マンコミュファンさん
[更新日時] 2008-12-28 23:56:00
住宅ローン控除は延長されるか?(H20) の続きです。
延長・拡充が濃厚になってきた「住宅ローン控除」ですが、果たしてどうなるのか?!
情報をお持ちの方、ご意見のある方、色々お話お聞かせ下さい。
※税制改正大綱の決定は例年どおりだと、12月中旬です。
■10/23付ニュース
麻生太郎首相は23日、首相官邸で自民党の保利耕輔、公明党の山口那津男両政調会長らと会談し、同日与党がまとめた追加経済対策に関し、(1)住宅ローン減税を過去最大規模にする(2)一般財源化される道路特定財源から1兆円規模の財源を地方に回す(3)社会保障の安定財源確保に向けた中期プログラムを取りまとめる−−の3項目の検討を指示した。首相は席上、「財源問題で逃げてはいけない」と強調。住宅ローン減税の控除額については「500万円ぐらいまで上げることはできないか」と語った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081023-00000124-mai-pol
麻生太郎首相は23日、自民、公明両党幹部や与謝野馨経済財政担当相と追加経済対策(生活対策)をめぐり協議、道路特定財源から1兆円を地方への臨時交付金に回すよう指示した。今年末で期限が切れる住宅ローン減税について、過去最大規模の合計500万円程度にして延長することも求めた。
与党側は中小企業の法人税の軽減税率(所得800万円まで22%)を時限的に引き下げることを提案、首相も賛同した。
米国発の金融危機が深刻化し、世界的な景気後退懸念が広がる中、首相は地域経済の活性化などを通じ、国内需要をてこ入れする姿勢を鮮明にした。週明けから政府、与党で詰めの作業を急ぎ、月末に正式決定する。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008102301000618.html
■住宅ローン控除の適用条件や仕組みを知りたい方は下記リンクを参照して下さい。
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121304.html
http://住宅ローン控除.net/
http://ronegenzei.bg.cat-v.ne.jp/
■2008年に入居された方からよくある質問
既にローン実行済み、入居済みの方の方は2008年度の条件です。
確定申告を1年遅らせたとしても、控除年数が1年減るだけの可能性が高いです。
2008年12月引渡しの方は、来年度扱いになる可能性があるかもしれません。
入居日だけではなく、ローン契約日(金消契約日)も影響します。
引渡しから入居までで年をまたぐと、控除年数が1年減る場合があります。
毎年11月下旬〜12月上旬頃に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届きますが、
ローン実行の金融機関や時期によっても違ってくると思います。
デベや販売会社に確認しましょう。
過去に年末引渡しだった人の例だと、
・控除年数が1年分減る場合がある。
(年末残高等証明書が発行されているのに翌年度申請にすると控除年数が1年減るようです)
・年内入居でも固定資産税を日割りで支払って、ローン控除は翌年度になることも。
・入居が1月1日以降になると、ローン控除は翌年度になったケースも。
[スレ作成日時]2008-10-24 01:25:00
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2009年、住宅ローン控除は延長されるか?
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881
匿名さん
876ですけど
今日、税務署と話した感じは、住宅ローン減税の延長はおそらく確定していて、調整に難航してるって感じられました
訳は、減税額が縮小方向にあるときには住民票移動だけで入居所日を決めるのに疑わしい場合には
他に証明できる物の提出を求めるケースがあるみたいなのに
私には住民票移動日で入居日が決まると言い切ったのが腑に落ちないからです・・・
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882
匿名さん
住宅ローン減税って、住み替えの場合にも適用されるんですか。
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883
877
良かったです〜
いい加減な事言ってしまってごめんなさい‥!
