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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
↑2007年度末のローン残高が、借り換えで2008年度末に差がでているので、
2009年3月に確定申告です。
↑借先を変更している=ローンの条件が変更になっているのが前提です。
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。
内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。
(繰り上げ返済も同じ。住宅取得控除はローン残高の1%です)
「厳密」には、確定申告後にもらった控除証明書さえ、勤務先に出せば控除金額が返ってきますが、
前年の申告と内容が違うのを承知しての行為ですから、それって単純に欺罔です。
まあ、やってる人は多いでしょうけどね。
↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。
>>723-724さん
認識が間違えていると思いますが・・・。
>給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。
>内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。
>↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。
『税務署から送られてくる控除証明書』にはローン残高の○%控除出来ることだけが書いてあって、
ローン残高は『銀行から送られてくる年末残高等証明書』に記載されています。
年末調整時には両方を提出しますから、借金の額はごまかせません。
(年末残高等証明書の発行以降に繰上返済をすると、脱税に要注意ですが。)
だって、税務署は「ローン残高の進捗」なんて把握していませんし、
そもそも、変動金利の人の将来のローン残高なんて誰にもわかりません。
申告は不要で、年末調整だけで大丈夫なはずです。
(私も素人ですから、私の認識が違っていたら、どなたか訂正願います。)
720です。皆さんありがとうございます。
年末調整だけで大丈夫そうですね。
あと、重ねて質問なのですが 「控除証明書」はいつ頃くるものなのでしょうか?
やはり、10月とか年末に近いころですか?
>>720
申告時に「源泉徴収をする」を選択していないと、用紙は来ません。
この点はどうですか?
あと、皆さん何も書かれていませんけど、2つの重要なポイントがクリアされていれば申告不要ですけど、そうでないなら申告は必要です。
最初の融資実行から、新たな融資の返済完了日が10年以上であること。
既存の融資残高よりも、新規の融資額が同じか少ないこと。
以上の2つがクリアされていない場合は、問題です。
10年以下になったら、その時点で資格喪失です。
新規の融資額が既存の融資額を超える場合は、融資残高がそのまま減税の融資残高にはなりません。(按分計算をしての税額控除になります。)
そのまま年末調整をして、後で発覚すると不足税額について、ペナルティが課せられます。
(最低限でも、延滞分は国税の所得税に関しては年7.3%の利子税が加算されます。)
「控除証明書を要する」=「要」 にしてありました。
2つのポイントもクリアしております。
なので、大丈夫そうですね。どうもです。
市民税からの減税はてっきり口座にふりこまれるものと思っておりました。本当固定資産税にしようと思っていたので、青くなっております。
所得税は19年度の年末調整で、市民税は20年度の税金から減額って、すごく損した気分になるのは私だけなのでしょうか・・・。どんな風に減額されるのでしょう?
同じ額ぐらいのマンションを購入した友人が還付額が0だったらしく申請の必要がなかったらしいのですが、うちは計算上は8万近くあり、年末調整もびっくりするぐらい少なかったです。もともといくらもらえるものだったのかもよくわからないし、ただの計算間違いで、あまりもらえないのでしょうか・・・。
後、初歩的な質問すみません。ローン減税って10年同じ額(18年度入居です)戻ってくるのでしょうか?
わかりにくい質問をすみません。わからなくて悶々としていたのですが、それをうまく説明できません。
730さんは、もう申告したのではないのですか?
申告していれば、その控えを見ればいくら戻るか、
いくら住民税が減額されるかわかるのではないでしょうか。
住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローンの元金残高に対して計算されるものです。
ですので、毎年だんだん控除できる金額は減ります。
例えば、19年12月末の住宅ローン残高が2000万で、控除の率が1%であれば、20万です。
その残高が20年12月末に1800万になってれば、18万になります。
ただし、住宅ローン控除は、制度改正前でも後でも同じですが
それだけ税金を払っていなければ、当然戻ってきません。
いくら戻ってくるか、また控除されるかについては人それぞれなので
不安なのであればご自分で調べたほうがいいです。
参考までに、詳細を省いた目安として
①源泉徴収された金額は、全額戻ってくる。
②住民税は、納付すべき額の半額になる。
普通のサラリーマンであれば、上記の①と②になると思っても大差ありません。
住民税の額は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の10%です。
とうか、とりあえず20年度以降の入居にも適用してほしいです。
うちは21年になってまもなくの入居予定です。
住宅ローン控除制度、延長してほしいです。
見通しはどうでしょうか?
