住宅ローン・保険板「住宅ローンと住宅控除について」についてご紹介しています。
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入居予定さん [更新日時] 2010-04-03 12:46:23

マンションの頭金と住宅控除について教えてください。40歳の公務員です。
4,600万の物件を購入します。住宅ローンは700万程度で約5年で返済可能です(手元に300万予定)。
年収は約750万です。住宅控除の恩恵を受けるために10年以上で必要以上の金額を借りて、金利の特別優遇金利等が終了する時などに繰り上げ返済をしたほうが良いのでしょうか?ちなみに700万円は無担保で抵当権等は設定せず、借り入れ可能です。もちろん、借り入れ金額が増えれば無担保ではなくなります。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2007-06-18 20:03:00

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住宅ローンと住宅控除について

  1. 101 入居済み住民さん

    何だか、意味ない言い合いしていますね。
    以前も書きましたが、配偶者の年収をみなさん、その年の収入が確定しない時点で、予定額で書くでしょ?
    それが、確定した場合に、控除対象でなくなったり、配偶者特別控除額がかわったりする可能性があるんですよ。
    で、その場合は1月にやり直す事になっています。
    そんな事もあるし、上で出ていますが、書類をなかなか提出しない人がいるので、間に合わないって事もあるでしょう。
    大きな会社になれば、その手間も馬鹿にならないでしょう。
    だから、2度手間を省くために、1月に出すって会社があっても別におかしくないです。
    税務署に提出する書類は1月末までに提出すればいいですから。

    サラリーマンの年末調整って、国が面倒だから会社にやってもらっているわけで、本来なら個人個人で確定申告すると
    みんなが、税金の使い方についてもっと考えられる様になって、いいのかもねと思います。

    さて、皆さんのところには、還付はありましたか?


  2. 102 匿名さん

    つーか。別に1月でも12月でもどっちでもいいだろ。
    あんまり本題に関係ない。

    たぶん12月に出す企業の方が多いけど、1月に出す企業が間違ってるとかどうこういう話ではないよ。

  3. 103 匿名さん

    企業の観点からではなく、還付申請する立場から言えば、年内に源泉徴収票を手に入れて
    1月上旬に早期申告、早期振込みがうれしいけどね。

  4. 104 匿名さん

    返済して立て替えをする場合は、控除の対象となりますか?

  5. 105 匿名さん

    マンションにはまだ誰も住んでなく
    主人の源泉徴収の住所と住民票の住所が
    違う場合控除の対象になりますか?
    住民票は手続き上マンションの住所にしてますが・・・
    家族は今年の3月頃引っ越す予定です。主人は別住所で単身です。
    常識上住宅ローン減税の申告はしないと思いますが
    してると言う人もいて何だか裏技の様な物があるのでしょうか?

  6. 106 匿名さん

    先月末にした申告の還付が振り込まれた。6万円。
    嬉しいことは嬉しいが、あんまたいしたことないな。

    ローン額が小さいせいもあるが、これじゃ固定資産税にも足りなさげ。

  7. 107 匿名さん

    だいたい日本は家が高すぎると思いませんか?
    ウサギ小屋とはよく言ったもので、自分が家買う年齢になってみて、初めて収入に対してマンション一つ買うのが精一杯ってどういうこと?と日々嘆いています。
    政府は控除してやってるつもりかも知れませんが、さらに固定資産税でたたみかけるわけでしょ?
    子供手当てなんかではなく、根本的に所得を上げる政策じゃないと、まったくもってジリ貧国家で悪循環。

    スレ違いで失礼

  8. 108 入居済み住民さん

    先月手続きをした還付金が3/1に振り込まれてました。
    早いですね。びっくりしました。
    初めてで嬉しかったので書き込みました。

  9. 109 匿名さん

    住宅借入金等特別税額控除の市民税県民税に対しては申告不要になったみたいですけど、いつ、どのように還付を受けれるのですか?

