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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
訴訟の時は管理組合の代理人に弁護士を選任する。
区分所有法
49条は法人の規定。法人は準用が多いが26条は準用していないので
26条は法人でない3条団体(ほぼ管理組合)のこと。
(権限)
第二十六条
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
(理事)
第四十九条
3 理事は、管理組合法人を代表する。
また、だれもが知ってる事をコピペせんでも良いのにね。
で、それがどうしました?
(総 則)
第一条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。
303
災害時、緊急時の保存行為を確認的に示した規定であろう。
この規定がなくても当然に支出できると解される。
>>306
それは現実的ではないでしょう。
一刻を争う大災害時に住民の安全を最低限確保するための応急修繕工事などは1週間後では間に合わない。
理事会の開催通知は最低1週間前に通知が必要。理事会は緊急時対応の会議には不適。
ただし役員会なら即召集をかけて即時開催は可能。
うちのマンションであった話。
エントランス脇の立木にスズメバチの巣があるのを管理人が発見。管理人はすぐに理事長に連絡を取り理事長は巣を現認。
管理人に駆除業者の手配を依頼し、即日撤去。
こんな時に理事会開催だなんてやっていて、もし誰か刺されたら責任取れる?
或いは臨時理事会召集がうまくいっても多数決で否決されたらどうすんの?
非法人の管理組合で理事の中に「理事長には権限などない、理事と対等だ!」と理事長のリーダーシップに牽制かける人がいるけど、この人は何もわかってないと思う。
理事長には権限があり義務も課せられているので重職である。ところが理事には理事会での議決権があるくらいで誠実義務が課せられているだけである。さらに理事長が区分所有法の管理者と定義されてれば同法による罰則もある。
理事会で決裁決議しても、理事長が署名押印しない限り決議事項は執行されない。したがって最終決裁権は理事長にある。
>一刻を争う大災害時に住民の安全を最低限確保するための応急修繕工事などは1週間後では間に合わない。 理事会の開催通知は最低1週間前に通知が必要。理事会は緊急時対応の会議には不適。
区分所有法の管理者の職務権限の部分の一読をお勧めします。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、
集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為
をする権利を有し、義務を負う。
>>317
互選で理事長になれないのは対抗馬が出た場合。
その時にそれぞれの候補がマニフェストを開示し演説するが、それが他の理事に受け入れられなければ相手に負ける。
ただよくあるのは、改革派理事長が出そうな場合は、事前に留任の守旧派理事が新任理事たちを懐柔して改革派理事長潰しを出来レースでやることが多い。予め守旧派が対抗馬を用意してる。
>>320
うちは今まで理事の互選で理事長選挙になったことはなかったが、1度だけ選挙になった。
やはり改革派理事長が出ることを恐れた旧体制派が対抗馬を立てて潰した。
ところが理事長戦で負けたその人は理事長ののど元に留任制廃止を突きつけて廃止させ、
その結果、留任で潜り込んでた旧体制派は立候補する意義が何もないので立候補をあきらめ、
その人は翌期に立候補して理事になり互選で理事長になった。
その結果、密室体制がなくなり改革がどんどん進んで住民に歓迎され、今では永世理事長になっている。
民度の低い事例に過ぎない。