住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53

今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

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住宅ローン控除

  1. 42 匿名さん

    新型ローンは、わかりません。ごめんなさい。

    連帯債務者=一緒に借金を返し続ける人
    連帯保証人=契約人が借金を払えない場合は、連帯保証人となった人が
             その債務を負う
    と、考えていましたが、違うのでしょうか?

    住公の連帯債務者は、「団体信用生命保険」に加入もできます。
    (保険料は1.5倍位です)
    連帯保証人は、加入できないですよね?
    また、(財)公庫住宅融資保証協会を使えば、連帯保証人を立てる
    必要もありませんでした。(もちろん有料ですが・・・)
    連帯債務者=連帯保証人だったら、保証協会を使う必要がなかったのでしょうか?

    会社で、年末調整の手続きを400〜450名ほどチェックしていますが、
    公庫以外で「連帯債務者」って見た事がないのです。
    銀行の場合は、連帯保証人になると聞いた事もあります。
    連帯保証人の場合は、当然の事ながらローン控除は受ける事ができません。

  2. 43 匿名さん

    新型ローンは公庫の変形版だから、大丈夫じゃないですか??
    「証券化ローン」の方に、実際に連帯債務で控除を受けてる方の書きこみがありましたよ。

  3. 44 匿名はん

    連帯債務=連帯保証じゃないですよ。ローンの申し込み用紙に連帯債務者欄があるなら連帯保証ではないのでローン控除は受けれますよ。
    一度金融機関で聞かれれば即答してくれますよ。
    ちなみに公庫以外の銀行でも特殊なケースですが収入合算でも連帯債務者にしてくれます。都銀じゃないですが(苦笑)

  4. 45 匿名

    36さん
    住宅金融公庫は連帯債務者という形で 一つのローンで二人がローン控除を
    受けているという解釈でよろしいでしょうか?
    この場合 物件の名義の持分とローン比率は違ってもOKなのでしょうか?

  5. 46 匿名さん

    連帯債務者契約では、確定申告の時に返済に充当する持分比率を届けることになっています。
    ただし、何年か先に充当する比率が変更することがわかっているような場合は、このことも含めて税務署に説明すればよろしい。
    その結果が持分比率と異なっていれば、贈与税の対象になります。

  6. 47 36=42

    >住宅金融公庫は連帯債務者という形で 一つのローンで二人がローン控除を
    >受けているという解釈でよろしいでしょうか?

    そうです。
    今年で3年目です。

    >この場合 物件の名義の持分とローン比率は違ってもOKなのでしょうか?

    面倒なので、登記上の持分比率も合わせてしまいました。
    でも、税務相談に行った時に、違っていても良いと言われました。
    が、税理士さんの説明がちょっと不安だったのと
    面倒だったので、合わせてしまったのです。
    一度、郵便局・役所・モデルルーム等で無料でおこなっている、
    税務相談を受けてみてはどうでしょう?
      どなたか、詳しい方レスお願いします。

    追記:連帯債務にしたので、当分の間仕事は辞めれないし、
        離婚もできないなーって思っています。

  7. 48 匿名さん

    物件の名義割合と実際のローン比率は違っていてもOKらしいですよ。
    税理士事務所のインターネット無料相談で確認しました。
    確定申告の時に税務署に説明すれば良いらしいです。

    インターネットの無料相談は結構便利だし、色々な税理士事務所で行って
    いるので、相談するといいですよ〜〜。

  8. 49 匿名さん

    (頭金の額+ローン金額×長年に渡る平均の返済比率)の二人の比率が、持分比率と違っている場合は問題になります。
    そういう意味では返済比率と持分比率が異なるけど、贈与税の対象外ということもあり得ます。

    長年に渡る平均の返済比率と持分比率が同じでなければならないケースは、頭金の比率が双方で同率(または頭金無し)の場合です。

  9. 50 匿名さん

    49は結局参考にならないな。
    48さんの、
    >物件の名義割合と実際のローン比率は違っていてもOKらしいですよ。
    >税理士事務所のインターネット無料相談で確認しました。
    >確定申告の時に税務署に説明すれば良いらしいです。
    を信用することを推奨するよ。

  10. 51 49

    >>50
    何を根拠に。
    説明されたい。

  11. 52 匿名さん

    実家がずっと借家なので、今度、土地を購入して実家の近くに家を建てることになりました。
    ただ、仕事の関係でしばらくは両親と一緒に住むことができません。
    一、二年は新築の家に両親のみの入居となりますが、この場合、住宅ローンの控除は受けられるのでしょうか?
    ちなみに、両親は共に扶養に入れています。

