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来年3月完成のマンションを契約しました。
頭金の足しということで親から500万の資金援助を受ける予定なのですが、税金に対してまったくの無知なので、具体的にどのような手続きを踏んだら良いのか分かりません。
同じようなケースを経験された方、あるいはこうする予定だという方など、よろしければアドバイスをお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-12 11:06:00
来年3月完成のマンションを契約しました。
頭金の足しということで親から500万の資金援助を受ける予定なのですが、税金に対してまったくの無知なので、具体的にどのような手続きを踏んだら良いのか分かりません。
同じようなケースを経験された方、あるいはこうする予定だという方など、よろしければアドバイスをお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-12 11:06:00
そもそも税制がおかしいでしょ・・・
親子間のお金の授受でなんで税金が掛かるのだか・・・
それならお小遣いも全部税の対象だよな・・・
宝くじに当たったとか言ったらダメなんですかね?
非課税なんだし
>>83
余裕で申告してないし、問題もなかったけど。
おたずねも来なかったし。
10年前、1500万くらいだけどね。
相続税の課税対象者が極少数に限られる現行の制度下で、
申告する理由が分らないので教えてくれ。
親がいくら持っているかは知りませんが
相続時に貰える額の一部、500万程援助してもらう予定です。
普通に自己資金として通しても大丈夫ですよね。
相続時精算課税制度を利用するとその後相続まで一切の援助が受けられないようなので・・・
正直に言おうかな
税務署からのお尋ねって購入からどの位で来るのでしょうか?
私は4500万円の物件で金融機関からの借り入れ2000万円で購入しました。
勤続15年でそれなりの貯金はありましたが親からの援助もそれなりです。
37歳で貯金2500万円って不自然ですか?
75です。税務署からのお尋ねが来るのは、数ヶ月から1年ぐらいの間です。
住宅を購入した人全員ではなく、ある程度無作為に抽出された人と、税務署に疑いを持たれた人に対して送られます。
私は勤続6年で、今まで貯めた貯金と親からの資金援助を合わせるとそれなりの金額になります。
77さんの質問にもありましたが、税務署に怪しまれるのが、どのくらいなのかは分かりません。
でも、突然税務署からお尋ねがきてもいいように、購入資金の出所についての書類(預金通帳、株や定期預金の計算書など)は、きちんと保管するつもりです。
小市民はばか正直に申告し、悪党は、堂々と脱税する。俺は申告しないでおくよ。1000万もないから見逃してくれ。
勤続15年なら不自然さはないな。
2500/15=年間166万の貯蓄 ごまかせる。
勤続6年で仮に1000万贈与+自己資金1000万だとすると
2000/6=333万円 こりゃ不自然だな。ばれる。
①普通の贈与②精算課税制度利用③借入、どの形にするか決めていない状態で
両親から援助を受けました。
とりあえず足跡を残したほうがいいと思い、私の口座に振り込んでもらいました。
色々考えた結果、借入にしようかと思ったのですが、そうなると借主は主人になるんですよね(税務署確認済み)
主人名義の口座に振込し直してもらわないとダメでしょうか?
それとも借用書と返済実績さえきちんと残せば大丈夫でしょうか?
事情があり現在自己資金はゼロ、購入時の初期費用捻出のため親から1000万円の贈与を受ける予定です。
その1000万円を、手付金、頭金、諸費用(登記費用、ローン諸費用)、入居時の引越し費用や家具などの購入代金にあてようと思っていますが、用途により相続時精算課税制度の対象外となることはありますでしょうか?
特に支払い時期がマンション購入時より早い手付金や、引越しや家具調達費用が対象となるか心配しています。過去レスに出ていたらすみません。
宜しくお願い致します。
相続時精算についてですが、3500万円までなら受けれるのと、何度でも受けれます。
また使用用途に関する制限も無いです。なので、家具を買ったりテレビ買っても問題ありません。
うちは親からの援助分は親と共有名義にしました。
親が亡くなったときにはその分は相続する形になりますが、
たいした額じゃないので相続税は発生しないと聞いたので。
>>95
>相続時精算についてですが、
>3500万円までなら受けれるのと、
>何度でも受けれます。
言葉足らずだね。
一度、この制度を選択すると、
同じ贈与者から被贈与者への贈与については、
以後の贈与は全てこの制度に基づいて行うこととなる。
3500万円まではとりあえず非課税。
これを超える贈与も可能だが、2割をとりあえず贈与税として収めることになる。
「3500万円までを何回でも贈与してもらうことが出来る」
という意味ではなくて、
「贈与金額自体には上限が無いが、
全体贈与金額のうち3500万円まではとりあえず課税されない」
という意味なのです。
いずれにしても、相続発生時には、
今までこの制度で払っていた分の贈与税を控除して、
この制度で受けた贈与分も加味して
相続税の計算をやり直しして、精算します。
>>95
>使用用途に関する制限も無いです。
住宅資金として受贈された場合は、この制度のとりあえずの非課税枠は3500万円。
(親側の年齢制限条件無し。)
使途自由の場合のとりあえずの非課税枠は2500万円までです。
(親側の年齢制限条件あり。)
若干補足を。
住宅資金での非課税枠は1000万円。通常の2500万も使えば全部で3500万。
ただし、住宅資金として600万しか使わなかった場合、残りの400万は権利落ち。
この場合、通算では3100万円までとなります。
うちも 結局 一部親名義(共有)で住宅を取得しました。
兄弟が多くないなど 相続時にもめる可能性が少ない人なんかは
良い方法だと思うんですが どうでしょうか?
一応 一部屋は 親の部屋、ってことになってます。