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親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
>>29
手渡しでも、お金の流れがわかる形で行えば問題無し。
親の口座から引出したのと、自分の口座に入れるので、後に証拠が残ります。
裏金を渡されて自分でタンス預金すると、税務署に説明するのは大変だな。
5年分の基礎控除を集中させて使う方のは、延長ありません。
これは間違いありません。
相続時清算課税の方は、単なる相続までの税の繰延に過ぎませんが、自民税調で1000万円割増と65歳条件免除も含め、数年間は継続させる見込みです。
こちらは相続時点での税法で再計算して清算しますから、将来相続税が増税されると、後で沢山相続税をとられるね。
はじめまして。
親からの贈与を考えているんですが、今年年内に私の親から、私と妻にそれぞれ110万円を貰い、
来年の1月に同様に110万円づつの計440万円を貰おうと考えているのですが、この場合は
申告等も必要なく贈与税もかからないと考えてよいのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
31さん
何の問題もありません。おおいに親のスネかじってください。
31です。
皆さんありがとうございます。
33さん、申告必要なのでしょうか?
110万円以下だと必要ないと思っていたのですが。
よろしくお願いします。
>>0
スレ主さん、
借金だというならば、誰かが書いてるように借用証で処理すれば問題ないでしょう。
贈与でも問題ないけど、取得後の税務署の調査があるから、その時に困らないように、
金銭の出し入れは明確にしておいた方がいいですよ。
31です。
37さんありがとうございます。
安心して贈与してもらうことにします。
皆さんどうもありがとうございました。
あ〜、440万て数字だけ見てたよ。失礼。
マンション 3,250万
持分 夫・妻 1/2ずつ(夫:1,630万 妻:1,620万)
夫のことで伺いたいのです。
借入 1,100万(単独債務)
贈与 520万(夫の父より)
上記の内訳ですが、先日夫の父より、夫名義の通帳に550万円の振込みが・・。(感激!)
5分5乗の特例を受け納税額0とする場合、差額の30万を諸経費に充てて良いのですか?
または、年内にお釣りの30万円を父に返金する方が良いのですか?
住宅取得に関わる費用であれば問題ありません。
だいたい、皆様小心者?細かいことにこだわり過ぎです。
よほど悪質なことをしない限り税務署につっこまれることはありません。
申告が必要なことと、今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。
30円贈与受けて相続時清算課税を選択・・なんちってな。
今度の正月にお年玉をもらうと課税されちゃう。
>>41
>今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。
5年分の基礎控除枠を使い切ってしまっているから、「夫の父」ばかりではなく、だれから贈与を受けても課税されるはずだが。
税金関連で質問してくる人は、もっと自分で勉強しよう!
国税のタックスアンサーのHPは、ちゃんと書いてあります。
例えば贈与税だと・・
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm
ここから、「贈与と税金」を選んで、「4402 贈与税がかかる場合」を見ると、全ては解決します。
3月15日入居予定なのですが、相続時精算課税選択の特例では3/15日が申請期限です。
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、
相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、
耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
となっており、つまり、入居日に全てやらなくてはならないのです。
1 引渡し=支払い実行日が遅れて3/16以降になってしまった場合
2 住民票の写しが役所仕事で間に合わないかも
3 耐震適合証明書って申請するものならば間に合わないですよね
という場合、どうなるんでしょうか。教えてください。
とあります。
46です
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、
という部分には、頭金の支払いも含めてよいのでしょうか
引渡し予定が3/15なので、実際は遅れたとしても
翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合
に相当するとは思うのですが、支払い実行日は遅れることになるので
今年のうちに贈与を受ければ来年3月15日に申告でしょうが、
来年贈与を受ければその翌年(2007年)に申告でしょう。(税制が変わらないという前提)
>46
入居日が3/15ということですか?
それなら、引き渡しはもっと前のはずなので、間に合わせることはできるでしょう。
住民票については、ローンの関係でどうせ移動させているでしょうから。
ではなくて引き渡しが3/15なら、不可能と断言できるくらいです。
現地で引き渡し確認して、住民票移動して、その足で銀行に行ってローンの
申し込みして、で終了になるからです。
登記の処理にはローンの抵当権設定も含まれますが、銀行がそのために必要な
処理をその場でしてくれるわけも無し。
でも、来年も制度が延長されるのではありませんでしたっけ?
49さんありがとうございます
親がですね、先週私の口座に振り込んでしまったのです(泣)
これを返して年明けにもらい直せばいいのか
それともこのままにしておいて「年明けに贈与を受けるまで預かった」ということで言い訳できるのか
はたまた3/15が最終支払い日(銀行からのローン実行日)予定ですということで、今年の贈与*来年2/1-3/15の
間の申告で通用するのかということです。
どうしましょう。
>46
贈与税(特例)は年内に受け取って、来年の3/15までに申請です。
来年贈与されると、特例が使えないはずです?
正確なところは税務署に確認しましょう。
(税務署によって若干解釈が変るのかも?)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30056/
ここの89あたりからが参考になるかな?
>51
平成19年度まで特例の延長が決まりました
とりあえず、明日税務署に行って引き渡し日3/15日予定であれば(業者の都合や工事の遅れなどで引き渡しが遅延しても)
今年度中の贈与で特例対象になるのか、登記事項証明書や住民票などの用意の間に合わない書類が後日提出でよいのか
耐震適合基準証明書が住宅性能評価書で代える事が出来るのかなども含めて
聞いてきます。
居住開始日については、現時点で3/15日以降速やかに居住開始するという確実性があり、
現実には遅延なくすればいいという事で済みそうなので問題のハードルは低いようです。
制度が延長になったのなら、全くあせる必要は無いような・・
振込手数料はロスするけど、一旦親に返して年明けに改めて振り込んでもらえば、
いいだけだと思います。
税務署もさすがに、この資金移動に文句はつけないでしょう。
住民票の異動が3/15より後になるのが明かとなると、難色を示されそうな・・・
あ、ローン減税の内容が今年と来年で違うのでしたっけ?
そういう手続きの煩雑さがありそうなので
私としては年明けに贈与を受けたいと思っているのですが、
相続時精算課税選択の特例を使って贈与をけて住宅資金にするという部分に
親とやや行き違いがあって、3/15引き渡しなので今年末までに
贈与しなければならないと思ってしまったようです。
いきなり「振り込んだからね☆」と連絡されて・・
そもそも国税庁、HPに堂々と書くなよー(泣)
この制度を受けるには平成17年12月31日までに贈与しないと(怖いぞー・・想像)とかって。。
延長について注釈ぐらい入れてよと愚痴愚痴です。
>46
平成19年まで特例の延長が決まりましたとありますが、
情報ソースはどちらでしょうか?
国税庁のWebページを確認してみましたが、特例延長に関する記載を
見つけることができませんでした。
すいません、ヒジョーに無知なのですが
たとえば親が300万くれたとします。
申告せず、自分の貯蓄として、支払いをしたとして
どーやって贈与だとわかるのでしょうか?
