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管理組合の役員が保有していた方が良い国家資格はなんですか?
資格取得で得た知識を管理組合で有効活用してください。
[スレ作成日時]2013-01-26 08:51:05
管理組合の役員が保有していた方が良い国家資格はなんですか?
資格取得で得た知識を管理組合で有効活用してください。
[スレ作成日時]2013-01-26 08:51:05
>>39
売買・賃貸借の媒介手数料額の上限は宅建業法で制限されている。
特に賃貸借の媒介の場合は、貸主と借主の双方から受ける取ることのできる手数料合計は賃料の一カ月分が上限。
だからこれを超える手数料は違法になるので、広告費(AD)の別名目で支払うことになる。
広告費(AD)は借主には負担もなく全く関係ない。あくまでも媒介業者への仲介手数料以外の報酬である。
たとえば賃料15万円の賃貸マンションの借主募集で、媒介手数料が借主100%、客付100%、ADが100%だったとする。そうすると、客付け業者の報酬は媒介手数料15万円と広告費(AD)15万円の計30万円になる。
媒介手数料は借主からもらい、広告費(AD)は貸主側からもらうことになる。
宅建業法では媒介報酬は一ヶ月以内の制限があるから二ヵ月にはできない。だから広告費(AD)の名目にして一ヶ月分の報酬を別途設ける。広告費(AD)は客付け業者に対するインセンティブに相当する。
媒介手数料以外に広告費(AD)報酬のある賃貸物件は、客付け業者に媒介手数料以外に広告費(AD)を払ってまで借主を早く決めたいという貸主側の意向である。
賃貸物件は空きが続くとその間貸主に賃料が入ってこない。空きが出たら広告費(AD)を払ってまでしても借主を早く入れて収益化を図りたいということだ。
細かく文筆して不特定多数の者に賃貸 売買をするには宅建業の免許がいる。では競売で落札して直接知人に譲渡するのは免許はいらないが年に2~3回繰り返すと発覚したときは業法違反になりますか。ただし譲渡益は税金で支払った。
田舎に行くと地場の不動産屋が田、畑、山林、原野の媒介をしているが、
これは宅地・建物でないから宅建業法の規制外になる。
だからと言って、重要事項説明等を宅建主任者がしないのか?と言うと、
宅建業法に準じて行われている。ただし、しなくても違反にはならない。
現実にネットで山林売買を専門に媒介してる業者はあるが、宅建業の免許は受けてないブローカーだ。
この山林売買専門のブローカーは違法ではない。
いまはネット時代になったので、競売情報はネットで取れるようになった。
http://981.jp/
また、公売や公有財産売却はネットで応札が可能になった。
■ヤフー官公庁オークション(不動産)
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/search?image=on&pageNo=&...
■楽天官公庁オークション(不動産)
http://public.auction.rakuten.co.jp/sys/item/search.jsf?genre=30000000...
