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来年から所得税が減税され、住民税が増額されます。
納税者の負担はプラスマイナスゼロなんですが、所得税が減税されるということは、
来年以降の住宅ローン控除のバック分が、所得税が減額された分少なくなってしまいます。
これに伴って住民税も住宅ローン控除の対象にするような話があったと思うのですが、
結局どうなったか分かる方いらっしゃいますか?
[スレ作成日時]2006-12-01 13:23:00
来年から所得税が減税され、住民税が増額されます。
納税者の負担はプラスマイナスゼロなんですが、所得税が減税されるということは、
来年以降の住宅ローン控除のバック分が、所得税が減額された分少なくなってしまいます。
これに伴って住民税も住宅ローン控除の対象にするような話があったと思うのですが、
結局どうなったか分かる方いらっしゃいますか?
[スレ作成日時]2006-12-01 13:23:00
得税から個人住民税への税源移譲(住宅ローン控除の調整)2006年04月30日
いわゆる「三位一体改革(※)」の一環として、国から地方への税源移譲が行われます。
所得税は平成19年分から、個人住民税は平成19年6月徴収分から、その税率が
次のように変わります。
(※)小泉内閣が掲げた、(1)国庫補助負担金の改革(2)国から地方への税源移譲
(3)地方交付税の見直し、の三つの改革。
地方に税源を移譲することで地方分権を進めようとするものです。
★所得税 : 現在4段階の超過累進税率が6段階になります。
(改正前)
課税所得
330万円以下 10%
330万円超900万円以下 20%
900万円超1800万円以下 30%
1800万円超 37%
(改正後)
課税所得
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1800万円以下 33%
1800万円超 40%
★個人住民税(道府県民税+市町村民税)
課税所得 改正前 改正後
200万以下 5% 一律
200万超700万以下 10% 10%
700万円超の金額 13%
この税源移譲によって、納税者の負担が変わらないように、所得税と個人住民税の
人的な控除(※)の差に基づく負担額は調整されます。
(※)人的控除
扶養控除や配偶者控除、障害者控除など、その人の状況に基づく所得控除のこと。
例えば基礎控除は所得税は38万円、住民税は33万円です。
また、住宅ローン控除は、所得税だけが対象の税額控除ですから、今回の税源移譲
によって、納税額が結果的に増加するケースがあります。
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(例)平成17年に住宅を取得。H17の課税所得が400万円の場合。
1.現行の税率による所得税額
400万円×税率20%−控除額33万円=47万円
2.改正後税率による所得税額
400万円×税率20%−控除額42万7,500円=37万2,500円
ここで、住宅ローン控除の減税額が40万円だと仮定すると、
改正後の税率では27,500円が控除できませんので、
住民税で27,500円を減額するというものです。
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そこで、平成11年から平成18年までに入居した人で、平成19年以降に控除される所得税が
減少する人は、翌年の個人住民税で減額調整する措置がとられます。
これは、所得税の改正税率は平成19年分からですから、それに対応する住民税は翌年度に
徴収されることから、翌年に調整することになるのです。
ただし、この調整については、市町村側で対象者を把握することはできないことから、自動的に
されるわけではありませんので、注意が必要です。
該当する納税者は、基本的には平成20年3月15日迄に提出する確定申告書と一緒に所轄税
務署長に減額の申告書を提出するか、確定申告をしない場合は市町村に申請する必要があり
ます。
また、平成19年以降に入居する場合の住宅ローン控除の取扱いについては、現在検討中
とのことです。