買いたいけど買えない人
[更新日時] 2009-08-05 23:24:00
民法95条96条・消費者契約法第4条・宅建業法35条等、業者の責任を重くし消費者保護を
優先するかのような条文が存在するにも関わらず、現実には「納得し難いことは心情として
十分理解できるが(中略)販売価格をいくらにするかは売り主の自由。値下げ販売しては
ならない信義則上の義務もない」など消費者に不利な判決が主流なのはなぜでしょう。
値下げ販売はしませんと公言していても営業トークとして認められるのでしょうか?
素人が業者の値下げ販売はしないとの説明を信じ契約したことが錯誤・誤認を通じて
消費者の意思表示に瑕疵をもたらし得る不適切な勧誘行為あたらないのはなぜでしょう。
素人対業者では単純な自己責任論では通らないのではないでしょうか。
よく八百屋や家電量販店での値下げ販売を引き合いに出される方がおられますが
次元が違う上、八百屋や家電量販店は実際にクレームがあれば対応されるようですが。
[スレ作成日時]2009-05-14 23:49:00
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マンション値下げ販売訴訟はなぜ負けるのか
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161
匿名さん
不動産取引といっても更地の売買では無いのだから、価格帯を設定して分譲を開始した以上、その価格に責任を持たなくてはいけないと思う。
個別交渉での値引きや、半年、一年以上も売れ残っている物件は別として、入居前の物件を垂れ幕や新聞折込使って2割も3割も値崩れさせてはいけないでしょう。
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162
匿名さん
なんでいけないの?
そんなの自由だし、販売戦略をどうしようと勝手じゃん。
販売期間が長くなるほどコストの垂れ流しになるんだし、世の中にはそのものがいくらかじゃなくて、いくら値切ったかを自慢したがる輩もいるんだよ。
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169
匿名さん
値引きについての感じ方は人それぞれでしょう。3割引きなら仕方ないかと思う人もいれば、1割引でも許せない人もいますから。ただ、正式ではなくても書面にでも経緯が残ってなければ道義的な観点で争うしかないでしょうね。
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171
匿名さん
最近急増した、完成直後(完成直前)の大幅値引き関しては、まだ判例は出てないよ
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172
匿名さん
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177
匿名さん
普通に考えましょう。今後当該マンションでは値引き販売をしないことを条件に購入契約する、
値引き販売があれば契約解除、あるいは本契約を無効とする、
この当事者合意が書面で提出できれば裁判で負けることはない。
つまり裁判で負けるのは値引きしませんとセールスが言った事実に対して、
その意味について当時者間で認識相違、解釈の余地があるからこそ裁判の争点
になり、負ける理由ともなる。
つまりなぜ負けるか、は証拠がないから、で決まりです。そりゃ曖昧なトークで
買い手が勝手に有利な解釈をしただけといわれりゃ負けもしますね。
冒頭にあるような契約書が仮に存在するのに裁判で負けた、という例があれば
本スレの存続意義もあるが、それはないでしょう。結論は、証拠がないから負
けるのです。
ちなみに、セールス氏の「値引きしません」の意味が単に意気込みであり、はじめから
確約するつもりもない場合は、契約書の確保は当然無理。つまり商談時の売り手のトーク
がどのスジのものか、書面合意の過程ではっきりします。
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178
匿名さん
>この当事者合意が書面で提出できれば裁判で負けることはない。
その当事者合意をデベが書面にすると?
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179
匿名さん
「書面には出来ません」「じゃあ契約しません」「わかりました、契約は無しという事で」で、その物件を諦めるならいいんじゃないでしょうか?ただ、たぶんいつまでたっても契約出来ないかもしれませんが。
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180
匿名さん
>>173
裁判や判例の事を全く理解していないようですね。
新築未入居のマンションが、販売者側の一方的な都合による値引き(垂れ幕などで広告)のために、
①購入代金を支払う段階で、契約当時の価値が既になくなっていた
②購入代金を支払った数日後に、価値が下がってしまった
目減りした価値は数百万円から1千万円以上
「値引き」の時期と金額が問題で、かつて日本国内でこんな状況が発生したことはありません。
判例がない(司法の場で争われたことがない)と言うのは非常に重要な意味を持っています。
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