便乗質問ですみません。
昨年マンション購入&入居。
今年の3月に確定申告し、
住宅ローン控除の手続きをしました。
もう5月ですが、まだ還付されません。
昨年入居の方、もう還付されてますか?
去年、不動産を売り1千万円程の利益が発生して、3000万円までの利益控除の確定申告しました。
今年不動産を再度取得予定なのですが、もう住宅ローン控除を適用できないって本当ですか?
昨年新築マンションを購入し2月に確定申告しましたが、3月下旬に還付されましたよ。
>733さん
昨年入居、今年2月確定申告し約2週間で還付されました。
確か書類には申告後、約3週間で還付と記載されていたように
思います。一度問い合わせしたほうが良いのではないでしょうか?
>>733
>昨年入居の方、もう還付されてますか?
別に入居などは関係なく、還付申告一般にいえることは、3月に申告するのは愚の骨頂。
書類が揃えば1月から申告できます。
3月だと税務署の窓口が大変に混み合います。
還付の事務手続きが滞るので、戻るまで1ヵ月近くかかります。
(それにしても遅すぎるな。だれか、家族が手続きして還付されちゃっていませんか。)
口座を指定しても、自分で取りに行くにしても、まず還付されるお知らせの手紙が来ます。
>>730
住民税は前年の所得に対して課税されるもの。所得税の確定申告をしている場合は住民税の確定申告は不要。
所得税は、その年の所得に対して課税されるものを、予定納税や源泉徴収でその年に支払っている税金を、年末調整や翌年初の確定申告で最終精算する。
まず、その原理原則が全然理解されていませんね。
この理屈がわかっていれば、前年の所得税から引ききれない税額控除分を今年の住民税から控除するので「還付にはならない」ことは理解できるはず。
今年「本来払うべき税金が少なくなる」だけだからね。
730です。731さん、739さんありがとうございます。
控えにでた金額が控除されるのですね。わかりました。戻ってくるという事でいちよう安心しました。
739さん、すみません・・・。むずかしくてわかりません・・・。
とりあえず、申請すればもらえるという認識しかなくて、今年から全額現金でもらえないとなんとなく損をした気分になっておりました。
皆さん博識で、尊敬です。
733です。
まだ還付されていないのは夫の分なのです。
住宅ローン控除に関係のない私(妻)は、1月に確定申告をし、2月には還付されました。
住宅ローン控除の手続きがある場合は決められた期間しか申告できないと
勘違いしていました。もっと早く手続きすればよかったのですね。
あまりにも遅いので税務署に連絡してみます。
便乗質問させて下さい。
今年の4月に新築マンションに入居しました。
住宅ローンは約4000万で、夏頃には1000万繰り上げて残金が3000万になります。
年収は800万ですが、いったい何年控除を受けられて、年間どの位戻ってくるのでしょうか?
>>743
10年控除を選択する?
15年控除を選択する?
今年末債務残高はどのみち2000万円以上だろう。
10年を選択だと今年の分は20万円で、15年を選択だと12万円。
好きなように選択しなさい。
選択したら、あとは一切変更出来ないよ。
>>743
あと、繰上返済するのはどのようにやるかで、資格喪失になるから気をつけてね。
ローン実行時から完済まで10年未満となるような期間短縮の繰上返済すると、資格喪失です。
元々のローンを10年以下で組むのも当然最初から資格喪失。
今年の所得が3000万円を超えても、今年は減税を受けられないからね。
おめでとうございます。
5月1日に国会で通過しました平成20年の税制改正で住宅ローン控除の延長が決まりました。
>4 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a1.htm
これで、21年以降の入居の方も安心して控除が受けられますね。
>>746
間違った解釈をあんたはしているよ。
4項は住宅財形の非課税が延長されたんでしょう。
(住宅ローン控除は、給与所得者だけの制度ではないよ。)
住宅ローン控除の廃止が閣議決定されたわけですね。
>>746
こんなことより、もっと重要なことがあなたがリンクを貼ったことには書かれていますよ。
事業継承の免税制度で、株式の贈与が8割免除されるやつ。
これを理由に相続税の大幅見直しをする宣言が書かれていますね。
今までは相続財産全体について、相続税額を計算してから、実際に取得した財産額に応じた相続税額を比例按分で計算していました。
今後は、贈与税と同様に、実際に相続した額から累進課税する方法に変わります。増税が前提ですから、5000万円×1000万円×法定相続人といった図式が変わります。
すいません。748投稿の訂正です。
× 5000万円×1000万円×法定相続人
○ 5000万円(相続税の基礎控除)+1000万円×法定相続人数
生命保険金の扱いも、どうなるかはわかりませんけど、考慮に入れておいた方がいいと思います。
今年の10月から12月にかけて、全貌が明らかになると思います。
>>746
748投稿のあなたがリンクした部分の閣議決定部分の事業継承に関わる部分の引用は以下に示す通りです。
>(備考)事業承継税制
事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。
(1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
>>751
自分の積み立てた財形貯蓄の過去の利息について、住宅購入を理由とする正規の払い出しを行なった場合は、全て非課税のままとする。
(正規で無い払い出しの場合は、時効を迎えていない分に関しては、20%課税されます。)
積み立て額の最大10倍まで、財形住宅融資では借入が出来ます。
>>747
>住宅ローン控除の廃止が閣議決定されたわけですね。
質問なんですが、平成19年度の税制改革の中で平成19,20年度の住宅ローン控除の件があるんだから、平成20年度の税制改革で住宅ローン控除について触れられていなくとも廃止決定ではないですよね。問題は平成21年度の税制改革でその延長が触れられるか否かですよね?
