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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
>240
登記簿抄本であればOKですが、コピーは一切NGです。法務局に行ってください。
若しくは、最近ではネットで司法書士が代行してくれるサービスがありますので
忙しい方は利用してください。委任状や印鑑など一切必要有りません。
現在は、「登記簿謄本」ではなく「登記記載事項証明書」といいます。
(一部の電算化されていない法務局/出張所を除く)
ちなみに、「登記簿抄本」は「専有部分の登記記載事項証明書」といいます。
>法務局に行ってください。
郵送での請求も可能ですよ。
申請書(法務局HPからダウンロード可能)に返信用切手を同封すればOKです。
当然ですが、申請書には登記印紙を貼ってくださいね。
マンションについては、建物区分所有法が20年程前に改正され、現在の敷地利用権の形になったと記憶しています。
以前は敷地は共有持分でした。
現在の区分所有法では、建物と敷地は一体のものと考えられており、敷地権の登記がされると土地だけあるいは建物だけを譲渡できません。
なお、登記簿には敷地権と記載され、所有権、地上権、賃借権などの種類に分れています。
また、敷地権の割合は、専有部分の面積割合になります。
もう手続きできるんですかね?
還付申告(ローン減税、医療費控除等)だけなら受付可能です。
持参、郵送、時間外ポストへの投函、電子申請
> 親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
> 住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。
> 自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。
> 会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も
> 上の方にありました。
どなたかおわかりになりませんか。
税務署に聞けばわかるのでしょうか。。
226さん
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/10.pdf
の4ページ以降をご覧ください。
結論から言うと、親族からの借り入れは対象になりません。
すみません。今年5月に3300万の新築引渡しをし、住むのですが、今年から所得税が住民税に振り替えが
あるので住宅控除がどうなるのか全然わからなくて・・・
10年か15年かというのも全くわかりません・・・
どなたか教えてください><
「平成18年度住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「5居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」なんだけれども、新築マンション購入の場合「E住宅のみ」の記入でいいのかな?「G住宅及び土地等」もあって迷うんだけど・・・
はぁ・・・・・
皆さんご存知だと思いますが、税源移譲で、平成19年から所得税と住民税が変わります。
これによって住宅ローン控除で戻ってくる予定の所得税が、ホトンド返ってこなくなる
気がするのですが。。。
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm
>258
なんか複雑になってきてるらしいね。適用期間が15年の選択肢が増えるみたいよ。
http://allabout.co.jp/house/housemoney/closeup/CU20061224A/index.htm?F...
↑
平成19年入居、20年入居・・ってなってますが
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」なんですか?
おしえてください。
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」です。
平成11年から平成18年までの住宅ローン減税対象者の場合、税源移譲による所得税額の減少によって、本来受けることができる減税を受けることができなくなる可能性があります。その場合は市町村役場に「住民税減額申請書」を提出することによって、所得税から減税できない分は住民税から減税されることになっています
ただし、平成20年の住民税から適用されるので、現段階では提出書類や提出期限が発表されていません。今後は、税務署または市町村役場からの案内をよく確認し、「住民税減額申請書」の手続きの詳細が決まったら、忘れずに提出をしましょう。
261さん
ご丁寧にありがとうございます、260です。
役所に電話して手続きはいつからか確認して「かならず」提出しますね。
情報の提供に感謝いたします。
18年入居者の住宅ローン控除の上限は30万円ですよ。
税源移譲でこの程度の金額が全額控除できなくなるのであれば、ローン控除の心配より、借り入れ金額が適正か検討をしたほうが良いと思いますよ。
まぁまぁ
匿名の掲示板っす
皆さん、うそを書き込む人がいますからご注意を。
>>No.266
あのさあ、もう少し勉強してから書き込めば?ウソを書き込むって、事実だろ。
あんた、能無しだよ。せっかく為になる書き込みしてくれてるのにね。
皆さん、うそを書き込む人がいますからご注意を。<266です
ここの掲示板もレベルの低いのが多いな。ちゃんと、上でリンク貼ってるんだから、
少しは読んでから書き込んだらどう??
まあ、ちょっと読んでたけど初心者に厳しい、偉そうなやつが多かったからこの程度
だとは思ったけどね。ちょっとは頭使ったほうがいいよ!
