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新築購入後、税務署からのお尋ねっていつごろ来るものでしょうか?
実際来た人いますか?
[スレ作成日時]2007-02-27 21:04:00
新築購入後、税務署からのお尋ねっていつごろ来るものでしょうか?
実際来た人いますか?
[スレ作成日時]2007-02-27 21:04:00
共同名義にすれば良いじゃん?
なんで自分の名義にしたがるのかよく分からん。
私は、売れ残り物件を購入して、購入(契約締結)の翌月入居いたしました。
入居(2月)から半年後にローンを完済し、登記申請(9月)を行ったあと、
12月に「お尋ね」が届きました。
翌年1月、税務署の方に書き方などを相談し書類を提出いたしました。
ちょうど確定申告の時期でもあったので、全くの素人であった私は、
あわせて必要な手続きを行うことができたのでよかったです。
ローン完済は、親に借金し返済したものです。
それから5年経ち、親の方に借金返済の状況を確認する
「お尋ね」(←正式な名称は失念いたしました)がきました。
契約書通りに返済しておりましたので、通帳のコピーと
利息・貸付残高などを記載したファイルを提出いたしました。
それから約10ヶ月、音沙汰ありません。
共有の場合の名宛人
どうも所有権移転登記後、「お尋ね」が来着するようですね。
夫婦で共有の場合、このお尋ねは、どちら宛にくるものでしょうか?
①持分比率の高い方
②持分比率に関わらず名義人双方
③戸籍筆頭者
④特に決まっていない
ご経験のある方、事情通の方などご教示賜りたく。
5年後に通知なんてよほどマークされているに違いない!
時効が5年なんですよ
名義は自分で、嫁の親から200万、嫁から200万、自分の親から200万もらう予定
なのですが、嫁の親と嫁からの400万を一旦自分の親に渡して、自分の親から600万
をもらうとばれませんか?その600万は自分の親が自分名義で貯蓄していたもので、
1000万ほど有ります。そこから600万もらう感じです。
5年が時効なの??
何か脱税相談スレ化してきたなぁ〜
>>49
その手の相談、どう回答しても気休めにしかならないから・・
−110万の1割なら申告しても大した金額じゃないし。
12月と1月に100万ずつもらえば無税になるのかな。(あってるかな?
>>44 (遅レスだが)
契約書通りに返済しておりましたので、通帳のコピーと
利息・貸付残高などを記載したファイルを提出いたしました。
⇒お尋ねへの回答に、ここまでやらないだろう普通は・・・
確定申告って間違えてたら連絡あるかなぁ?なければokだったと見ていいの。
期限の後に連絡がありそうで心配なもんで。
>>>44 (遅レスだが)
> 契約書通りに返済しておりましたので、通帳のコピーと
>利息・貸付残高などを記載したファイルを提出いたしました。
>
> ⇒お尋ねへの回答に、ここまでやらないだろう普通は・・・
そうだよね、資金/借入の明細を記入/返送して終わりです。
証憑の添付は必要ありません。
「お尋ね」じゃなくて、「調査」が入ったのではないですか?
>確定申告って間違えてたら連絡あるかなぁ?なければokだったと見ていいの。
過少申告(納付不足や還付し過ぎ=国が損)は指摘されるけど、
過大申告(納付し過ぎや還付不足=国が得)は連絡ないんじゃない。
>期限の後に連絡がありそうで心配なもんで。
還付申告だけなら、期限は過去5年間ですよ。
>5年が時効なの??
国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」とい う。)は、その国税の法定納期限(前条第1項第1号に掲げる更正決定等により納 付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があった日とし、還付請 求書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び 国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日と し、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同 じ。)から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。
国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。
偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠蔽し、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。
国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されます。なお、時効完成の効力は起算日まで遡りますから、以降の利子税、延滞税も同様に消滅します。
45です。能書きも結構ですが、そろそろどなたかご回答を賜りたく。
Q.共有の場合の名宛人を教えてください。
夫婦で共有の場合、このお尋ねは、どちら宛にくるものでしょうか?
A.①持分比率の高い方
②持分比率に関わらず名義人双方
③戸籍筆頭者
④特に決まっていない
63〜65 なぜか消されてしまった。
私が削除依頼出したからです。
どういうつもり?
ヒトの書き込みを削除させるからには、それ相応のワケがあるはず・・??
