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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
お宅ら、命令の意味解って言ってるの?
ハイ、ググってね、御老人。 勉強してよぅ
管理組合が管理費払え? これ勧告ね。(笑
命令は誰が出せるんでしょーねー。
管理組合の権限は総会にて集約されるのよ、理事長は代理にすぎません。
会社や法人の代表者、社長や理事では無いんですよ。
ママゴトですね。
何度も言いますが命令権はありません。
勧告・指示だけです。
勧告・指示に従わないときは民事訴訟でカタをつけます。
管理費滞納も『払って下さい』としか言えません。
その理事長チャンは、命令する権限あるのかなぁー
ないよねぇ~
軍隊とか裁判所やお役所では、命令だすけどね、理事長チャンは駄目よ。
なんか、肩書で偉いとでも思っちゃったかな? お疲れさん。
喜んで辞めるんじゃないか?やりたくもないのに当番で理事にされたのだから。
「理事長に辞めろと言われたので命令に従い辞任しました。」正当な事由になるね。
めずらしいね、管理組合ごときで人事権があるの。 変わってるね。
成り立たないでしょ。
人事権ではないのでは?強要と書いてある。辞任するしないは本人の自由。
ただ、いやいや理事になった人は辞める正当な理由になるってことでしょ?
うちの規約は以前までは理事・監事の人数規定(定数)があった。
でもある時、理事長になった人が「数を揃えるのは無意味、職制を決める。量より質だ」といって職制のみ規定して定数を撤廃する規約改正をした。もちろん総会決議。
その結果、理事長、副理事長、会計、防災、営繕、監事のみの職制だけが決まり、6名体制に変わった。今までは20人もいた。
最少骨格ですな。機動性が高まると思う。
アハハ、無能とか理事が多いとか、人事権の無い理事長の強要は、
理事を辞退出来る正当な理由にはならないねぇ。
理事長さんが、傲慢に好き勝手してるだけですよ、ほっとけばよろしいですよ、他事です。
20年未満で転居を考えている住人達は、総会で結託し修繕積立金の値上げを拒否するくらい賢い。
そんなアホな理事長さん、誰も相手にしませんよ。
377=378=もはや神理事長
理事の辞任の理由は規約では問われない。「一身上の都合」でいい。
「去る者は追わず」だろうね。引き留めるだけの価値がないもん。