- 掲示板
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
多分大丈夫だと思うが、居住の事実を証明するために12月分の公共料金の領収書等(新居の住所が記載)が必要になると思う。
181さん、本当ですか?
ライフラインも証拠を残さないといけないのですか?
>180
>では、「区分建物全部事項証明書」でなくても、
>土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書)で十分なのですね。
>勉強になります。
区分建物全部事項証明=土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書)
今年3月、贈与税の特例を受けるための申告しました。
その際登記簿謄本が間に合わず、税務署の相談室に電話で問い合わせたところ、
「登記がまだ済んでいないめ謄本を添付できません。完了次第提出します」
と一筆添えて申告するようにとの指示でした。
住宅ローン控除の申告もその方法で大丈夫かと思われますが、いかがでしょうか?
ちなみに税務相談室の電話相談は匿名で相談できるのでおススメです。
うちは10月末に引越してみたものの、残工事もりだくさん、不備も多数あり、ということで
現在も残工事が残っています。もちろん最終の決済もまだなので登記も済んでいません。
このままでは住宅ローン控除が・・・ということで、税務署に事情を話してみたところ、
仮引渡承諾書に、
・既に仮引渡を行ったよ、ということ
・残工事に何があるのか
・残工事をすべて終えてから最終の引渡、決済を行うこと
が記入、捺印のものを持って来ればよい、とのことでした。
要は、本当に今、人が住んでいるのか、住める状態の家なのか、
本人が住む家なのか、というのをしっかり証明できればいいみたいです。
>>185
住宅借入金等特別控除は住宅を取得したことによる借入金に対してなされる控除です。
よって、抵当権設定がなされないとその借入金は住宅にかかるものとされないようです。
その結果、1年分控除期間を損する結果になりそうです。
ですが、税務署の方にかけあえばオマケしてくれないかなぁと期待したいですね
住宅ローン控除について教えてください。
適用条件に、10年以上のローンを組んでいることと、書かれていますが、
たとえば、固定期間が2年の短期ものを組む場合、やはり住宅ローン減税は、適用されないの
でしょうか?教えてください。
10年以上というのは返済期間が10年以上という意味です。
2年固定だろうが何年固定だろうが関係はありません。
当然適用対象になります。
189さん、ありがとうございました。昨夜は不安で眠れぬ程心配しましたが、今拝見して、安心いたしました。ありがとうございました。 BY188
質問です。
住民票と登記証明書は古いものでも良いのでしょうか?
住民票は転入時に習得したもの。登記証明書は登記完了時に付いて来た物なんですが、どちらも発行から半年以上経過しています。
さきほど、無事申告終わらせてきました。
18年10月MS入居のサラリーマンです。
いろいろ持って行ったのですが、提出したのは
1.売買契約書
2.ローン残高証明書
3.住民票
4.源泉徴収票
5.印鑑(認印)
6.区分建物全部事項証明証(税理士さんからの書類に入ってた)
7.覚書の変更書(妻との共有名義→ 私1人に変更)
以上です。
コピーで提出のものは、税務署で取りました。(1枚20円)
控除金は振込みのため、金融機関と口座番号を書きました。
所得税から個人住民税への税源移譲に伴う所得税額減少のため、
2007年、08年購入者の住宅ローン控除の期間延長(10→15年)が行なわれるようですが、
平均的なサラリーマン世帯で税源移譲により所得税額はどの位減少するのでしょうか?
モデルの書いてあるようなサイトごぞんじないですか?
>191さん
登記証明書は登記の事実が判ればいいので、登記完了時の古いものでOKです。
住民票は、12/31時点で住民登録されていたかを確認するため、1/1以降の発行
のものを用意してください。
もう申告受付できるんですか?住宅ローン控除。
うちは還付もやりたいので二月まで待ちます。
転出届けを前年度末に出しました。
転出日は12月28日です。
引っ越しした区へ転入届けを昨日出しました。
これは前年の12/28日から新居に住んだことになるんでしょうか?