ただ注意が必要なのは、競売は3点セットである程度情報が取れるが、公売は情報量が少ないので役所に問い合わすか自分で調査するかしないとだめだろう。
いずれにしても、登記情報(権利、公図、地積測量図)は最低限自分で入手する必要がある。
これも法務局に行かなくても、現在情報ならネットで取れる、又は請求ができる。
■登記情報提供サービス(電子ファイルで取れる)
http://www1.touki.or.jp/
■登記ねっと(オンライン登記事項証明書請求申請)
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/toukinet/top.html
宅建業では、
取引とは、
・自ら「売買」「交換」をする
・他人の「売買」「交換」「貸借」契約の代理をする
・他人の「売買」「交換」「貸借」契約の媒介をする
業とは、
「不特定多数の人」に対して「反復継続」して取引を行うこと
です。
従って、自ら賃貸する場合は宅建業の免許は要りません。
〔問〕 宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 Aが,土地区画整理事業により換地として取得した宅地を10区画に区画割りして,不特定多数の者に対して売却する場合,Aは,免許を必要としない。
2 Bが,借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして,多数のBの知人又は友人に対して売却する場合,Bは,免許を必要とする。
3 Cが,甲県の所有する宅地の売却の代理を甲県から依頼され,当該宅地を10区画に区画割りして,多数の公益法人に対して売却する場合,Cは,免許を必要としない。
4 Dが,1棟のマンション(10戸)を競売により取得し,自ら借主を募集し,多数の学生に対して賃貸する場合,Dは,免許を必要とする。
おれの見解は次の通り
1は自ら不特定多数に売買、宅建業そのもの、Aは免許がいる。
2は自ら売買で「多数のBの知人又は友人」は不特定多数とみなされるから免許がいる。
3は県自身が売却するのではなく県の代理人Cが売却するから免許がいる。
4は自ら賃貸だから免許はいらない。
自治体自身が売買する場合は免許不要。公有財産売却がそれにあたる。
公有財産売却の場合、売買契約書の売主自治体側は印紙が不要。
昭和56年は1981年。今から30年も前。
当時はインターネットがなかったので、不動産物件を取得するには町の不動産屋に足を運ぶしかなかった。
今はネット検索で誰でも物件情報が取得できる。公売や公有財産売却はネットで応札が出来る時代だ。
30年前の不動産売買の媒介は両手が中心だった。今は元付け業者と客付け業者の分かれの片手の時代になっている。
組合運営補佐支援としてマンション管理士募集広告があった。
築20年の13階建2棟516戸で自主管理マンションの見積コンペ。
だから希望するマンション管理士は月額?万円の見積りを出すことになる。
ただし条件が厳しい。
①マンション管理士登録者
②マンション所在地近県に事務所所在
③10年以上連続して管理会社社員としてのフロント業務経験
これだと管理会社元社員じゃないと無理だと思う。
業務実績を見れば業界トップにふさわしいか否か判断できると思う。
理事長は管理組合を運営するにあたり管理会社を協力させるのである。
決して管理会社が理事会を協力させるのではない。これだと本末転倒。
全ては理事長の力量次第だ。
実力がなければ名刺に国家資格書かないでしょう。
ビジネスの世界で名刺に資格書くのは相手に対して信用・信頼を得るため。
管理組合の場合は業者に対する「なめんなよ」的意味合いだと思う。
ペーパー資格じゃ直ぐに化けの皮が剥がれるでしょう。
へぇー 私、組合を法人化してから10年近く理事長してますが、
名刺持った事有りませんね、電話番号だけで十分ですよ、なんの不自由も有りません。
雑用は管理会社に回しますから、ま、便利に活用してください。
もし平日本業で会社勤めしてたら、平日は帰宅後の夜しか時間がない。
そうなると土日祝日は私用を除いた時間はすべて管理組合業務に割かなければならない。
サラリーマンで理事長やるとかなり大変だ。資料作成は、平日の夜と土日祝日にやるしかない。
現役の人間に理事長は業務内容によってはかなり無理がある。だから管理会社に全部委託になる。仕方ないのである、現役の人間に理事長を委任するぬならそれ相当の報酬を保障しなければ気の毒である。役員の選任方法とペアーで考えよう。
役員報酬の例
このマンションは築10年を過ぎた600戸以上の1棟タワマンだ。
報酬があるからには罰金もある。正当な理由なしに理事会欠席は1回につき5000円の罰金だ。
理事会が認めた理事、監事、委員会委員および組合員は、管理組合総会にて承認された理事会運営費の予算の範囲内で役員報酬及び通信費用を受け取ることができるものとする。なお、役員報酬は理事会参加に対し1回2,000円、理事会事前打ち合わせ会議等参加に対し1回1,000円とする。
ただし、1時間以上の出席が条件とする。また、参加費用の他に理事長、副理事長は年間24,000円、委員会委員長は12,000円とする。通信費は、理事長が月額4,000円、副理事長および理事会にて指名した委員長、役員が月額3,000円とする。役員報酬および通信費は、3ヶ月毎の支払いとする。また、役員報酬および通信費の改定については、予算の範囲内で理事会にて改定することができるものとする。