管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)」についてご紹介しています。
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  4. 知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)
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匿名さん [更新日時] 2013-03-09 13:59:48

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44

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知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)

  1. 1 匿名さん

    乙カレー

  2. 2 匿名さん

    自分のマンションは自分達で守る。管理会社が守るのではない。理事の選任方法は重大である。特に理事の資質は大事。

  3. 3 匿名さん

    現実問題、選り好みできないよ。

  4. 4 匿名さん

    マンションによっては、管理能力のない所有者ばかりでは?
    高齢化の進む団地マンションでは、億の単位の持ち逃げ理事長もいます。

    輪番、立候補どちらにしても適任者が理事長になるとは限らないところが、今の分譲マンションの重大な問題点です。

  5. 5 匿名さん

    >4
    お金の管理だけは、複数名での二重三重の管理体制いります。

    理事長、管理者を選任するのが慎重に成らざるおえませんね。

  6. 6 匿名

    ちょっと寄ったから聞いて見るけど
    このスレの参加者って実は二人だけで、
    テニスのラリーみたいに1.000レス消費した
    ってことはないか?

    どうでもいいことだけど。

  7. 7 住民ママさん

    自演ですよ。

  8. 8 匿名さん

    No.5 ですが、スレがダブってますので、新しいほうに書いたんですが。

    いけなかったかな。


  9. 9 匿名さん

    そんなことない。
    スレは「自演に始まり自演に終わる」
    正にコレ「The END」、自演奴だ。

  10. 10 匿名さん

    管理組合は理事長次第だと思いますよ。

  11. 11 匿名さん

    理事長とあまたの雑魚役員ってことだろう。

  12. 12 匿名さん

    仕事してるのは理事長だけで、雑魚役員は命令しても仕事せんし拒否する。

  13. 13 匿名さん

    えらそうに、誰が命令するんでしょうね、お互いお願いしないと誰も聞く耳持ちません。
    社会生活に適応出来ない方ですか。

  14. 14 匿名さん

    理事長が職権で命令するのでしょ?
    拒否したら理事解雇、と言いたい所だが名誉の依願辞任でいい。

  15. 15 匿名さん

    管理組合業務の仕事拒否する理事は、もともといらんだろう。
    何のために理事やってんの?

  16. 16 匿名さん

    理事が自主的に仕事すれば命令されることはないね。

  17. 17 匿名さん

    老人の考え方ですね、今時会社の上司部下でもあるまいし、
    きっと、何様だ! と思われてますよ。  「命令」はだめでしょう。

    理事同士での命令なんて聞く訳が無い、「お願い出来ますか」と、一度お願いしてみなさい。

  18. 18 匿名さん

    管理組合は仲良しクラブではない。
    業務執行だ。だから職制を設けて指示命令系統を作る。

  19. 19 匿名さん

    ねぼけないで下さい、職業ではありませんよ、それとも軍隊ですか?
    一生管理職には縁の無かった方ですね、それで人が動けば楽でしょう。

  20. 20 匿名さん

    それだったら管理者と管理会社だけでいい。
    管理者の指示命令で管理会社が動く。
    この方がシンプルで間違いがない。
    働かない理事は無用。
    最近、管理組合は従来の役員定数を廃止して職制のみ決める動きに加速している。
    「量より質」への転換だ。

  21. 21 匿名さん

    あなたの様な方を、理事や役員になる能力が無いとゆうんですよ。
    とても管理者には向いていません。

  22. 22 匿名さん

    管理組合の位置付けじたい理解されてない。

    管理組合は誰のもの? わしの物って言ってるみたい、残念な…です。

  23. 23 匿名さん

    区分所有法通り管理者だけでいいと思うけど。

  24. 24 匿名さん

    法人でない限り、法律では理事も監事もいならいですね。

  25. 25 匿名さん

    区分所有法で理事・監事の規定があるのは管理組合法人の場合だけ。
    そして理事長の規定は区分所有法にはない。

  26. 26 匿名さん

    法定でなくとも実態的にはいる。

  27. 27 匿名さん

    無意味ですね。
    空威張りってやつです。

  28. 28 匿名さん

    理事長はいらない。管理者はいる。

  29. 29 匿名さん

    法人の場合、複数の理事がいる場合、全ての理事が同等の権限を有します。
    また、総会の議決に依り代表を選任する事は出来ます、通常はこれです。

    組合員が熱心な管理組合なら、非常識な方を選任する事は無いと思います。

  30. 30 匿名さん

    区分所有法で法人で無い組合の理事長が規定されていなくても、管理規約で置く事になっているから何も問題ないよ。

  31. 31 匿名さん

    問題ないのではなく、管理者がいるのに理事長がいるのか?だろう。

  32. 32 匿名さん

    第三者管理になると管理者と理事長が別になる可能性はある。
    一般には管理規約で管理者=理事長と規定しているが、区分所有法では管理者は区分所有者である必要はないので第三者に委任することができる。

  33. 33 匿名さん

    管理者が管理してれば、理事会はいらないと思う。

  34. 34 匿名さん

    法律よりもあくまで規約が優先。

  35. 35 匿名さん

    そうだね、規約優先でなければね。

  36. 36 匿名さん

    >33

    マンションの管理って建物だけ管理していれば済むと思ってないか?

  37. 37 匿名さん

    建物管理だけで十分よ。

  38. 38 匿名さん

    37は管理を知らない。建物管理は管理の一部。

  39. 39 匿名さん

    規約に従うなら、土地建物とそれに付随する施設設備の維持管理のみが、対象、他は無し。
    区分所有法の30条で規定されてるよ。

    自治会じゃあるまいし、何管理するんですか?

  40. 40 匿名さん

    話しても無駄かな。出直しましょう。

  41. 41 匿名さん

    管理組合の管理範囲は、敷地および建物全体共用部分だよ。
    当然、専有部は管理外。

  42. 42 匿名さん

    専有部の用途制限、リフォームの制限はできるので専有部は管理対象です。

  43. 43 匿名さん

    アホの…でました。
    意味違うし、それ管理じゃないし、特別なにか無いと部屋にははいれないだろぅ
    専有部管理するマンションはきっと売れないね(笑) 無いしぃ~

  44. 44 匿名さん

    >>42
    特別管理の話だろ?
    身近な特別管理の例は、管理組合の高圧一括受電の導入。
    高圧一括受電を導入すると、専有部分の室内ブレーカーボックスが、電力会社管理→管理組合管理になってしまう。
    当然、MB内の電力量計も電力会社→管理組合になる。

  45. 45 匿名さん

    今の業者がやる高圧一括受電って、電力設備は管理組合の資産にはならないのでは?

  46. 46 匿名さん

    えー キューブも買わなくて良いの、まさかリース、そんな訳ないよね。
    普通はペイするまで約5年らしいけど、設備は自前で購入ですよ。

  47. 47 匿名さん

    各マンションの規約によって管理対象が異なる・

  48. 48 匿名さん

    自分のマンションで検討したの?

    1. 自分のマンションで検討したの?
  49. 49 匿名さん

    サービス会社に設備料払うなら、通常料金とあまり変わらないでしょ。
    ありがたみが無いね。

  50. 50 匿名さん

    >サービス会社に設備料払うなら、通常料金とあまり変わらないでしょ。

    業者呼んで検討させたら?
    彼ら業者のスキームは管理組合に「設備料」を払わせることではない。
    彼ら業者の設備も、実は業者には所有権はない。
    サービスの付加価値を付けた管理組合への転リースに過ぎない。
    従って、設備の所有権はリース会社。

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