教えてください
所得税を払う方の申告は2月16日以降、
還付する方の申告は1月からです。
これは毎年、所得税の確定申告をしている人にとっては常識レベルです。
やったことの無い方は、知らない方も多いのでしょうね。
還付申告の臨時窓口を毎年1月から2月上旬に設置していますが、
このようなニュースを見たことが無い方はわからないでしょう。
税務署も、昨年は消費税の免税点が3000万円から1000万円に下がって
そっちの申告が増えるので、
所得税の還付申告は2月15日以前にするように、慫慂(しょうよう)していました。
還付は1月からできます、と国税庁のHPにかいてありました。
でも、申請書をそのままパソコンで入力しようとしたら、1月上旬中までお待ちください、となっていました。
手書きは面倒なかたはいましばらく、お待ちください状態ですよ。
201です。
いま、もう一回みたら、18年度用は1月中旬以降に入力できるようにします、とありました。
手続きするときに使う登記簿って法務局までいかないともらえないのですか?
登記簿謄本は郵送で出来ますよ。
管轄の法務局に申請用紙に登記印紙(たしか千円)を添付して返信用封筒に切手を貼って
同封すれば大丈夫です。印紙は郵便局で売っています。
登記印紙は大きな郵便局でないと扱っていません。
収入印紙とは違いますからね。
ありがとうございます!早速郵便局行ってきます!
旦那の名義のローンなのですが、妻の私が税務署に行っても手続きできるのでしょうか?
ローン減税還付程度のことでみんないちいち税務署に出向くのか。
国税庁のページに間もなく書類が出るから、それまで待って、
パソコンで記入、郵送で十分だろ。
出向いたからと言って別に得する訳ではないし。
俺は毎年もっと複雑な申告をしているがいつも郵送だよ。
ウィークデーに税務署に出かけるなんてことを
いちいちやっておれないからね。
208 kwsk
そうだよね。ところで東京23区内のマンションだと18年12月までに入居すると固定資産税の減額があるじゃないですか。あれってどうやって手続きするんですかね?
>>212
寝ぼけたことを書かないでね。
新築の期間は、平成20年3月31日までです。
広さの条件は、50平米以上280平米以下、
但し一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平米以上280平米以下が該当します。
手続きなんか不要。
東京23区内のマンションだけが対象ではありません。
>>213
寝ぼけたことを書かないでね。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinchiku2.htm
期間も違うし、23区だけみたいじゃん
教えてください。
2006年に10月頃に引越しして、2007年に申告を必要とする者です。
そこで質問なのですが、我が家は私と妻の共有名義でしかも持分1/2ずつです。
私の借り入れは1500万、妻が800万なのですが、「ローン残高証明書」が私のしか送られてきてません。銀行に問い合わせも近々に考えておりますが、なぜ妻の分はこないのでしょうか?
借り入れ額が少ないからでしょうか?無知ですいませんが教えてください。
もしくは参考になるURLでも構いません。
もう1回送られてきた封筒に入ってる「ローン残高証明書」を
1枚1枚ちゃんと確認してみればいいんじゃないかな
ローン残高証明書、1通しかこない場合あります。
その場合は奥様の分はコピーを提出して、
「原本は夫の提出書類に添付」としておけば良いと
税理士さんが言っていました。
住宅控除のことでお聞きしたいのですが、
昨年、新築をして、銀行から家の建築費用を借りました。
年内に、引越・表示登記・保存登記をしました。
が・・・まだ、銀行の抵当権設定手続きがさせておらず、
今月末に行います。
住宅借入金等特別控除の案内に、
「抵当権が設定させているとわかる書類」が必要と
とあったので、今月に行った抵当権設定でも、
住宅借入金等特別控除できるのでしょうか?
親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。
自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。
会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も
上の方にありました。
>219-224さん
心配だったので銀行に問い合わせたところ、まだ発行されていなかったようです。
ご相談にのって頂いた方々、ご心配をおかけしました。
早々に銀行へ聞くべきでしたと反省しております。
ローン控除について、登記簿は申込書に土地、建物とチェック項目があるのですが、土地建物別々にもらうのですか?
おしえてください
マンションの場合は231さんのがあっているのでしょうか?一応、マンションの欄にも土地、建物とチェック入れるところがあるんですよ。建物にチェック入れればいいのでしょうか?
