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平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
ここに分かりやすく説明があります
でも、申請についてなどどうなっているのでしょうね?
今年の年末分と来年の住民税が控除ってことで
10年目の年末の所得税控除と11年目の住民税控除ってことになるの?
11年目の住民税控除がないと、1回分もらい損ねだよね。
これは19年3月入居の人には当てはまらないんですよね。
つまり、18年度以降、課税所得200万円未満の人が1000万円以上の住宅ローンを
組んだときに減税額が下がるということですね。
弱いものいじめですな。
年収でなく課税所得ね
課税所得200万ってことは、ひとりもんで他に控除がなければ、
年収÷4×2.8−18=200 だから、
(200万−18万)÷0.7=260万(年収) かな?
>>11
なわけないな。けっこう影響が大きいかもな。
ttp://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/index2.htm
(例)給与収入が680万円、扶養家族3人(内訳:42歳の配偶者——専業主婦、17歳、14歳の子供)、損害保険料と生命保険料の控除額は枠いっぱい、の給与所得者の課税所得額を計算してみましょう。
・人的控除:177万円(基礎控除—38万円、配偶者控除—38万円、特定扶養親族—63万円、一般の扶養親族—38万円)
・社会保険料控除:概算で81.6万円(負担率は12%前後)
・生命保険料控除:10万円(一般+年金)
・損害保険料控除:1.5万円
課税所得額は:
給与所得額−人的控除額−社会保険料控除−生命保険料控除−損害保険料控除
=492万円−177万円−81.6万円−10万円−1.5万円=221.9万円
221.9万円になります。
課税所得が200万以下の人が要注意なのですね
一応自分の課税所得をきちんと確認しておくほうがよさそうですね
でも関係ある人は意外に少ないのでは・・・
>>14
違うんじゃない?
課税所得300万の人は平成18年までは、200万円分が所得税10%、住民税5%、
200万から300万円までの100万円分が所得税、住民税とも10%では?
よって、平成19年以降は200万以下の部分で率が逆転するので、ほとんどの人に関わってくるのでは?
ところで、申請の件などはまだなにも決まっていないのですよね?
所得税と住民税では、控除の金額が違っていたりして、
必ずしも課税所得は同じにはなりません。
詳しく
>>15さん
H19年入居の人の住宅ローン控除は最大25万円なので、新税率で所得税が
25万円以下になる、課税所得3,387,500円以下の人が要注意。
H20年入居の人は住宅ローン控除が最大20万円なので、新税率で所得税が
20万円以下になる、課税所得2,975,000円以下の人が要注意。
ということでOK?
<改正後の税率>
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/01/index.htm...
給与収入だけの場合、課税所得は、源泉徴収票の
「給与所得控除後の金額」−「所得控除額の合計」という認識で
あっていますでしょうか。