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管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
マンションによっては、管理能力のない所有者ばかりでは?
高齢化の進む団地マンションでは、億の単位の持ち逃げ理事長もいます。
輪番、立候補どちらにしても適任者が理事長になるとは限らないところが、今の分譲マンションの重大な問題点です。
老人の考え方ですね、今時会社の上司部下でもあるまいし、
きっと、何様だ! と思われてますよ。 「命令」はだめでしょう。
理事同士での命令なんて聞く訳が無い、「お願い出来ますか」と、一度お願いしてみなさい。
それだったら管理者と管理会社だけでいい。
管理者の指示命令で管理会社が動く。
この方がシンプルで間違いがない。
働かない理事は無用。
最近、管理組合は従来の役員定数を廃止して職制のみ決める動きに加速している。
「量より質」への転換だ。