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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
未契約であれば審査は何行おこなっても大丈夫ではないでしょうか。
本審査の場合、そのもう1行にも同じ書類を準備するので公的書類(納税証明書だったかな?)は必要になり、その分数百円かかりますが。
ご参加まで。私は事前審査7行おこない いずれも優遇を貰い、各銀行の優遇や金利を見つつ2月末迄に本審査2行通しておき、先日3月頭に最終的にローンを組む銀行と契約しました。
デベロッパーによっては面倒なので嫌がるかもしれませんが、そこは事務手数料も払うのですからキッチリやって貰いましょう。
今年に住宅を取得した場合はいつまでに税務署に申請すればいいのでしょうか?どなたかご存知の方がおりましたら教えて頂けないでしょうか・・・確かサラリーマンでも1度税務署で申請する必要があったような気がするのですが・・・・
家が年末に完成していても、入居が正月を超えてしまうと、ローン控除は来年の確定申告からしか
受けられないということでしょうか。
入居うんぬんというより、住民票の転入の日付が年末までなのか、年明けなのか、ということで判断するのでしょうが、それすら間に合ってなくて・・。
質問させて下さい。
今年入居の者ですが、ローン控除についてまだまだ勉強中です。
2000万を超えての借入で、控除期間は10年を選ぶ予定です。
安心のため、35年で借入しますがビシバシと繰上を考えています。(予定)
借入金の1%・・・というところなのですが、所得税の納税金額が
借入金額の1%以下の場合は勿論納税金額しか控除されませんよね。
そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
というところまでは、控除で損をする!と、心配しないで繰上しても
よい、という事なのでしょうか?
まぁ、予定上でこんな質問をするのもおかしいのでしょうが、
単身なので、繰上が結構できそうですが、でも安心のため最長でローン
は組むので・・・。
宜しくお願い致します。
>>687
>そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
>というところまでは、控除で損をする!と、
>心配しないで繰上してもよい、という事なのでしょうか?
所得税の課税の仕組みを理解すれば、こんな訳のわからない質問はしないでしょう。
年末時点の借入残高から計算した税額控除の金額(残高の1%または0.5%)と、税額控除が無かった場合の所得税の金額で、どうなのかを考えるんですよ。
あともう一つ住宅ローンに起因する税額控除を受けるための大事な前提条件がありますよ。
期間短縮の繰上返済をやり続けて、最初のローン実行時からの最終返済時期が10年未満になってしまうと、住宅ローンに起因する税額控除は受けられません。
687です。
688さん、ありがとうございます。
質問の言葉が足らない(補足不足)で、質問がおかしなものに
なってしまい、申し訳ありません。
「そこで質問なのですが・・・借入金額の1%が納税(所得税)金額を
下回りそう・・・」と訂正でした。
アドバイスを頂いた後で本当に申し訳ありません。
期間短縮の繰り上げを、どこから月々の返済額を減らす繰り上げに
切り替えたら良い(損をしない)のか、住宅ローン控除を目安に
していかないと・・と思っていたので教えて頂きたかったので、
質問させてもらったのですが、言葉が足らずすみません。
最初の3〜4年は、気にせず期間短縮の繰り上げしても大丈夫そうなので、
予定通り返済出来たら、また検討しなおそうと思います。
ありがとうございました。
昨年3月にマンションを購入しました。
住宅ローン控除の手続きを主人にまかせていたらまだやっていないことが発覚しました。
いまからでも間に合うのでしょうか??
去年入居なら 住民税控除は対象外
確定申告は 問題なし
来年度でも出来る
サラリーマンなら、住宅借入金等特別控除は5年までさかのぼれるはず。
税務署に相談してみましょう。
所得税の還付を受ける場合の一般的なことを次に述べます。
<所得税の確定申告をしていない場合>
申告期限から5年以内に確定申告をすることが出来ます。
なお、納税が必要なのに確定申告をしない場合は、脱税となりますので、ご注意ください。
<所得税の確定申告をしている場合>
確定申告をした日から1年以内(ただし申告期限前に申告した場合は、申告期限から1年以内)に、「更正の請求」というのをします。
この期限を超えた場合で申告期限から5年以内の場合は、嘆願書なども含めて税務署にお願いすることになり、それが認められれば手続き出来ますが、「どうして1年以内に手続きが出来なかったのか」を説明する必要があり、この要件が妥当でない場合は、大半が認められないことになります。
申告期限から5年が経過すると、時効により納税額の見直しは行なうことが出来なくなります。
(脱税の場合は、申告期限から7年間で時効です。お間違いなく。)
所得より、所得控除(扶養控除や社会保険料控除)のほうが多い場合は、
ローン控除しても意味が無い場合がありますので、ご注意を。
給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。
あと、ローン控除で損をしないように繰り上げ返済とか、考えている人がいますが
返せるものは、早く返したほうがいいですよ。
極論を言えば、ローンを組まないで、即金が一番お得です。
借入金の利息に比べたら所得税の税額控除なんて微々たるものです。
>>695
>給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。
すごい。300万円で扶養家族4人。
生活出来るんでしょうか?
よっぽど貧しい生活されているんでしょうね。
例えの話としても、もう少し実際のことを書いてもらいたいな。
そのような人が住宅を購入するんですか?
690です。
大丈夫なんですね。
ありがとうございました。
住宅ローン控除は平成20年入居までで終わってしまうのでしょうか?
延長とかはないんですか?
住宅ローン控除と譲渡益について教えてください
今年1月に築8年マンションを売却しましたが購入金額の200万円弱譲渡益がでました
3月入居で新築マンションを購入いたしましたが
譲渡益がある場合は3000万円まで税金が控除されますのでそれをすると
住宅ローン控除は適用できないとありました
200万円譲渡益がありますが仲介業者に140万円ほど手数料を支払っております
譲渡益に対しての税金を払い住宅ローン控除を受けたほうが得でしょうか?
譲渡益に対しての税金がいくらくらいになるかわかりませんが
お分かりになる方おしえてください
よろしくお願いします
「マンション 譲渡益」で検索したほうが良いよ
譲渡益=譲渡価格−取得費(マンションの購入価格+購入費用)−譲渡費用+建物の減価償却費
マンションの価格=土地の価格+建物の価格・・・購入時に確定申告してわかると思うが
建物の減価償却費=建物の価格*0.9*0.015*経過年数
建物が1500万円で仮定すると8年で162万円になるな
今年1月に築8年マンションを売却しましたがと記載されているが、本人の所有期間が
わからない、新築での購入なら8年だが・・・
中古で購入して5年以内だと、短期譲渡所得になるね、税率39%
新築購入なら8年で、長期譲渡所得 税率20%
いずれにせよ、住宅ローン控除を適用したほうがよさそうだが