管理組合・管理会社・理事会「管理組合役員に保有が望まれる国家資格」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-03 19:39:50

管理組合の役員が保有していた方が良い国家資格はなんですか?
資格取得で得た知識を管理組合で有効活用してください。

[スレ作成日時]2013-01-26 08:51:05

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管理組合役員に保有が望まれる国家資格

  1. 44 匿名さん

    >>42
    「業として行うか?」だ。継続して繰り返して行えば「業」と判断される。
    かつて親分の所有地を細かく分筆して子分に譲渡したら宅建業法違反で摘発された。

  2. 45 匿名さん

    細かく文筆して不特定多数の者に賃貸 売買をするには宅建業の免許がいる。では競売で落札して直接知人に譲渡するのは免許はいらないが年に2~3回繰り返すと発覚したときは業法違反になりますか。ただし譲渡益は税金で支払った。

  3. 46 匿名さん

    >>45
    まず競売落札は「売買」ではない。登記簿の所有権移転原因が「売買」ではない。
    次に、譲渡の部分は売買になる。継続性と頻度の問題だ。グレーだろう。

  4. 47 匿名さん

    田舎に行くと地場の不動産屋が田、畑、山林、原野の媒介をしているが、
    これは宅地・建物でないから宅建業法の規制外になる。
    だからと言って、重要事項説明等を宅建主任者がしないのか?と言うと、
    宅建業法に準じて行われている。ただし、しなくても違反にはならない。
    現実にネットで山林売買を専門に媒介してる業者はあるが、宅建業の免許は受けてないブローカーだ。
    この山林売買専門のブローカーは違法ではない。

  5. 48 匿名さん

    公売(税金滞納による国・自治体の競売)による所有権移転登記例。
    所有権移転登記原因が「公売」である。

    1. 公売(税金滞納による国・自治体の競売)に...
  6. 49 匿名さん

    公売や公有財産売却の落札経験はあるが、裁判所の競売は応札したことがない。
    ただ、隣地を調べてるなかで競売落札物件があった。

    1. 公売や公有財産売却の落札経験はあるが、裁...
  7. 50 匿名さん

    いまはネット時代になったので、競売情報はネットで取れるようになった。
    http://981.jp/

    また、公売や公有財産売却はネットで応札が可能になった。

    ■ヤフー官公庁オークション(不動産)
    http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/search?image=on&pageNo=&...
    ■楽天官公庁オークション(不動産)
    http://public.auction.rakuten.co.jp/sys/item/search.jsf?genre=30000000...

    ただ注意が必要なのは、競売は3点セットである程度情報が取れるが、公売は情報量が少ないので役所に問い合わすか自分で調査するかしないとだめだろう。
    いずれにしても、登記情報(権利、公図、地積測量図)は最低限自分で入手する必要がある。
    これも法務局に行かなくても、現在情報ならネットで取れる、又は請求ができる。
    ■登記情報提供サービス(電子ファイルで取れる)
    http://www1.touki.or.jp/
    ■登記ねっと(オンライン登記事項証明書請求申請)
    http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/toukinet/top.html

  8. 51 匿名さん

    マンションの管理に一番有効な資格は
    マンション管理士に決まってるだろう。

  9. 52 匿名さん

    今の流れでは宅地建物取引主任者のようだが。

  10. 53 匿名さん

    宅建業では、

    取引とは、
    ・自ら「売買」「交換」をする
    ・他人の「売買」「交換」「貸借」契約の代理をする
    ・他人の「売買」「交換」「貸借」契約の媒介をする

    業とは、
    「不特定多数の人」に対して「反復継続」して取引を行うこと

    です。

    従って、自ら賃貸する場合は宅建業の免許は要りません。

  11. 54 匿名さん

    そうだね。アパート経営してる人は宅建業の免許持ってないね。

  12. 55 匿名さん

    持っていると都合がいいよ。ついでに宅建主任者を持つとさらに良い。経営もスムーズのいく。デべに成長するかもよ。

  13. 56 匿名さん

    〔問〕 宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

    1 Aが,土地区画整理事業により換地として取得した宅地を10区画に区画割りして,不特定多数の者に対して売却する場合,Aは,免許を必要としない。
    2 Bが,借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして,多数のBの知人又は友人に対して売却する場合,Bは,免許を必要とする。
    3 Cが,甲県の所有する宅地の売却の代理を甲県から依頼され,当該宅地を10区画に区画割りして,多数の公益法人に対して売却する場合,Cは,免許を必要としない。
    4 Dが,1棟のマンション(10戸)を競売により取得し,自ら借主を募集し,多数の学生に対して賃貸する場合,Dは,免許を必要とする。

  14. 57 匿名さん

    3が正解ですか。

  15. 58 匿名さん

    おれの見解は次の通り

    1は自ら不特定多数に売買、宅建業そのもの、Aは免許がいる。
    2は自ら売買で「多数のBの知人又は友人」は不特定多数とみなされるから免許がいる。
    3は県自身が売却するのではなく県の代理人Cが売却するから免許がいる。
    4は自ら賃貸だから免許はいらない。

