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親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
制度が延長になったのなら、全くあせる必要は無いような・・
振込手数料はロスするけど、一旦親に返して年明けに改めて振り込んでもらえば、
いいだけだと思います。
税務署もさすがに、この資金移動に文句はつけないでしょう。
住民票の異動が3/15より後になるのが明かとなると、難色を示されそうな・・・
あ、ローン減税の内容が今年と来年で違うのでしたっけ?
そういう手続きの煩雑さがありそうなので
私としては年明けに贈与を受けたいと思っているのですが、
相続時精算課税選択の特例を使って贈与をけて住宅資金にするという部分に
親とやや行き違いがあって、3/15引き渡しなので今年末までに
贈与しなければならないと思ってしまったようです。
いきなり「振り込んだからね☆」と連絡されて・・
そもそも国税庁、HPに堂々と書くなよー(泣)
この制度を受けるには平成17年12月31日までに贈与しないと(怖いぞー・・想像)とかって。。
延長について注釈ぐらい入れてよと愚痴愚痴です。
すいません、ヒジョーに無知なのですが
たとえば親が300万くれたとします。
申告せず、自分の貯蓄として、支払いをしたとして
どーやって贈与だとわかるのでしょうか?
だまってれば、バレない気もしますが、どーなんでしょう?
30代だったら、5,600万くらい持ってますよねー。
さてさて、みなさんお騒がせの46が戻って参りました。
色々お世話になりました。
結局、今日の成果を要約すると
1 3/15までに新築マンションの引き渡しがされていない場合、年内贈与は相続時精算課税制度特例を受けられない
そう法律がなっていて、引き渡し予定が3/15であったとしてもどんな理由であれ、遅れればダメということ。
無責任に46の考えを書けば来年延長されればどうにかなるかも知れませんが、それは冒険になるのでお勧めしません
2 このままお金を預かっておいて来年になって贈与されたよーんというのは説明が苦しい
もっともです
3 贈与契約の解消をする。具体的には年内に返金する
そもそも贈与者と授与者の合意で成立するのが贈与契約なので、授与者の46が合意してない状態で誤解で入金されたのでびみょーに違うのですが、
百歩譲って贈与契約があったとしても返せばいいよということらしいです。
あーすっきりした。ま、来年、延長の法律が制定施行された段階で贈与を受けます。
住民票とかは特措法70条あたりのことを解釈すると、3/15以降出来るだけ速やかに居住します。なので住民票は遅れるから後で出しますと
申し出すれば済むようです。そんなこと書いてある書類も見せてもらいました。
あとですね、住宅購入年の該当者にはとんな方法で対象を絞るのかわかりませんが、税務調査が来るという説がありますので、
ちゃんと公序良俗に反しないように、法律を守ろうという姿勢でしていった方がいいというのが57さんへの私からのアドバイスです。
>56
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20051215A/
ただし、3月法成立予定ですので、1月から3月該当日までの贈与については「隙間」になって特例外になる怖れもありますが、予定では
平成18年1月1日から平成19年12月31日までの住宅取得資金の贈与が対象になるようです。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
相続時精算課税制度の特例の延長でページ内を検索してください。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
を見ると
今までの、「住宅取得目的の両親からの550万円贈与」は、廃止ではありませんか?
そのように読めるのですが。
その代わり、
「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長」
とあります。これって、550万円の話とは別の方法の非課税の話ですよね。
「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(いわゆる五分五乗)」ですが、
当然のことながら、日本経団連、不動産関係の諸団体から延長の要望が強く出されていました。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/062.html
http://www.jukyoren.or.jp/02/01_01.html
さらに姉歯問題で不動産業界に逆風が吹いたことで、
一時与党内の再検討案件に入った様ですが、
景気回復観測を前提に最終的に延長はしない形で決着したそうです。
無念。
私30代半ば独身で家を買いました。
銀行から1800万、1年前まで海外赴任3年の間に1000万ため、
親から550万円贈与してもらい、
さらに親から、無利子で500万円借りました(ただし、もしもの時には海外行く前にためていたと
いいはれと言われてあります。ちなみに出所は子供のときから積み立ててくれていた私名義の預金)。
恥ずかしながら海外に行くまで貯金0だったのでためていてもおかしくない額だと思いますが、
30代半ばでの貯金額が1500万円あることになり、通常からすると多すぎるので税務署から突っ込まれ
ないかとちょっと気になっています。
これぐらいの額をためて家買ったかたおられますか?どうでしたか?