まぁまぁ
匿名の掲示板っす
馬 鹿 も 多 い よ
平成19年度は調整措置がなくて、住宅ローン減税の適用期間は10年か15年の選択になるん
だね。
うーん、確かに今思うと、1月から所得税減税、6月から住民税の増税。それだけで、
所得税分の控除が減るんじゃないかと思うのが普通だよね。
住宅ローン控除の掲示板で、今までこの話題が出なかったのが逆に不思議ですね。
なぜだろ?
>>274
俺もここにきてはじめて知ったが、住民税減額申請書でググると結構ひっかかるよ。
国や市町村からも、何らかの形で発表とかあるのかな?
http://blog.kkj-net.com/item_58.html
>>276
検索したんだが、この情報自体去年から出てるみたい。
で、このタイトルだが。
住民税での住宅ローン減税減額対応は自動的にされず
〜適用者自身による減額申請書の提出が必要
うまいことして、ローン減税を払わないようにするんじゃないかな?
国が広報しない可能性もあるかもしれん。
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060116_03.htm
私は、市のHPにアクセスしたら載ってましたよ。ただ、申請書については
まだ出来てませんと書かれてました。
所得税なら申告を忘れても一定期間内であれば、後から申請しても受け付けて
もらえるんだけど、住民税は、期日を過ぎた分は、後から書類を出しても受け
付けてもらえない。
平成20年の住民税にかかわる確定申告は確か、平成19年3月15日まで、
ということになっているのでそれまでには書類できると思うんだけどね。
なんか、もう日がないよね。
ローン減税分くらいたいした金額ではないから大騒ぎしないほうが良いよ。
それより、これから金利が上がるほうが大問題だろう。
私は、全額キャッシュで買うから関係ないけど。
どうでもいいけど、キャッシュで買う人間がローン掲示板除くのは
時間の無駄では?
キャッシュで買う人間がここのサイトは見ないでしょ?何か
見てて恥ずかしいカキコだね。
貧乏人をからかっただけさ。
うふふ。 馬 鹿 が釣れた。
年収400万では控除受けられますか?
所得がいくらかではなくて
課税所得が発生する人で
住宅借り入れ控除の条件にあてはまる人が
受けられる制度です。
年度末のローン残高の1パーセントか、所得税全額か、安いほうが控除で返ってきます。
私は3000万控除を2年前に受けた為控除は全くありません。
なのでできるだけ繰上げ返済頑張ります。
年収400万では、ローン控除の心配よりも、毎月の返済を心配したほうが良いですよ。
ローン返済だけでなく、税金とか保険とか色々かかりますし。
↑
ローン控除分を固定資産税にまわすなど関係あるじゃん。
控除分で税金にまわしてなんとかすると考えているなら借りるのやめたほうがいい。あくまでも臨時収入。
平成20年の住民税なら、20年3月15日が期限では? そのころには、もっと
話題になってると思うよ。
還付金て年末残高の1%ぴったり戻ってきますか?そこからまた引かれたりする?
年末残高1%以上源泉徴収された税金があれば百円未満の端数以外全額戻りますよ。
居住した年によって控除限度額があるけどね。
294です。
そうそう大事なことを書き忘れましたね。平成18年中に入居で1〜7年目が30万円まで8〜10年目が15万円の控除限度額があるのでそれ以上源泉徴収されていても戻ってきませんでした。ちなみに今年入居だと期間10年を選ぶと1〜7年目が25万円まで8〜10年目が12.5万円で。期間15年を選ぶと1〜10年目が15万円で11〜15年目が10万円の控除限度額があります。
期間15年はまだ改正案の段階です。
多分通るでしょうけどね。
>No.296
10年を選ぶか15年を選ぶか、どちらが得かよく調べる必要がありますよね。
納税額が25万円以上ならどっちを選んでも総額で200万円の控除なので変わらないですよね。25万円未満なら控除総額だけで考えれば15年ですが15年間、所得(納税額)が変わらないとは限らないし難しい選択になりそうですね。でも297さんの言う通りまだ改正案の段階ですし決めるのは来年の今ごろなので一年間じっくり未来を予測しながら考えれますよ。
納税額、借り入れ残額、控除限度額の3つを総合的に検討しなければどれが徳かわかりません。
ローン控除額は、3つのうち一番少ない額となるからです。
299さんの言われるように、納税額が変わらない保障はありませんし、借り入れ残額は年々減少していきますから。