  10. 110 匿名さん

    >>105

    実際に住んで生活をしていないとローン控除の対象にはなりません。

  11. 111 匿名さん

    >>109
    単純に次からの住民税の金額が減って請求されます。今まで1万円だったのが、2000円になるとかそんな感じです。まとめて還付はされません。住民税は去年の住居に対してかかる訳ですからね。

  12. 112 匿名さん

    >>109さん
    111さんの補足:「次からの」とは、昨年の年収での住民税額になる「6月分からの」という意味です。

  13. 113 匿名さん

    >>105
    絶対裏技なんか使わない方がいいよ。
    裏技=不正還付だから。

  14. 114 匿名さん

    >>105さん
    亀レスですが、単身赴任でも住宅ローン減税は受けられます。

    詳しくは、
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
    の、2(1)をご覧下さい。

  15. 115 匿名さん

    >>112
    111ですが、補足ありがとうございます。確かに「次からの」では4月からともとれますから、分かりづらい表記でしたね。

  16. 116 匿名さん

    今日、ローン減税の申告に行ってきました。
    ネットから申告用紙をD/Lして印刷。
    見みよう見まねで申告書記入。
    本屋の立ち読みで下書きをチェック。
    源泉徴収票、残高証明、契約書コピー、住民票。
    税務署に行くと、相談者の行列が玄関外まで。
    即申告者は行列が小さい。正解!
    用紙をもらって清書。申告書提出。
    「登記事項証明書は?」
    「は? なんですか、そりゃ?」
    「昔の登記簿謄本で、云々・・・・」
    「出直してきます」
    いろいろ電話しまくり、「全部証明書」と分かる。
    探してみるとなぜかいつの間にか入手したその書類がある。
    再度アタック。
    「あらら、残高証明、糊付けしちゃいましたか。」
    「なんかアナウンステープで貼り付けろといってたような・・・」
    「あ、でも切り取れるようになってますね。・・・はいOKです」

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  17. 117 匿名さん

    すみません、質問です
    登記事項証明書とは何でしょうか???

    登記が出来て1ヵ月後に来る資料ですかね???

  18. 118 匿名さん

    登記簿の内容を証明する書類だよ。
    司法書士などに登記してもらえば、
    書類の束の中にあるはずです。
    でも、有効期限とかあるのかな?

    法務局で貰ってください。
    土地と建物の両方が必要です。

    分譲地などで他の人と共有持ち分があると、
    他の人の住宅ローン金額が判り、おもしろいです。
    個人情報的にどうなんだ?と思いますが・・・・・・。

  19. 119 匿名さん

    目の前のパソコンでそのくらい調べませんか?
    http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w002065.htm
    今頃そんなことを言っていては、3/15には間に合わないですよ。

  20. 120 匿名

    いえ市区町村へ申請し、交付される証明書です。
    登記簿謄本は法務局。

  21. 121

    すみません。家屋課税台帳登録事項証明書が市区町村です。

  22. 122 匿名さん

    あ、それなら多分ありますね。
    税理士に任せていたと思ったら、まだですかって言われて大慌て

    明日から長期出張なのにな

  23. 123 匿名さん

    >>116
    郵送でも大丈夫だったのに

  24. 124 匿名さん

    >>120
    >>121
    その証明書は不要。
    これは固定資産税に関するもので、だれが所有者かを特定する書類が税務署には必要。
    したがって119投稿までが正解で、法務局(登記所)にもらいにいく。


    >>116
    >ネットから申告用紙をD/Lして印刷。
    >用紙をもらって清書。申告書提出。
    ダウンロードしたのなら、それに内容を打ち込んで印刷して持っていけばく(または郵送)いいじゃないの。
    こんなのは数年前から国税庁のホームページでやっているよ。
    E-TAXという方法もあるが、機材を用意して住基カードの登録が必要だから、金がかかるしかえって面倒くさい。

  25. 125 匿名さん

    確定申告3年分やりました。21年度分は結構早くに振り込まれましたが
    19,20年度分はまだです。19年度はあまりの人の多さに断念。
    5年さかのぼれるからいつでもいいやと思っていましたが、できるときにしないと
    だめですね。2年分で50万なので痛いです。4月末までに振り込まれない時は
    連絡しないといけないようです…早く振り込まれないかな?