「○○番地の土地の登記簿」を取得したところで、
「○○番地に××マンションが建っている」ことがわかるだけで、
各住居毎のことなんか何も記載されていませんよ。
「△△号室の所有者□□さんが◇◇㎡の区分所有権と☆☆㎡の敷地権がある」
ということが記載されているのが、
「○○番地△△号の建物の登記簿」です。
229へ
マンションならマンションと書いてくれ。
233が正解!
マンションの土地の登記簿は、通常占有面積に応じた共有持分になっているはずですよ。
何も記載されていないことはありません。
建物の登記簿に記載してあるのは、敷地権の目的たる土地の表示で、土地の所有権の記載ではありません。
マンションの土地の登記簿というのは、仮にそこが300人の共有であったとして、
300人の名前が記載されているかというと、そんなことは全然なくて、
通常は代表者1名だけ記載、他の299名は省略という形式。
“その他”にされた299名にとっては不満かも知れないが、
マンションの土地の登記簿というのはそういうものだ。
大規模マンションだと中古売買だけで年間数十件になるからね、そうでもしとかないと、
土地の登記簿はあっという間に数百ページになっちゃう。
マンションですが、手元に土地の登記簿があります。
所有者の欄は、
○○不動産(株)
↓↓↓
××マンション
に変更されていました。
私の名前はどこにも記載されていません。
建物の場合は、何階のどの部分かという物理的な形状が存在しますが、
土地の場合は、割合(○㎡ではなく△分の□何という記載)でしか所有していないのです。
したがって、建物の登記簿にその比率の応じた土地の敷地権が記載されているのです。
234さん、ごめんなさい。ありがとうございます。
ここはマンションコミュニティだったから、自然とマンションのみの情報だけだと思っていたので。
これに懲りず、これからもよろしくお願いします。
とにかく、住宅ローン控除手続きに必要な登記簿謄本っていうのは「建物」だけでいいわけだ。
郵送でももらえるのかな?印紙って大きな郵便局に行かないとないの?
登記簿謄本のコピーじゃ駄目なんだよね
>240
登記簿抄本であればOKですが、コピーは一切NGです。法務局に行ってください。
若しくは、最近ではネットで司法書士が代行してくれるサービスがありますので
忙しい方は利用してください。委任状や印鑑など一切必要有りません。
現在は、「登記簿謄本」ではなく「登記記載事項証明書」といいます。
(一部の電算化されていない法務局/出張所を除く)
ちなみに、「登記簿抄本」は「専有部分の登記記載事項証明書」といいます。
>法務局に行ってください。
郵送での請求も可能ですよ。
申請書(法務局HPからダウンロード可能)に返信用切手を同封すればOKです。
当然ですが、申請書には登記印紙を貼ってくださいね。
マンションについては、建物区分所有法が20年程前に改正され、現在の敷地利用権の形になったと記憶しています。
以前は敷地は共有持分でした。
現在の区分所有法では、建物と敷地は一体のものと考えられており、敷地権の登記がされると土地だけあるいは建物だけを譲渡できません。
なお、登記簿には敷地権と記載され、所有権、地上権、賃借権などの種類に分れています。
また、敷地権の割合は、専有部分の面積割合になります。
もう手続きできるんですかね?
還付申告(ローン減税、医療費控除等)だけなら受付可能です。
持参、郵送、時間外ポストへの投函、電子申請
> 親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
> 住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。
> 自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。
> 会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も
> 上の方にありました。
どなたかおわかりになりませんか。
税務署に聞けばわかるのでしょうか。。
226さん
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/10.pdf
の4ページ以降をご覧ください。
結論から言うと、親族からの借り入れは対象になりません。
すみません。今年5月に3300万の新築引渡しをし、住むのですが、今年から所得税が住民税に振り替えが
あるので住宅控除がどうなるのか全然わからなくて・・・
10年か15年かというのも全くわかりません・・・
どなたか教えてください><
「平成18年度住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「5居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」なんだけれども、新築マンション購入の場合「E住宅のみ」の記入でいいのかな?「G住宅及び土地等」もあって迷うんだけど・・・
はぁ・・・・・
皆さんご存知だと思いますが、税源移譲で、平成19年から所得税と住民税が変わります。
これによって住宅ローン控除で戻ってくる予定の所得税が、ホトンド返ってこなくなる
気がするのですが。。。
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm
>258
なんか複雑になってきてるらしいね。適用期間が15年の選択肢が増えるみたいよ。
http://allabout.co.jp/house/housemoney/closeup/CU20061224A/index.htm?F...