だまってれば、バレない気もしますが、どーなんでしょう?
30代だったら、5,600万くらい持ってますよねー。
>>57
500万円から600万円しか持っていないのに、自己資金として900万円を出しました。
お金の流れは、銀行口座等の増減である程度判断出来てしまいます。
その流れを調べられたら容易にわかってしまいます。
元々の持ち金が少ないほど、バレ易いんだよ。
無申告の加算税が重いので、バレたら痛い思いをするのです。
5000万円持っていて、300万円くらいもらっても殆どバレないけど、余りもらう意味が無いよね。
世の中はうまく出来ているんだよ。
さてさて、みなさんお騒がせの46が戻って参りました。
色々お世話になりました。
結局、今日の成果を要約すると
1 3/15までに新築マンションの引き渡しがされていない場合、年内贈与は相続時精算課税制度特例を受けられない
そう法律がなっていて、引き渡し予定が3/15であったとしてもどんな理由であれ、遅れればダメということ。
無責任に46の考えを書けば来年延長されればどうにかなるかも知れませんが、それは冒険になるのでお勧めしません
2 このままお金を預かっておいて来年になって贈与されたよーんというのは説明が苦しい
もっともです
3 贈与契約の解消をする。具体的には年内に返金する
そもそも贈与者と授与者の合意で成立するのが贈与契約なので、授与者の46が合意してない状態で誤解で入金されたのでびみょーに違うのですが、
百歩譲って贈与契約があったとしても返せばいいよということらしいです。
あーすっきりした。ま、来年、延長の法律が制定施行された段階で贈与を受けます。
住民票とかは特措法70条あたりのことを解釈すると、3/15以降出来るだけ速やかに居住します。なので住民票は遅れるから後で出しますと
申し出すれば済むようです。そんなこと書いてある書類も見せてもらいました。
あとですね、住宅購入年の該当者にはとんな方法で対象を絞るのかわかりませんが、税務調査が来るという説がありますので、
ちゃんと公序良俗に反しないように、法律を守ろうという姿勢でしていった方がいいというのが57さんへの私からのアドバイスです。
>56
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20051215A/
ただし、3月法成立予定ですので、1月から3月該当日までの贈与については「隙間」になって特例外になる怖れもありますが、予定では
平成18年1月1日から平成19年12月31日までの住宅取得資金の贈与が対象になるようです。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
相続時精算課税制度の特例の延長でページ内を検索してください。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
を見ると
今までの、「住宅取得目的の両親からの550万円贈与」は、廃止ではありませんか?
そのように読めるのですが。
その代わり、
「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長」
とあります。これって、550万円の話とは別の方法の非課税の話ですよね。
相続時精算課税制度の特例のはなしです
「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(いわゆる五分五乗)」ですが、
当然のことながら、日本経団連、不動産関係の諸団体から延長の要望が強く出されていました。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/062.html
http://www.jukyoren.or.jp/02/01_01.html
さらに姉歯問題で不動産業界に逆風が吹いたことで、
一時与党内の再検討案件に入った様ですが、
景気回復観測を前提に最終的に延長はしない形で決着したそうです。
無念。
五分五乗については予定通りの廃止ですよ。
私30代半ば独身で家を買いました。
銀行から1800万、1年前まで海外赴任3年の間に1000万ため、
親から550万円贈与してもらい、
さらに親から、無利子で500万円借りました(ただし、もしもの時には海外行く前にためていたと
いいはれと言われてあります。ちなみに出所は子供のときから積み立ててくれていた私名義の預金)。
恥ずかしながら海外に行くまで貯金0だったのでためていてもおかしくない額だと思いますが、
30代半ばでの貯金額が1500万円あることになり、通常からすると多すぎるので税務署から突っ込まれ
ないかとちょっと気になっています。
これぐらいの額をためて家買ったかたおられますか?どうでしたか?
よろしくお願いします。
ネタっぽいけど、一応。
そんな奴はゴロゴロいるから心配しなさんな。
30代半ばなら、貯まっててもおかしい額ではないと思うけど。
海外へ行く前に貯金0ってのが遊びすぎでしょ。
64です。30半ばで1500万ごろごろいるのですね。勉強になりました。
でも回り見て凄いまれだったので、製造業は給料安いです。ほんと。
確かに今考えると貯金ゼロはないなーと思います。
でもねたじゃないです。答えていただいた方ありがとうございました。
贈与税を払うのがなんでそんなにイヤなの??
>68
計算したことないでしょ?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
をみると、
たとえば、550万円もらった場合、
(550−110)*30%−65=67万円
払いたい?
両方の親からもらった場合、合計で計算される
(1100−110)*40%−125=271万円
払いたい?
(合計で計算されるかどうか知りませんけど)
上記サイトに「贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。」
と書いてありますね。
68です。
70さん、「計算したことないでしょ?」なんて言わないでね。
節税も大切ですが、隠し事までしてする必要は無いと私は考えます。
来年5月に建物完成予定で、父親から1000万円贈与を受ける予定です。
五分五乗の制度を使って45万円を払えばいいのかなと思っていたのですが、
それがなくなるとのことなので、相続時精算課税制度の特例を使った場合はどうなるんでしょうか?
今年、結婚祝いで150万。住宅購入金として100万を親から援助されました。
税務署に相談したら、年間250万円もらっているけど、
住宅購入金はあくまで100万円で110万を超えてないので
贈与税の対象にはならないっていわれました。
これくらいの小さい金額なら普通は無視されるんでしょうかね。
同じような体験をされたかたいますか?
>>73
存続が決まりましたから、当面はゼロ円です。
将来、相続開始時に、遡って精算となります。(税金の支払を繰り延べするだけのことです。)
インフレで他の相続財産の金額増加や相続税の増税があっても、それに従って精算することになります。
>>75
早速のレスありがとうございます。
結婚祝いの150万円は結婚祝いとしてもらったものだけど、
新築祝いとごっちゃに見られて否認されるのでしょうかと聞きました。
税務署の方は住宅購入資金はあくまで100万円なので大丈夫ですよと
即答しました。
どうも、そこらへんの境界があいまいですよね。
結婚祝いが350と言ったら、450、550は?
税務署員がどれだけ庶民の味方で捕らえてくれるか?窓口の税務署員次第みたいな
気がしますね。
いじわるな税務署員なら当然250もNGでしょうね。
>77
結婚祝いの150万は、課税するよって意味でしょ。
住宅購入資金の方も、3/15まで入居なら、今の550万まで非課税の枠を
使えるって意味でしか言っていないのではないかと。
これも3/15を過ぎると課税対象。
聞いたことにだけ不親切に答えて付帯条件を一切言わない・・・
この税務署員は、たちの悪い公務員の見本のような感じ。
>>79
頓珍漢なことを書くなよ。
住宅購入資金の550万円枠と110万円の基礎控除は同時には使えないよ。
結婚祝い金は、社会通念上の金額程度までは非課税なのです。
75投稿でハッキリと書くべきでしたかね。
子供が結婚式と披露宴を自分で開催する。
特別豪華でなければ、その開催費用程度を親が子供に出してあげるくらいなら、非課税。
名古屋の結婚式みたいに、物で一杯付けてあげる風習があれば、さらにその分もプラス。
150万円程度なら全然問題無いです。贈与税はかかりません。
税務署員の言っている意味は、そういうことを含んでのもの。
住宅購入金はあくまで贈与税の基礎控除範囲内で非課税。申告も不要です。
>80
>贈与税の基礎控除範囲内で非課税
それは当たり前だが、住宅購入資金と書いた自分がまぎらわしいとわかってる?
