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この暮れに新居に引っ越すんですが、今済んでる賃貸マンションの北側ベランダが、完全にハトの巣と化しちゃってます。
もう手がつけられないんで、面倒くさくてそのままにしてたんですが、結構、フンだらけです。
これって退去時に綺麗に清掃しないといけないんでしょうか?正直、汚さ過ぎて清掃すらしたくないほどです。
[スレ作成日時]2006-09-25 09:39:00
この暮れに新居に引っ越すんですが、今済んでる賃貸マンションの北側ベランダが、完全にハトの巣と化しちゃってます。
もう手がつけられないんで、面倒くさくてそのままにしてたんですが、結構、フンだらけです。
これって退去時に綺麗に清掃しないといけないんでしょうか?正直、汚さ過ぎて清掃すらしたくないほどです。
[スレ作成日時]2006-09-25 09:39:00
ゴミとか放置してあるのは問題だけど、自然に汚れたんならいいんじゃない?
問題あるんなら、敷金とかで処理してもらえば?
りょ〜かいです。
ただ、退室時の管理会社立会いで、こういうのは早めに連絡してくださいね、と
ひとこと言われるかも。
まだ見てる人いますか??退去時に、水の消毒代
なんて、最近払うものなんですかね…
他人の物を借りている立場なのに、
「面倒くさくてそのままにしていた」って、
どういう了見なのかと思うんだが、
それはさておき・・・・
知っていて大家に連絡しなかったとなると、
それは賃借人に善巻注意義務違反があったことになるので、
その分の費用を損害賠償として敷金から引かれるだろう。
それで構わないなら、ほっておけばいい。
ただ、敷金を引くだけでおさまらない金額を請求をしてくるかもしれないので、
あちらに余計な口実を与えたくないなら、全力をあげて掃除するべき。
普通に生活していた上での汚れやキズ、もちろんエアコンの取り外したキズもそうです。畳の日焼けや襖の色褪せ等など。故意につけたもの以外はすべて貸し主負担で修復義務があります。 水道がどうとかなんてのは問題外、少額裁判で国交省のガイドラインを添付すれば一発で勝てますよ。あくまでも故意につけたもの以外はお金をはらう必要はありません。 よって敷金はよほどのことがないかぎり全額変換が鉄則です。
>>08
まあまあ知識がある方のようですが、詰めが甘いな。
大原則については、あなたの言っている通り。
ただ、本件については、
借主の重過失が認定される可能性があるので、
単純に「大原則を振りかざせば勝てる」という場合ではないよ。
大家もすぐに証拠保全に入るだろうから、
当然、掃除はしておくべき。
水の消毒代?
さすがに、それは払う必要なし(笑)
ちなみにウチは退去時の当初の見積で、敷金の80%程を請求されましたが、冷静にガイドラインの存在や判例、また見積の不明確さを指摘したところ、スンナリ?敷金の95%が返還されました。(不注意で穴をあけた所のみ支払い)
危うく損をするところでしたが、よくまぁ、不動産屋さんもコロっと主張を変えるなぁ…と呆れました。
いろいろ調べることをオススメします。相手はそのスジのプロ。上手くあしらわれてしまわないよ〜にね。
良心的な大家さんなら許してくれるし、敷金もクリーニング程度で返してくれる
しかし、や○ざの様な悪徳な大家さんだと、敷金が返ってこないばかりか
とんでもない金額を請求される事もある・・・
とりあえず、こちらの不利にならない位には掃除すべきでは?
>水の消毒代
ってなに?初耳だけど
水周りの消毒じゃない??
これは必ず払うと思いますが。契約時か退去時に。
09さん 詰めが甘いとは失礼しちゃいます。 わたしは住宅検査士の仕事をしております。 最高裁の判例はご存じですか? これは過失にあたりませんよ。 少額裁判で十分です。判決はひっくり返りません。 ごたごたしても最後には和解をもとめられて1、2万程度のクリーニング費用くらいで済みます。 ちなみにクリーニングや畳のはりかえ等の特約もすべて無効です。
スレ主さんの場合、放置していたわけなので掃除をしないで退去するのであれば
掃除代程度は必要でしょうね。
あと、クリーニングや畳の張替えなどは原則、大家負担ですが「全て」がと言うことではないですよ。 契約時に記載があっても原則無効ですが、全てが全て無効になるという訳ではありません。
契約の自由も判例では認められていますから。
>>14
すいません、言葉選びが悪かったかもしれませんね。
私、司法書士なもので、判例などは当然承知していますよ。
今回のハトの件は厳しいと思いますよ。でも、スレ主さんは、もういないみたいですね
>クリーニングや畳の張替えなどは原則、大家負担
これは聞いたことあるけど、契約書に書いてあってそれを読んだ上で
契約したなら払うよね?私の場合は「退去時は貸主がクリーニング費用を払う」とあり。
私は払いましたけど・・・2万円(敷金から引いてね)
22万円の敷金マイナス2万円で20万返ってきたから良心的だよね?違う?
>17さん
契約の自由や、契約したのだから払わなければいけないというのは間違いですよ。 クリーニング費用などは毎月の家賃にふくまれており大家がその中でやりくりしなければなりません。特約で契約書に赤字等で明記されていても、17年の最高裁の判例により無効となっています。
2万円は残念ながら損をしましたね。 敷金は家賃の滞納などにあてられる以外あくまでも全額返還が基本です。
何で2年以上も前の、しかも板違いのスレを引っ張り上げて盛り上がってんの???
最近話題がないからじゃね?