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管理組合の役員が保有していた方が良い国家資格はなんですか?
資格取得で得た知識を管理組合で有効活用してください。
[スレ作成日時]2013-01-26 08:51:05
管理組合の役員が保有していた方が良い国家資格はなんですか?
資格取得で得た知識を管理組合で有効活用してください。
[スレ作成日時]2013-01-26 08:51:05
↑エンドレスにループしてサーバーに負担をかけさせる荒らしだな。
画像はflickr.comに飛ばしてるからサーバーに負担はかからないのでは?
役員全員が管理士証を胸につけて理事会やったら管理会社真っ青になるだろう。
理想的で賛成。
1人で何やってんだ?いつまでも
スレ主の管理義務「自演」じゃないか?
スレ主も管理責任があるから大変だね。
それにプラス宅建主任者の資格や建築士や法律家や経理等々範囲が広いですね。だからマンションの自主管理はややこしい。管理会社に任せる事だね。会計は特に重要。
宅建主任はいいと思う。管理業務主任者は国交省が宅建をまねて作った資格だから。
管理業務主任者の資格が創設されたとき、内容読んで「これ宅建主任の管理会社版」だと理解した。
マンション管理士の資格が創設されたとき、内容読んで「ナニコレ珍百景」だと思った。
なんの資格を持っていて損はない。
資格は持ってて損はない。
ただ資格マニアみたいに持って自慢するだけでは意味をなさない。活用することだ。
資格取得するために勉強して得た知識を管理組合業務にいかに生かすか?だ。
その知識が生かせるなら、マンション専門のマンション管理士、管理業務主任者の資格でなくてもいい。
むかし人事コンサルタント会社が企業の社員教育に中小企業診断士の資格取得を提案したら、企業の人事担当者が「うちは中小企業ではない。東証一部上場の大企業だ!」と言ったとか。笑い話だ。
>>19
『マンカン士』の資格単独ではほとんど用を成さないだろ。
この板で威張ってる自称マンカン士連中 だって当然マンカン士の他に弁護士や司法書士、宅建を持っているだろう。
まさかマンカン士だけで偉そうにしているわけはないだろう。
俺はマン管と弁護士と公認会計士をもってるけど。
逆におれはマンカン士も管理業務主任者も持ってない。
ながらく戸建に住んでいてマンションに住むなんて思ってもみなかったから。
転勤で東京に来るときに戸建売却して初めてマンション買った。
東京で戸建に住みたかったけど、売却代金ではマンション買うのが精一杯だった。
でもマンカン士も管理業務主任者も持ってないけど、建設系・設備系の資格は複数持ってる。
戸建に住んでる人からしたらマンション管理士も管理業務主任者も何の資格かわからないだろう。無理もない、マンション限定資格だから。
その点、宅地建物取引主任者は理解される。マンションも戸建も更地も扱う不動産取引資格だから。
田畑、山林、原野の売買・賃貸の仲介には宅建主任は必要ない。
ねえ、レスのの!かずが減っているのはなぜ。
宅建主任持ってても、ほとんどがペーパー資格じゃないか?
実際に実務やってる人はほとんどいないのでは?
両手、片手、分かれ、AD、等
宅建主任として実務やってたら分かるよね。
媒介手数料も土地・建物を扱わないと大きくならないね。理想は両手。
専属専任媒介契約を売主と媒介契約する事で買主をコントロール出来る。素人の売主はこの事を知らない。永い事マンションの管理人をしていると成程うまく商売をしている現場に遭遇する。リフォーム工事もしかりである。
>専属専任媒介契約を売主と媒介契約する事で買主をコントロール出来る。
疑問です。専属専任媒介契約は媒介業者にとって売主をコントロール出来るものと理解してます。
専属専任媒介契約は、売主の自己発見買主に対して契約はできません。
最近賃貸でもAD付が多いい。客付けに熱がはいる。
ADって何?
advertisementの略、広告費のこと。
仲介手数料で表現できない分、別名目にしてるだけ。
客付け業者には仲介手数料以外にADが別途入る。
専任専属媒介契約は売主買主をコントロールしやすい契約であるので私は一般媒介契約を進めている。
>>39
売買・賃貸借の媒介手数料額の上限は宅建業法で制限されている。
特に賃貸借の媒介の場合は、貸主と借主の双方から受ける取ることのできる手数料合計は賃料の一カ月分が上限。
だからこれを超える手数料は違法になるので、広告費(AD)の別名目で支払うことになる。
広告費(AD)は借主には負担もなく全く関係ない。あくまでも媒介業者への仲介手数料以外の報酬である。
たとえば賃料15万円の賃貸マンションの借主募集で、媒介手数料が借主100%、客付100%、ADが100%だったとする。そうすると、客付け業者の報酬は媒介手数料15万円と広告費(AD)15万円の計30万円になる。
媒介手数料は借主からもらい、広告費(AD)は貸主側からもらうことになる。
宅建業法では媒介報酬は一ヶ月以内の制限があるから二ヵ月にはできない。だから広告費(AD)の名目にして一ヶ月分の報酬を別途設ける。広告費(AD)は客付け業者に対するインセンティブに相当する。
媒介手数料以外に広告費(AD)報酬のある賃貸物件は、客付け業者に媒介手数料以外に広告費(AD)を払ってまで借主を早く決めたいという貸主側の意向である。
賃貸物件は空きが続くとその間貸主に賃料が入ってこない。空きが出たら広告費(AD)を払ってまでしても借主を早く入れて収益化を図りたいということだ。
売主が自ら広告やチラシで買主を募り買主と売買契約をした。宅建業法に触れるでしょうか。
売主が宅建業者であれば自ら売主制限を守れば良い。売主が宅建業者以外ならどうなるか。?
細かく文筆して不特定多数の者に賃貸 売買をするには宅建業の免許がいる。では競売で落札して直接知人に譲渡するのは免許はいらないが年に2~3回繰り返すと発覚したときは業法違反になりますか。ただし譲渡益は税金で支払った。
田舎に行くと地場の不動産屋が田、畑、山林、原野の媒介をしているが、
これは宅地・建物でないから宅建業法の規制外になる。
だからと言って、重要事項説明等を宅建主任者がしないのか?と言うと、
宅建業法に準じて行われている。ただし、しなくても違反にはならない。
現実にネットで山林売買を専門に媒介してる業者はあるが、宅建業の免許は受けてないブローカーだ。
この山林売買専門のブローカーは違法ではない。
いまはネット時代になったので、競売情報はネットで取れるようになった。
http://981.jp/
また、公売や公有財産売却はネットで応札が可能になった。
■ヤフー官公庁オークション(不動産)
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/auction/search?image=on&pageNo=&...
■楽天官公庁オークション(不動産)
http://public.auction.rakuten.co.jp/sys/item/search.jsf?genre=30000000...
ただ注意が必要なのは、競売は3点セットである程度情報が取れるが、公売は情報量が少ないので役所に問い合わすか自分で調査するかしないとだめだろう。
いずれにしても、登記情報(権利、公図、地積測量図)は最低限自分で入手する必要がある。
これも法務局に行かなくても、現在情報ならネットで取れる、又は請求ができる。
■登記情報提供サービス(電子ファイルで取れる)
http://www1.touki.or.jp/
■登記ねっと(オンライン登記事項証明書請求申請)
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/toukinet/top.html