自分の情報提供不足とミスリードを棚にあげて、親切に書いてくれた人に
失礼な言葉を吐くのは、恥ずかしいと思いませんか?
>>81
あなた、何も理解していませんね。
住宅購入資金は100万円。結婚祝い金は150万円。
結婚祝い金自体が、そもそも贈与税とは無縁なんだよ。
だから贈与対象は100万円の住宅購入資金だけをどうするかという問題に帰結する。
基礎控除の範囲内で済むから、申告は不要。(既に相続税選択課税制度を選択している場合は、当然申告が必要。)
75投稿では、結婚祝い金の扱いを税務署がどう見ているかについて、質問者に確認を求めている。
情報不足やミスリードではありません。
結婚祝い金の扱いについては、質問者も75投稿の前後に何も書いていないね。
79投稿がトンチンカンなことを書いているのは、100万円の住宅購入資金のことなのに550万円枠のことを持ち出していることさ。
基礎控除の範囲内で済むことを、550万円枠を持ち出してうんぬんすることではない。
まして、結婚祝い金に課税?無税扱いとならないとしても、110万円の基礎控除を超える(100+150−110)140万円が課税というならまだわかるが。
>>83
何がどう礼儀をわきまえていないのですか?
あなたは本当に地球人ですか?
81投稿も共通ですが、
贈与税のどの点について、わからないのですか。
それ以外のことでも、「何がどういうふうにどうだ。」ということを書かない人は、いくらシツコク書いても理解されませんよ。
だめだ、こりゃ。
目くそ鼻くそ
住宅取得資金の贈与の特例について質問です。
昨年、親から500万援助してもらうことが決定し、物件の契約とローン申し込みを済ませました。
本年2月に入居予定ですが、親から贈与(=振込)は今からです。
制度上は「H17年12月31日までに贈与されている」が条件ですが適用されますか?
そこまで調べられないというのが実際でしょうか?
税務署が調べる場合には、当然日時の特定が重要なので、そこまで調べるわな。
双方の口座の記録を取られたら一目瞭然。
ま、まだ贈与は受けてないんだし、国税に問い合わせするのが一番。窓口行ったって、
住所・氏名を聞かれることも無い。
どなたかお教えくださいませ。
住宅資金として、親から1.000万円の融資を受ける予定です。
15年間で総額1,150万円を返済することとするものの、
融資後5年間は返済を猶予する条件をつけて貸借契約を結んだ場合、
贈与税に関連して何か問題が発生するでしょうか?
よろしくご回答くださいませ。
>>91
文書で残し、その通りに金融機関の口座経由で金の移動をすること。
返すための原資をあなたが準備出来るだけの裏付けがあること。
(他のローンがあなたに一杯あったり、負債に見合っただけのそれなりの収入があなたにないと駄目です。)
5年後から、確実に文書通りに返済すること。
これらの条件を全てクリア出来れば、OK。文句は言われません。
早速のご回答、ありがとうございました。
別に住宅ローンを組みますが、返済面で無理があるわけではありません。
感謝いたします。
>92
そうかな?
賃貸の場合、その金利や借入期間が常識的でないと通用しない。
ということは、一般的に5年間の返済猶予が行なわれるかどうかが問題。
銀行がそんな猶予をする訳がないので、91のいう内容が本当に”OK”
と言えるかは分からないと思うが?
親から550万円以下を譲り受け、無申告を理由に税務署から指摘される例は結構あるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。無税なら申告すること自体が面倒なもので
どうしようかと思っています。
>>95
もう、その特例は12/31までで、廃止になりましたが...。
去年までに贈与を受けている場合には、要申告です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
なお、110万円以上の贈与の無申告は、脱税行為となります。
以上、法的な建前
お尋ねが来て、つじつまが合わなきゃアウトでしょ。来なきゃセーフ。
以上、まじめに本音
96さん
確かに法的にはそうですよね。ご存知なら教えてください。「お尋ね」ってどういうことを聞かれるので
しょうか?
>>96
お尋ねって言うのは税務署から「今回お家(マンション)を買ったでしょ?資金の出所は?」ってお手紙
が来るんですけどね(ネットでの情報では全員でもないらしい)。
どこの銀行のどの支店からいくら出したかとか、ローンはいくらかとか記入する欄がありまして、
そこがつじつま合わないと...。ってことですね。向うは職権で銀行の口座とか調べられますしね。
96さん
ありがとうございます。面倒でも、申告したほうが良さそうですね。去年の10月に贈与を受け、年末に住宅取得のために
使ったのですが、今からでも申告可能でしょうか?
それなら、まさに今のこの時期に確定申告するんですよ。
申告を期限までにしないと、無申告のペナルティを食らいます。
昨年分の贈与税の申告期間は2月1日から3月15日までです。
2月16日以降は混雑しますので、期間内での早めに申告を御願いします。
なお一部の税務署では2月19・26日も申告を受付します。
それはともかく、
ペナルティをくらった体験談が知りたい。
色々と読んで「お尋ね」に少し気になる事があります。A銀行に預金がありB銀行の方が振込手数料が安い時、A->Bに振替(現金)し、B銀行で振込みをした場合には、資金の出所銀行を「B銀行」とすると、問題ですか?
競馬で当てたって言うのはダメかなあ・・・
親の講座からガッと引かれた形跡と、
その逆、子の通帳の多額の振込。
これを隠せたらな・・・
ひと月にちょっとずつ振り込むのは無税なんだっけ?
竣工は2年後だからなんとかならんものか・・・
>108
月単位で、チョコチョコもらっても、
年間の合計額が110万以下かどうかが基準。
だから、あと2年なら、220万が限界、
でも、ひきつづき、毎年110万づつもらって、前倒し返済すればいいんじゃないの?
>>109
>ひきつづき、毎年110万づつもらって、前倒し返済すればいいんじゃないの?
贈与と認定される一番典型的なケースです。
「始めから払う意志無し。借金は艤装。実質は贈与。」と判断され、遡っての追徴です。
このペナルティは重いです。
最近、別の部門(4753)での仮装取引が話題になっていますね。
>111
>最近、別の部門(4753)での仮装取引が話題になっていますね。
ちなみに、これって何ですか? もっと情報仕入れてたいので、サイトを指しているのであれば、
教えてもらえませんか?
