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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
六法をよみなさい。めんどい。
条例も一読を。
下手な鉄砲打ちも数撃ちゃ当たる。
手裏剣三昧だな。
八重ちゃんはゲーベル銃の名手だとか。
会津攻防戦で官軍相手に活躍したとか。
210さん、賃貸マンションの住人がなんで管理組合活動あるの? 嘘はだめよ。
六本木ヒルズ地権者の組合でしょうに。
>マンション建て替え円滑化法をご一読ください。
タイトルしか知らないとは何とも言い様がない。
古マンションのガレキ撤去費用からは逃れられない。
マンションの津波被害知ってる?
しらない
東北地方の集合住宅の津波被害を写真でまとめた本が出てるよ。
(仙台市宮城野区Sマンション) 南棟の傾斜角は 45 分の 1 になり、2 棟の間隔は約 90 cmまで拡大していま す。
このマンションでは地震保険で「全 損」と認定されています。4月 29 日 に臨時総会が開催され、建て替えでは なく、解体、処分の方針が決められた とのことでした。
地震保険で契約できる補償額は、火災保険の30%~50%、最高額でも50%以下で、建物が5000万円、家財が1000万円が限度とのこと。保険金の支払いは「全損、半損、一部損」の3段階に分かれ、実際の損害額の多少に関わらず、全損は時価を限度に契約した保険金額の100%、半損が50%、一部損は5%と3段階で支払われます。
その保険金で解体費用賄えきれるのですかね、時価の基準が怪しいです。
建物のみの固定資産税の算定基準で算出したら、古いマンションはタダ同然。
いっそのこと燃えてくれた方が良いのかも、不謹慎ですみません。
>その保険金で解体費用賄えきれるのですかね、時価の基準が怪しいです。
出来るはずがないです。
全損でも火災保険のマックス50%ですよ。
現在のマンションにローンが残っていた場合、不十分ながら地震保険でまとまったお金を得ることで、残債を清算したり、当面の住居を借りたり家財道具をそろえる段取りをしたり、といった出費に備える程度のものです。
管理組合で3.11震災被害をまとめた報告書は組合員に配布されてますか?
ノー天気さん!
壁にヒビが入ってる。