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泰平建設は「マンションが売れないのは反対活動による住民の妨害のせいである」として、足立第一公団跡地マンション建設反対の会が設置する反対看板の撤去および、ブログ記事の抹消を求める仮処分を、福岡地裁小倉支部に申し立てた。
<上記の場合>
住民側:合法であって、住環境保全が目的(営業妨害も目的としている)
企業側:合法であって、利潤追求が目的(近隣住民の環境悪化を目的としていない)
環境保護の運動ならば、違法性がなければ理解できるが、営業妨害を目的とみなされれば、いくら違法性がなくても不法行為としての処分対象となるべきであると思います。
[スレ作成日時]2008-03-22 11:33:00