4753って、ライブドアの株式コードか、
そんなのといっしょにするな。
庶民の、ちっちゃな節税策だよ。社会保険庁の無駄遣いの抜け道は、あいかわらずほったらかしのくせに、
庶民の抜け道だけは、キッチリふさぐんだな。ひどい国だ。
株と住宅ローンは関係ないだろ。
それにライブドアの株なんて怖くて買えないね。(8411株主より)
>>118
わかりませんか?
先に渡すことはいいけど、借りた形にしておいて後から贈与することが、仮装取引にあたるんだよ。
借りたという時点で1年間の枠オーバー、贈与税を一括課税されるんです。
つまり、100万円づつ5年間贈与し、その貯まった500万円を使って何を買おうとこれはOK。
先に500万円の形式的な金銭消費貸借契約を結んで、その返済を毎年100万円の贈与と相殺するというのはNG。
119が言っている意味って、
たとえば、3000万円の物件を
自分が1000万出して、親に2000万円借りたことにして、税務署をパスして、
その後、毎年、親から100万もらって、親から借りた借金と相殺っていう意味じゃないの?
そうじゃないと、家買って、銀行とローン契約結んだら、誰からも1円ももらえないじゃん。
毎月の支払いにあてても、前倒しでも、ある意味相殺だよね?
こんにちは。
別な所に書き込んだらここを紹介されました。
贈与税って皆さん本当にきちんと払っているものなのでしょうか?
親から1000万円もらったとして、”10年前から1年に110万円ずつ現金でもらっていました”なんてゴマカシは税務署に通用するのでしょうか?
何かこのような経験のある方いらっしゃいませんか?
違うんじゃない?
109が言ってるのは2年間で220万円は限度額内で贈与を受けて
それ以外は自分でローンを組んで調達。
で、その後は毎年110万円(限度額内)の贈与を受けたら、それでローンの繰上げ返済を
地道に続けていけってことでしょ?
111も119も難しく考えすぎただけだよ
>>122
税務署の調査は資金の流れをきちんと説明できないとだめだよ
現金でもらい続けていたんなら、じゃ〜親からは本当にそれだけの
出金があるのか、ということも含めて証明できないとだめ。
それに非課税限度が110万になったのも数年(?)前で、その前は60万だし。
さすがに1000万なら、相続時精算とか、今ある制度を利用した方がいいよ
つうか100万200万で税務署が動くのか?
それこそ税金の無駄遣いじゃ
生前贈与の制度を使うと、相続時の税制で税金を納める必要がある(税率UPの可能性大)、
翌年以降に親から受けた贈与が全て相続時清算の対象になる(110万の基礎控除が付かない)
等、後々面倒なことがありそうです。
1000万も出してもらうのであれば共有名義にしてしまうのが、楽なのではないかと思い
ますが、あえて贈与にこだわる理由が何かあるのでしょうか?
あと、本当に、毎年100万ずつ10年に分けてもらったとしても、本来1000万贈与する予定の
ところを分割しただけとみなされ、1000万の贈与に該当する贈与税を徴収される場合がある、
と税理士さんに言われましたので、分割してもらおうとお考えの方はお気をつけください。
>>128
私もまさに親から1000万贈与してもらうことになって、最近勉強中ですので教えてください。
生前贈与ではなく、共有名義にするメリットはなんですか?
親が無くなって相続すると結局相続時の税制ですよね。
翌年以降に親から贈与を受ける可能性無い場合、どちらを採用しても同じでしょうか?
いえ。記録が残っていても、課税される場合があるといわれました。
たとえば、このサイトの「■連年贈与に注意」の項をご参照ください。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040322A/index5.h...
>>130さん
私が思いつく違いは、以下の2点です。
1.相続対象となる資産の金額
生前贈与:1000万円
共有名義:(相続時の物件評価額*親の持分)円
2.親の生存中に、物件を売却した場合
生前贈与:1000万円の相続をしていることに変わりはない
共有名義:(売却金額*親の持分)円を親に渡せば、相続も贈与も発生しない
というわけで、将来物件価格が下がると思っていたり、途中で売却することを
考えているのであれば、共有名義の方が良いのかな、と思っています。
あと、相続税については、生活に使用している住宅であれば非課税枠が拡大される
ような制度になっていたような気がしなくもないのですが、ここはうろ覚えです。
私も、親が資金協力をしてくれるというので勉強中のみですので、他にもありま
したら、教えてください。
しかし、インチキくさい解説だな〜。ちゃんとわかってないんじゃないの?
親が少しずつお金ためて、それを贈与していってもダメってかい?
最初の年に満額は持ってないケースだよ。そんな場合に適用できるわけがない。
子供名義で懸命に積立貯金している親がどれだけたくさん居ることやら・・
親のその時の所得とかを支出を証明する記録もずっと用意しとけってか?
あほらし。
確かに、節税対策としては共有名義がいいみたいなんですが、
そうすると、固定資産税の請求が親にも行くのですよね?
それと、売買契約や登記の手続きも、本人(親)が同行しなくちゃいけないんですよね?
違ってますか?
それくらいやれと言われればそうなんだけれど、
お金を出してもらって、それに加えて面倒なこともお願いする、
というのは、ちょっとな〜と思い、相続という形にする人が多いのかな?と思います。
(実際うちはそうするつもりです)
>>135さん
固定資産税の請求は、代表者1名のもとにきます。
ご本人様(他1名)という形で。
親の持分分の税金を子が払うと「贈与」に該当しますが、通常、固定資産税の
親負担分が基礎控除枠の110万を超えることはないので、特に問題はないです。
事務手続き的な親の負担としては、
・契約書や、ローン書類への押印
・印鑑証明(親の分)の取得
・金消契約時の同席
位でしょうか。
私の場合、契約時の同席は不要でした。
登記の手続きは、司法書士さんにやってもらうものだと思っていました(^^;;
共有名義のメリット情報ありがとうございました。
相続時の課税ですが、現行は金額にしていくらから かかるのでしょうか?
たしか、だいぶ金持ちの家でないと相続税なんて心配ないとのい認識でしたので、不安になってきました。
未来来の税制変更時は 誰にもわからないとしても、少なくとも現行はいくらっだったかな?
