- 掲示板
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
申告したら審査落ちてしまう可能性もあるのでしょうか??
手付け金入れたのでやばいです・・・
ローン落ちで手付けは返ってくるのでは?
でも三月末に退職なんでしょ??
三月末入居ってことはそれ以前に本審査するんだからばれなくない??
在籍確認したとしても在籍してるわけだし・・・
ヘッドハントの場合はどうなんでしょう?
家を買うことになっているのでこのタイミングはまずいと断っているのですが、
「こういうことは日本では結構ありますよ。解決策をさぐればいいことなんだから、ゼヒ前向きに考えて下さい。」
と言われていますが、ローン実行のことを考えると、どうも二の足を踏んでしまいます。
なんせ、相手は日本人ではないので、どうにも信用できない・・・。
スレと関係ないから他でやってください
在籍確認ってどうやっていつごろやるものなんですか??
今年ローンを組んだのですが、最初の年は確定申告が必要なんですよね。
その確定申告に必要な「借入金の年末残高証明書」というのは、銀行に改めて取り寄せをする必要があるのですか?
それとも、自動的に送られてくるものなのでしょうか?
>>592
住宅金融公庫(現在は住宅金融支援機構)扱いの契約の場合、残高証明は有料ですから、ローン申込み時にその手続きをして、800円払っておかないと、残高証明は送付されません。
その他の契約扱いだと、未着であれば、金融機関に請求すれば送付してくれます。
住宅ローン控除の手続きに必要なのは年末元本残高証明書で、年末債務残高証明書ではありません。お間違いなく。
所得税から控除しきれない場合の住民税からのローン控除の件で。
今まで年末調整でローン控除していたけど、今年、医療費控除の確定申告をしようと思ってたの。
でも、年末調整のローン控除で所得税額が0になった(引ききれなかった)ら、医療費控除の確定申告受け付けてもらえないらしい。(所得税の還付がなくなるから)
だから、オレみたいな場合は、年末調整でローン控除をせずに、確定申告でローン控除と医療費控除をまとめてすると、所得税から引ききれなくなるローン控除額がより大きくなって、来年度の住民税もより減額される額が多くなるみたいだよ。
ちょっとした裏技かな。
>>595
所得税の計算順序は、次のようになります。
各種所得を、それぞれの収入から必要経費等を引いた額として求めて合算して所得を求めます。(1000円未満は切り捨て)
次に、所得控除を計算して、所得から控除します。
これで税額を計算します。
最後に税額控除を計算して、税額から控除して最終税額を求めます。(マイナスはゼロ)
最終税額と、既に支払っている源泉税額を比較して、還付または支払いとなります。
医療費控除は所得控除であって、住宅ローン控除は税額控除です。
還付にはなりませんが、所得税の確定申告をすることは可能です。(2月中旬以降に可能)
医療費控除は住民税でも所得控除になります。
私のケースで住宅ローン控除をH19年で受けられるか教えてください。
1.7月の契約での引渡しは12/26であったが工事がやや遅れ気味で
実際の完成は外構含めると1/Mから1/E。
2.土地家屋調査士は今週中ごろきて、申請は年内。ただし表示登記完は1/M。
3.本当に住み始めるのは3月で、その前は週末は通って準備など進めたい。が今年の住宅ローン控除(差額トータル40万)を受けたい。
4.土地を先行で取得し、住居表示街区符号設定等通知書は7月ころ取得すみ、これをもって転入届け出を年明け2週間くらいでだせば、年内移転で受理されるとの事。転出届は済み(予定日12/29)。
5.銀行の抵当権設定が終わるのはおそらく1/E。
6.税務所に聞くと、確定申告時に必要な書類に「登記事項証明書」というのがあり、これは土地と建物の抵当権設定後のものをだしてくれとのこと。これをまともに日付を見られると12月入居でないのはばれかねない。
⇒
Q1.この場合でH19年で控除受けられるか。
Q2.だめなことが3月に発覚した場合、差額を工務店に支給してもらうことできますか。
>597
脱税という言葉を知らないのか?
住民票異動も虚偽申告に該当。
工務店との間に、納期遅延の際の取り決めがあれば、それに従って行動すれば良し。無ければ請求できるわけもなかろう。
全く、くだらん質問するな。
>>598
医療費控除のことだけを考えたら、住民税の確定申告だけでもいい。
だけど、所得税から引ききれない住宅ローン減税の税額控除分を、住民税から引いてもらうというのがこの特例の趣旨です。
所得税の所得控除を増やしてから税額控除を引いて、その引ききれない分を住民税の(医療費控除という所得控除を反映した)課税額から控除してもらうという趣旨から考えて、所得税の確定申告をする必要があります。
>>599
>事情の分かってない税務署の人なら
どこかの独立行政法人とは違います。
税務署は確定申告するのは大歓迎です。
払う方の申告もありますよ。
所得税の差分がゼロ円の申告でも、その内容が住民税に反映されますから、住民税の確定申告をするよりも得です。
還付されなくとも受付をしてもらえます。
還付申告ではないから、本来の申告時期になります。(曜日の関係が無ければ、本来は2月16日から3月15日です。)