    2月中旬でしたが人が少なく、係りの人が一緒にやってくださいました。
    助かりました。今年度分以降は職場でやってもらえばいいそうです。

    書類を税務署で確認し(ネットでも確認できます)、持参すればいいです。
    送付もいいらしい、ネットでも申告可能。でも計算間違いもあるから
    会場にいったほうがいいです。ちなみに還付申告はいつでもいいので
    確定申告の時期を避けたほうがスムーズかも。

    それにしても19,20年度入居は住民税が返ってこないので悔しいですね。

  26. 126 匿名さん

    登記事項証明書って「全部事項証明書」ではダメなんでしょうかね??

  27. 127 匿名

    >>126

    同じものです。

  28. 128 匿名さん

    >>127

    ありがとうございます!
    今日、税理士に送りました。

    これって過去の購入した履歴がかなりあって、訳がわからないですね。

  29. 129 116

    >>123
    1回目のアタックで、郵送でいいというのは知らされましたが、
    この書類でいいのか、記入もれや不備とかが気になります。
    もしあれば来年は郵送するでしょうが、今年限りの話ですので
    万全を期しました。それにちょっと好奇心もありますしね。

  30. 130 匿名

    初歩的な質問で申し訳ないですがご教授ください。
    21年度入居でローン控除分が所得税から引ききれない場合は約10万円を上限に22年度の住民税から控除されるで合ってますか?
    例えば

    ローン残高3000万
    (1%控除で30万まで控除可能)
    21年度所得納税額17万

    の場合、22年度住民税から約10万円控除されて、合計約27万円の控除で合ってますでしょうか?

  31. 131 入居済み住民さん

    >130
    うちの地区の自治体は、10万上限とかなかったような…

  32. 132 匿名

    130です。
    131さん。私も上限があるとは思ってなかったのですが、検索して調べたところ、この様な事が書いてあるページを見つけて、130の質問をさせて頂いた次第です。
    地方によって違う事はないと思うのですが・・・

    http://www2.homemate.co.jp/trade/tax_law/deduction/what/howmuch/01/?ui...

  33. 133 匿名さん

    >>132

    以下の総務省のページに書いてありますが、住民税からの控除の上限は97、500円です

    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/...

  34. 134 匿名さん

    >>131

    仮に住民税から97500円以上戻ってくるならば、自治体で住宅補助として何らかの政策を
    しているのかもしれません。

  35. 135 匿名

    130・132です。
    ありがとうございます。
    やはり約10万円上限なんですね。
    と言う事はやはり130の計算で合っているのですね。

  36. 136 匿名さん

    >>134
    >住民税から97500円以上戻ってくるならば、
    >自治体で住宅補助として何らかの政策をしているのかもしれません。
    あるわけがありません。
    もし、総務省の施策に関して、それを覆すようなことをするには、総務省の許可をとらなければなりません。

    なぜ、住民税で住宅ローンの税額控除を行う必要が生じたかを考えれば、理解できるのではないですか?
    小泉さんが首相だった時に、所得税(国税)と住民税(地方税)の配分を変えましたね。
    このことによって、本来は国税からその税額控除で行うべきものが出来なくなってしまったので、その救済処置として住民税からも引けるように設けられた制度です。(幾多の制度変更はあり、2年間の空白とかで問題もありますが、地方が主導しているのではなくて、国が主導している救済制度です。


  37. 137 匿名さん

    3年分したのに19,20年度分がまだ戻ってきません。
    皆さん、還付は5年さかのぼって出来ますが、やはりその時にしておいたほうがいいです。
    50万をあてに今してたけど、きついな。

  38. 138 匿名さん

    今日、19.20年度分が返ってきてました。よかった。
    こんなことなら全額借りてればよかった。

  39. 139 匿名さん

    リンク先の総務省のページを見る限り
    住民税から控除される額は、一律97,500円じゃなくて
    『前年分の所得税の課税所得金額等の5%』なのだから
    各家庭異なりますよね?