それくらい自分でしらべろよ、と言わないで、どなたかよろしくお願い致します。
>>137さん
現行の税制では、(5000万+1000万*法定相続人数)円までは非課税です。
超過分の税率は、タックスアンサーなどを参照されてはいかがでしょうか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm
>>136を補足します。
契約時の同席が不要だったのは、契約後に親に「マンションを買う!」と報告したら
「資金を出してあげよう」、ということになったからです。
契約変更の手続きは必要ですが、この手続きについては、特に同席を求められて
はいません。
私の場合は、実家が近く、契約会の場所も親の生活圏内ということと、ただで
お金を出してもらうのが申し訳ないという思いから共有名義を選択しましたが、
135さんのおっしゃるとおり、ご両親が遠方の場合は、たしかに、「面倒なこと
を・・・」ということになりそうですね。
135です。
136さん、ありがとうございました。
>固定資産税の請求は、代表者1名のもとにきます。
>ご本人様(他1名)という形で。
知りませんでした、勉強になります。
ちなみに相続時精算課税の手続きについて、税務署に聞いてみたところ、
(うちはマンションで3月末引渡しなので、特例?は対象外なんですが)
必要な書類は、申告書、確認書(親に署名してもらうんだと思います)、
親の住民票、子(自分)の戸籍抄本、だったかと思います。
必要書類はホームページから印刷もできますって言われたんだけれど、
なんかたくさんあってどこ〜?という感じなので、
やはり税務署に貰いに行こうかなと思ってます。
ご参考まで。
138さん ありがとうございました。
現行がこんな多額であれば、将来少々税制がかわっても(半額など)
残念ながら(?)我が家は対象外ですな。
親が生存中に宝クジあてないかぎり 笑
そうそう。相続税の課税強化が提言されてるけど
庶民には影響ないって。
>>142
そんなことはありませんよ。
課税最低限の引下げ(今の半分以下)は当然に検討されています。
時代の流れで色々と変遷はありましたが、課税最低限の引上げをした時の流れの逆を行こうとしています。
半額でも、2500万+500万*法定相続人数 でしょ?
>>145さん
控除額の減額が半額で済めばよいのですが・・・。
膨らみ続ける国債の償還のために、相続税を増税して、たっぷり溜め込まれている団塊の世代の
資産を巻き上げよう、なんていうウソかホントかわからないような話もありましたし。
子に1000万単位で資金協力できるような親は、自分の住むところには困っていないケースが
多いのではないかと思います。
で、地方ならともかく、都内に持ち家となると、相続財産が控除額を超えることはそんなに
珍しくなくなるのではないかと思うのですが、いかがでしょう。
都内の人まで想定する余裕ないもんで、すみません(オレ地方です)。
家が古くても土地代だけでもすごいんでしょうね、都内は。
ただ、都内で持ち家の人って、それこそお金持ちさんですよね。
庶民とは言えない気がします。
親ローン2000万を組む予定です。自己資金として1,500万の銀行ローンも組む予定です。
ちなみに年収500万です。
①金銭消費貸借契約書を作成
②年利1.5%固定
③20〜25年返済 ※ボーナス併用
④親の年齢は60歳
⑤毎月の返済は親名義の口座に自動送金
ポイント1
・上記の条件で贈与とみなされないでしょうか?
次に前述の親ローンを組みながら、その親からの贈与を受ける場合の基礎控除について
①毎年、110万の基礎控除枠内にて贈与を受ける
②時には111万の贈与を受け、確申し贈与税を払う
③毎年贈与を受ける日付に変化をつける
④親から子への自動送金にして明細を残す
ポイント2
・上記での条件で連年贈与とみなされないでしょうか?
・親ローンを組みながら、贈与を受けるのは問題ないでしょうか?
以上の内容で不足部分、間違っている部分などはありませんでしょうか?
是非、皆様のお知恵を拝借したいと思います。
以上、宜しくお願い致します。
>>148さん
見かけ上、親ローンを組んで、返済分は親からの贈与という形で相殺する。
というプランでしょうか。
親ローン自体が贈与とみなされても文句をいえないようなプランに見えますが、
判断は税務署しだいかなぁ・・・と思います。
毎年1回110万贈与してもらうのではなく、
毎月9万ずつもらって、「生活費を援助してもらっている」
というのはどうなんでしょう。
なんにしても、所轄の税務署に匿名で相談されてはいかがでしょうか。
>>149さん レス有難うございます。
>見かけ上、親ローンを組んで、返済分は親からの贈与という形で相殺する。
>というプランでしょうか。
いいえ、キチンと親名義の口座には毎月自動送金にて振り込みます。
しかし、その口座からまた私の口座へ毎年なり毎月なりに
振り込まれれば(贈与分として)、チェックが入りそうな気がしますが・・・。
>親ローン自体が贈与とみなされても文句をいえないようなプランに見えますが、
やっぱり金利が問題ですかね?
>なんにしても、所轄の税務署に匿名で相談されてはいかがでしょうか。
一度、相談してみようと思いますが、この様な法の抜け穴的な事でも
「それは問題ないです」と親切に教えてもらえるものなのでしょうか心配です。
向こうとしては1円でも多く納税させたい筈ですから。
すいません、補足です。
>いいえ、キチンと親名義の口座には毎月自動送金にて振り込みます。
毎月、返金金額と利息分を併せて入金します。贈与分とは相殺はしません。
>148さん
言葉足らずで申し訳ありません。
『相殺』というのは、毎年親に100万払って、親から100万もらう
という状況をさしていました。
>しかし、その口座からまた私の口座へ毎年なり毎月なりに
>振り込まれれば(贈与分として)、チェックが入りそうな気がしますが・・・。
金利はなんともいえないのですが、まさにこの部分がグレーだと思います。
>一度、相談してみようと思いますが、この様な法の抜け穴的な事でも
>「それは問題ないです」と親切に教えてもらえるものなのでしょうか心配です。
金利については、答えがもらえるような気がします。
その他のことについては・・・
ただ、周りの誰が「大丈夫」といっても、税務署が「ダメ」といえばダメなので、
難しいですね。
私が税理士に聞いたところによると、金利1.5%ならだいじょうぶだと思います。
それと、親側は金利分の収入が発生したことになるので、確定申告が必要になる
とのことでした。
あと、ローン期間は20年の方が無難かも、25年でもだいじょうぶだと思います
が、平均余命を明らかに越えるローン期間は不可だそうです。
正確に言うと、死亡した日から申告期限は6ヶ月、それから5年で時効は
成立すると思うのですが。
納税の時効は、やはり5年ですよ。
虚偽の申告をした場合は、7年でしょうね。
確定申告しなかったことは、悪質にはなりませんよ。以下の通り。
偽りその他不正の行為とは、
「真実の所得を隠蔽し、それが課税の対象となることを回避するため、
所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」
と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけでは
これに当たらないとしています
私16年前に父親から約2000万ほどもらいました。
すぐ郵便局と銀行に預けて、10年で2倍近くになりました。
税務署なんてちょろいもんよ。
昨年の12月31日で終わった住宅資金贈与の特例は、
以前は300万だったのが枠が550万円に引き上げられたことが終わったということで、
現在の特例は300万になるのでしょうか?
それとも300万も終わって0円ということなのでしょうか?
0円になっています。
159です。
すみません。訂正。
通常の贈与税の基礎控除枠110万までになっています。
ちょっと理解不足なのでおたずねします。
私の親から夫と私にそれぞれ110万貰った場合、
合わせた額220万から控除されるのでしょうか?
それと孫への贈与って出来るのでしょうかか?
合算ではなく一人に対して110万以内です。
同じ220万でも、例えば夫が100万、あなたが120万贈与されたと
判断されれば、あなたの基礎控除枠を超えた10万に対して課税される
恐れがありますので、確実に(それぞれの名義の口座等に)110万ずつ
振り込まれたとした証拠を残す事が必要でしょう。
>それと孫への贈与って出来るのでしょうかか?
