マンコミュファンさん
[更新日時] 2008-12-28 23:56:00
住宅ローン控除は延長されるか?(H20) の続きです。
延長・拡充が濃厚になってきた「住宅ローン控除」ですが、果たしてどうなるのか?!
情報をお持ちの方、ご意見のある方、色々お話お聞かせ下さい。
※税制改正大綱の決定は例年どおりだと、12月中旬です。
■10/23付ニュース
麻生太郎首相は23日、首相官邸で自民党の保利耕輔、公明党の山口那津男両政調会長らと会談し、同日与党がまとめた追加経済対策に関し、(1)住宅ローン減税を過去最大規模にする(2)一般財源化される道路特定財源から1兆円規模の財源を地方に回す(3)社会保障の安定財源確保に向けた中期プログラムを取りまとめる−−の3項目の検討を指示した。首相は席上、「財源問題で逃げてはいけない」と強調。住宅ローン減税の控除額については「500万円ぐらいまで上げることはできないか」と語った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081023-00000124-mai-pol
麻生太郎首相は23日、自民、公明両党幹部や与謝野馨経済財政担当相と追加経済対策(生活対策)をめぐり協議、道路特定財源から1兆円を地方への臨時交付金に回すよう指示した。今年末で期限が切れる住宅ローン減税について、過去最大規模の合計500万円程度にして延長することも求めた。
与党側は中小企業の法人税の軽減税率(所得800万円まで22%)を時限的に引き下げることを提案、首相も賛同した。
米国発の金融危機が深刻化し、世界的な景気後退懸念が広がる中、首相は地域経済の活性化などを通じ、国内需要をてこ入れする姿勢を鮮明にした。週明けから政府、与党で詰めの作業を急ぎ、月末に正式決定する。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008102301000618.html
■住宅ローン控除の適用条件や仕組みを知りたい方は下記リンクを参照して下さい。
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121304.html
http://住宅ローン控除.net/
http://ronegenzei.bg.cat-v.ne.jp/
■2008年に入居された方からよくある質問
既にローン実行済み、入居済みの方の方は2008年度の条件です。
確定申告を1年遅らせたとしても、控除年数が1年減るだけの可能性が高いです。
2008年12月引渡しの方は、来年度扱いになる可能性があるかもしれません。
入居日だけではなく、ローン契約日(金消契約日)も影響します。
引渡しから入居までで年をまたぐと、控除年数が1年減る場合があります。
毎年11月下旬〜12月上旬頃に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届きますが、
ローン実行の金融機関や時期によっても違ってくると思います。
デベや販売会社に確認しましょう。
過去に年末引渡しだった人の例だと、
・控除年数が1年分減る場合がある。
(年末残高等証明書が発行されているのに翌年度申請にすると控除年数が1年減るようです)
・年内入居でも固定資産税を日割りで支払って、ローン控除は翌年度になることも。
・入居が1月1日以降になると、ローン控除は翌年度になったケースも。
[スレ作成日時]2008-10-24 01:25:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
2009年、住宅ローン控除は延長されるか?
-
946
匿名はん
-
947
匿名さん
どうなん?って。延長だからさ
4月に適用されるんだろ これが→2009年1月1日入居〜未定
-
948
契約済みさん
日経見ました。住民税まで減税の方向のようです。
小職は、来年1月入居、4000万程度借り入れ、年間所得税40万以上なので、住民税控除は必要なかったので、恩恵はないのですが。
恩恵を被れるとしたら、比率(現行1%)のアップですが、難しいでしょうね。
-
949
匿名さん
税務署には、職員がこんなところで書き込みしてはいけないコンプライアンスはないのかしら。
-
950
匿名さん
今朝の日経より
住民税からの控除は濃厚。
同時に2010年代半ばまでに 所得税の低所得者向け優遇措置(経済に大きな混乱がない前提で
明記を検討)とも。
所得税の優遇が税率の低減だとしたら、住民税控除ができる21年方式がいいのか?
-
951
匿名さん
所得税だけで40万以上なんて凄いなあ >>948
安心して20年制度でいけますね。
年収500万円台だと「所得税の低所得者向け優遇措置」の対象に含まれるのかな?
