匿名さん
[更新日時] 2012-09-05 16:13:53
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
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住宅ローン控除
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301
匿名さん
>>300
>年税100万、借り入れ5,000万と言うような人は問題がありませんが。
そういう人は税額控除の限度額を心配するよりも、
毎月の返済が出来るかどうかを心配する方が先でしょうね。
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本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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302
匿名さん
>301
年税(所得税)100万も支払う人は、年収は確実に1000万以上あるはずです。よって借り入れ
5000万でも月々の支払い額に問題が出るとは思えませんが。
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303
匿名さん
302さんの言うとおりです。
301さんは、年税と年収を間違っているのでは。
ちなみに、いわゆる標準世帯のサラリーマンで年税100万程度の人の年収は約1,300万くらいです。
5,000万借りても、年間の返済額は200万円台で済む訳ですし十分返済できますよね。
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304
匿名さん
住宅ローン控除はどんなに多くても借入れ額の1%以上は戻らない訳だしこれからは金利1%以下という事は余りないと思われるので、いかに有効に還付金を増やすかより上の例の1300万円も年収があり余裕があれば繰り上げ返済をした方が得ですね。
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305
匿名さん
基本:年末借入残高の1%
制限:(1)最高限度額以下(H18年入居の1年目の場合30万)
(2)源泉徴収額以下(払った税金以上は返ってきません)
(3)定額減税分の減額(H18年度は10%減税されているため)
例:昨年末借入残高2500万円、源泉徴収35万円の人
基本住宅ローン減税:2500万円×1%=25万円
(1)25万円<限度額30万円以下:OK
(2)25万円<源泉徴収額35万円以下:OK
(3)定額減税減額分:25万×▲10%=▲2.5万円
結果:25万円−2.5万円=22万5000円
大部分の人は、今年の確定申告で還付される額は1%ではなく、
0.9%となるはずです。
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306
匿名さん
>305さん
そうそう、公式サイトで計算していたら最後に1割引になってしまってびっくりしていたのですが、そういう訳だったのですね。
ありがとうございます!
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307
匿名さん
所得税全額分還付されるのだから、
医療控除などを追加で申請しても無意味でしょうか?
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308
匿名さん
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309
匿名さん
所得税全額分還付されるのなら、
医療控除などを追加で申請しても無意味でしょう
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310
匿名さん
>>307
>所得税全額分還付されるのだから、
医療控除などを追加で申請しても無意味でしょうか?
>>309
>所得税全額分還付されるのなら、
医療控除などを追加で申請しても無意味でしょう
無意味とは言い切れないはず・・・。
まず、住宅ローン控除は所得税法にしかない規定です。
住宅ローン控除を適用する前で税額が生じている人は、
確定申告時に医療費控除を適用する
ことで住民税について、節税効果があります。
これは、医療費控除に限らず、人的控除などにもいえますよ。
税源移譲により今年から住民税が一律10%となったので
大半の方は、以前よりも節税効果は大きいはず・・・。
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311
匿名さん
確かに、無意味とは言い過ぎかもしれませんが、
医療費控除は、税額控除ではなく所得控除だから
領収書を集めて集計し、一覧表作成したりする
手間の割には還付金は微々たる額でしょうね。
まあ、数百万円も医療費払ってるような人や、
出産があった人なら多少は意味があるかな。
でも、数百万も医療費払ってたら住宅ローン組めないよね。
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312
匿名さん
>出産があった人なら多少は意味があるかな。
出産費用は医療費控除できないじゃない?
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313
匿名さん
>出産費用は医療費控除できないじゃない?
できます。
ただし、出産一時金(一般的には30万円)を超える分についてですが。
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314
匿名さん
特定口座源泉有りでやってて、譲渡益がでたのですが
源泉有りで納めた所得税は住宅ローン控除の還付うけれますか?