    自治体自身が売買する場合は免許不要。公有財産売却がそれにあたる。
    公有財産売却の場合、売買契約書の売主自治体側は印紙が不要。

  16. 59 コ"ルコ"13

    宅建は、私の受けた平成21年から業法の出題が増えた(16→20題)。
    その結果、業界関係者にしか役立たない分野の問題が随分多くなった。

  17. 60 匿名さん

    私が受けたのは昭和56年。この年から従来の40問から50問に増えた。

  18. 61 匿名さん

    この時代は10人に1人の専任宅建主任者の時代。今は5人に1人。

  19. 62 コ"ルコ"13 

    >>60
    こりゃまた随分と古参の方のお出ましで。

  20. 63 匿名さん

    昭和56年は1981年。今から30年も前。
    当時はインターネットがなかったので、不動産物件を取得するには町の不動産屋に足を運ぶしかなかった。
    今はネット検索で誰でも物件情報が取得できる。公売や公有財産売却はネットで応札が出来る時代だ。
    30年前の不動産売買の媒介は両手が中心だった。今は元付け業者と客付け業者の分かれの片手の時代になっている。

  21. 64 匿名さん

    だから媒介業者は両手を狙ってあの手この手を駆使する。騙されない事

  22. 65 匿名さん

    組合運営補佐支援としてマンション管理士募集広告があった。
    築20年の13階建2棟516戸で自主管理マンションの見積コンペ。
    だから希望するマンション管理士は月額?万円の見積りを出すことになる。
    ただし条件が厳しい。
    ①マンション管理士登録者
    ②マンション所在地近県に事務所所在
    ③10年以上連続して管理会社社員としてのフロント業務経験
    これだと管理会社元社員じゃないと無理だと思う。

  23. 66 匿名さん

    そんなに厳しい条件ではないよ。

  24. 67 匿名

    でもこのサイトにうろちょろしているマンカン士では応募資格を満たさないだろ。

  25. 68 匿名さん

    管理会社での管理組合対応業務の10年実務経験が必要だから限られると思うよ。

  26. 69 匿名さん

    500戸以上で自主管理してるくらいの実力派マンションなのに何でマンション管理士に頼むの?

  27. 70 匿名さん

    自主管理は言われる通り実力派理事長がいないと無理。
    その実力派理事長がいなくなったか後継がいないのだろう。
    だから外部のアドバイスが必要になったのだと思う。

  28. 71 匿名さん

    管理組合も継続性と後継者育成を考えないとダメだと思う。

  29. 72 匿名さん

    そのためには理事長が後継者教育をすることだと思う。
    マンカン士の資格持ってても実務能力がなければ管理組合には無用の長物。

  30. 73 管理侍

    正に世の中は単なる有資格者ではなく、実務力のある専門家を求めている。

  31. 74 匿名さん

    本業が別にあるペーパーマンカン士はどこで実務を磨くのですか?
    自分のマンションの管理組合業務しかないのでは?

  32. 75 匿名さん

    ペーパーマンカン士は一生ペーパーマンカン士だろ。

  33. 76 匿名さん

    管理組合役員を目指す人の自己啓発資格にはいいよ。

  34. 77 匿名さん

    管理組合役員に保有が望まれる国家資格はまずマンション管理士から始める事。

  35. 78 匿名さん

    >>75
    それなら何で取るの?資格コレクション?

  36. 79 匿名さん

    >管理組合役員に保有が望まれる国家資格はまずマンション管理士から始める事。

    そんなもんいらん。理事会出るだけの勉強もしない仕事もしない理事に資格など必要ない。

  37. 80 匿名さん

    国家資格業務に携わらない人は沢山いる。

    50人集まれば、一人は看護師や保育士の資格保持者いるが、働いてなくないか?

  38. 81 匿名さん

    あん摩マツサージ指圧師の国家資格保有なら、理事会でお疲れの理事長の肩を揉み解すのに役に立つよ。

  39. 82 匿名さん

    マンション管理士専門学校

  40. 83 匿名さん

    金払って入学する奴なんていないだろう。職業資格でないから。

  41. 84 匿名さん

    >>79
    レベルの高い知識を持つから役にたつよ。

  42. 85 匿名さん

    >83
    マンカン資格がないとマンションオーナーにはなれないとしたら、専門学校も競争率高くなる。

  43. 86 匿名さん

    85
    そいつは違う。
    マンカンの合格率が93%にするだけのことよ。

  44. 87 匿名さん

    受験者が低年齢化している。

  45. 88 匿名さん

    そのうち小学生の合格者が出るだろう。
    宅建は小学生の合格者が過去に出てる。

  46. 89 匿名さん

    司法試験もいるよ。

  47. 90 匿名さん

    でも小学生は理事長や理事に成れないよ。

  48. 91 匿名さん

    規約に成れないとはなっていない。

  49. 92 匿名さん

    区分所有者であれば赤ちゃんでも立候補して理事になれる。

  50. 93 匿名さん

    理事長は内閣総理大臣げなければならない規約を設定する。可笑しいけど四分の三以上賛成すればOK.

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