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管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
却下くさいね。
高圧一括受電のサービス業者との契約は、なんと10年以上の長期契約を締結させられる。
管理組合はサービス導入に当たり初期投資ゼロだけど、10年以上の長期契約の縛りを課せられる。
それは、業者が設備に関してリース会社とリース契約を締結するから。
サービス業者のリース償還期間は、設備が高額だから10年以上になることによる。
従って、サービス業者の与信が最大のポイント。与信リスクの問題。
新築は設備済みが結構ありますよ。
業者が利益出るなら、組合資金で設備したらOK。
各戸、現状電気料で、4~5年で償却出来ます。
その後は安い電気料金ですね。
太陽光発電も買い取り価格下がるね。
kww当り42円→37円とか。
マンションに太陽光発電つけるなら今年度中に実施したところは大正解だったということだろう。
42円と37円じゃ大違い。これで太陽光発電の熱は一気に醒めると思う。
その分設置コストが下がっている。
>専有部分の室内ブレーカーボックスが、電力会社管理→管理組合管理になってしまう。
室内ブレーカーボックス?
専有部分の分電盤の事か?
電力会社のものは従量電灯なんかでついているリミッターだけで、分電盤は区分所有者の財産なんだけど。
横から失礼、標準管理規約には拘束力は無い。
区分所有法30条は、管理規約で定める事の出来る項目を記しています。
勘違いかな、いずれにせよ区分所有法を逸脱した規約は無効です。
アンペアブレーカーのノーヒューズブレーカーは電力会社の資産だよ。
>60
私的自治の原則を調べて見なよ。
30条は、区分所有法にある強行規定以外は各自自由に決めていいよと書いてあるんだよ。勿論違法行為はいくら書いても無効だよ。
だから58に書いてある標準管理規約の32条は採用しているマンションでは有効なんだよ。区分所有者同士が納得して守ると約束しているものだからね。
当然、組合業務が書いてない規約は規定が無いのだから論外。
>61
59にリミッター=アンペアブレーカーは電力会社のものだと書いて有る。
>専有部分の室内ブレーカーボックスが、電力会社管理→管理組合管理になってしまう。
室内のブレーカーボックスってなに?
これが分電盤を指すなら区分所有者の財産で電力会社の財産では無いと言っているんだが。理解できなければ無視してくれ。
>62さん
標準管理規約は、国土交通省の推奨、希望する管理規約です、法的根拠、拘束力は皆無。
管理組合が自治活動等した場合は、その強制力は有りません。
管理組合とは、その土地建物、設備の管理以外には義務も権限も有りません。
法と希望的規約が混同しているのが現状です、規約はあくまで法のもとにあります。
国交省がコミュニティー形成を推奨しているのも、あくまで希望なんですが。
近隣の町会に任せたら良いですよ、個人の任意ですから。
ようは、ほか事、勝手にやっても良いけど法律には従えよ、って事だね。
なんの権限も無いんだよね。 了解(笑)
>64
君は何か勘違いしていないか?
ここで自分の所の管理規約を引き合いに出してもしょうがないから、標準管理規約を引き合いに出しているだけでこれ自体がどこのマンションにも影響するとか最初から言ってない。
62を再読してもらいたい。
自治会、町会は、管理組合には無関係、似て非なるもの。
近隣の団体に加入するか、管理組合とわ別組織で形成するのが当たり前。
加入も当然個人の任意が大前提。
>64
君はネットで「私的自治の原則」についてしらべたのか?
自分のマンションの規約に標準管理規約の32条の様に業務が定めてあれば違法な事以外は有効なんだよ。
話をすり替えるなよ。
それとコミュニティ形成を勝手に自治会を作る事とか解釈するなよ。自治会を管理規約に定める事はできないのは常識だ。
無知無能、有効? 法的拘束力の無いものが?
議決しても従わない住人がいたらどうします、強制力有りませんよ。
ただの因縁ですよ。
個々作る規約の罰則は、付帯施設の利用制限くらい、厳密にはこれもだめ。
すべて、区分所有法での罰則のみ、私法の有効無効は問題外。
そんで理事長が先頭に立って組合業務を取りまとめなくていいの。うちは標準管理規約ベース。
強固な政権基盤ができつつある。
72を理事長にするようなマンションはとても買えないな。
でも、72みたいなのが理事長がやっているなんて、買う時に知る事ができないのが問題。
お気の毒としか言いようがない。
↑僻み、妬みであろうw
↑お前の僻み、妬みであろうw
やはり、理事長選びが大切だ。
まあ、現実問題、よりどりみどりから選べることはないけどね。
肝心な所は組合員一人一人の自覚だ。管理者及び理事長の選任方法を規約に設定する事。規約の案は熟慮するべし。
新しい分譲マンションは、法律に明るい人もいるでしょう。
管理組合と自治会の違いも分かってると思う。
と、言うか30代以下は自治会や町内会にいい印象ない人ばかりでは?
古いマンションが、住民の高齢化で法律に疎く自治会意識でマンション管理しちゃうから問題なんだと思う。
だから、輪番も立候補も関係なく管理が悪くなる一方なんじゃないですか?
だから国交省が第三者管理を進めようとしているのでは?
誰か、何度否決されても、勉強せずに理事長になりたがる自治会長さんを改心させたげて
その自治会長さん、実は別スレの自称インテリ893さんでは?
マンション管理に政治を持ち込むのは誤りである。
統治と言う人もいるね。財産管理なのに統治と言う言葉はあわない。
理事の中には、会社をリタイアした人物はいた方がいいよね。
年金で生活できる人物が良い。
毎日が日曜日の理事は用務員代わりに使える。
新築マンションを購入する場合、マンション管理委託契約書の締結は、マンション購入契約時に一緒に締結するのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありません。
区分法の管理者の権限の項目に、「建物の敷地及び附属施設を保存し」とあります。
これは、簡単な清掃や営繕も含まれます、管理者は住人の為、美化にも精を出して下さい。
暇な年金者は適任かな。
そうです。
管理会社と販売会社は同族会社でも、契約は別。当然契約書もね。
すぐに組合発足で、管理会社の再選定もすると思いますよ。
また通常、管理委託契約は毎年更新されます。
2年契約だよ。
うちは一年、それぞれ継続年数違うのか?
うちはTCで2年契約だけど、1年契約に変えようとしたらTCに抵抗された。
だけど他の理事まで抵抗するのはなぜ?
管理会社に問題なきゃ、総会で毎年理事長が組合印(法人)ついて契約完了。
そんな事でもめるの? あやしいね。
久しぶりに覗いたけど毎回同じ話を飽きずに凄いな。
どれも短文で独り言っぽいしまるでツイッターだな。