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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
>>320
>申告書の住宅借入金等特別控除の記入欄が定率減税額の記入欄より上にあるので
>住宅ローン控除だけで考えると27万円以上の還付は有り得ないんですね。
そんなことはありません。
定率減税には限度額があるから、これが定額まで達している人は30万円の還付がまるまる受けられます。
>>320
実は、株式譲渡所得の分離課税で源泉徴収ありを選択している人が、他の所得金額がどの程度あるかで、申告した方が得か損かの判断基準があります。
これと、住宅ローン減税が満額もらえるかどうかとは、表裏一体の関係になります。
住宅ローン減税を満額もらえる人は、株式譲渡所得の分離課税分を申告しても戻りませんし、申告すると他の課税に影響するから申告しない方が得です。
住宅ローン減税を満額もらえない人は、株式譲渡所得の分離課税分を申告すると還付があります。ただし、国民健康保険税などを払っていたりするとそちらが増税になります。
確定申告って、もう、郵送でおくっちゃってもいいんでしょうか?
>>323
還付申告なら今でもOK。
しかし郵送料はかかるし、控に受付印を押したのを返してもらいたければそれにも郵送料がかかるぜ。
時間外受付ポストという手もあるし、今だと還付申告センターに持って行くことも出来る。
去年は、うちのマンションでは税務署が近くの区民センターに土曜日に来てくれて、
還付申告をその場で受付してくれた。
>>323
税務署は去年区民センターに来てくれて、申告のやり方を具体的に説明してくれた。
特に連帯債務者は書く書類の内容が複雑だから、丁寧に書き方の個別指導までしてくれた。
消費税の免税点が3000万円から1000万円に下がった年だったから、
特別の配慮だったのかな。
土曜日をつぶしてまで行くことはない。
夜に自宅で国税庁のHPの申告書作成コーナーで入力すれば、申告書や控除額の計算明細書等もプリントアウトできるよ。
還付センターに行っても、所詮自分で作成しなければならないからね。
暇な人は良いけど、郵送料より時間のほうが大切です。
どういう趣旨もなく、簡単に出来るよと勧めているだけでしょ?
理解できないのは国語力の問題ですな。
>>330
簡単に出来ると思っているのですね。
認識が甘いんではないですか?
何十年もやっていますけど、制度変更や解釈の変更で、色々ありますよ。
簡単に出来るんだったら、だれも苦労しませんよ。
>>330
君は簡単だと言うけど、地方税の欄は、ちゃんと書ける?
非上場株式の配当金は、国税20%源泉徴収。
上場株式配当金は、所得税7%、地方税3%の源泉徴収。
株式譲渡所得を特定口座で源泉徴収あり。
これらのものを申告する場合の、第二表の書き方(住民税に関する記述)はマスターしているかい。
第1表も第3表ありだと右上の金額表示が変わるよね。
理解しているなら、説明してごらん。
>>330
夫婦で連帯債務のケースは、難解です。
出資割合(頭金部分とローンの実質支出割合の合計金額)が合致するように書かなければいけません。
具体的に説明出来ますか?
うちは該当しませんでしたが、該当する人はかなり悩んで、税務署員の説明を聞いて書かれていました。私も内容は理解しましたが、確かに面倒な記述になります。
給与所得者が1年目の住宅ローン控除をする場合
確かに記入は簡単ですよ。
でも、
添付するものを集めるために結局出かけなければなりません。
それらを取得するために出かけたついでに、それらをもって税務署に言って
税務署の作製コーナーで申告書に記入する、もしわからないところがあっても
すぐ聞けるし、一番効率的じゃないかな。
>夜に自宅で国税庁のHPの申告書作成コーナーで入力すれば、申告書や控除額の計算明細書等もプリントアウトできるよ。
用紙だけをプリントアウトできて、それに自筆で記入しなければならないのかと思ってた。
それだと「控え」分までかかなくてはならず、税務署に複紙になってる原紙をもらいにいったほうがいいかと思ってた。
税務署に行くくらいなら、そこで記入した方がいいと思ってた。
よし、PCでやってみるかな。