孫に対しても可能です。前述したように孫の名義の口座に振り込んだ方が
確実だと思います。
参考↓
http://www2.jafp.or.jp/kurashi/yutaka/q34.html
レスありがとうございます。
一人に対して110万なのですね。
確実にそれぞれの名義に振り込んで貰おうと思います。
孫は・・・
口座はあっても3歳なので贈与と見なされそうです。
20歳以上への譲与は、期間延長されたのでは?
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/03/index.htm...
字間違えました。譲与→贈与
最初から読めばわかるのかもしれませんが、質問してもいいですか?
このたび親から援助がありマンション購入を検討中です。
①親の口座からデベに振り込むことになるのでしょうか。
②それともいったん私の口座に移してから、自分名義で振り込むのでしょうか。
いずれにおいても「贈与しました」という証拠は残さないといけないのですか?
その場合、どのような形で残すべきなのか、詳しい方教えてくださいませんか。
あと、マンションの面積によって優遇措置などが変わったりするのですか?
質問ばかりですいません。。。
振込みはどちらにしても同じ。
デベが「親からの振込みでもいい」と言えば、それでもOKだけど、認めるかな?
お金の流れを表す証拠は残した方が、説明するのに楽だと思うが、別に義務では無い。
相続時精算課税を選択するなら、建物専有部分または増築部分の登記簿面積が50平米以上あることが要件になっている。
>最初から読めばわかるのかもしれませんが、
労力を惜しむな。
169さん、
どうもありがとうございました。
50㎡にわずかに満たない部屋を気に入ってしまっており悩むところです。
(悩む必要はないのかな?)
もうちと勉強します。。。
住宅購入のため、お互いの親から計400万円援助してもらう予定です。
年内に夫の親から夫へ100万円、私の親から私に100万円贈与してもらい、
来年、私の親から夫と私に100万円ずつ贈与してもらおうかと考えています。
この場合、申告の必要はありますか?
>>171
相続時選択課税を選択していない人から貰う場合は、
だれから貰っても、合計で年内110万円以下なら基礎控除の範囲内です。
既に相続時選択課税を選択していないなら、贈与税の申告は不要です。
資金の流れは明確にしておく必要があります。
それから、夫婦で200万円ずつ余分にもつことになるわけですけど、
購入の頭金に、夫婦それぞれの持分として充てないと、
今度は夫婦間で贈与の問題が発生しますよ。
172さん、ありがとうございました。
資金の流れは明確に・・・とありますが、
先に50万円を現金でもらったのですが、書面で残したほうが良いのでしょうか?
贈与を受けた住宅取得金のうち1.500万円までの部分については税額が軽減され、300万円までの住宅取得資金の贈与については、贈与税がかかりません。これってもう終わってるよね?
>>174
300万円まで非課税という時期もだいぶ昔に確かにありました。
1年間60万円までが基礎控除で贈与税が非課税の時代です。
この時期には300万円を超えて500万円までが5分5乗の軽減税率でした。
教えて下さい。親から20歳になったときに、私の名義で昔から貯蓄してきた通帳を住宅資金に使うようにと渡されました。金額は1500万ほどです。それから、社会人になった私は約10年間で1500万ほど貯めました。合計3000万円で住宅を建てようと考えていますが、以前渡された私の名義になっているお金は今回相続時精算課税の手続きしなければいけないんでしょうか?
↑
同じく。親が私の名義で1500万円貯金(年換算で100万以下貯めてきた計算になります)してきたもの+彼女から300万円程出してもらっています。これが頭金分。あとローンは半々でやっていくつもりです。何か手続きは必要なのでしょうか。
↑
同じく。自己資金1000万円+親がしてくれた私名義の貯金600万+今回新たに親から400万+彼女の実家から350万を頭金として。ローンは彼女と私で半々です。税務署等への手続不要だと思うのですががいかがでしょう?
>>177
半年ぶりくらいにスレをあげましたね。
問題は10年前の1500万円です。
これが成人前にどういう管理になっていたかで、扱いが異なります。
実質本人のものなら、今では時効ですので課税されません。
そうでないと、今でもまだ親の財産のままの扱いですから、相続時精算課税を選択出来ます。
判断基準は税務署に問い合わせした方がいいです。
まあ、墓穴を掘ることになりますが、
税務署の信頼は得ることが出来ます。
>>172さま
親が自分のために貯金していた金額は年額110万円を超えない限り、たとえ、10年で1,100万円を一括してもらっても、贈与には当たらないので税務署への申告はいらない。ところが、上記のように、親、彼女または彼女の実家から、110万円を超える額をもらうと贈与に当たるため税務署への申告が必要である。。。と理解しているのですが、どうでしょう???
↑
誰の名義であろうと、親の財産を譲り受けたものなので、申告は必要でしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1
控除の対象かどうかはその後の判断です。
親からもらうものは全て申告して後は税務署の判断に任せるというのが法の考えなのだと思いますよ。
今年27才で親は60才
住宅取得のために1500万贈与をうけて相続時精算課税を選択しています。
住宅ローンを組んだ後に、さらに親が2000万の贈与をしてくれるとなった場合、
そのお金を繰り上げ返済にまわそう思っているのですが、繰り上げ返済の資金は贈与税が
かかりますか?親と賃貸借契約を結んだほうがいいですかね?
贈与税かかるでしょう。ー>186
とくわからないのですが、自分名義のお金を自分で引き出しても自分のものにならないのですか。
親が貯めてたかどうかなんでわかるのでしょうか。本当に自分で貯めてても親のものだといちゃもんつけられるのでしょうか。
10年間で1500万貯めるってすごくないか?
大学卒業して今33歳だけど、
独身だしムチャクチャ倹約して1000万やっとだわ。
まあ高校や大学時代からの預金合わせれば1500万くらいあるんだが。
30歳前後で1500万の預金って普通かね?
年収200万だったらすげえ。
年収300万ならそこそこ
年収400万ならまあまあ
年収500万で独身なら普通
189
ネタだろ?
189と190は自作自演ばればれじゃないか。
「10年で1500万貯める」初年度から年収500万円だとしてもすごい。
(税務署から見れば、十分疑惑の対象)
189=190とは限らんが、
もし同一人物なら何考えてるんだか(爆笑)
10年1000万くらいならね
15年だと1500万円貯めるのは普通ですか?
2500万円では?
一人暮らしで家賃払ったら無理でしょう。自宅だったら余裕で貯金できる
例えば給料20万-(家賃7万+食費4万+光熱費1万)で残金8万貯金で10年で1000万だよ。楽勝だよ。
自宅から通勤してたら15年間で3000万いくらしい(女性の先輩の話)
娘から家賃を3万円くらい取っているが、
3年間で1000万円以上貯めている。
26歳夫、妻(専業)、子1人、年収400万、諸費用込1150万の物件購入。1000万自己資金、150万親より借ります。これって税務署よりつっこまれますか?本当にコツコツ貯めたのですが。また、妻名義の口座より出金したら贈与ってことになるんですよね。夫口座→妻口座→現金購入とかしているんですがそういうのもひっかかってくるんですよね。1年間で110万以内だったらいいのですか?
