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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
733です。
まだ還付されていないのは夫の分なのです。
住宅ローン控除に関係のない私(妻)は、1月に確定申告をし、2月には還付されました。
住宅ローン控除の手続きがある場合は決められた期間しか申告できないと
勘違いしていました。もっと早く手続きすればよかったのですね。
あまりにも遅いので税務署に連絡してみます。
便乗質問させて下さい。
今年の4月に新築マンションに入居しました。
住宅ローンは約4000万で、夏頃には1000万繰り上げて残金が3000万になります。
年収は800万ですが、いったい何年控除を受けられて、年間どの位戻ってくるのでしょうか?
>>743
10年控除を選択する?
15年控除を選択する?
今年末債務残高はどのみち2000万円以上だろう。
10年を選択だと今年の分は20万円で、15年を選択だと12万円。
好きなように選択しなさい。
選択したら、あとは一切変更出来ないよ。
>>743
あと、繰上返済するのはどのようにやるかで、資格喪失になるから気をつけてね。
ローン実行時から完済まで10年未満となるような期間短縮の繰上返済すると、資格喪失です。
元々のローンを10年以下で組むのも当然最初から資格喪失。
今年の所得が3000万円を超えても、今年は減税を受けられないからね。
おめでとうございます。
5月1日に国会で通過しました平成20年の税制改正で住宅ローン控除の延長が決まりました。
>4 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a1.htm
これで、21年以降の入居の方も安心して控除が受けられますね。
>>746
間違った解釈をあんたはしているよ。
4項は住宅財形の非課税が延長されたんでしょう。
(住宅ローン控除は、給与所得者だけの制度ではないよ。)
住宅ローン控除の廃止が閣議決定されたわけですね。
>>746
こんなことより、もっと重要なことがあなたがリンクを貼ったことには書かれていますよ。
事業継承の免税制度で、株式の贈与が8割免除されるやつ。
これを理由に相続税の大幅見直しをする宣言が書かれていますね。
今までは相続財産全体について、相続税額を計算してから、実際に取得した財産額に応じた相続税額を比例按分で計算していました。
今後は、贈与税と同様に、実際に相続した額から累進課税する方法に変わります。増税が前提ですから、5000万円×1000万円×法定相続人といった図式が変わります。
すいません。748投稿の訂正です。
× 5000万円×1000万円×法定相続人
○ 5000万円(相続税の基礎控除)+1000万円×法定相続人数
生命保険金の扱いも、どうなるかはわかりませんけど、考慮に入れておいた方がいいと思います。
今年の10月から12月にかけて、全貌が明らかになると思います。
>>746
748投稿のあなたがリンクした部分の閣議決定部分の事業継承に関わる部分の引用は以下に示す通りです。
>(備考)事業承継税制
事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。
(1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
>>751
自分の積み立てた財形貯蓄の過去の利息について、住宅購入を理由とする正規の払い出しを行なった場合は、全て非課税のままとする。
(正規で無い払い出しの場合は、時効を迎えていない分に関しては、20%課税されます。)
積み立て額の最大10倍まで、財形住宅融資では借入が出来ます。
>>747
>住宅ローン控除の廃止が閣議決定されたわけですね。
質問なんですが、平成19年度の税制改革の中で平成19,20年度の住宅ローン控除の件があるんだから、平成20年度の税制改革で住宅ローン控除について触れられていなくとも廃止決定ではないですよね。問題は平成21年度の税制改革でその延長が触れられるか否かですよね?
この考え方、間違っているんでしょうか?
>>753
少なくとも、「今の制度を延長することは考えていない。」という閣議決定をしたわけです。
(考え方の基本は、制度廃止です。)
>平成21年度の税制改革でその延長が触れられるか否かですよね?
技術的な問題になるとは思いますが、「今の制度と同等の制度を新たに作る」か、「新たに別の制度を作る」か、「特に新たな制度は設けず」(つまり完全に制度廃止)か、の三者択一です。
自民党・公明党の衆議院絶対多数を背景とする力の政治で、「財政再建」といいながらの無駄遣い政治がまかり通れば当然に廃止でしょうが、「サブプライム問題での景気減速」や「後期高齢者健康保険問題」もあるので、どうなるかは今後の政治情勢次第です。
747さん、どうもです。
バリアフリー、エコとか言った内容での控除は新設されているので、単なる延長ではなくCO2排出に絡めての別の制度の方が旬かなとは思ってます。200年住宅だったりして。
>>753
ただね、証券税制などの延長は、多少限定して2年延長を考えているし、これについての報道もされています。
(配当金・譲渡所得の軽減税率(20%を10%にする)や配当金と譲渡損失の損益通算など)
これらは今年までの制度で、来年以降も延長するという意思表示を閣議決定でしているのです。
住宅ローン控除も今年までの制度ですが、閣議決定では証券税制と違って何も書かれておりません。
「制度廃止をする」という意思表示であることが、証券税制との記述の違いからわかると思います。
756投稿の訂正です。
「配当金と譲渡損失の損益通算」は新たに創設される制度です。
200年住宅とかいったところで、恩恵受けてる人はごく一部でしょ。下降気味の景気を刺激するという観点では、住宅ローン控除の比じゃない。長期住宅の充実を長年訴え続けてきた現首相の面子を立てただけの政策という気がする。
すみません。平成14年11月に新居を購入して住宅ローン控除を受けていましたが、平成20年4月に人事異動で他県に転居しました。自宅は義父母に管理を任せて夫婦二人で転居しましたが、義父母から留守宅の管理ができなくなるとの連絡を受け平成20年9月から妻が留守宅の管理のため元の住居に転居することになりました。4月の転居の際は税務署に事前申請等を行っていません。このような場合は単身赴任として住宅ローン控除を引き続き受けることができるのでしょうか?