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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
これを利害の対立と言う。
暴利ではなく適正な利益は認めるべきだ。
当たり前
>管理会社は営利、管理組合は非営利。どこで妥協するかだ。
当たり前のことを大げさに言いなさんな。
妥協の産物で管理委託契約書が締結されるのが当たり前だろうよ。
御意
御意
>管理会社の特異性として、支払った金額に対する受けたサービスが見えにくいということがあるね。
意味不明。委任契約ですよ。
管理会社の特異性って何だ?
そんなものはあり得ない、
書き込み者だけが理解が出来てないと言うことですね。
で、管理会社も商売ですから儲からない事は極力したくありませんよ。
委託契約に不満ならば、管理会社を変えるか自主管理にするしかない。
または自分で好きに管理できる一戸建てに住めば解決。
管理費が月額10万以上の高級マンションは、住民への負担が極小ですよ。
それなりのサービスを提供してるんですね。 商売ですから。
>そういう人達にとっては管理会社って何をやっているんだろうって思う訳だ。つまり管理会社との接点のなさ・コミュニケーションのなさが管理会社の存在感を希薄にしている。管理会社にそれなりの管理依託費を払っていながら直接的にその金額分のサービスを受けている実感がない住民が多い。
書き込んだ本人は関心がないどころか無知そのもの。
管理委託契約書の存在も知らないだろう。
管理委託費を払っているのは住民ではなく、区分所有者であり管理会社は管理組合と契約しているのであり住民とは全く無関係であることを学ぶべきです。
住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。
住民と管理会社の接点ではなく、住民と総会で管理組合業務の執行を委任した役員(執行部)の接点がないのだと思う。
管理会社は管理組合から業務の全部または一部を委任されてるだけ。
>住民と言った場合は区分所有者と占有者の両方を含める。
占有者は使用につき規約遵守義務、専用部分に影響がある管理に付き発言権があるだけ。
管理組合は区分所有者からなり管理会社は管理組合と契約あるのみでるので住民との表現は不適切。
なにを解りきった事おっしゃてるのか。 いまさら区分所有法みなおしますか?
管理会社は、お金支払ってくれる人、団体がお客さん。
契約印は理事長。
>契約印は理事長。
理事長の次には固有名詞がるよ。
団体の代表者に過ぎない。本質は管理会社と管理組合間の契約だ。
代表者が理事長だろう。理事の押印ではだめ。
法人でない管理組合の理事長は「代理する。」
法人の場合は、「代表する。」
>>293
>法人でない管理組合の理事長は「代理する。」
標準管理規約第38条では、
「理事長は、管理組合を『代表し』、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。」
となっていますが・・・