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今春、新築マンションを購入、新生活に入ったところですが、ふと気がつくと部屋の表札を掲げている部屋が非常に少ないように思えるのです。だいたい半分くらいの感じなのですが。
自分の中では、家に表札を出すことは礼儀というか、至極当然の感覚でいたのですが、物騒な世の中だからでしょうか。
皆さんはどうお考えでしょうか。
ちなみに、オートロックのマンションです。
[スレ作成日時]2007-05-16 22:09:00
今春、新築マンションを購入、新生活に入ったところですが、ふと気がつくと部屋の表札を掲げている部屋が非常に少ないように思えるのです。だいたい半分くらいの感じなのですが。
自分の中では、家に表札を出すことは礼儀というか、至極当然の感覚でいたのですが、物騒な世の中だからでしょうか。
皆さんはどうお考えでしょうか。
ちなみに、オートロックのマンションです。
[スレ作成日時]2007-05-16 22:09:00
集合住宅の郵便ポストに関して、法律があります。
そのこともふまえて意見交換できればとおもいました。ご紹介しておきます。
郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号)
最終改正:平成一七年一一月七日法律第一二一号
第一条 (この法律の目的) この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条 (郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第七条 (検閲の禁止) 郵便物の検閲は、これをしてはならない。
第八条 (秘密の確保) 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
○2 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第三十五条 (転送) 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
第三十六条 (受取人の証明) 会社は、郵便物の受取人の真偽を調査するため、受取人に対して必要な証明を求めることができる。
第四十二条 (誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
○2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
●第四十三条 (高層建築物に係る郵便受箱の設置) 階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
第七十七条 (郵便物を開く等の罪) 会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第八十条 (信書の秘密を侵す罪) 会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
●民営化されたことでは以下の法律。
民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)。