  12. 53 匿名さん

    >>52
    実際に持ち主が居住しなければ、控除を受けられません。本人の居住が要件になっています。

  13. 54 匿名さん

    >>52>>53
    このサイト見てみたら?
    ttp://www.e-sumaisagashi.com/new_page_25.htm
    住宅ローン控除の適用条件のひとつに「取得後、6ヶ月以内に入居し、
    入居後も引き続き住んでいること」がありますが、
    この場合の「入居する人の要件」は家族全員である必要はありません。
    ローンの名義人(通常はご主人)が6ヶ月以内に入居できなくても、
    配偶者やお子さんが6ヶ月以内に先行して入居することができ、
    かつ、やむを得ない事情が解消した後はローン名義人が(6ヶ月を過ぎたあとに)
    必ず入居することが確実であれば住宅ローン控除は受けられます。
    また、同居予定の親(扶養関係にあることが必要)が先行して入居し、
    6ヶ月を過ぎたあとにご主人家族が遅れて入居してきてもローン控除は適用されます。


    ということだが


    なお、遅れる期間について通達に具体的な数字は記載がありません。「やむを得ない事情が解消したあと速やかにその家屋に居住すること」ができれば問題ありません。別途、確定申告時に書類が増えることもありません(たとえば転勤証明書、遅延理由書など)。

  14. 55 匿名さん

    >>54
    単身赴任の場合には、会社の業務命令によりやむを得ないと認められるケースは対象になるが自己都合は認められない。
    「扶養される両親が先に入居して、やむを得ない事情が解消した後、速やかに入居」これが適用される場合は、購入前には当然に同居する予定であったが、会社の業務命令等で今の住居に両親以外の家族全員が留まらなければならない特別の事情が発生したようなケースだけです。
    >>52投稿にはその辺の事情の説明が全くありません。購入前から2年間住めない事情がわかっていたような場合は、適用除外です。

    >>52 釣り投稿でなければ、両親と同居出来なくなった経緯の説明をお願いします。

  15. 56 52

    皆さん色々とありがとうございます。

    >両親と同居出来なくなった経緯の説明をお願いします
    現在の仕事場が、実家からは通勤が不可能な距離なので、職場近くに部屋を借りています。
    実家は、と言うか実家と呼べる程のものではありませんが、古い分譲マンションで現在は本当にスラム化寸前です。
    築30年で販売に出しても売れないため、200万や300マンで売られています。
    年老いた両親だけでは心配なので、私の職場近くに呼んでそこで家を建てようかとも思いましたが、
    知らない土地に二人を呼ぶのも可哀相なので、仕方なく実家近くで土地を購入し、新築することになりました。
    あと数年後には実家近くに転勤できることがほぼ確実なので、それまでは今の部屋に住む予定でした。
    しかしそうなると、税金面で色々と不便なようですね。
    困ったなあ・・・
    PS・断じて釣りではありません。
       

  16. 57 匿名さん

    >>56
    残念ながら、税額控除は受けられません。
    やむを得ない理由が発生する時期は購入が決定してからでなければ、対象外です。

  17. 58 匿名さん

    >>55
    「購入前から2年間住めない事情がわかっていたような場合は、適用除外
    です。」との情報、本当ですか?年内にマンション買って、来年3月に入居
    予定だったんだけど、4月に異動に。そこで、入居せずに賃貸に出すことに
    した(ローンの継続は会社都合で認められると思うが)という場合も、異動先
    から帰任後、改めてマンション減税を申請できるのですか?

  18. 59 匿名さん

    >>58
    <他人に賃貸する件>
    一般建物賃貸借契約だと、転勤から戻ってきても賃借人に居直られると入居できません。正当事由があるといってもお金を払わないと解結出来ないケースが殆どです。
    定期建物賃貸借契約を締結することをお勧めします。(借り手が付き難いので家賃は安めの設定で)

    52投稿の、「自分が扶養する両親だけを先に入居させる場合の本人の入居が無いケースの特例」に関して述べています。認められれば減税が受けられるケースです。
    このようなケースでは、事前にわかっていてあえて購入するのまでは特例が適用されないことを言っています。

    異動で入居出来なくなって減税が受けられないケースとは異なりますので、厳格な適用がされるということです。

  19. 60 匿名さん

    >>58
    3月入居であれば、その年の12月末までは最低限住まないと、以後の減税適用は一切受けられません。(15年度から出来た復活制度の適用も)
    ちなみに、単身赴任で家族だけが入居するケースは減税対象になります。
    また入居しないで数年たってから初めて住んだ場合も減税の適用はありません。

  20. 61 匿名さん

    補足です。
    単身赴任でも海外赴任の場合は、家族だけ入居してても減税対象には
    なりません。

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