たとえば、当初2,500借りたとしても5年後の借り入れ残が2,100万だとすれば、いくら税金を多く納めていても21万しか控除されません。
年税100万、借り入れ5,000万と言うような人は問題がありませんが。
>>300
>年税100万、借り入れ5,000万と言うような人は問題がありませんが。
そういう人は税額控除の限度額を心配するよりも、
毎月の返済が出来るかどうかを心配する方が先でしょうね。
302さんの言うとおりです。
301さんは、年税と年収を間違っているのでは。
ちなみに、いわゆる標準世帯のサラリーマンで年税100万程度の人の年収は約1,300万くらいです。
5,000万借りても、年間の返済額は200万円台で済む訳ですし十分返済できますよね。
住宅ローン控除はどんなに多くても借入れ額の1%以上は戻らない訳だしこれからは金利1%以下という事は余りないと思われるので、いかに有効に還付金を増やすかより上の例の1300万円も年収があり余裕があれば繰り上げ返済をした方が得ですね。
基本:年末借入残高の1%
制限:(1)最高限度額以下(H18年入居の1年目の場合30万)
(2)源泉徴収額以下(払った税金以上は返ってきません)
(3)定額減税分の減額(H18年度は10%減税されているため)
例:昨年末借入残高2500万円、源泉徴収35万円の人
基本住宅ローン減税:2500万円×1%=25万円
(1)25万円<限度額30万円以下:OK
(2)25万円<源泉徴収額35万円以下:OK
(3)定額減税減額分:25万×▲10%=▲2.5万円
結果:25万円−2.5万円=22万5000円
大部分の人は、今年の確定申告で還付される額は1%ではなく、
0.9%となるはずです。
所得税全額分還付されるのだから、
医療控除などを追加で申請しても無意味でしょうか?
所得税の低い人は15年バージョンがおトク
http://allabout.co.jp/house/mansionbeginner/closeup/CU20061226A/index....
所得税全額分還付されるのなら、
医療控除などを追加で申請しても無意味でしょう
確かに、無意味とは言い過ぎかもしれませんが、
医療費控除は、税額控除ではなく所得控除だから
領収書を集めて集計し、一覧表作成したりする
手間の割には還付金は微々たる額でしょうね。
まあ、数百万円も医療費払ってるような人や、
出産があった人なら多少は意味があるかな。
でも、数百万も医療費払ってたら住宅ローン組めないよね。
>出産があった人なら多少は意味があるかな。
出産費用は医療費控除できないじゃない?
>出産費用は医療費控除できないじゃない?
できます。
ただし、出産一時金(一般的には30万円)を超える分についてですが。
特定口座源泉有りでやってて、譲渡益がでたのですが
源泉有りで納めた所得税は住宅ローン控除の還付うけれますか?
305さん
目から鱗です。国税局の作成コーナーでやってみたら30万の還付のはずが本当に27万円の還付になりました。なんか国に騙された気分です。30万円の還付になるパターンはありますか?教えて下さい。
特別減税は色々なところに影響しました。
来年からは影響ありません。
>>314
譲渡所得の分離課税。
特定口座で源泉徴収ありを選択していても、特別減税までは考慮しての天引きではありませんでした。
特別減税の頭打ち金額以下の人は、今年の申告までは確定申告で皆税金が還付されます。
ただし、所得の総額が増えますから、主婦で扶養になっている人とか、国民健康保険税の支払い者だと、そちらでの増税があります。
住宅ローン減税とは無関係に、株式などの譲渡所得がある場合で源泉徴収ありでも、このような還付が受けられるのです。
今日、申告書を税務署に出しに行ってきました。国税局のHPで申告書を作成して印刷された、必要書類揃えて、申告コーナーで確認してもらうと・・・
「住民票の写し」は、役所で貰った本通のことなんですよ。「写し」=コピーと勘違いしてました。
本通を持って再度、確認して、はい大丈夫です、これを提出して下さいと言うので提出
が、帰宅すると家には、提出する登記の記載証明書本通があります。控えにコピーを取っておいたのを提出してしまったようです。
再び税務署に行くと既に提出した申告書は運ばれていて「コピーでも(審査が)通る時は通りますから、2ヵ月後に還付されるまで待ってください。万一ダメな時は連絡しますので再提出してください」と言われました。
なんとも失敗続きの申告でした。