この考え方、間違っているんでしょうか?
>>753
少なくとも、「今の制度を延長することは考えていない。」という閣議決定をしたわけです。
(考え方の基本は、制度廃止です。)
>平成21年度の税制改革でその延長が触れられるか否かですよね?
技術的な問題になるとは思いますが、「今の制度と同等の制度を新たに作る」か、「新たに別の制度を作る」か、「特に新たな制度は設けず」(つまり完全に制度廃止)か、の三者択一です。
自民党・公明党の衆議院絶対多数を背景とする力の政治で、「財政再建」といいながらの無駄遣い政治がまかり通れば当然に廃止でしょうが、「サブプライム問題での景気減速」や「後期高齢者健康保険問題」もあるので、どうなるかは今後の政治情勢次第です。
747さん、どうもです。
バリアフリー、エコとか言った内容での控除は新設されているので、単なる延長ではなくCO2排出に絡めての別の制度の方が旬かなとは思ってます。200年住宅だったりして。
>>753
ただね、証券税制などの延長は、多少限定して2年延長を考えているし、これについての報道もされています。
(配当金・譲渡所得の軽減税率(20%を10%にする)や配当金と譲渡損失の損益通算など)
これらは今年までの制度で、来年以降も延長するという意思表示を閣議決定でしているのです。
住宅ローン控除も今年までの制度ですが、閣議決定では証券税制と違って何も書かれておりません。
「制度廃止をする」という意思表示であることが、証券税制との記述の違いからわかると思います。
756投稿の訂正です。
「配当金と譲渡損失の損益通算」は新たに創設される制度です。
200年住宅とかいったところで、恩恵受けてる人はごく一部でしょ。下降気味の景気を刺激するという観点では、住宅ローン控除の比じゃない。長期住宅の充実を長年訴え続けてきた現首相の面子を立てただけの政策という気がする。
すみません。平成14年11月に新居を購入して住宅ローン控除を受けていましたが、平成20年4月に人事異動で他県に転居しました。自宅は義父母に管理を任せて夫婦二人で転居しましたが、義父母から留守宅の管理ができなくなるとの連絡を受け平成20年9月から妻が留守宅の管理のため元の住居に転居することになりました。4月の転居の際は税務署に事前申請等を行っていません。このような場合は単身赴任として住宅ローン控除を引き続き受けることができるのでしょうか?
今朝のニュースでは21年入居分から最大300万減税と報じられていましたが本当に実現するんでしょうか?
来月引き渡しなのでなんか悔しいです!!
>>759さん
素人考えですが、
住宅ローン減税は年末にどうなっているかが問われるだけだと思うので、
760さんの情報を見る限り、759さんのケースでは、単身赴任扱いで行ける気がします。
(無責任な書き方でスミマセン)
>>761さん
その話題は別スレで議論されていますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30351/
以降は↑で。
住宅控除を毎年受けているのですが、何年か前の住民税と固定資産税を滞納しており、今は分割で払っています。
住宅控除で戻ってくる金額は減らされますか?
床面積50以上なんてきついな。
質問なんですが。
2010年完成のマンションに居住予定です。
ローンは9000万になるのですがローンの名義を私が5000万妻が4000万にした場合、減税は9000万分に対して行われるのでしょうか?
それとも1つの物件に対して5000万までなんでしょうか?
御教示よろしくお願いいたします。
別々に受けられます。
公庫借入で収入の都合上により妻を連帯債務者にしました。
住宅控除の計算明細書の備考欄に債務金額の表記が必要となっていますが
公庫借入で負担割合が決めてありませんが
その時の備考欄に記入の必要はありますか?