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315
匿名さん
>>314
できますよ。
2年目以降の住宅ローン控除なら
年末調整ではなくて確定申告しなくてはなりません。
ただ、特定口座外の譲渡はありますか?
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316
匿名さん
305さん
目から鱗です。国税局の作成コーナーでやってみたら30万の還付のはずが本当に27万円の還付になりました。なんか国に騙された気分です。30万円の還付になるパターンはありますか?教えて下さい。
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317
匿名さん
特別減税は色々なところに影響しました。
来年からは影響ありません。
>>314
譲渡所得の分離課税。
特定口座で源泉徴収ありを選択していても、特別減税までは考慮しての天引きではありませんでした。
特別減税の頭打ち金額以下の人は、今年の申告までは確定申告で皆税金が還付されます。
ただし、所得の総額が増えますから、主婦で扶養になっている人とか、国民健康保険税の支払い者だと、そちらでの増税があります。
住宅ローン減税とは無関係に、株式などの譲渡所得がある場合で源泉徴収ありでも、このような還付が受けられるのです。
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318
匿名さん
今日、申告書を税務署に出しに行ってきました。国税局のHPで申告書を作成して印刷された、必要書類揃えて、申告コーナーで確認してもらうと・・・
「住民票の写し」は、役所で貰った本通のことなんですよ。「写し」=コピーと勘違いしてました。
本通を持って再度、確認して、はい大丈夫です、これを提出して下さいと言うので提出
が、帰宅すると家には、提出する登記の記載証明書本通があります。控えにコピーを取っておいたのを提出してしまったようです。
再び税務署に行くと既に提出した申告書は運ばれていて「コピーでも(審査が)通る時は通りますから、2ヵ月後に還付されるまで待ってください。万一ダメな時は連絡しますので再提出してください」と言われました。
なんとも失敗続きの申告でした。
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319
匿名さん
↑
広島では住民票のコピーでもいいと税務署の作成コーナーの係員の人が言ったので
コピーをだしました。
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320
匿名さん
申告書の住宅借入金等特別控除の記入欄が定率減税額の記入欄より上にあるので住宅ローン控除だけで考えると27万円以上の還付は有り得ないんですね。18年入居だと住宅ローン控除がある場合と無い場合の差額は最高で27万円なのに住宅販売のパンフには30万円も税金が安くなるって説明だった様な・・・
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321
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>>320
>申告書の住宅借入金等特別控除の記入欄が定率減税額の記入欄より上にあるので
>住宅ローン控除だけで考えると27万円以上の還付は有り得ないんですね。
そんなことはありません。
定率減税には限度額があるから、これが定額まで達している人は30万円の還付がまるまる受けられます。
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>>320
実は、株式譲渡所得の分離課税で源泉徴収ありを選択している人が、他の所得金額がどの程度あるかで、申告した方が得か損かの判断基準があります。
これと、住宅ローン減税が満額もらえるかどうかとは、表裏一体の関係になります。
住宅ローン減税を満額もらえる人は、株式譲渡所得の分離課税分を申告しても戻りませんし、申告すると他の課税に影響するから申告しない方が得です。
住宅ローン減税を満額もらえない人は、株式譲渡所得の分離課税分を申告すると還付があります。ただし、国民健康保険税などを払っていたりするとそちらが増税になります。
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323
匿名さん
確定申告って、もう、郵送でおくっちゃってもいいんでしょうか?