よろしくお願いします。
64です。30半ばで1500万ごろごろいるのですね。勉強になりました。
でも回り見て凄いまれだったので、製造業は給料安いです。ほんと。
確かに今考えると貯金ゼロはないなーと思います。
でもねたじゃないです。答えていただいた方ありがとうございました。
>68
計算したことないでしょ?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
をみると、
たとえば、550万円もらった場合、
(550−110)*30%−65=67万円
払いたい?
両方の親からもらった場合、合計で計算される
(1100−110)*40%−125=271万円
払いたい?
(合計で計算されるかどうか知りませんけど)
来年5月に建物完成予定で、父親から1000万円贈与を受ける予定です。
五分五乗の制度を使って45万円を払えばいいのかなと思っていたのですが、
それがなくなるとのことなので、相続時精算課税制度の特例を使った場合はどうなるんでしょうか?
今年、結婚祝いで150万。住宅購入金として100万を親から援助されました。
税務署に相談したら、年間250万円もらっているけど、
住宅購入金はあくまで100万円で110万を超えてないので
贈与税の対象にはならないっていわれました。
これくらいの小さい金額なら普通は無視されるんでしょうかね。
同じような体験をされたかたいますか?
どうも、そこらへんの境界があいまいですよね。
結婚祝いが350と言ったら、450、550は?
税務署員がどれだけ庶民の味方で捕らえてくれるか?窓口の税務署員次第みたいな
気がしますね。
いじわるな税務署員なら当然250もNGでしょうね。
>>81
あなた、何も理解していませんね。
住宅購入資金は100万円。結婚祝い金は150万円。
結婚祝い金自体が、そもそも贈与税とは無縁なんだよ。
だから贈与対象は100万円の住宅購入資金だけをどうするかという問題に帰結する。
基礎控除の範囲内で済むから、申告は不要。(既に相続税選択課税制度を選択している場合は、当然申告が必要。)
75投稿では、結婚祝い金の扱いを税務署がどう見ているかについて、質問者に確認を求めている。
情報不足やミスリードではありません。
結婚祝い金の扱いについては、質問者も75投稿の前後に何も書いていないね。
79投稿がトンチンカンなことを書いているのは、100万円の住宅購入資金のことなのに550万円枠のことを持ち出していることさ。
基礎控除の範囲内で済むことを、550万円枠を持ち出してうんぬんすることではない。
まして、結婚祝い金に課税?無税扱いとならないとしても、110万円の基礎控除を超える(100+150−110)140万円が課税というならまだわかるが。
住宅取得資金の贈与の特例について質問です。
昨年、親から500万援助してもらうことが決定し、物件の契約とローン申し込みを済ませました。
本年2月に入居予定ですが、親から贈与(=振込)は今からです。
制度上は「H17年12月31日までに贈与されている」が条件ですが適用されますか?
そこまで調べられないというのが実際でしょうか?
税務署が調べる場合には、当然日時の特定が重要なので、そこまで調べるわな。
双方の口座の記録を取られたら一目瞭然。
ま、まだ贈与は受けてないんだし、国税に問い合わせするのが一番。窓口行ったって、
住所・氏名を聞かれることも無い。
どなたかお教えくださいませ。
住宅資金として、親から1.000万円の融資を受ける予定です。
15年間で総額1,150万円を返済することとするものの、
融資後5年間は返済を猶予する条件をつけて貸借契約を結んだ場合、
贈与税に関連して何か問題が発生するでしょうか?
よろしくご回答くださいませ。
親から550万円以下を譲り受け、無申告を理由に税務署から指摘される例は結構あるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。無税なら申告すること自体が面倒なもので
どうしようかと思っています。
>>95
もう、その特例は12/31までで、廃止になりましたが...。
去年までに贈与を受けている場合には、要申告です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
なお、110万円以上の贈与の無申告は、脱税行為となります。
以上、法的な建前
お尋ねが来て、つじつまが合わなきゃアウトでしょ。来なきゃセーフ。
以上、まじめに本音
申告を期限までにしないと、無申告のペナルティを食らいます。
昨年分の贈与税の申告期間は2月1日から3月15日までです。
2月16日以降は混雑しますので、期間内での早めに申告を御願いします。
なお一部の税務署では2月19・26日も申告を受付します。