- 掲示板
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
還付申告は3月までじゃなくていつでもOKなんだね。そのうちやろっと。
残高100万円までだよ。
うちは700万円しか借りていませんが、
ローン減税を受けています。
そっか
一桁間違えてた
ローンの借入額には上限はあっても、下限の条件はないみたいですよ!
期間が10年であればみたいな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/32101/
結構1000万以上の借入れが条件とか誤解されてる人が多いようですが、どうしてなんですかね?
要するに10年以上のローン期間があれば、500万の借入れでも控除は受けられるって事で良いですか?
勤務先での福利厚生のローン助成金(金利負担)制度と混同しているのでは?
借入額1000万以上を条件とするところが多いんじゃないんですかね?
住宅ローン控除制度は本当に変遷が著しい。
未だに昔の制度が頭から抜けきらずに混乱している人も多い。
1000万までというのは平成10年までの話だよ。
平成10年までの住宅ローン控除:
住宅ローン残高1000万円以上の人に対して、
当初3年間は年末借入残高1千万円以下の部分が2%、2千万円以下が1%、3千万円以下が0.5%で、
残り3年間は、2千万円以下が1%、3千万円以下が0.5%(控除期間6年間)
3月15日に還付金が振り込まれると案内通知が届きました。
金額をみて・・「あれ??」っと思ったので、控の見直しをしたら
確定申告書Aの「税金の計算 24番 住宅借入金特別控除」の欄の記入もれを発見!!
借入金年末残高の精算明細書の年末残高の書き漏れをしてました・・・。
それによって、15000円ほど損をしてしまいましたー。
こういう間違いって、税務署で直してくれないものなのですね・・。
勉強不足だからしょうがないやって諦めましたけど、今回間違って計算をした事は
来年度からの還付にも影響するのでしょうか?
今調べてみたら、申告違いの申請もちゃんとできるんですね(^_^;)
月曜日に行ってきます。
教えてください。マンションは今年の九月にできるのですが子供の学校の関係で入居は来年の
四月になりそうです。その場合はローン控除は来年二十年度分からしか受けることはできない
んですよね。よろしくお願いします。
↑
その通りです
>>455
ローンの名義は単独ですか?共有ですか?
もしダンナさんの名義なら、とりあえずダンナさんだけ年内に住民票を移す。
奥さんとお子さんは学校の関係で3月に移す。
これでローン控除は受けられるでしょう。
異議のある方どうそ。
>455
ローン控除は居住が条件です。
そのために住民票を添付するわけですが、住民票だけ移しても、実際に居住していないことがばれた場合は、修正申告等により、延滞金をつけて返還させられます。
多くの人は、家族で移動するはずであり、一人だけの移動は疑われる場合があります。
ですから、ローン控除を受けるのであれば、実際に居住することを勧めます。
また、記載の内容ですと、ローン控除を受けられなくなる場合がありますので、国税庁の下記HPで条件をよく確認してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
>>457
>とりあえずダンナさんだけ年内に住民票を移す。
ローンの名義とは無関係に、これではだめです。
どうしているかというと、「主たる住居」がどこかが問題だからです。
旦那だけ転居しても、「主たる住居」にはなりません。
わかりましたか?
いい加減ば投稿は迷惑ですよ。
どんな場合も、外国に主たる債務者が移転した場合は、だめ。
国内への移転の場合だけOKです。
いずれにしても、「主たる住居がどこか」が判断基準なんだよ。
まず、今の住居と新居の位置関係なのですが。
新居からでも通える位置に学校があるのであれば、今の学校に相談して
みてはいかがでしょうか。
自治体により多少異なりますが、3月までは通わせてもらえることになると思います。
小6や中3ならなおさらです。
あと、457は偉そうな書き込みの割りに、反論しませんね。
ただし、状況にもよりますので、”絶対に駄目”ではないはずです。
どちらにしても、もう少し差し障りない範囲ででも詳しく教えてもらえると、
もっと色んなアドバイスが出てくると思います。
9月〜4月に注意。
「主たる住居」という言葉自体が曖昧な表現なんだから
逆手にとって控除を受けても脱税じゃなく節税の範囲でしょ。
何をそんなムキになっているかが分からん。
それでも「主たる住居」が引っかかるんならご主人だけでも
本当に引っ越して「主たる住居」にすればいいんでは?
問題は債務者本人の主たる住居がどこかなわけだから。
>>471
わかりませんか?
それが国税局の見解です。
ホームページをお調べください。
明確に書かれています。
逆に、旦那が転居せず、他の家族だけが入居する場合は
旦那がすぐに入居出来ない理由が明確ならOK。
共稼ぎだと、奥さんと旦那の所得で判断は変わります。
ここ まだやってたの?
もう申告したんでしょう?
債務者が住んでれば問題ないって
税務署員が言ってたよ。
>476、477
居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られるということで、455さんの場合は、セカンドハウスを買ってローンを組むわけではないだろう。
債務者が自分の住居としてすんでいれば問題が無いよ。
ただ、455さんの場合の9月に購入し、4月に入居では対象外だけどね。
来年もね。
なるほど。
「購入をしてから6か月以内に居住の用に供し」
という条件がありますね。
皆様色々と親切に教えて頂きありがとうございます。実は四月に引越しする新居には
妻(私)と子だけが住み夫はとりあえず単身赴任になります。ローンの名義は主人単独です。
>>478
何度も繰り返し言いますが、
本人は国内に居住していること(単身赴任で別住居でも良い)と、
扶養される家族が住んで、「主たる住居になっていること」が
適用条件です。
賃貸住宅に家賃を払って扶養家族が住んでいる状態で、
本人だけが購入した家に実際に住んでも、
駄目なのですよ。
もとい、引越しは三月にします。
今年は無理でも来年は大丈夫そうですね。もったいないけど今年の引越しはあきらめます。。。
40万円ぐらい違うんですよね。つらいです
>485
最高で55万円違いますが、あくまでも所得税及び借入が多い人です。
所得税及び借入が少ない場合は、あまり違わないかも。(場合によっては同じかも)
居住が18年でも19年でも、控除できるのは、居住の用に供した年以後10年間ですから。
控除云々と言うが、そもそも銀行は住所を移さないとローン残高証明を発行してくれない。
例えば、フラット35の場合、
http://www.sbi-mortgage.co.jp/faq/faq04_p.html
(注1)入居日は、「新住所届」(新住民票)をご提出いただくことで確認させていた
だいております。 未提出の場合、残高証明書は発行されませんのでご注意ください。
今回の質問者の場合、年末時点では家族も本人も住んでいないというんだから、
その状態では銀行はローン残高証明書を発行しない。
>>494
>購入者の主たる住居が条件です。
その通りですが、その意味が理解できていますか?
主たる住居とは、単身で住んでいる場所ではなく、
扶養されている親族の大半が住んでいる住居のことを言います。
従って、本人だけが対象建物に移転しても、駄目なんです。