管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事は使いものにならない!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04

輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

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輪番制の理事は使いものにならない!

  1. 295 匿名さん

    >>239
    まだ書いてるのか?実務経験のない奴は出鱈目書くな!
    訴状見ろ、被告名の欄を。

  2. 296 マンション住民さん

    >>293
    こういうアホが神を名乗るのか?
    誰の代理だ?管理組合の代表者の代理?馬鹿丸出し。

  3. 297 匿名さん

    訴訟の時は管理組合の代理人に弁護士を選任する。

  4. 298 もはや神理事長

    区分所有法

    49条は法人の規定。法人は準用が多いが26条は準用していないので
    26条は法人でない3条団体(ほぼ管理組合)のこと。


    (権限)
    第二十六条  
    2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。


    (理事)
    第四十九条  
    3  理事は、管理組合法人を代表する。

  5. 299 匿名さん

    また、だれもが知ってる事をコピペせんでも良いのにね。
    で、それがどうしました?

  6. 301 匿名さん

    (総 則)
    第一条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。

  7. 303 匿名さん

    うちの管理規約には理事長の代表権と専決処分権が規定されています。

    1. うちの管理規約には理事長の代表権と専決処...
  8. 304 匿名さん

    >>303
    第47条の4、専決処分権の規定は珍しい。
    強力な権限だね。しかも理事会の事後承認ではなく事後報告で可とは。

  9. 305 もはや神理事長

    303
    災害時、緊急時の保存行為を確認的に示した規定であろう。
    この規定がなくても当然に支出できると解される。

  10. 306 匿名さん

    >>305
    規約に明確な記載がなければ、最低限理事会決議がいると思われる。
    緊急時とはいえ理事長の独断決済は避けるべきだ。

  11. 307 匿名さん

    >>306
    それは現実的ではないでしょう。
    一刻を争う大災害時に住民の安全を最低限確保するための応急修繕工事などは1週間後では間に合わない。
    理事会の開催通知は最低1週間前に通知が必要。理事会は緊急時対応の会議には不適。
    ただし役員会なら即召集をかけて即時開催は可能。

  12. 309 匿名さん

    うちのマンションであった話。
    エントランス脇の立木にスズメバチの巣があるのを管理人が発見。管理人はすぐに理事長に連絡を取り理事長は巣を現認。
    管理人に駆除業者の手配を依頼し、即日撤去。

    こんな時に理事会開催だなんてやっていて、もし誰か刺されたら責任取れる?
    或いは臨時理事会召集がうまくいっても多数決で否決されたらどうすんの?

  13. 310 匿名さん

    >>309
    それが理事長の専決処分権ですね。
    管理規約に>>303の規定があれば盤石不動ということでしょう。
    理事長は責めを負わなくてすみます。

  14. 315 匿名さん

    >>303の理事長権限は規約としては明確に規定してますね。
    代表権と専決処分権、このマンションの理事長は責任重大です。
    並みの人間では成り手がいないと思います。

  15. 316 匿名さん

    非法人の管理組合で理事の中に「理事長には権限などない、理事と対等だ!」と理事長のリーダーシップに牽制かける人がいるけど、この人は何もわかってないと思う。
    理事長には権限があり義務も課せられているので重職である。ところが理事には理事会での議決権があるくらいで誠実義務が課せられているだけである。さらに理事長が区分所有法の管理者と定義されてれば同法による罰則もある。
    理事会で決裁決議しても、理事長が署名押印しない限り決議事項は執行されない。したがって最終決裁権は理事長にある。

  16. 318 匿名さん

    >一刻を争う大災害時に住民の安全を最低限確保するための応急修繕工事などは1週間後では間に合わない。 理事会の開催通知は最低1週間前に通知が必要。理事会は緊急時対応の会議には不適。

    区分所有法の管理者の職務権限の部分の一読をお勧めします。

  17. 319 匿名さん

    (権限)
    第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、
    集会の決議を実行し、
    並びに規約で定めた行為
    をする権利を有し、義務を負う。

  18. 320 匿名さん

    >>317
    互選で理事長になれないのは対抗馬が出た場合。
    その時にそれぞれの候補がマニフェストを開示し演説するが、それが他の理事に受け入れられなければ相手に負ける。
    ただよくあるのは、改革派理事長が出そうな場合は、事前に留任の守旧派理事が新任理事たちを懐柔して改革派理事長潰しを出来レースでやることが多い。予め守旧派が対抗馬を用意してる。

  19. 321 匿名さん

    >>320
    うちは今まで理事の互選で理事長選挙になったことはなかったが、1度だけ選挙になった。
    やはり改革派理事長が出ることを恐れた旧体制派が対抗馬を立てて潰した。
    ところが理事長戦で負けたその人は理事長ののど元に留任制廃止を突きつけて廃止させ、
    その結果、留任で潜り込んでた旧体制派は立候補する意義が何もないので立候補をあきらめ、
    その人は翌期に立候補して理事になり互選で理事長になった。
    その結果、密室体制がなくなり改革がどんどん進んで住民に歓迎され、今では永世理事長になっている。

  20. 322 匿名さん

    民度の低い事例に過ぎない。

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