みなさんにありがとうございます。
私のレスで終わってたら大変申し訳なかった。
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884
匿名さん
>881
税務署にその件で電話した殆どの方が
証明できるなら住民票移動日≠入居日と言われてるのに・・・。
税務署単位又は、国税局単位で対応に違いがあるなら
来年、問題になりそう。
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885
入居予定さん
>876さんへ
自分も同じ立場です。参考情報です。
所有権保存登記に際して、登録免許税の減額制度があり、、これを利用するに際して、市などが証明する居住用家屋証明が必要になる。このときの住所が新築物件の住所でない場合、申請者からの証明事項がひとつ増えることになり、煩わしいので、司法書士、銀行、HMみんなで新住所移転を求めるようです。これが矛盾のひとつ。
居住用家屋証明に際しては、建物表題登記の完了が必要で、建物表題登記については、所有者になっていることが必要です。建物を担保にする場合、所有権保存登記と抵当権設定登記が一括で登記申請されます。融資実行日は、抵当権設定登記後になりますから、登記上の所有権者となる時期と、実際の代金支払いとぶれます。これが矛盾の二つメ
税務署が、居住の用に供した日を、実際の取引慣行にかかわらず、住民票に依存して判定していることが矛盾の3つ目
HMの営業が、施主と銀行、司法書士の領域に入って調整しないことが、矛盾の4っつめ
市役所、法務局、税務署、お役人様の縦割り制度が原因です。ついでに銀行も。
表題登記と保存登記を本人申請でやると解決可能ですが、面倒くさいでしょうから、880さんのおっしゃるとおり「現住所での諸手続きをしてほしい」と言い抜くことでしょう。
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886
匿名さん
>876 です
皆さん色々教えて下さり、ありがとうございます
明日、もう一度HMと話ししてみます
それと税務署がひとつ気になる事を言ってたのでそれも確認してみます
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887
匿名さん
11月末引渡し予定ですが、年明けに入居しようと思っています。
住民票を移さずに登記すると、登録免許税の軽減措置を受けられないんですよね…。
10万円近く差があるのでちょっとショックです。。
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888
契約済みさん
>>887
私も同じタイミングで引渡し予定で、控除の件があるので、
年が変わるのを待って入居しようと考えている身です。
「登録免許税の軽減措置」を受ける為に、司法書士の人に申立書を書いてもらうつもりです。
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889
匿名さん
軽減措置を受けるためには登記の時点での住民票の移動が必要だと思いこんでいました。
申立書を提出すれば大丈夫なのでしょうか?
ローン控除のためには仕方ないとあきらめていたので…。
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890
885です
>889さんへ
新築物件の市区町村が「住宅家屋に係る所有権の保存、移転および抵当権の設定登記の税率の軽減の特例(租税特別措置法第72条、第73条、第74条)に係る証明(=住宅用家屋証明)」軽減措置に必要な証明書を交付してくれます。
この申請に際して、新住所に住民票を移転していない場合、(表題登記が旧住所の場合)申立書が必要になります。これは、各市区町村が独自に決めている簡便な様式で、理由を求められるようです。これに対しては、「未引越しで、住民票を移転していないから」書けば良いと思います。
また、現在の住所から確実に新築物件に移転する裏づけ書類を求められます。
具体の取り扱いは、移転先の市区町村に確認されることをおすすめします。
この証明書を添付して登記申請すれば、登録免許税が軽減されます。
なお、確保済みの土地に、抵当権を先行して設定し銀行から融資を受け、着手金にする場合、居住用家屋証明が確保できませんから、土地の抵当権設定登記の軽減措置は受けることが出来ません。
この場合、家屋の所有権保存登記に際しての軽減措置の効果のみです。司法書士の報酬を払えば、効果額の1/3から1/2程度が実利で、私の場合2万円程度です。
20年組と21年組で制度の差があり、選択できる立場であれば、後悔しない選択を。
引越しと、住民票の移転を整合させることを前提に、何年組みかを選べば問題なしです。
住民票だけ先行や後回しなどの方法は、いろんなハードルが出てきそうです。
ヤッカミによるタレコミなんぞは怖いですね。脱税の世界への入り口です。一方、貰い損ねは後悔が残るでしょう。
力のある人はチャレンジされるのかナ?
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