↑
広島では住民票のコピーでもいいと税務署の作成コーナーの係員の人が言ったので
コピーをだしました。
申告書の住宅借入金等特別控除の記入欄が定率減税額の記入欄より上にあるので住宅ローン控除だけで考えると27万円以上の還付は有り得ないんですね。18年入居だと住宅ローン控除がある場合と無い場合の差額は最高で27万円なのに住宅販売のパンフには30万円も税金が安くなるって説明だった様な・・・
>>320
>申告書の住宅借入金等特別控除の記入欄が定率減税額の記入欄より上にあるので
>住宅ローン控除だけで考えると27万円以上の還付は有り得ないんですね。
そんなことはありません。
定率減税には限度額があるから、これが定額まで達している人は30万円の還付がまるまる受けられます。
>>320
実は、株式譲渡所得の分離課税で源泉徴収ありを選択している人が、他の所得金額がどの程度あるかで、申告した方が得か損かの判断基準があります。
これと、住宅ローン減税が満額もらえるかどうかとは、表裏一体の関係になります。
住宅ローン減税を満額もらえる人は、株式譲渡所得の分離課税分を申告しても戻りませんし、申告すると他の課税に影響するから申告しない方が得です。
住宅ローン減税を満額もらえない人は、株式譲渡所得の分離課税分を申告すると還付があります。ただし、国民健康保険税などを払っていたりするとそちらが増税になります。
確定申告って、もう、郵送でおくっちゃってもいいんでしょうか?
>>323
還付申告なら今でもOK。
しかし郵送料はかかるし、控に受付印を押したのを返してもらいたければそれにも郵送料がかかるぜ。
時間外受付ポストという手もあるし、今だと還付申告センターに持って行くことも出来る。
去年は、うちのマンションでは税務署が近くの区民センターに土曜日に来てくれて、
還付申告をその場で受付してくれた。
>>323
税務署は去年区民センターに来てくれて、申告のやり方を具体的に説明してくれた。
特に連帯債務者は書く書類の内容が複雑だから、丁寧に書き方の個別指導までしてくれた。
消費税の免税点が3000万円から1000万円に下がった年だったから、
特別の配慮だったのかな。
土曜日をつぶしてまで行くことはない。
夜に自宅で国税庁のHPの申告書作成コーナーで入力すれば、申告書や控除額の計算明細書等もプリントアウトできるよ。
還付センターに行っても、所詮自分で作成しなければならないからね。
暇な人は良いけど、郵送料より時間のほうが大切です。
どういう趣旨もなく、簡単に出来るよと勧めているだけでしょ?
理解できないのは国語力の問題ですな。
>>330
簡単に出来ると思っているのですね。
認識が甘いんではないですか?
何十年もやっていますけど、制度変更や解釈の変更で、色々ありますよ。
簡単に出来るんだったら、だれも苦労しませんよ。
>>330
君は簡単だと言うけど、地方税の欄は、ちゃんと書ける?
非上場株式の配当金は、国税20%源泉徴収。
上場株式配当金は、所得税7%、地方税3%の源泉徴収。
株式譲渡所得を特定口座で源泉徴収あり。
これらのものを申告する場合の、第二表の書き方(住民税に関する記述)はマスターしているかい。
第1表も第3表ありだと右上の金額表示が変わるよね。
理解しているなら、説明してごらん。
>>330
夫婦で連帯債務のケースは、難解です。
出資割合(頭金部分とローンの実質支出割合の合計金額)が合致するように書かなければいけません。
具体的に説明出来ますか?
うちは該当しませんでしたが、該当する人はかなり悩んで、税務署員の説明を聞いて書かれていました。私も内容は理解しましたが、確かに面倒な記述になります。
給与所得者が1年目の住宅ローン控除をする場合
確かに記入は簡単ですよ。
でも、
添付するものを集めるために結局出かけなければなりません。
それらを取得するために出かけたついでに、それらをもって税務署に言って
税務署の作製コーナーで申告書に記入する、もしわからないところがあっても
すぐ聞けるし、一番効率的じゃないかな。
>夜に自宅で国税庁のHPの申告書作成コーナーで入力すれば、申告書や控除額の計算明細書等もプリントアウトできるよ。
用紙だけをプリントアウトできて、それに自筆で記入しなければならないのかと思ってた。
それだと「控え」分までかかなくてはならず、税務署に複紙になってる原紙をもらいにいったほうがいいかと思ってた。
税務署に行くくらいなら、そこで記入した方がいいと思ってた。
よし、PCでやってみるかな。