>>199さん 「1000万自己資金、150万親より借ります。これって税務署よりつっこまれますか?」
→自己資金分=ご自分の口座であれば、問題なし。借入分に関しても、贈与との差額40万円について金消契約を締結しておけば万全。もちろん、150万円全額借入としておいても全く問題はない。
「妻名義の口座より出金したら贈与ってことになるんですよね。」
→奥様が出した分は、共有名義にすれば贈与を免れるが・・?
>>199
奥さん名義口座、実質でだれの稼いだものかがポイントです。
専業主婦とのことですが、独身時代からの貯金だと奥さんの財産。
単に旦那のお金を奥さん口座に一時的に入れて、
それを購入資金にしたのなら旦那の財産。
私も夫婦間で預金の融通をしていますが、
一時借入れなのか、永久に移動するのかを、
運用時に意識して行います。
期間的には1年以内くらいに実態に即した状態に戻さないといけません。
身内の借金は、
債務範囲が確定していること、
借入金が返済出来る範囲であること、
実質的に返済を行なっている証明が出来ること、
これらの要件を満たすことが必要です。
新築マンション購入しようと思っていますが・・
親1500万、自己700万のローン
本当にセコイ話ですがアドバイスください。
贈与税等の申告はしないと思っていましたが
しなくてはいけないのかと思うようになっています。
相続時精算課税がある事を知りましたが、これを選択する場合、
そのマンションに住民票を移さなくてはいけないのでしょうか?
私は住宅ローンの控除は申告しないつもりです。
というのは勤務先からの交通費の関係で・・
住民票を移さない事で何か不利益になる事はありますか?
結論を教えますね。
相続時精算課税の本法規定を使って現金の贈与(使い道は問いません)を受ければ大丈夫です。但し、親の年齢が19年1月1日現在で65歳以上(202さんは当然20歳以上と思います)で実の親或いは養子であることが絶対用件(この場合は)です。
簡単なようで奥の深い相続税法の規定です。
必ず、本法規定(相続税法本法です)使って下さい。(相続税法の租税特別措置法の相続時精算課税は202さんの場合使ってはいけません。約半分贈与税でなくなります)
また、質問があったらどうぞ〜^^
>>202
相続税法第21条の12、第1項第1号で、2500万円までは当面無税になります。
但し、相続開始時にその時の相続税法で再計算されます。
相続税が増税されてしまうと、損することも考えられます。
203さま
レスお待ちしておりました。
ありがとうございます。
親の年齢も大丈夫ですし、実子であります。
早速調べてみます。
また質問させていただく事があるかと思いますので
是非ぜひ、ここの定期的な訪問をお願いしたいですm(__)m
>>203さん
不勉強で申し訳ありませんが、よろしかったら教えてください。
相続時精算課税の本法規定と相続税法の租税特別措置法の相続時精算課税とは
何がちがうのでしょうか?
今日明日にでも、確定申告(贈与税:相続時精算課税制度を使う予定)に
行こうと思っていますが、相続時精算課税制度に2種類あるのでしょうか?
(202さんと同じく、私の場合も親75歳以上・実子です。
贈与は今年度700万、来年度100〜300万贈与の予定です)
ご意見をお願いいたします
当方頭金600万(純粋に自分たちで貯めたお金)でローン2500万を組む予定です
親が「今は手伝えないが3年後に600万渡せる」と言ってくれているのですが この場合贈与税を回避するにはどのような方法があるのでしょうか?
贈与を受ける時は 親はまだ60歳なので相続時精算課税は適応できないのですよね…
金消契約でコツコツ返していけば大丈夫でしょうか?
無知で申し訳ありません お知恵を拝借できたらうれしいです
3年後から、あなたと奥様(ご主人?)に、それぞれ贈与税の基礎控除枠内(現行制度は110万)で
何年かに分割してもらう、というのはいかがでしょう?
たとえば、
3年後に110万×2
4年後に100万×2
5年後に90万×2
で、計600万というように。
もらった資金を繰り上げ返済にまわすのであれば、
一括でもらって贈与税を払って一回だけ繰り上げる場合と、
分割でもらって贈与税を払わずに複数回繰り上げる場合で、
税額、金利、繰り上げ手数料、返還される保証料の総額を比較して、
どちらがお得かシミュレーションすると良いかと思います。
金利と手数料によっては、3年後に300万ずつもらって(基礎控除が2倍になるので、
ひとりでもらうより税額は下がります)、それぞれ贈与税を払って一括で繰り上げ、
というパターンが一番お得かもしれません。
ただし、2人でもらう方法は、ローンを連帯債務にしているか、それぞれが組んでいる必要があります。
そうでなければ、奥様がもらった分をご主人に贈与したことになってしまうので・・・。
ローンが単独名義なら、一人で6年間に分割してもらうのと、一度にもらうので、
どちらがお得か計算してみてください。
>>208 さん
早速のご回答 ありがとうございます
連帯債務にしておいた方がいいとのこと 大変参考になりました
また 再度の質問になってしまいますが…
親からの贈与を 半分“借金”にした場合 金銭消費貸借契約書で交わす額は300万円で問題は生じないでしょうか?
住宅購入から数年経っている場合 残りの300万円も購入資金という名目にはならないのですよね…
300万円の贈与は かなり税率もおさえられるので この方法も有りかなと考えてしまいました
借金300万円の利息も その時どの程度に設定すべきかが読めませんが…(汗)
不勉強で申し訳ありませんが よろしくお願いいたします
>>206
租税特別措置法第70条の3に65歳未満でもOKその他の記述が書かれています。
同法第70条の3の2に相続税法第21条の12に準ずる運用をするが、住宅資金特別控除額1000万円の上乗せがあることが書かれています。
こちらの法律では今年末までの時限立法となっています。
(昨年末まででしたが、1年間延長されました。)
インターネットでも「法庫」というホームページに条文を直接見ることが出来ます。
ご参考まで。
>>207
ちゃんと住所を移転するのなら、租税特別措置法の方の適用を3500万円まで受けることが出来ます。(それ以上だと2割課税は、相続税法での扱いと同じです。)
但し、204投稿でも書きましたが、相続時精算課税制度は、
相続税法でも特別措置法でも、単なる課税の繰り延べです。
相続発生時の税法で精算を行ないます。
>>209
連帯債務にするには、夫婦ともに所得があることが必要です。
連帯債務にした時点で贈与税が発生してしまいますよ。
それと、取得する不動産の持分割合も、
出資割合(頭金+ローン負担分の合計の双方の割合)と合わせる必要があります。
親と金銭消費貸借契約書を結ぶのには、妥当かどうかを検討する必要があります。
まずは、支払いが出来るか?