-
952
匿名さん
20年じゃなくて21年制度対象でしたね。失礼 >>948さん
-
953
契約済みさん
私も日経読みました。
住民税を控除することによる地方自治体の減収分を、国が補うという案が示されていました。
あくまで個人的な感想ですが、
本日の記事を読み、住民税控除については、各省庁や地方自治体との調整の折り合いがつき、
ほぼ大勢が決したような印象を受けました。
-
954
匿名さん
住民税まで控除されるわけがない、とさんざん書き込みしていた人たちは、自らの将来予測能力のなさについて、まずは反省してもらいたいものです。
-
955
匿名さん
まぁ〜そこまでせめなくても。細かいところまで早く決まればいいね。
-
-
956
匿名さん
で いつから適用されるのか 記事から読みとれない2009年度というと4月なのでは 1月まで遡求出来なきゃ デベ 建主 パニックになる気がしますが
-
957
匿名さん
適用年度が09年度でも、4月ではなく1月から入居した人もちゃんと控除を受けられるのでご心配なく。
まちがっても1〜3月の入居者が控除されないということはありません。
大事なことは、この税制改正案が法律としてきちんと成立することです。
-
958
契約済みさん
-
959
匿名さん
957さん 頼もしいご意見ありがとうございます。その根拠教えていただければさらに安心できるのですが 個人的には仮に民主党政権でも 延長無くなる事はないと思います。規模は別ですが
-
960
契約済みさん
-
961
匿名さん
-
962
匿名さん
-
963
匿名さん
-
964
匿名さん
-
965
匿名さん
質問!21年入居にしようかと思ってるんですが、そうすると先行して買った土地分の固定資産税が家が建ってないものだから高くかかってくるんじゃないかな?と思って迷ってます。固定資産税額がどれくらいかわからないけどだれかわかる人いますか?
-
966
匿名さん
また、得意の固定資産税で場を濁してみたりして。
税務署職員さん、出番で〜すよ〜
-
967
匿名さん
つ、自民税調がなんと言おうと、自治体が賛同しないと住民税からの控除は無理でしょ。
まだまだ先行きは不透明だね。
-
968
匿名さん
固定資産税ですが23区内ですと今年まで建物部分全額減免です。表示登記など年内に行う必要があると思います。
-
969
1234
-
970
匿名さん
固定資産税を語る場ではない!!
今もっかの話題は住民税控除でしょうが。
国が補うと言ってるのに賛同しない自治体が出てくれば、それこそ論理がよく分からん。
住宅ローンの税額控除の上限を過去最高とうたうなら、住民税控除をしないと意味ないということを自民党もようやく分かったのねって感じですね。
定額給付金の件でも所得制限をとの方向になっているし、ようやくまともな政策になってきたという感じがします。
-
-
971
匿名さん
>>970
そもそも住宅ローン減税はまともな政策ではないぞ。あくまで奇策、というか禁じ手。
定額給付金もまともじゃないけどね。
>国が補うと言ってるのに賛同しない自治体が出てくれば、それこそ論理がよく分からん。
減税効果は10年−15年続くのに、補填策は2−3年で打ち切られてしまうかもしれないから、
自治体は半信半疑だと思うよ。絶対に10年−15年補填する、という確約がなければ、
自治体は賛同しないでしょう。しかも、そもそも自民党が潰れれば、その確約も反故になるから、
民主党も補填策に同意するのが最低条件。
-
972
匿名さん
-
973
匿名さん
前回、住基ネットの際に国の方針に従わなかったのは、杉並、横浜、あとどこだっけ。
このあたりのうるさ型の首長が何か言い出すという可能性はあるな。
彼らのような松下政経塾政治家にとって、今回麻生のやろうとしていることは
ちょっと基本思想として受け入れがたいものがあるんじゃないのか?
-
974
匿名さん
住民税まで控除されるという甘い予想を捨てましょう。
-
975
匿名さん
今回の制度延長って、アメリカの景気の波乱に慌てて、景気の花火を打ち上げただけでしょ。
大慌ての勢いだけで、思いつきを発表してしまって、その経済効果をまともに検討もしていない。
税金の無駄遣いの、究極の形じゃないかな、これって!
