制の理事は使いものにならない!
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403
匿名さん
>399
余裕があればの解釈の違いだよね。
長期修繕計画で計画されている工事費と適正な周期ができる金額ということだよ。
長期修繕計画には、専有部分の給排水管の更新工事は記載されていないだろうけど、
せめてそれぐらいまでは、積立金で共用部分の本管部分と同時にやりたいね。
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404
匿名さん
初回の大規模修繕では必要無いと思いますよ、自動車の車検と同じで初回は安価。
初回で配管まではやらないよ。
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405
匿名さん
配管は給排水設備の時にやるから、第一回目にはやらないよ。
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406
匿名さん
>大規模修繕で不足費用が出たなら、皆で一時金出せば同じ事。
やって御覧なさい。滞納が続出し、更なる一時金が必要になるか計画縮小となること確実です。
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407
匿名さん
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408
匿名さん
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409
匿名さん
>404
当然給排水管の更新工事は第一回目の工事ではやらないよ。
そんなこと当たり前じゃないの。
三〇年前後でやる場合、現在の長期修繕計画で専有部分の給排水管の
工事を謳っているマンションは殆どないのでは。
しかし、共用部分と専有部分の工事は一緒にやらないと、工事費は
割高になるし、工事期間の不便(排水、給水の制限等)、居住内での
工事等を考慮すれば、できることなら一緒に工事はすべきだよな。
各住居でそれぞれがやると、その部屋の一階から最上階までが、その都度
給排水の制限や騒音とかで悩まされることになるよ。
それに劣化は必ずやってくるからね。
その準備をしておくために、積立金は余裕がなくてはね。
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410
匿名さん
ついでにいうと、更新時期が押し迫って値上げしても
間に合わないからね。
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411
匿名さん
>三〇年前後でやる場合、現在の長期修繕計画で専有部分の給排水管の 工事を謳っているマンションは殆どないのでは。
専用部分内の給排水管は共用部分にあらず。
但し専用部分の床下を突き抜けて階下の天井に突き出ている場合は共用部分との判例あり。
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412
匿名さん
>411
分からない人だね。
何故一緒にやった方がいいのかの理由を述べているでしょう。
本管部分をやる時に、専有部分も一緒にやった方がいいんだけど、
中にはやれない人もいるでしょう。
給排水管の工事は、大規模修繕工事の時より、住民の負担は大きいんだよ。
別々にやれば、工事費はかなり大きくなるからね。
給排水管の工事は、その取り替えより、床を剥がしたり、背板を剥がしたり、
台所をどけたりと大変な工事であり、その部分の工事費の方が高いんだからね。
それに、給排水管の使用制限が数日間続くし。
今は、全国のマンションでこの問題をどう解決していくか、検討されているんだから、
あなたのマンションも取り残されないようにね。
そんな、分かり切った判例出すもんじゃないよ。
そんなのは、古いマンションのことだよ、殆どそんなマンションはないよ。
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413
匿名さん
>>412さんの考えは合理的でもっともだと思います。
ただ問題として
・例えば先に占有部の配管を個人的に更新済みの場合の対応
・実際に実行した場合、その後漏水事故等が起きた場合の責任の所在
この辺りはどうお考えでしょうか?
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414
匿名さん
そんな費用は、30年以降も住み続ける所有者が負担すれば良い事。
新しいマンションで、いまどき修繕積立金の値上げなど、過半数でも議決できませんよ。
古いマンションで、住人も古いのなら値上げも可能でしょうがね。(転居の予定無し)
資金不足時は一時金の負担で十分です、それで滞納者多数と言うのは民度の低さゆえでしょう。
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415
匿名さん
>新しいマンションで、いまどき修繕積立金の値上げなど、過半数でも議決できませんよ。
新築マンションの場合、契約時に長期修繕計画書が渡され、修繕積立金の段階式値上げの予定が示されている。
従ってこれを了承して購入してるので、値上げ時期に総会決議とっても賛成可決される。
実際うちのマンションがそうだった。築6年目からの値上げは総会で賛成多数で可決された。
不思議なことに異議を唱える組合員がいなかったことだ。
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416
匿名さん
長期修繕計画の見直しして修繕積立金の値上げ時期を延期できるとしても、それを示さず値上げに同意させるのが理事会のテクだろう。
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417
匿名さん
>413さん
真面目な質問ですので回答します。
確かにそういう疑問をもたれるのは当然でしょう。
やり方の具体的な方法としては、
①専有部分はあくまで各区分所有者がやる。
②管理組合として、一斉に工事を行うようにして、企画するが、費用については、
各区分所有者が負担する。
③専有部分と一体の設備として管理組合が費用負担の上実施する。
②③の場合、費用負担については、
イ.すぐに支払えない者については、組合を通して貸し付けを行う。全員が融資を受けられるとは
限らないので。
ロ.事前に修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう。値上げは必要
積立金の値上げの額と貯まった金額とのバランスを考慮して一定額を支払うというやり方
ハ.組合が行った場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応分の工事費を
返金するという規約を作成しておく必要があります。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、
総会決議を行い全戸一斉に更新するマンションも増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は各戸の判断にゆだねるものの、実施した場合は、
一定の工事費を組合で負担することで改修を誘導する方法もあります。
*一緒にやるんであれば、積立金の値上げを行い、その時点までにたまった金額を各戸へ
の補填に充てるという方法。
※実施したのに、更に更新が必要になった場合は、一回分は組合負担ですが、二回目は個人負担になると思います。
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418
匿名さん
専有部分と共用部分は別。管理も金も別。これが原則だ。
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419
匿名さん
>418
そういうマンションはいずれスラム化してくるよ。
経年劣化は間違いなくやってくるし、いつか更新しなければならなくなるからね。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化をしていく専有部分の支管部分のみが放置
される状態になっているのがおかしいとおもわないのかな。
標準管理規約では、この部分が抜けていたんだよね。
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420
匿名さん
>新築マンションの場合、契約時に長期修繕計画書が渡され、修繕積立金の段階式値上げの予定が示されている。 従ってこれを了承して購入してるので、値上げ時期に総会決議とっても賛成可決される。
「これを了承して購入してるので」は間違い。
購入契約はのちの総会決議とは全く関係ない。
原始規約、原始長期修繕計画は新しい管理組合の役員が見直し改定案を総会に諮り改定するのが一般である。
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421
匿名さん
そうですね、値上げするには総会で、時期や金額等を
決めることになりますね。
又、長期修繕計画についても、基本は五年ごとに作成し直す
ことも必要ですから。
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422
匿名さん
そうですね、購入時に修繕積立金の増額を、何処の誰と約束するのか意味不明ですね。
販売会社? 販売時の予定管理会社? ありえないでしょ。 あくまでも勝手に作った予定。
また、積立金に余裕が有るのは不味いですよ。
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