ついでに62も削除させれば・・・。
>>68
何ですか。その投稿態度は。
45投稿は、誰宛にお尋ねが来るのかという質問です。
お尋ねは国税局がサンプル調査したり、ランク付けしている対象を元に決めているから、
そのこと自体を聞いても、誰もまともに答える人はありません。
誰宛に来ようと、まともに回答すればいいだけのことなのです。
「誰にも来ない場合もあるから来てない場合も心配しなくても良い。」
で合ってます???
>56さんの
>Q.確定申告って間違えてたら連絡あるかなぁ?なければokだったと見ていいの。
>A.過少申告(納付不足や還付し過ぎ=国が損)は指摘されるけど、
>A.過大申告(納付し過ぎや還付不足=国が得)は連絡ないんじゃない。
に、わたしの経験を・・・
昨年、新居を購入し、今年の2月中旬に初めての確定申告をしました。
インターネット上の指示に従い確定申告の書類を作成し、
郵送で提出しました。
指示に従ったつもりだったのですが、2週間ほどしたら、
還付される所得税の申告額が、2万円ほど少ないということで
修正するようにという書類が届きました。
要は、私が「返してください」という税金の額より、
「もっと返しますよ」というお知らせでした。
しかも、訂正した数字を記入した書類も同封してあり、
住所と名前と印鑑を押して送り返せばよいような状態に
なっていました。
税務署も消費者(納税者)の満足度を意識し始めたのでしょうか?
還付不足でも連絡が来た、びっくりする体験でした。
(まだ、税金は戻ってきていませんが・・・たぶん4月に入ってかrた振り込まれる?
楽しみです!)
納付し過ぎでもちゃんと連絡来て、多い分は返してくれましたよ。
53さん、55さんへ
>ローン完済は、親に借金し返済したものです。
>それから5年経ち、親の方に借金返済の状況を確認する
>「お尋ね」(←正式な名称は失念いたしました)がきました。
詳細を記載させていただきますと、3,000万円の新築物件を購入、
その際、半分を銀行ローンにしました。
その半年後、親から1,500万円を借りで完済いたしました。
(購入時に親からお金を借りなかったのは親の定期貯金の
満期までに半年間あり、その貯金の金利の方が、ローン金利より
高率だったためです)
返済状況の「お尋ね」(←先に記載しましたとおり名称は忘れました)は、
完済後、確定申告する際に税務署の方から、「数年後に返済状況を確認するので
契約書にある口座に振込みをし、通帳に記載が残るようにしておきなさい」
と教授いただいており、その通りに準備していたためです。
なので、別段おおきな手間になるわけでもないのでコピーして添付しました。
調査・・というものがどういう内容をさしているか分かりませんが、
当方(親)に届いたのは紙切れのみで、電話・面談等の連絡はありませんでした。
また、購入後に届いた「お尋ね」と同様、文面は強制的な言い回しではなく
あくまで「お尋ね」的印象を受けました。
詳細を記載したのは、当方のような額でも「お尋ね」が来、
確認の「お尋ね」まできたという事実です。
確定申告をしたこともなく、税務署に行ったこともなかった私にとっては
なぜか"脅威"(知らないものに対する…)に感じていたため、
その際は、難しく考えておりました。しかし、他に多くの方がコメントされてるように
「お尋ね」は、事実をそのまんま伝え、必要に応じて納税をする…が正しいと思います。
住宅ローン控除期間が終ったら、即繰り上げ返済で完済しようと考えていたのですが、繰り上げ返済の資金の出所までお尋ねがあるのですか?抵当権が解除されると税務署は「うん?」って思うのですか?
>ヒトの書き込みを削除させるからには、それ相応のワケがあるはず・・??
削除依頼があっても、削除する権利は管理人さんにしかありません。
削除されて納得できない(管理人に不満なら)こちらのサイトに参加しないこと
です。
それ相応のワケは、利用規約に書いてます。
>スレッドに良くない投稿を見つけた場合に反論すると、場が荒れる原因になります。これはご自分だけでなく、スレッドを見られている第三者も嫌な気持ちになってしまいます。 掲示板を楽しく利用して頂くためには、これを回避しなければいけません。
「良くない投稿はスルーして削除依頼」をお願い致します。
78ってスレ違いじゃない?別のスレだろ?
全額現金でマンション買い換えを考えています。
お尋ねに対しては、どの程度の文書をそろえればよいのでしょうか?