↑
平成19年入居、20年入居・・ってなってますが
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」なんですか?
おしえてください。
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」です。
平成11年から平成18年までの住宅ローン減税対象者の場合、税源移譲による所得税額の減少によって、本来受けることができる減税を受けることができなくなる可能性があります。その場合は市町村役場に「住民税減額申請書」を提出することによって、所得税から減税できない分は住民税から減税されることになっています
ただし、平成20年の住民税から適用されるので、現段階では提出書類や提出期限が発表されていません。今後は、税務署または市町村役場からの案内をよく確認し、「住民税減額申請書」の手続きの詳細が決まったら、忘れずに提出をしましょう。
261さん
ご丁寧にありがとうございます、260です。
役所に電話して手続きはいつからか確認して「かならず」提出しますね。
情報の提供に感謝いたします。
18年入居者の住宅ローン控除の上限は30万円ですよ。
税源移譲でこの程度の金額が全額控除できなくなるのであれば、ローン控除の心配より、借り入れ金額が適正か検討をしたほうが良いと思いますよ。
まぁまぁ
匿名の掲示板っす
皆さん、うそを書き込む人がいますからご注意を。
>>No.266
あのさあ、もう少し勉強してから書き込めば?ウソを書き込むって、事実だろ。
あんた、能無しだよ。せっかく為になる書き込みしてくれてるのにね。
皆さん、うそを書き込む人がいますからご注意を。<266です
ここの掲示板もレベルの低いのが多いな。ちゃんと、上でリンク貼ってるんだから、
少しは読んでから書き込んだらどう??
まあ、ちょっと読んでたけど初心者に厳しい、偉そうなやつが多かったからこの程度
だとは思ったけどね。ちょっとは頭使ったほうがいいよ!
まぁまぁ
匿名の掲示板っす
馬 鹿 も 多 い よ
平成19年度は調整措置がなくて、住宅ローン減税の適用期間は10年か15年の選択になるん
だね。
うーん、確かに今思うと、1月から所得税減税、6月から住民税の増税。それだけで、
所得税分の控除が減るんじゃないかと思うのが普通だよね。
住宅ローン控除の掲示板で、今までこの話題が出なかったのが逆に不思議ですね。
なぜだろ?
>>274
俺もここにきてはじめて知ったが、住民税減額申請書でググると結構ひっかかるよ。
国や市町村からも、何らかの形で発表とかあるのかな?
http://blog.kkj-net.com/item_58.html
>>276
検索したんだが、この情報自体去年から出てるみたい。
で、このタイトルだが。
住民税での住宅ローン減税減額対応は自動的にされず
〜適用者自身による減額申請書の提出が必要
うまいことして、ローン減税を払わないようにするんじゃないかな?
国が広報しない可能性もあるかもしれん。
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060116_03.htm
私は、市のHPにアクセスしたら載ってましたよ。ただ、申請書については
まだ出来てませんと書かれてました。
所得税なら申告を忘れても一定期間内であれば、後から申請しても受け付けて
もらえるんだけど、住民税は、期日を過ぎた分は、後から書類を出しても受け
付けてもらえない。
平成20年の住民税にかかわる確定申告は確か、平成19年3月15日まで、
ということになっているのでそれまでには書類できると思うんだけどね。
なんか、もう日がないよね。
ローン減税分くらいたいした金額ではないから大騒ぎしないほうが良いよ。
それより、これから金利が上がるほうが大問題だろう。
私は、全額キャッシュで買うから関係ないけど。
どうでもいいけど、キャッシュで買う人間がローン掲示板除くのは
時間の無駄では?