買いたいけど買えない人
[更新日時] 2009-08-05 23:24:00
民法95条96条・消費者契約法第4条・宅建業法35条等、業者の責任を重くし消費者保護を
優先するかのような条文が存在するにも関わらず、現実には「納得し難いことは心情として
十分理解できるが(中略)販売価格をいくらにするかは売り主の自由。値下げ販売しては
ならない信義則上の義務もない」など消費者に不利な判決が主流なのはなぜでしょう。
値下げ販売はしませんと公言していても営業トークとして認められるのでしょうか?
素人が業者の値下げ販売はしないとの説明を信じ契約したことが錯誤・誤認を通じて
消費者の意思表示に瑕疵をもたらし得る不適切な勧誘行為あたらないのはなぜでしょう。
素人対業者では単純な自己責任論では通らないのではないでしょうか。
よく八百屋や家電量販店での値下げ販売を引き合いに出される方がおられますが
次元が違う上、八百屋や家電量販店は実際にクレームがあれば対応されるようですが。
[スレ作成日時]2009-05-14 23:49:00
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マンション値下げ販売訴訟はなぜ負けるのか
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178
匿名さん
>この当事者合意が書面で提出できれば裁判で負けることはない。
その当事者合意をデベが書面にすると?
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179
匿名さん
「書面には出来ません」「じゃあ契約しません」「わかりました、契約は無しという事で」で、その物件を諦めるならいいんじゃないでしょうか?ただ、たぶんいつまでたっても契約出来ないかもしれませんが。
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