親からの相続もあり、住宅資金にする予定なんですが、遺産分割決議書を作成せずに親族間で分けてしまったので、相続の証拠提出しなければならなくなったら困ってしまいます。
遺産分割決議書・・・遺産分割協議書でした。
>>82
やましいことは全くないです。
現在は年収99万円フリーターですが、以前は、上場企業の正社員でした。
会社の人員削減に応募し、割り増し退職金を頂戴し退社しました。
その退職金&預貯金&親からの相続金の合計が3000万円。
そのうち1500万円〜2000万円を住宅資金にしたいと考えています。
今、住んでいる住宅は、3500万円〜最悪3000万円(夫名義)で売却可能。
住宅ローンは返済済みです。
夫(40代後半)の昨年度の年収は900万円ですが、2年前に大腸腫瘍切除手術を受けているので、住宅ローンは組めません。団信にも入れません。
住宅ローンが組めるのなら、現金購入しようなどとは考えませんでした。
「40代後半のフリーター主婦が、1500万円前後の住宅資金を持っている」と、言うことは、税務署の興味の対象になるんでしょうか?
やましいことはありませんが、年収少ない主婦だから、全ての口座を調査されたら、イヤだな・・・と、思うのです。
>>83
>全ての口座を調査されたら、イヤだな・・・と、思うのです。
安心してください。奴らもう全ての口座の入出金記録を入手しています?!
銀行は簡単に情報提供しましから・・・
やましいことがなければ何ら問題ありませんが、質問には最小限の回答で!
>>84
>安心してください。奴らもう全ての口座の入出金記録を入手しています?!
銀行は簡単に情報提供しましから・・・
そうなんですか?
それなら話は早いです。
私は遺産分割協議書や古い通帳、株式売買取引などの古い記録を保管していなかったので、「証拠になる文書提出」が出来ないだけです。
税務署が個人の金銭出し入れを全部把握しているのなら、全く問題はないのです。
すべて返答できます。
某銀行への8桁の振込みは、退職金と相続金です。
それに退職時には、役所に申告に行きました。(書類は保管していません)
昔買ったときに来たけど、根拠条文も何も書いていなくって、書かなければペナルティが何かも書いてなかったから『よろしかったら答えてください』というアンケートであるという理解をして返事しなかった。
別にその後なんの音沙汰もなし。
ちなみに住宅ローンの減税も受けたけど特に問題なし・・・・。
いちいち税務署が小市民の口座を全部把握してるわけないじゃん。一度でも所得税還付の申告でもして口座を残してたら分かるけどさ。
従業員の給与の振込口座だって、いちいち会社に文書出して、次に銀行に文書出して調査しないと分からないんだよ。それだけで一ヶ月はかかる。中には返事を返してくれない会社もあるしさ。(もちろん違法だがその調査に重要性でもなけりゃ調査に答えない会社に対しても何もしないよ。)
お尋ね出した人の親族関係を洗おうと思ったら戸籍謄本調べないといけないんだよ。税務署にそんな資料はありません。市町村役場に調査しないといけない。そのあと同じような調査を踏まないと分からない。
申告してない人がいきなり家を買ったり、過去何年も年収100万円の人が家を買ったりすりゃ調べるかもしれんが、普通に働いてる人が普通の家を買ったときに多少の親子間の贈与があったところで税務署サイドは知ったこっちゃないと思うがな。3500万円の贈与の特例があるんだからそれ以下の家を買った人に対してはなおさらでしょ。
>>89
高額所得者は、この制度は使えません。
「使わない」んではなくて、「使えない」んです。
それを理解されていれば、このような投稿はしないはずです。
投稿する前に、少しは調べたらいかがでしょうか?
3500万円のことは、相続時精算課税制度。
贈与を受ける側が所得が多いと、この制度の適用は受けられません。
逆に、贈与する側が資産が多いと、まさしく「相続の課税繰延」どおりの効果となって、家族が多い家では財産分与の先付けとなるので、制度変更でどうなるかがわからないのに、こんな財産分与をやってしまうと、後で後悔することになりかねない。
何しろ、平成21年度以降の相続税制がまだ見えない状態だから。
今までの相続税制は、法定相続分で分割したとして、予め相続税の総額を計算しておき、それを実際の分与で按分してから、個人別の増減をやっていました。
21年度からのやり方は、贈与税と同様に、実際にもらう財産額に応じて相続税額を個人単位で最初から計算するやり方に変更されます。
控除額や累進税率もまだ決まっていません。