むか〜し。なぜか国が各市町村に1億円づつ配った、変な政治があったけど、変わってないね。
住宅ローン控除なんていうのも、こうなし崩し的に続けられちゃ、単なるバラ撒きだよ。
こういう無責任なことをした政治家は、国民に批難されて罷免になるような国でないとダメだね。
そんで、こういう政治家は・・
歴史の授業でも、汚点扱いを受けるようにならんと、バラマキ政治家とタカリ国民の国のまま。
-
976
1234
2009年は延長ほぼ確実とみて、いいのかな
入居日年内かまよってるから、まだ悩み中
-
977
入居予定さん
明日、鍵引渡しです。
11月末に引越しで決定していましたが、今回の延長・拡大の
話しを受けて、1月以降に入居しようと考えています。
11月・12月の2ヶ月間、家賃とローンのW払いをしてまでも
年明けに引っ越すべきなのか悩んでます。
こういった質問何回も出てきていてすみませんが、
どなたか教えていただけないですか?
ちなみに年収は670万円、源泉徴収額は33万円、ローン借入は2800万円です。
-
978
匿名はん
>>977
10年間優遇、10年後残りが2200万、最大減税が1%、過去入居者の救済措置無し、としたばあい
年平均25万、合計250万の減税。
今年入居だと160万かな?
2ヶ月Wペイと引越しまでの不自由な生活が90万より安いなら得じゃね?
-
979
匿名さん
Yahoo知恵袋で、
<来年の住居になっても今年契約だと拡張されないと聞いたのですが本当でしょうか?>
と言う質問を見かけたのですがそんな噂聞いた人いますか?
個人的にはそんな事はないだろうとは思いますが(;^_^A
-
980
匿名さん
>>977
何度も同じ回答していますが…
来年の住宅ローン控除については、早くても12月中旬までわかりません。
12月中旬にある、税制改正大綱の発表までは正式には決定しません。
家賃を2ヶ月支払えば、それなりの金額が発生すると思いますし、
控除額だけで物事を考えるのもいかがかと思いますので、
判断はご自身ですべきです。
個人的には…
年収650万の人でも、実際のローン控除額は20万前後になると思いますが、
生命保険の控除等でも変わってきますので、
実際の控除額を計算してみて、25万円以下であれば、
今年の適用で15年受けた方がいい気がします。
家賃2か月分だけで、控除1年分位になるのでは?
住宅ローン控除についてのモデルケース
http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/6533/zyutaku/tax.html
-
-
981
匿名さん
-
982
979
それが当然だと分かってますが、そんな質問見たら(テレビで聞いたみたいな事が書いてあって)まさか〜と思いつつ、他にそんな噂聞いた人がいないか質問させて頂きました。
-
983
契約済みさん
>>980
>>977さんが独身、もしくは奥さんを扶養に入れていなかった場合は、
所得税:33万円というのはありえますよ。
980さんがおっしゃっている前提は、奥さんの配偶者控除、お子さんの
扶養控除がある場合の想定で話をされているのですよね?
-
984
契約済みさん
-
985
匿名さん
流れはよいですよね。
後は、地方とも折り合いをどうつけるかですね〜
簡単には決着つかないのでは、無いでしょうか?
落としどころとして、何らか国が地方に税収が減った分、援助する形で折り合いついても、
その後の消費税アップ等で、結局、国民にツケが回ってくきそうです。
そうなると、それこそ、家を持っていない人にとっては不公平な話に思えます。
他人の家の購入のために、血税を納めるなんて・・・
こう言う不公平な話は、他にも多いと思えますが、住宅の場合、控除する金額が大きいので、
特に不公平な感じは否めないのではないでしょうか。
-
986
匿名さん
>985
不公平って思い始めたらキリがないけど
買える人達に税金を託して、景気回復してもらうって
考えればいいんじゃないかな?
-
987
匿名さん
はっきり言って、21年の購入者はローン減税拡充(住民税控除含む)と低金利のダブルの恩恵を受けられる幸運な人たちだと思います。
-
988
1234
私は急きょ引っ越しを来年にしました。
でも、大きなカケですよね…
12月中旬までハッキリとは分からないんだから
-
990
匿名さん
12月中旬でも最終確定じゃないし
ってか、来年の確定申告までに決めればいいのだから
たいした賭けにはならないような
-
991
匿名さん
住民票を年内に移すかどうかが賭けだと言っているのだと思うが。
-
-
992
匿名さん
-
993
匿名さん
この時期、自民税調が発言するということは、12月中旬の大綱発表時にはほぼ決まりと見てまちがいなかろう。
-
994
匿名さん
>>991が言っていることで合っていると思うけど?
-
995
匿名さん
19年、20年中に住むか、平成21年中に住むかで劇的な納税「格差」について、税制調査会へ意見しました。無駄でしょうけど。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)