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>>323
還付申告なら今でもOK。
しかし郵送料はかかるし、控に受付印を押したのを返してもらいたければそれにも郵送料がかかるぜ。
時間外受付ポストという手もあるし、今だと還付申告センターに持って行くことも出来る。
去年は、うちのマンションでは税務署が近くの区民センターに土曜日に来てくれて、
還付申告をその場で受付してくれた。
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325
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>>323
税務署は去年区民センターに来てくれて、申告のやり方を具体的に説明してくれた。
特に連帯債務者は書く書類の内容が複雑だから、丁寧に書き方の個別指導までしてくれた。
消費税の免税点が3000万円から1000万円に下がった年だったから、
特別の配慮だったのかな。
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326
匿名さん
土曜日をつぶしてまで行くことはない。
夜に自宅で国税庁のHPの申告書作成コーナーで入力すれば、申告書や控除額の計算明細書等もプリントアウトできるよ。
還付センターに行っても、所詮自分で作成しなければならないからね。
暇な人は良いけど、郵送料より時間のほうが大切です。
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327
匿名さん
>>326
同意。自分じゃかけない人は直接いけばいいんじゃね
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>>326 >>327
国税庁のホームページは毎年利用しています。
B表第三表付、収支明細書は一般用と不動産用、全部で10数枚。
それを自分とカミサン分。
収支明細書の繰延資産15年の減価償却費が正しく計算されないバグを、今年発見しました。
2006年申告分からは、白黒印刷でも良くなりました。(以前はカラー印刷が必須)
手間を惜しむのは、後から呼び出しくらって却って時間を損することになります。
確定申告歴は37年。家族の分まで何十年もやってきました。
初めてのことや、前年までと異なった事象がある時は、素直に説明や書き方を聞いた方がよろしいですよ。
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329
匿名さん
>>326
あなたは税理士ですか?
住宅を取得した人が初めて申告するのに、あなたのような発言は理解出来ません。
どういう趣旨で投稿されているのでしょうか。
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330
匿名さん
どういう趣旨もなく、簡単に出来るよと勧めているだけでしょ?
理解できないのは国語力の問題ですな。
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331
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>>330
簡単に出来ると思っているのですね。
認識が甘いんではないですか?
何十年もやっていますけど、制度変更や解釈の変更で、色々ありますよ。
簡単に出来るんだったら、だれも苦労しませんよ。
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332
匿名さん
>>330
君は簡単だと言うけど、地方税の欄は、ちゃんと書ける?
非上場株式の配当金は、国税20%源泉徴収。
上場株式配当金は、所得税7%、地方税3%の源泉徴収。
株式譲渡所得を特定口座で源泉徴収あり。
これらのものを申告する場合の、第二表の書き方(住民税に関する記述)はマスターしているかい。
第1表も第3表ありだと右上の金額表示が変わるよね。
理解しているなら、説明してごらん。
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333
匿名さん
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334
匿名さん
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335
317
>>330
夫婦で連帯債務のケースは、難解です。
出資割合(頭金部分とローンの実質支出割合の合計金額)が合致するように書かなければいけません。
具体的に説明出来ますか?
うちは該当しませんでしたが、該当する人はかなり悩んで、税務署員の説明を聞いて書かれていました。私も内容は理解しましたが、確かに面倒な記述になります。
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336
匿名さん
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337
匿名さん
>336
>>>333 >>334
>殆どの人が始めての申告なんですよ。
自営業、消費税、高所得、雑所得、配当、利息、不動産売却等の確定申告は、
難解かもしれませんが、
住宅ローン控除に限っていえば、初めてでも、簡単だよ。
326さんのいうとおり、自宅のPCで書類作って税務署の申請ポストへ投函して終わりです。
ここのスレタイは「住宅ローン控除」です。
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338
匿名さん
給与所得者が1年目の住宅ローン控除をする場合
確かに記入は簡単ですよ。
でも、
添付するものを集めるために結局出かけなければなりません。
