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親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
住宅取得に関わる費用であれば問題ありません。
だいたい、皆様小心者?細かいことにこだわり過ぎです。
よほど悪質なことをしない限り税務署につっこまれることはありません。
申告が必要なことと、今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。
30円贈与受けて相続時清算課税を選択・・なんちってな。
今度の正月にお年玉をもらうと課税されちゃう。
>>41
>今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。
5年分の基礎控除枠を使い切ってしまっているから、「夫の父」ばかりではなく、だれから贈与を受けても課税されるはずだが。
税金関連で質問してくる人は、もっと自分で勉強しよう!
国税のタックスアンサーのHPは、ちゃんと書いてあります。
例えば贈与税だと・・
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm
ここから、「贈与と税金」を選んで、「4402 贈与税がかかる場合」を見ると、全ては解決します。
3月15日入居予定なのですが、相続時精算課税選択の特例では3/15日が申請期限です。
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、
相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、
耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
となっており、つまり、入居日に全てやらなくてはならないのです。
1 引渡し=支払い実行日が遅れて3/16以降になってしまった場合
2 住民票の写しが役所仕事で間に合わないかも
3 耐震適合証明書って申請するものならば間に合わないですよね
という場合、どうなるんでしょうか。教えてください。
とあります。
46です
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、
という部分には、頭金の支払いも含めてよいのでしょうか
引渡し予定が3/15なので、実際は遅れたとしても
翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合
に相当するとは思うのですが、支払い実行日は遅れることになるので
今年のうちに贈与を受ければ来年3月15日に申告でしょうが、
来年贈与を受ければその翌年(2007年)に申告でしょう。(税制が変わらないという前提)
>46
入居日が3/15ということですか?
それなら、引き渡しはもっと前のはずなので、間に合わせることはできるでしょう。
住民票については、ローンの関係でどうせ移動させているでしょうから。
ではなくて引き渡しが3/15なら、不可能と断言できるくらいです。
現地で引き渡し確認して、住民票移動して、その足で銀行に行ってローンの
申し込みして、で終了になるからです。
登記の処理にはローンの抵当権設定も含まれますが、銀行がそのために必要な
処理をその場でしてくれるわけも無し。
でも、来年も制度が延長されるのではありませんでしたっけ?
49さんありがとうございます
親がですね、先週私の口座に振り込んでしまったのです(泣)
これを返して年明けにもらい直せばいいのか
それともこのままにしておいて「年明けに贈与を受けるまで預かった」ということで言い訳できるのか
はたまた3/15が最終支払い日(銀行からのローン実行日)予定ですということで、今年の贈与*来年2/1-3/15の
間の申告で通用するのかということです。
どうしましょう。
>46
贈与税(特例)は年内に受け取って、来年の3/15までに申請です。
来年贈与されると、特例が使えないはずです?
正確なところは税務署に確認しましょう。
(税務署によって若干解釈が変るのかも?)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30056/
ここの89あたりからが参考になるかな?
>51
平成19年度まで特例の延長が決まりました
とりあえず、明日税務署に行って引き渡し日3/15日予定であれば(業者の都合や工事の遅れなどで引き渡しが遅延しても)
今年度中の贈与で特例対象になるのか、登記事項証明書や住民票などの用意の間に合わない書類が後日提出でよいのか
耐震適合基準証明書が住宅性能評価書で代える事が出来るのかなども含めて
聞いてきます。
居住開始日については、現時点で3/15日以降速やかに居住開始するという確実性があり、
現実には遅延なくすればいいという事で済みそうなので問題のハードルは低いようです。
制度が延長になったのなら、全くあせる必要は無いような・・
振込手数料はロスするけど、一旦親に返して年明けに改めて振り込んでもらえば、
いいだけだと思います。
税務署もさすがに、この資金移動に文句はつけないでしょう。
住民票の異動が3/15より後になるのが明かとなると、難色を示されそうな・・・
あ、ローン減税の内容が今年と来年で違うのでしたっけ?
そういう手続きの煩雑さがありそうなので
私としては年明けに贈与を受けたいと思っているのですが、
相続時精算課税選択の特例を使って贈与をけて住宅資金にするという部分に
親とやや行き違いがあって、3/15引き渡しなので今年末までに
贈与しなければならないと思ってしまったようです。
いきなり「振り込んだからね☆」と連絡されて・・
そもそも国税庁、HPに堂々と書くなよー(泣)
この制度を受けるには平成17年12月31日までに贈与しないと(怖いぞー・・想像)とかって。。
延長について注釈ぐらい入れてよと愚痴愚痴です。
>46
平成19年まで特例の延長が決まりましたとありますが、
情報ソースはどちらでしょうか?
国税庁のWebページを確認してみましたが、特例延長に関する記載を
見つけることができませんでした。
すいません、ヒジョーに無知なのですが
たとえば親が300万くれたとします。
申告せず、自分の貯蓄として、支払いをしたとして
どーやって贈与だとわかるのでしょうか?
だまってれば、バレない気もしますが、どーなんでしょう?
30代だったら、5,600万くらい持ってますよねー。
>>57
500万円から600万円しか持っていないのに、自己資金として900万円を出しました。
お金の流れは、銀行口座等の増減である程度判断出来てしまいます。
その流れを調べられたら容易にわかってしまいます。
元々の持ち金が少ないほど、バレ易いんだよ。
無申告の加算税が重いので、バレたら痛い思いをするのです。
5000万円持っていて、300万円くらいもらっても殆どバレないけど、余りもらう意味が無いよね。
世の中はうまく出来ているんだよ。
さてさて、みなさんお騒がせの46が戻って参りました。
色々お世話になりました。
結局、今日の成果を要約すると
1 3/15までに新築マンションの引き渡しがされていない場合、年内贈与は相続時精算課税制度特例を受けられない
そう法律がなっていて、引き渡し予定が3/15であったとしてもどんな理由であれ、遅れればダメということ。
無責任に46の考えを書けば来年延長されればどうにかなるかも知れませんが、それは冒険になるのでお勧めしません
2 このままお金を預かっておいて来年になって贈与されたよーんというのは説明が苦しい
もっともです
3 贈与契約の解消をする。具体的には年内に返金する
そもそも贈与者と授与者の合意で成立するのが贈与契約なので、授与者の46が合意してない状態で誤解で入金されたのでびみょーに違うのですが、
百歩譲って贈与契約があったとしても返せばいいよということらしいです。
あーすっきりした。ま、来年、延長の法律が制定施行された段階で贈与を受けます。
住民票とかは特措法70条あたりのことを解釈すると、3/15以降出来るだけ速やかに居住します。なので住民票は遅れるから後で出しますと
申し出すれば済むようです。そんなこと書いてある書類も見せてもらいました。
あとですね、住宅購入年の該当者にはとんな方法で対象を絞るのかわかりませんが、税務調査が来るという説がありますので、
ちゃんと公序良俗に反しないように、法律を守ろうという姿勢でしていった方がいいというのが57さんへの私からのアドバイスです。
>56
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20051215A/
ただし、3月法成立予定ですので、1月から3月該当日までの贈与については「隙間」になって特例外になる怖れもありますが、予定では
平成18年1月1日から平成19年12月31日までの住宅取得資金の贈与が対象になるようです。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
相続時精算課税制度の特例の延長でページ内を検索してください。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
を見ると
今までの、「住宅取得目的の両親からの550万円贈与」は、廃止ではありませんか?
そのように読めるのですが。
その代わり、
「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長」
とあります。これって、550万円の話とは別の方法の非課税の話ですよね。