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親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
相続時精算課税制度の特例のはなしです
「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(いわゆる五分五乗)」ですが、
当然のことながら、日本経団連、不動産関係の諸団体から延長の要望が強く出されていました。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/062.html
http://www.jukyoren.or.jp/02/01_01.html
さらに姉歯問題で不動産業界に逆風が吹いたことで、
一時与党内の再検討案件に入った様ですが、
景気回復観測を前提に最終的に延長はしない形で決着したそうです。
無念。
五分五乗については予定通りの廃止ですよ。
私30代半ば独身で家を買いました。
銀行から1800万、1年前まで海外赴任3年の間に1000万ため、
親から550万円贈与してもらい、
さらに親から、無利子で500万円借りました(ただし、もしもの時には海外行く前にためていたと
いいはれと言われてあります。ちなみに出所は子供のときから積み立ててくれていた私名義の預金)。
恥ずかしながら海外に行くまで貯金0だったのでためていてもおかしくない額だと思いますが、
30代半ばでの貯金額が1500万円あることになり、通常からすると多すぎるので税務署から突っ込まれ
ないかとちょっと気になっています。
これぐらいの額をためて家買ったかたおられますか?どうでしたか?
よろしくお願いします。
ネタっぽいけど、一応。
そんな奴はゴロゴロいるから心配しなさんな。
30代半ばなら、貯まっててもおかしい額ではないと思うけど。
海外へ行く前に貯金0ってのが遊びすぎでしょ。
64です。30半ばで1500万ごろごろいるのですね。勉強になりました。
でも回り見て凄いまれだったので、製造業は給料安いです。ほんと。
確かに今考えると貯金ゼロはないなーと思います。
でもねたじゃないです。答えていただいた方ありがとうございました。
贈与税を払うのがなんでそんなにイヤなの??
>68
計算したことないでしょ?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
をみると、
たとえば、550万円もらった場合、
(550−110)*30%−65=67万円
払いたい?
両方の親からもらった場合、合計で計算される
(1100−110)*40%−125=271万円
払いたい?
(合計で計算されるかどうか知りませんけど)
上記サイトに「贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。」
と書いてありますね。
68です。
70さん、「計算したことないでしょ?」なんて言わないでね。
節税も大切ですが、隠し事までしてする必要は無いと私は考えます。
来年5月に建物完成予定で、父親から1000万円贈与を受ける予定です。
五分五乗の制度を使って45万円を払えばいいのかなと思っていたのですが、
それがなくなるとのことなので、相続時精算課税制度の特例を使った場合はどうなるんでしょうか?
今年、結婚祝いで150万。住宅購入金として100万を親から援助されました。
税務署に相談したら、年間250万円もらっているけど、
住宅購入金はあくまで100万円で110万を超えてないので
贈与税の対象にはならないっていわれました。
これくらいの小さい金額なら普通は無視されるんでしょうかね。
同じような体験をされたかたいますか?
>>73
存続が決まりましたから、当面はゼロ円です。
将来、相続開始時に、遡って精算となります。(税金の支払を繰り延べするだけのことです。)
インフレで他の相続財産の金額増加や相続税の増税があっても、それに従って精算することになります。
>>75
早速のレスありがとうございます。
結婚祝いの150万円は結婚祝いとしてもらったものだけど、
新築祝いとごっちゃに見られて否認されるのでしょうかと聞きました。
税務署の方は住宅購入資金はあくまで100万円なので大丈夫ですよと
即答しました。
どうも、そこらへんの境界があいまいですよね。
結婚祝いが350と言ったら、450、550は?
税務署員がどれだけ庶民の味方で捕らえてくれるか?窓口の税務署員次第みたいな
気がしますね。
いじわるな税務署員なら当然250もNGでしょうね。
>77
結婚祝いの150万は、課税するよって意味でしょ。
住宅購入資金の方も、3/15まで入居なら、今の550万まで非課税の枠を
使えるって意味でしか言っていないのではないかと。
これも3/15を過ぎると課税対象。
聞いたことにだけ不親切に答えて付帯条件を一切言わない・・・
この税務署員は、たちの悪い公務員の見本のような感じ。
>>79
頓珍漢なことを書くなよ。
住宅購入資金の550万円枠と110万円の基礎控除は同時には使えないよ。
結婚祝い金は、社会通念上の金額程度までは非課税なのです。
75投稿でハッキリと書くべきでしたかね。
子供が結婚式と披露宴を自分で開催する。
特別豪華でなければ、その開催費用程度を親が子供に出してあげるくらいなら、非課税。
名古屋の結婚式みたいに、物で一杯付けてあげる風習があれば、さらにその分もプラス。
150万円程度なら全然問題無いです。贈与税はかかりません。
税務署員の言っている意味は、そういうことを含んでのもの。
住宅購入金はあくまで贈与税の基礎控除範囲内で非課税。申告も不要です。