それらを取得するために出かけたついでに、それらをもって税務署に言って
税務署の作製コーナーで申告書に記入する、もしわからないところがあっても
すぐ聞けるし、一番効率的じゃないかな。
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339
匿名さん
>夜に自宅で国税庁のHPの申告書作成コーナーで入力すれば、申告書や控除額の計算明細書等もプリントアウトできるよ。
用紙だけをプリントアウトできて、それに自筆で記入しなければならないのかと思ってた。
それだと「控え」分までかかなくてはならず、税務署に複紙になってる原紙をもらいにいったほうがいいかと思ってた。
税務署に行くくらいなら、そこで記入した方がいいと思ってた。
よし、PCでやってみるかな。
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340
匿名さん
>339さん
>>夜に自宅で国税庁のHPの申告書作成コーナーで入力すれば、申告書や控除額の計算明細書等もプリントアウトできるよ。
正確にいいますと、「控え」を含む必要な全ての申請書とその他の提出必要書類リストとチェックシート
もプリントアウトできます。
当然ですが、必要事項を記入すれば控除額の計算は全て自動でやってくれます。
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341
匿名さん
>添付するものを集めるために結局出かけなければなりません。
住民票ぐらいでしょ。
それも、郵送や土日時間外受領で入手できるしね。
登記記載事項証明書は登記時に1部貰ってるよね。
それがそのまま使える。(手元になくなっても問題なし。)
源泉は会社から、契約書は持っているし。
会社休んで1日潰すのはもったいない。
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342
匿名さん
おまいらもちつけよ
出来る人は郵送、出来なければ足を運ぶそれでいいじゃないか
わざわざ他人の読解力まで心配しなくてもいいだろ
おいらとしては、337のいうとおり住宅ローン控除だけの申告ならたいして難しくないと思うよ
でも、ひとはひとだから
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343
匿名さん
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344
匿名さん
>理解しているなら、説明してごらん
他人の申告の雛形まで作ってやる暇も親切心もなぁぁぁぁい。
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345
匿名さん
>具体的に説明出来ますか?
あのなぁ、給与所得以外の収入がある者は金出して情報仕入れたり
金のないやつは専門書買って自分で努力して覚えたんだよ
なんで人の計算までして説明してやらなあかんの?
しかもタダで。
ま、とりあえず時間がないやつは本読んで適当に書いて送れ
訂正箇所はご丁寧に書き方の雛形付けて送り返してくれるよ
わざわざいかんでも郵送で出来る。
税務職員は正直な納税者にはとっても優しいのだ。
ガンガレ
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346
匿名さん
一般サラリーマンだと既に源泉徴収されているから申告書なんて記入する箇所は僅か。
住宅ローン控除申請書も一遍、記入が難しそうだがよく読めば分かるよ。
分からなきゃ自分で調べるとか、税務署に行って聞けば済むことだよ。
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347
匿名さん
まあ、分からない人は、分からないところが分からないのでしょうね。
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348
匿名さん
>>335
>夫婦で連帯債務のケースは、難解です。
>出資割合(頭金部分とローンの実質支出割合の合計金額)が合致するように書かなければいけません。
うちは「連帯債務」「ローンは1本」「持分は2:1」「双方が頭金出したけど額バラバラ」と面倒な条件が揃っていますが、
自宅で関係書類を並べながら国税庁のHPで書類作成したら、面倒くさい計算を全部一発で出してくれましたよ。
質問に1つずつ答える形で、あれよあれよと連帯債務のローン割合の書面まで出してくれました。
下手に「説明会」等で電卓を叩くよりよっぽど楽そうです。
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349
匿名さん
321さん
やっと分かりました。定率減税を引く前の税額が1,550,000円以上(給料だと年収1450万円位?)のリッチな人は30万円まるまる住宅ローン控除で税金が安くなるんですね。国税庁も住宅販売会社も嘘つきじゃないと分かってほっとしました。数パーセントしか該当者がいなくても最高30万円の還付という説明は嘘じゃないから。国家不信にならずにすみました。ありがとうございました。
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350
匿名さん
>329
326です。
別に税理士ではありません。
私も申告する時は利用していますが、サラリーマンなら給与だけですし、ローン控除があっても、該当する所に、ただ数字を入力すれば申告書と関係書類がで自動的にできます。
328さんの様に色々所得がある人も使用されているのですから、会社で普段PCを使っている人なら簡単だと思いますよ。
人の頼らず、まず自分でやってみることが大事ではないですか。
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