    97,500円超えちゃう人がいるだろうけど、その場合でも97,500円までしか控除
    しないよ ってだけで。

  40. 140 136

    >>139
    そうです。
    住民税から控除できる金額には、2つの制限枠があるのです。

    最大で97500円
    所得税の課税対象金額の5%
    どちらか少ない金額が、上限です。

    5%の方は、所得税の最低課税税率が10%から5%に下がったことに起因しています。
    本来は所得税でローン控除前の課税額で10%払うべき人が、5%しか払わなくなったので、その分の控除に関しては面倒みましょうという意図です。
    ただし、もっと税率が高いところで5%を超えて税率が下がるケースがあっても、それは面倒みませんという意図でもあります。

  41. 141 136

    >>139
    最大の97500円の方は、現在の所得税5%課税が195万円までなので、これは以前10%課税されたとしたら97500円多く所得税を払う必要があったから、少なくなった所得税で引ききれない97500円までですよという意味です。

  42. 142 匿名さん

    19,20年度入居者はこの住民税の還付がないので悔しい限りです。
    新しくマンション購入して、還付してもらおうかな?
    ま、無理ですけどね。

  43. 143 匿名さん

    >140-141
    ありがとうございます。

    >142
    最大の97500円だとしても
    月々8000円ちょっと、手取りが増えるってだけなので
    新規でマンション購入妄想する程、悔しがる必要はないかと。

  44. 144 匿名さん

    なんだかわからなくなってきてしまった。
    例えば、借入金額3,000万で控除可能額は30万

    所得税が5万だった人は還付5万円。
    住民税の控除は97,500円。合計14万7500円

    所得税が25万だった人は還付25万。
    住民税の控除は5万。合計30万であってる?

  45. 145 匿名さん

    そういえば、去年 売りと買いを行ったのですが、
    売ったときに「売却損」が出ました。
    その売却損は確定申告で控除されたので、住宅ローン控除以外にも
    控除が発生して、全額還付されてきました。

    おかげで扶養候補全てと医療控除を嫁さんの方につけたら、今度は
    嫁さんの確定申告で最終的に全額還付されました。

    ローンが5000万超えているので一応全額対象ではあります。

    結局、我が家は世帯所得で全て全額還付されました。

    さらに、子供手当てが6月から支給されるので、我が家はなんとプラス
    になるのです。(子供3人いるもんで)

    凄い制度ですね。

    超低金利+所得税を払わなくてOK+子供手当てで年間46万ほど御金を
    くれるわけですから。翌年からは、その2倍って言うではありませんか。

    あとは会社が30年もって、土地の価値が下がらなく、かつ金利が上がらなければ・・・・

    10年間は5000万までは繰上げ返済せずに ひたすら御金を溜めて
    10年後にガツンと繰り上げすれば、人生計画は完璧だ!

    どこまでうまく行く事やら

  46. 146 匿名さん

    >>144

    合ってる。
    住民税からの還付は「最大」97,500円。
    還付のベースはあくまでも所得税。所得税で補えない分を住民税で補うという考え方。

  47. 147 匿名さん

    >146
    >最大で97500円
    >所得税の課税対象金額の5%
    >どちらか少ない金額が、上限です。

    では、140さんの↑は勘違いでOK?

  48. 148 136

    >>147
    140投稿は、139投稿に対する住民税からの還付に関するものです。

    140投稿の最初に書いているでしょう。
    >住民税から控除できる金額には、2つの制限枠があるのです。

    良く読め。

  49. 149 匿名さん

    140があってるなら、144は間違ってる。
    どっちなんだ。

  50. 150 匿名さん

    >>149
    所得税が5万円なのに、住民税が97500円控除されるような所得っていくらなのか教えてくれる?
    (つまり所得税を5万しか払ってないのに、住民税を97500円以上払ってる所得ね)

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