他のローンも払っているわけですから、明らかに贈与をあてにするような返済計画は駄目。
そして、返済計画通りの返済実績を実際に行なっていく必要があります。
契約書を作成する時の印紙税は忘れずに。
>>204 さん
大変参考になるご指摘 ありがとうございます
本当に無知で… 助かります
連帯債務ですが 我が家は現時点で妻が専業主婦なので 不可能ということになります
購入後 住所はもちろん移転しますし 親からの援助金額も3500万円までにはなりません
課税の繰り延べということを考慮しての対処を 考えたいと思います
当方ローン2500万円 年収450万円 現在28歳(親 57歳・妻29歳・子ども2歳)です
(3年後を考慮に入れ フラット1800万円+3年固定700万円 で実行を予定しています)
子どもを保育園に入れる予定の再来年度には 妻がパートでも働くと言っていますので 300万円の金銭消費貸借契約は その後年50万円×6年くらいで考えていこうかと思っています
印紙は10000円ですよね… あわてて勉強始めました
どこの税務署に行っても『贈与税の申告のしかた』という冊子をもらえます。
これを見ながら税務相談窓口にいくか電話すれば教えてくれますよ。
>>213
その通りですが、法の魂までは教えてくれません。
相続に絡むものは、一度選択したら変更することが出来まないのが多いですね。
そういう意味では充分に理解して、どうするかを決定する必要があるんですよ。
色々とご返事がありましたね。
203さんへ
本法上の相続時精算課税は65歳以上の親(としておきます)か子への贈与でどんなものの贈与でも構いませんよ。・・よって現金贈与がベターです。しかも使途に制限がありませんから住宅に使おうが勝手ですよ。・・・・・・住民票の有無は関係ないのです。
次に租税特別措置法の相続時精算課税ですが、住宅取得のための現金(資金)に限定です。しかし65歳未満の親(としておきます)からの贈与もOKですが、、簡単に言うとちゃんと住まなくてはダメです。勿論住民票は移さなくてはダメですよ。
よって本法規定を採用すべきです。あと、2500万円を超えた部分は一律20%の税金がかかりますよ。。。しかも、一度この規定を使ったらその親(仮に父)からの贈与は一生この規定に縛られます。
他にも、色々ありますが・・わかりましたでしょうか・・?
207さんへ
3年先に親からの協力があるとしても3500万円(租税特別措置法)の控除は使えません。
全文で書きましたが、あくまでも住宅取得のための資金です。購入後はダメですよ。
ローンの一部の返済に充当は現金の贈与になるので気を付けて下さい。
尚、親がその年1月1日現在で65歳以上になってから本法規定の現金贈与を受けるのがベターですよ。
すみません。連帯債務にするための、根本的な条件を書き忘れていました。
>>211さん、フォローありがとうございました。
相続時清算制度を一度選択すると、翌年以降は110万以内の贈与でも、
すべて相続対象として積算されてしまうんですよね。
かつ、現行の税制ではなく、相続時の税制で課税されるので、
そのときになってみないといくら課税されるのかまったくわからない
というのもハイリスクですね。
ところで、3年後の207さんに、繰上げ原資以外の貯蓄(教育資金や
万一に備えた内部留保金)が300万以上ある場合、
(1)親子三人、それぞれ贈与を受ける。
例えば・・・
207さん:300万円(贈与税19万円)
奥様 :190万円(贈与税8万円)
お子様:110万円(贈与税0円)
(2)207さんが贈与された300万と、家庭の貯蓄から取り崩した300万で、600万繰上げ返済する。
(3)奥様の190万は、万一のための資金として貯蓄に回す。
(4)お子様の110万は、お子様の学資用として貯蓄に回す。
なんてやり方は認めてもらえるのでしょうか。
このやり方が認められるなら、
(3年後)207さんに270万、奥様に110万、お子様に110万
(4年後)207さんに110万
とすると、もっと節税効果が高いですね。
1年間、貯蓄残高が少ない状況になりますが、万一の際は親に頼れそうなので。
以上は、税制上どうなんだろうという疑問であり、孫はまだしも
嫁に贈与することに対する、親の心象はまったく考慮していません。
204さん
206です。
本法規定との違いもわかりました。
明日、申告に行って参ります。
ご回答、ありがとうございました。
はじめまして。
基本的な質問で申し訳ありませんが、おしえてうただけませんか?
土地は親名義の場所に私個人の新築住宅を建築予定ですが、親からの援助が1000万円あり、これを私が勉強した範囲では相続時精算課税の特例でしか、できないのですが、これは平成19年12月って時限立法みたいで、20年の6月以降に入居予定の私にははまりません。
この場合はやはり親との共同所有が一番いいでしょうか?
すでに親子間で、金銭消費貸借契約書を作成された方、保証人はどなたにお願いされました?
書式をみると、保証人欄があるようで、どうしたものでしょう??
赤の他人にはお願いできないし、別の家族間でかまわないのでしょうか。
>>219
既に2回、借りています。
書式なんか、別にどうでもいいんですよ。
保証人など無くてもいいの。
一番大切なことは、他の債務も含めて、債務残高が返せる金額であること。
実際にどのようにして返済をするかを示すこと。
そして、その通りに、実際に実行すること。
その条件をクリアしていれば、何ら問題ありません。
220さん、219です。ありがとうございました。
ネット上の書式ではすべて記載があったので、保証人が必要だったの?!と気重に感じていました。(お願いするのが・・。)
書式の保証人の項目を削除して、書類を作成してみます。贈与にしてもらえれば楽なのですが、なかなかそうはいかないものですから・・。
できるだけきちんとして迷惑をかけることのないように、と思うと結構責任重大に感じてしまいます。
遅くにありがとうございました。今夜は徹夜で書類準備でした。とほほ・。
例えば1100万を親から借りて。毎年110万づつ贈与を受ければ、少なくとも10年以内で完済可能ですよね?
>>222
金利払えよ!というのはおいといて
継続して毎年110万円の贈与は相続とみなされる可能性が
高いです。
たとえば110万円を少し超えた額を贈与して飛び出した分だけ
贈与税を払うという方法もあります。
>>223
利息をゼロにした場合で、借金として返済をきちんと続けている場合は、市中金利相当の利息分が、贈与と見做されるんですよ。
借入金額がよほど大きくない限り、非課税です。
むしろ、利息を付けると、貰った方に課税の問題が発生します。
質問です。
贈与税の問題があるので、購入資金は全額自分達で支払うつもりなのですが、事前に支払うオプションや家具などを親に出してもらうとどうなるのでしょうか?
家具は分からないとして、オプションで支払った額までチェックされるのでしょうか?
半年ぶりで復活しましたね。
>>226
結婚に絡む場合は、227さんの内容とは少し異なります。
その地方の一般的な風習で、それを超えない程度であれば、家具などを親が買い与えるのは免除されます。(家や土地は駄目です。)
有名なのは名古屋の嫁を親が送り出すとか。
そうでないケースでは、家具の分も含めて贈与税の課税対象です。